特例事業承継税制とは?

税理士法人あけぼの会計です。

今回のブログは、特例事業承継税制についてお話しさせていただきます。

業績に問題はないのに、後継者の不在を理由に廃業するケースが少なからずあります。

事業を将来に向けて維持・成長させていくためには、後継者の確保を含む事業承継に向けた早めの準備着手が肝要です。

今後10年の間に、70歳(平均引退年齢)を超える中小企業・小規模事業者の経営者は約245万人となり、うち約半数の127万(日本企業全体の1/3)が後継者未定であり、雇用への影響も大であり、日本の経済を底辺から支えている中小企業の技術やノウハウが消失してしまう危険がありとの報告が経済産業省の書類にも記載されています。

特に地方においての経営者の高齢化も深刻であり、60歳以上の経営者割合(法人)が、全国第5位の茨城県は58.9%との数値もしめされています。このような背景の中で、平成30年度の税制改正において現行の事業承継税制を改良して、対象株式数を100%、相続時の評価額を100%に拡大し、雇用確保要件を実質撤廃、株式譲渡・合併・廃業時の減免措置追加等した、新しい「特例事業承継税制」が創設されました。

事業承継税制は、後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。 特例事業承継税制の適用は、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて作成された「承継計画」を都道府県へ提出することを条件に認められます。その対応は、緊急を要するため「承継計画」の提出期間は、平成30年4月1日から平成35年3月31日までの5年間とされています。

【特例事業承継税制の概要】

特例事業承継税制が創設され、一定の手続きによって一括で贈与等をした非上場株式等の贈与税額が全額納税猶予されます。贈与した先代経営者の死亡の際には、贈与時の評価額が相続税の課税対象とされますが、これも全額猶予されます。

◎非上場株式等を贈与された際の贈与税は全額納税猶予される。 事業承継に関する計画を作成し都道府県に提出して、先代経営者が代表権を後継者に譲り後継者が代表権を持った後に、先代経営者が所有する株式等を一括して贈与すると特例事業承継税制の適用を受けることができ、贈与税額の全額の納税が猶予されます。

◎ 猶予贈与税額は、先代経営者の死亡によって免除 非上場株式等の贈与税の納税猶予を受ける場合、贈与された株式の評価額100%に基づいて暦年課税又は相続時精算課税により計算した贈与税額が納税猶予されます(選択は任意であるが、有利な相続時精算課税を選択するケースが多い)。贈与者が死亡した場合には、贈与時点の評価額が相続税の課税価格に算入されて相続税が計算されます。その際の猶予贈与税額は贈与者である先代経営者の死亡によって免除となります。

本制度の適用を受けるためには、いくつかの条件を満たす必要がございます。

条件については、多岐に渡りますため、弊社の無料相談をご利用いただければと存じます。 最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

税務署目線からの税務調査の流れとは?②

こんにちは。

税理士法人あけぼの会計東京事務所所長の中村です。

今回は税務調査の流れについてお話いたします。

税務調査は、個人事業と法人とで、調査日数が異なるケースが多いです。

個人事業の場合は、1日。法人の場合は、個人より規模が大きいため、概ね2~3日間にわたってお伺いすることが多いと思われます。

「調査実施日」

訪れる時間は、大体午前10時頃が主です。その際に必ず身分証明書の提示があります。

最初から直ぐに帳簿などを見始めることは少なく、雑談を交えながら、概況の聴き取りを行います。雑談は、仕事以外の家族構成や直近の新聞ネタ・スポーツネタ・趣味ネタなど、気さくな話題も多いのですが、それを端緒に仕事への結びつきなどを考えている場合も多くあります。この雑談等について、うまく会話できるのもベテランになるほどうまくやります。

具体的な聴き取り事項は以下になります。

① 開業から現在までの業態の推移

② 業務内容 併せて経営理念やビジョン

③ 取引先の範囲(売上先・仕入先とも)

