初心者でもわかる消費税の軽減税率とは?

税理士法人あけぼの会計です。

事業主の皆様、消費税の軽減税率について十分な理解はされていらっしゃいますでしょうか。

正直なところ、弊社でも軽減税率についての具体的なご相談やお問い合わせは、まだいただいておりません。

しかし!

2019年10月からは、消費税10%増税と同タイミングで、軽減税率の制度が消費税に導入されます!

業種業態に関わらず、すべての事業者様が対象となりますのでご注意ください。 そもそも、軽減税率導入で何が変化するのか?

ポイントは、税率が複数になることです。

2019年9月までは、消費税は「8%」のみでしたが、2019年10月以降は、「10%」及び「8%」の2つの税率によって消費税を計算することとなります。

ここで、疑問に思うのが、何が10%で、何が8%になるの?ということです。

ここの線引きは、大いに議論になりましたが、生活必需品については8%、嗜好品や贅沢品については10%という大枠のルールから区別していくという結論に至りました。

生活必需品が8%というのは、消費者にとってはありがたい話ですね!

しかし、事業者側としては、それぞれの商品ごとに税率が違うわけですから、導入前にはそれなりの混乱が起きるのではないのでしょうか。

スーパーであれば、値札やレジの設定まで変える必要がでてきてしまいます。

想像するだけで面倒ですね。。笑

今回のブログでは、2019年10月までに軽減税率の準備が必要なんだ!ということを知っていただけるだけで十分かと思います。

この後も、定期的に軽減税率に関するブログをアップしていきますので、お役になれれば幸いです。

また、ご不明な点等ございましたら、いつでも弊社までご連絡ください。 お待ちしております。

OPEN‼「帝都メディカルクリニック西新井駅前院」

東京・つくばに事務所を構える法人設立・クリニック開業に強い税理士法人あけぼの会計です。

4月3日に弊社が開業支援をさせていただいた「帝都メディカルクリニック西新井駅前院」(ペインクリニック内科・整形外科)がオープンいたしました!

3月31日・4月1日に開催しました内覧会には総勢200名を超える方がいらっしゃってくださいました。

帝都メディカルクリニック西新井駅前院は、腰・肩・首を中心に痛みを癒すお手伝いをしています。

​西新井駅西口から徒歩1分のアクセスなので、身体の痛みを改善したい方は、ぜひ、お立ち寄りいただければと思います。

帝都メディカルクリニック西新井駅前院

https://www.teito-mc.com/

4月8日開催・医院開業知識集中講座「新宿会場」のご案内

東京・つくばに事務所を構える法人設立・クリニック開業に強い税理士法人あけぼの会計です。

開業を検討中の先生に、開業の基礎知識から注意点、成功させるためのポイントなどを、1日かけてお伝えするセミナーを開催いたします。

受講後は安心して開業準備を進めることができますので、参加をご希望の方は下記URLよりお申込みください。

なお、医師及びご家族以外のご参加はお控えください。

・開催日:4月8日(日)10:30から17:00

・会場:小田急ホテルセンチュリーサザンタワー(21F、イーストルーム)

 東京都渋谷区代々木2-2-1 TEL:03-5354-0111

・交通:JR・小田急線・京王線他 新宿駅 「南口」 より徒歩3分

・駐車場:地下駐車場(3時間まで無料、3時間以降30分 ¥300)

保険金の取り扱いのポイントをお教えします。

税理士法人あけぼの会計東京事務所の中村です。

確定申告も終わり、ホッと一安心ではございますが、申告後に税務署から問い合わせがあることもございますので、ご注意ください。

申告後に、税務署から指摘される内容で多いのは、保険金についての取扱いではないでしょうか。

生命保険の満期保険金や死亡保険金を受領することで、どのような課税関係が生ずるのか、

保険契約者、保険料の負担者、保険金受取人がそれぞれ誰であるかによって、課税関係も異なります。

今回は、ケーススタディで考えていきましょう。

①保険契約者、保険料負担者、保険金受取人が「Aさん」のみであった場合 この場合にAさんが受け取った満期保険金は所得税課税となります。これは、ご理解されてる方は多いのではないでしょうか。

