税理士法人あけぼの会計です。

前回のブログでは、軽減税率導入後の日常業務の流れを簡単にご説明いたしました。

今回は、日常業務のうち、「値付け」「仕入れ」の部分についてもう少し詳しくお話ししたいと思います。

(1)値付けについて 値付けの考え方にも、軽減税率を考慮する必要がございます。

スーパーでのお弁当を例に考えてみましょう。 こちら、スーパーで販売されるお弁当は、消費税「8%」が課されることとなりますが、そのお弁当を作るまでに発生した費用には「8%」のほか「10%」の消費税が課されるケースがほとんどかと思います。 もう少しかみ砕いて言うならば、お弁当の値段に関わる税率と、お弁当を作るためにかかった費用の税率がイコールではないということです。これまでと同じように、値付けをしてしまうと、10%の消費税が課された部分だけ、利益が減るということになります。 仕入れ時に、何が10%になるのかを把握した上で、値付けをすることがとても重要になっていきます。仕入れ時に必要な作業を下記において記しますので、ご参照ください。

(2)仕入れ時で必要な作業について

➀軽減税率対象品目の仕入(経費)があるか確認する。

②納品書等に記載されている税率が正しいか確認する。請求書等に軽減税率対象品目である旨や税率が異なるごとに合計した税込金額の記載がなければ、仕入先に確認して追記することも可能。

③請求書・納品書等に基づいて標準税率(10%)と軽減税率(8%)とに区分して帳簿に記帳する。

煩雑な作業ではございますが、しっかりと利益管理・資金収支管理をしていくためには、欠かせない作業になります。 もし、ご不明な点等ございましたら、あけぼの会計までお問い合わせください。 最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

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