④ 取引している金融機関

⑤ 従事員の氏名や従事内容・役職

基本は、売上金額の記帳について、何をもとに記載されているか 売上請求書(控)・納品書・領収書(控)預金通帳等から、的確に行われているかを検討されます。 進行期の売上と前期期末の売掛とを精査し、計上すべき時期はどうか、正しいかなどの検討やレジを使っていれば、レジペーパーの切れ端(翌日とのつながり)や内容の検討、請求書や領収書の控えの枚数が合っているかなど確認作業を行います。

次に、仕入れについては、架空仕入れの計上や在庫の計上漏れがないかなど確認します。

例えば、仕入れたものをそのまま販売する場合、細かなものについては、売買の数量確認が無理であるが、大きな品物については、仕入れ・売上・在庫の流れを追えば、正しく記帳されているかどうかが判断できます。 必要経費(一般管理費)についても、金額の多寡や費目の中で注目するものを準備調査の段階で絞って考えているので、その領収書のチェックが行われる場合も多いと思います。外注費等については、架空外注費の検討もありますが、売上と外注費との関連性などもチェックの対象です。

貸借対照表が添付されている場合、売掛金勘定や資産取得資金状況・借入金勘定などに注目していますが、個人事業の場合、事業主借(店主借)勘定の資金源等は注目されやすい項目であろうかと思います。

調査において、個人の場合は、所得税のほかに、消費税・源泉所得税・印紙税の同時調査が行われ、法人の場合も同様に他税目の調査が同時に行われることは、頭に入れておくべきです。

調査期間は、1か月程度を考えているようですが、内容によっては、2~3か月程度の場合もあります。 指導事項について税務署の考え方をまとめ関与税理士がいる場合には、関与税理士経由で連絡されます。

連絡の内容は、修正申告を求めるケースと修正は求めず指導にとどめるとか申告是認とするケースです。 修正申告を提出するとなると、国税の本税・加算税・延滞税の納付となりますが、その上に、市県民税・事業税などの地方税や健康保険税等への影響も出てきます。

長くなってしまいましたので、今回はここまでといたします。次回は、税務調査対策について考えていきたいと思います。 最後まで読んでいただきありがとうございました。

税務署目線からの税務調査の流れとは?①

こんにちわ。

つくば・秋葉原に事務所を構える税理士法人あけぼの会計東京事務所の中村です。

税務調査は、【①事前調査(準備調査)→②事前連絡→③調査】の流れで実施されます。

今回は、調査の流れのうち、①と②についてお話しさせていただきます。

①事前調査(準備調査) まず、税務署では税務調査の前段階で「事前調査(準備調査)」を行います。 「事前調査(準備調査)」とは、過去の申告(3~5年間分)の内容を見直し、損益計算書・貸借対照表の検討表を作成します。推移や科目ごとの数値を比較し、突出した数値の有無を確認し、資産の増加があれば、資金源たるものの有無の検討、商品等の回転率や客数の回転率・従事員一人当たりの売上など様々な数値を算出し、同業種の申告内容との比較なども行います。業種・業態に応じて、外観調査や内観調査を行い、調査に値するものかどうかの検討をすることが「事前調査(準備調査)」です。

②事前連絡 調査選定され、①による準備調査が終了した場合、実地調査予定日より10日程度前に、調査対象者(会社)に電話で連絡を行います。関与税理士がいる場合には、調査対象者ではなく、関与税理士に連絡があります。そして、その電話にて調査日程を決定します。その際、税務署からは「調査開始日」「調査の場所」「調査の目的」「調査対象税目」「調査対象期間」「調査担当者名」「人数」などが知らされます。

ただし、飲食業や小売業など不特定多数の者と現金決済を行っている業種などは、事前連絡(通知)が行われず、無予告で税務調査が行われる場合がございます。その場合には、調査官に「何故、事前連絡(通知)なしで税務調査を行うのですか?」等を聞くようにしてください。関与税理士がいれば、調査官には、「税理士に連絡をとるので、待ってください。」と話したうえで、税理士に連絡を行って、どのように税務調査を受けるかを相談するべきでしょう。