②保険契約者および保険料負担者が「Aさん」、保険金受取人が「Bさん」の場合 この場合にBさんが受け取った保険金は、贈与税課税となります。こちらの取扱いには注意が必要ですね。

③保険契約者が「Aさん」保険料負担者が「Bさん」保険金受取人が「Cさん」の場合 この場合に、Cさんが受け取った満期保険金は贈与税課税になります。こちらも併せて注意が必要ですね。

このほか、受取保険金の取扱いには、契約者が死亡した場合に相続人が受け取った死亡保険金の取扱いなどがございます。

既に確定申告した内容で、ご不安な点がある方は、弊社までお問い合わせいただけますと幸いです。 確定申告についてのブログは以上となります。 最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

セルフメディケーション税制とは?

東京事務所所長の中村です。

確定申告も残り1週間となりました。

弊社も、ありがたいことに今年もたくさんのご依頼をいただきました。

ご自身で確定申告をされる方は、余裕をもって申告をしてくださいね。

税務署も混んでおりますので、注意が必要です。

さて、今年、お問い合わせが多かった内容の一つにセルフメディケーション税制がございました。

今更感はございますが、、笑。

改めて以下、簡単に紹介させていただきます。

≪セルフメディケーション税制とは≫

特定の医薬品を購入したときは、確定申告を行うことで所得税及び復興特別所得税が還付される場合があります。 あなたが健康の保持増進及び疾病の予防への取組として、一定の取組(※)を行っており、平成29年中に、あなたや生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った特定一般用医療品等購入費があるときは、医療費控除として所得金額から差引かれます。

※ 一定の取組とは、人間ドックやインフルエンザの予防接種など法令に基づき行われる健康の保持増進及び疾病の予防への取組をいいます。

控除額の計算方法は    

(その年中に支払った特定一般用薬品等購入費)-(保険金などで補填される金額)-(12000円)=(セルフメディケーション税制に係る医療費控除額(最高88000円)

手続きは、通常の医療費控除の手続き同様に、医薬品購入費の明細書を確定申告書に添付して提出する必要があります。 詳しくは、弊社までお問い合わせくださいますよう、宜しくお願い申し上げます。

事業所得の計算上、注意点すべきポイントとは?

こんにちは。東京事務所所長の中村でございます。

いよいよ、本日から確定申告がスタートしました。

皆様、申告の準備はお済みでしょうか?

今回は、事業所得の収入金額のポイントについてお話ししたいと思います。

まず、はじめに事業所得の収入金額は、実際に金銭等を受領したか否か、また、代金を請求したか否かは関係がありません。

例えば、その年の12月20日に商品を売って、その代金は年を越して翌年1月10日に受け取ったような場合には、商品を売ったその年の収入になるということです。

建築関係の業者の方で、税務調査を受けたことがあれば、署員が、出面帳や工事台帳・売掛台帳等と請求書や帳簿の照らし合わせを行って、売り上げに反映されているかどうか確認しているのを見かけたことがあると思います。それが期ずれの有無を見ているのです。

また、商品を自家用に消費した場合や贈与した場合には、その商品の販売があったものとして取り扱われます。

その収入金額は、原則としてその商品の通常の販売価額です。このほかに、空箱とか作業くず等の販売による雑収入なども収入金額となります。

収入金額から原価を差し引いた粗利益が業態によっていろいろ差異はありますが、同業種での割合は同程度の%であると考えられます。この場合、同業種の比較のなかで粗利益率の数値の差が大きい場合は、何らかの原因が想定されます。

その際、収入金額の計上に誤りがあるのか、それとも、原価に計上に問題があるのか考える場合があります。

収入金額に誤りがあると想定したときは、前記した収入の計上時期による売掛金の計上もれや日々の売上計上に問題があるのかを、日々記帳されている様々な記録(売上帳・請求書・出面帳・売掛台帳・作業日報など)を見られることになるのです。

収入金額の計上時期について、ご不安がある方は、あけぼの会計までご相談いただけたら幸いです。 申告まで1カ月、頑張っていきましょう!