関与税理士がいない場合は、仕事等の都合で日程調整の変更を理由に、日程延期を依頼するなど考えるか、そのまま、調査を受け、具体的な調査内容について調査官から確認しておくべきです。焦らず落ち着いて対応しましょう。

上記の通り、税務調査では、関与税理士の有無でその流れや結果が左右されるケースが多くございます。 税務調査についてご不安な方や、税務調査を控えている方がいらっしゃれば、あけぼの会計にご相談いただけたら幸いです。 次回は、調査当日の流れについてお話しします。 今回も最後まで読んでいただきありがとうございました。

どんな会社が税務調査の対象になるの?

こんにちわ。

つくば・秋葉原に事務所を構える税理士法人あけぼの会計東京事務所所長の中村です。

どんな場合に、調査が入るのか?

おそらく、事業主様が一番気になるポイントかと思います。

実際、来客されたお客様からもたびたびご質問をお受けします。

調査対象になりうるか否かは、各税務署によっても見解がわかれるかとは思いますが、以下の基準で選定されることが多いです。

➀前回調査時又は開業時から3年(期)以上経過している。

②申告内容においての異常計数が目立つ(売上増にもかかわらず、所得が低調の場合など)。

➂資料情報のある者(例えば無申告が5年以上続いているのにも関わらず事業を継続していることが判明した場合。消費税課税対象者であれば即調査選定されます)。

④前回調査で不正摘発があった場合や、長期的に調査未抵触の場合。

正しく申告されている方について、気になるのは➂かと思います。

売上が急に上がると、調査対象に選定されることも多いのは事実です。 事業主様にとって決してハッピーなイベントではないことは私も承知しておりますが、正しく申告をしていれば何も恐れる必要はございません。 税務調査のことで、ご相談がございましたら、いつでもご連絡ください。 最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

税務調査の対応とそのポイントとは?

こんにちは。税理士法人あけぼの会計東京事務所所長の中村です。 今回は、気分を変えて税務調査についてお話したいと思います。 私自身、税務署に47年勤務し、税務調査を行うこと40年余り(統括国税調査官時代を含め)、多くの経験をしてきました。 そんな私から、税務調査の基礎知識や調査への対応の仕方等を解説いたします。 税務署等では、毎年5月の連休明けぐらいから、税務調査が開始されると思われます。5月から6月末までは、事務年度として終了に向かう時期なので、そんなに大げさには行われませんが数字(特に調査件数)合わせのために行われることも、昔はよくありました。7月の10日が異動日なので、それから、暮れまでが本格的な税務調査の繁忙期に向かっていきます。7月の異動期直後は、体制が整わないこともあり、また、8月のお盆の時期も近いので、血眼になってやるかどうかはわかりませんが、繁忙期に向けての準備を着々と進める時期でもあります。 また、昔より、納税者数も増加し、事業の形態も変化し、新しいタイプの業種に立ち向かっていくには、相当の調査技量の習得が必要であり、それなりの研修なども行われています。 税法の改正は毎年のことであり、その知識の習得もしなければならないので、大変な中での調査事務を行っているわけです。 納税者の皆さんも、そのような職員が目の前に来て、調査を行うことになった時に、どうやって対応していくかは、日頃から心がけるなりの努力が必要であると思います。 そこで、十分な対応をするためには、「資料の保存」と「問われたことに対する説明」が基本です。 当たり前のことですが、事業において記載されるいろいろな資料をしっかりと保存しておくこと。そして、何かを尋ねられたとしても、素早く答え(申告内容との整合性にかなうものである。)られることです。 しかし、質問に対して、澱みなくではなく、戸惑ったりしていれば、「何かあるな」と思われる可能性が生じてしまいます。あくまでも、申告されている「内容の確認」について説明を受けるのだから、まずは、そのことに対しての説明が出来なければなりません。 もちろん、問われたことに対して故意に不正な行為があれば、重い加算税(本税の35%や40%の加算税等)や延滞税の免除期間の制限などが課せられます。 税務調査を受けたい人などなかなかいらっしゃらないでしょう。そして、必要以上の税金を払いたいと思っている人などもなかなかいないかと思います。 せっかく前年より売上が伸びたのに、納税額も増えるなんて、、売上に小細工をしてしまおうかな、、、なんて悪魔の声が囁くこともあるでしょう。しかし、税務署はそれをなかなか見逃してくれません。 合法的に節税をしていれば、そんなズルをする必要もなかったかもしれません。 そんなお悩みをお持ちの方は、ぜひ、あけぼの会計までご相談いただければと思います。 次回は、エピソードを交えて続きのお話をしたいと思います。 最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

事務所見学会

こんにちわ。

つくば・秋葉原に事務所を構える税理士法人あけぼの会計です。

先週は、弊社の職員と共に、山口県にある行本会計さんに研修に行ってきました!

従来の記帳や申告をするだけという業務だけでは、都内を中心に価格競争になっています。

弊社では、従来の記帳・申告業務のみを希望されるお客様には、より低単価で。

コンサルティングを含めた高付加価値のサービスをお求めのお客様には、よりよい情報を。

お客様に応じたサービスを提供できるよう、業務内容の効率化に取り組んでいます。

また、人手不足も大きな課題です。 お客様だけでなく、弊社で働きたいと思ってもらえるような会社作りも、あけぼの会計のタスクです。

今回の研修をひとつのきっかけに、より良い環境や業務作りを推し進めていきます! 最後まで読んでいただきありがとうございました。 引き続きよろしくお願いいたします!

軽減税率制度で毎日の仕事の何が変わる?➂<販売編>

こんにちは。

税理士法人あけぼの会計です。

前回に引き続き軽減税率のお話をしたいと思います。

今回は、販売編です。

販売する時には、どんなことを注意したらよいのでしょうか?

➀まず、基本的なことですが、小売業の方や飲食業の方は、複数税率対応のレジの導入や改修などが必要かどうかをメーカーや販売店に確認してみてください。

②取り扱う商品の適用税率を請求書等で把握し、正しい表示を行ってください。

➂請求書や領収書には軽減税率の対象品目である旨の記載や税率ごとに合計した対価の額を記載します。

④標準税率と軽減税率とに区分して帳簿に記帳します。 POSシステムの場合には、あらかじめ商品マスタに税率を登録しておくことで、自動的に適用税率ごとに集計がされますので、POSシステムの場合には別途事前準備が必要になります。

ここまで、簡単ではございますが、文章にてご説明申し上げましたが、なかなか取り組んでみないとイメージできない部分が多いのではないかと思います。

軽減税率の導入は、時間的な余裕を持って準備されることをお勧めいたします。 ご不明な点等ございましたら、あけぼの会計までご連絡ください。 よろしくお願いいたします。

セミナー情報

こんにちは。 つくば・秋葉原に事務所を構えるクリニック開業・新設法人に強い税理士法人のあけぼの会計です。

昨日(5月20日)も、つくばオークラにて、クリニック開業セミナーを開催いたしました。 クリニックの開業を検討されている医師向けの内容となっております。 この後も、定期的に開催予定でございます。

5月27日(日) 埼玉会場

  • 13:00~17:00(12:45受付開始)
  • パレスホテル大宮(埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5)

6月 3日(日) 新宿会場

  • 10:30~17:00 (10:15 受付開始)
  • 小田急ホテルセンチュリーサザンタワー(東京都渋谷区代々木2-2-1)

6月17日(日) 横浜会場

  • 13:00~17:00(12:45受付開始)
  • 崎陽軒本店(神奈川県横浜市西区高島2-13-12)

6月24日(日) 品川会場

  • 13:00~17:00(12:45受付開始)
  • 品川インターシティ(東京都港区港南2-15‐2)

お席に限りがあるため、先着順とさせていただいております。 詳細につきましては、弊社までお問い合わせください。 医歯薬ネットグループ 税理士法人あけぼの会計 佐藤尚哉