確定申告で準備すべきこととは?

東京事務所所長の中村です。

本日も、関東を中心に積雪がございました。

春が待ち遠しい限りですが、その前には確定申告がございます。。。

確定申告期のこの時期においては、各税務署や市役所の相談会場においては、税務相談を行っていますが、平日以外に2月16日以降の日曜日だけは、閉庁日対応として相談をやっています。

平日、相談会場に赴けない人のために便宜を図っています。

しかし、相談が多くない署は行っていないところもあり、東京国税局管内の千代田区や港区などにおいては、1署では相談に見える人が少ないところは、10署以上が合同で相談会場を設けてことに当たっています。

相談については、例えば、港区にある芝税務署は、伊豆諸島や小笠原諸島等を管轄し、この確定申告期間中、各島の納税者の税務相談に出向きます。

小笠原諸島には、片道1日がかりの船旅で、1週間の滞在で税務相談が行われます。

同時に、税理士会の無料相談も行われますので、従事される税理士の人も大変だと思います。

ところで、今は、相談に出向かれる人も、自分なりに「収支内訳書や青色決算書」を作り上げて、赴かれる人も多くなりましたが、一年分の領収書やある程度まとめた帳簿を持参して、その場で、「収支内訳書や青色申告決算書」を作成し、確定申告書まで作成される方もおられます。

日頃から、帳簿を記帳することにより、税務の申告のためではなく、自分の仕事の金銭の流れや今後の事業の進展を図るうえでの理解を深める意味で、記帳等を考えておられる方も多いと思います。

結果として、税務申告の材料になればと考えられておられると思われます。

自分では、そこまで考えられない、面倒くさいと思われる方は、自分が、今後、どのような方向で進んでいくかの相談を含め、あけぼの会計までご相談いただけたら幸いです。

税理士が教える確定申告とは?

こんにちは。

税理士法人あけぼの会計の東京事務所・所長の中村でございます。

さて、年が明けまして、いよいよ確定申告の時期がやってまいりました。

皆様、ご準備は進んでおりますでしょうか?

税務署には、1月4日の御用始めの日から、何十人もの納税者の方々が、相談に行かれます。

最近では、各勤務先の会社等が、年末調整を早く終了している(IT化の急速な導入によるものか?)ため、納税者への源泉徴収票の交付も早くなっています。

この為、年末調整ではできない住宅借入金等特別控除や医療費控除・寄付金控除などの類のものから年の途中で退職され、その後その年は勤務実績のない方の確定申告が始まってまいります。いわゆる所得税の還付申告の提出です。

2月16日からの1か月に及ぶ確定申告期間は、申告することによって、税金を納付しなければならない方の申告期間も重なってきます。

その期間は、所得税・消費税・贈与税の申告期間と重なるので、多数の納税者が税務署の相談会場(1日多い日で600人~700人以上)へ相談・提出等に出向かれるのが現状です。

なかには、その申告書等の提出をする際、署員が受付印を押印してくれたから、申告内容についても確認し大丈夫だと思われる方もおられるようですが、あくまでも、書類添付の過不足等をチェックして受付しているだけなので、申告内容のチェックまでは行っていません。

ところで、確定申告をしなければならない人は、一般的には、事業を行っている人や不動産等を貸付している人等で、収入金額から必要経費を差し引き、それから社会保険料控除・生命保険料控除・基礎控除などの所得控除を差し引いて、課税所得金額が算出され、その金額に税率を掛けて税額を出して、納める金額が出てきたとき申告書類を提出することとなります。

その他にもいろいろありますが、申告しなければならないのに申告を怠った方は、税務署や地方税当局(県税事務所・市民税など)が目を光らせているのは言うまでもありません。例えば、税務署には、膨大な資料(法定調書や取引資料など)が蓄積されており、その資料により、過去5年間連続して無申告状態であると遡及して課税が出来るので、「今年、税務署から連絡がなかったとしても安心は出来ません。」

もし、5年分遡って申告をしなければならないと、多大な金額を納めなければならないことになります。

ご用心を。