軽減税率制度で毎日の仕事の何が変わる?②<値付け・仕入れ編>

税理士法人あけぼの会計です。

前回のブログでは、軽減税率導入後の日常業務の流れを簡単にご説明いたしました。

今回は、日常業務のうち、「値付け」「仕入れ」の部分についてもう少し詳しくお話ししたいと思います。

(1)値付けについて 値付けの考え方にも、軽減税率を考慮する必要がございます。

スーパーでのお弁当を例に考えてみましょう。 こちら、スーパーで販売されるお弁当は、消費税「8%」が課されることとなりますが、そのお弁当を作るまでに発生した費用には「8%」のほか「10%」の消費税が課されるケースがほとんどかと思います。 もう少しかみ砕いて言うならば、お弁当の値段に関わる税率と、お弁当を作るためにかかった費用の税率がイコールではないということです。これまでと同じように、値付けをしてしまうと、10%の消費税が課された部分だけ、利益が減るということになります。 仕入れ時に、何が10%になるのかを把握した上で、値付けをすることがとても重要になっていきます。仕入れ時に必要な作業を下記において記しますので、ご参照ください。

(2)仕入れ時で必要な作業について

➀軽減税率対象品目の仕入(経費)があるか確認する。

②納品書等に記載されている税率が正しいか確認する。請求書等に軽減税率対象品目である旨や税率が異なるごとに合計した税込金額の記載がなければ、仕入先に確認して追記することも可能。

③請求書・納品書等に基づいて標準税率(10%)と軽減税率(8%)とに区分して帳簿に記帳する。

煩雑な作業ではございますが、しっかりと利益管理・資金収支管理をしていくためには、欠かせない作業になります。 もし、ご不明な点等ございましたら、あけぼの会計までお問い合わせください。 最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

軽減税率制度で毎日の仕事の何が変わる?①

税理士法人あけぼの会計です。

今回は、軽減税率導入に当たって仕事の流れはどう変わっていくのか? 飲食料品小売業を営む事業者を例に考えていきましょう。

【軽減税率導入後の流れ】

①値付け ・取り扱う商品の税率を確認する。

・適用税率や原価を踏まえて値付けする。

②仕入れ ・仕入れ品目の税率が正しいか確認する。

・税率が分からない場合は仕入先に確認し自社で軽減税率対象のものにはその旨を請求書等に記載する。 ・仕入先ごとに、納品書に基づき、標準税率(10%)と軽減税率(8%)とに分けて記帳する。 →税率が区別して把握していないことで、取引先の信用を損なう恐れもありますので、くれぐれもご注意を!

③販売 ・お客様から適用税率等について問い合わせが来た際に回答できるように、従業員教育を行う。

・請求書、領収書に軽減税率の対象品目である旨の記載、税率ごとに合計した対価の額を記載する。

・販売した商品について請求書等に基づき、標準税率(10%)と軽減税率(8%)とに分けて記帳する。 →複数税率に適用したレジを準備することもお忘れなく!

④申告

・税率ごとに申告を区分して記帳した帳簿等に基づいて消費税の税額を計算する。


社内で➀~➂の作業を標準化していくためには、時間と労力がかかることが想定できます。 軽減税率導入にあたってご不安がある方は、いつでもあけぼの会計までご連絡ください。 よろしくお願いいたします。

【one point~新しく保存義務のある帳簿書類について】

現行の仕入税額控除は帳簿および請求書等の保存が必要とされています。2019年10月1日から2023年9月30日(適格請求書等保存方式の導入前日)までの間は、この仕入税額控除の要件について、現行の請求書等保存方式を基本的に維持しつつ、次の記載事項を追加した帳簿および請求書等の保存が要件となります(区分記載請求書等保存方式)。

追加される記載事項は次のとおりです。 (ⅰ)区分記載請求書等         ・軽減税率の対象品目である旨    ・税率ごとに合計した対価の額  (ⅱ)帳簿 ・軽減税率対象資産の譲渡等に係るものである旨 ※2023年10月1日より、適格請求書等保存方式が導入されます。