歌舞伎あられ池田屋さんにお邪魔させていただきました!

こんにちわ。

あけぼの会計です。

今回は、弊社でサポートさせていただいております「歌舞伎あられ池田屋」さんのご紹介をさせていただければと思います。

あられ・おかき専門店として、創業80年以上の老舗になりますが、古い伝統を受け継ぎながらも、時代に沿った新しい味にも挑戦されていることもあり、とにかく味や種類が豊富です。

年配の方だけでなく、お子様でも食べやすいコーン味もあったりします。

その中でも、最近の私のお気に入りは、「黒糖」味と「手羽先」味の揚げ餅です!

「黒糖」味は、黒糖がしっかり染み込んでいるので甘く、3時のおやつにぴったりです。

「手羽先」味は、まさしく手羽先味なので、お酒のおつまみには最高です。

ぜひ、ご機会がございましたら、皆さまもお試しください!

また、先日、エントリーした第3回茨城おみやげ大賞も、書類選考と一次審査を通過してベスト15品に入賞されました!

入賞した商品は、トップ写真にもアップさせていただきました【六菓選 小野小餅(おののこもち】です。

来月、水戸で大賞3品が決定されるということなので、非常に楽しみですね!

ご報告、お待ちしております!

以上、お客さま訪問でした。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

【歌舞伎あられ池田屋】

〒300-1544

茨城県取手市山王266

http://kabukiarare.com/

相続税に関する税務調査対策について

税務調査において、指摘されやすい財産(申告漏れがあった財産)とは、平成28年度の税務調査の状況で、第1位は、現金・預金(33.1%)、有価証券(16.5%)、土地(11.8%)家屋(1.7%)、その他(36.8%)となっています。

まず、税務調査までの流れを見てみますと、

①人が亡くなると死亡の事実を知った日から7日以内に「死亡届」を市区町村役場に提出しなければなりません。市区町村役場は、「死亡届」を受け取ると、固定資産課税明細書と共に税務署へ通知します。

②税務署は、ここで死亡を確認し、相続人の情報や不動産に関する情報、その他保険会社等から保険金の支払調書、配当金の支払調書、国外送金等調書などの法定調書や所得税の確定申告の履歴情報等を署内のネットワークから抽出し、相続税がかかるかどうかを選別します。

③税務署は、相続税申告書が提出されると、上記②に記載した情報と照合し、相続財産に申告漏れがないか

等を確認します。また、被相続人と、その家族全員分の金融機関等の取引を10年間分照会し、有価証券等にも漏れがないか調べます。

名義預金がある可能性もあるので、被相続人の口座だけでなく親族の口座も確認しており、銀行や証券会社から過去のデーターを取り寄せることが出来るため、不審な入出金がないかすべてチェックしています。

税務調査の際の質問等からその狙いを見てみますと

①被相続人の学歴・職歴・趣味・社会的地位等の質問から見たその狙いは

→職業等から見て所得がどの程度あり、所得に見合った申告か?

②過去の住所についての質問から見たその狙いは

→本籍地、過去の住所地等における不動産の所有事実の確認

③過去の不動産の売却についての質問から見たその狙いは

→譲渡代金の使途を追及し、申告漏れがないかの確認

④取引金融機関についての質問から見た狙いは

→申告漏れ金融機関の有無を確認

⑤過去における多額の金銭の入出金についての質問から見たその狙いは

→入金については資金源、出金については化体財産の申告漏れはないか?

⑥相続開始前後の入出金・毎月の家計費についての質問から見たその狙いは

→手持現金及び隠蔽財産の有無、日々の出金のうち他への財産の移動や漏れの確認

⑦相続人・家族の状況と相続人に名前を書いてもらう、通帳の印鑑の確認の狙いは

→家族の状況を確認し、名義預金の帰属の検討

⑧配偶者名義の預金や不動産についての質問から見たその狙いは

→配偶者に収入がない場合には、被相続人の財産ではないか

⑨被相続人の亡くなる前の状況についての質問から見たその狙いは

→亡くなる直前の養子縁組や財産の移動は有効か否かの確認

上記の質問の中でも、名義預金(配偶者や子・孫などの名義預金で、実際にはそれ以外の真の所有者がいる預金)手元現金(亡くなる直前に引き出されたお金)をきちんと申告に反映させているどうかが最も重要な税務調査のポイントの一つになると思われます。

相続財産のうち、金融資産が多い場合には、過去の履歴(贈与税申告の漏れ等)は、必ずチェックされます。

正しい相続税申告のためにも、生前贈与を検討されている方はご注意ください。

【税務調査】農業をやられている方はご注意ください!

こんにちわ!

税理士法人あけぼの会計の中村です。

今回は、農業をやられている事業主が、申告する際の注意点についてお話させていただきます。

私は、過去40年税務調査官として税務調査に携わってきましたが、農業所得についても調査させていただいたことも多くございます。

農業所得の場合、通常であれば、農協を通しての出荷がほとんどと思われがちですが、作物によっては、農協だけでなく、直売所での販売や各市場への直送による売上もかなりあろうかと思います。

農業所得の税務調査で、指摘されるケースの多くが、上記の農協以外の売上部分です。農協の売上とは異なり、記録として残りにくいですが、記録として残りにくいのが分かっているがゆえに税務署側としても、いろいろと調査にまわります。

具体的には、金融機関や市場への調査、取引先からの情報を基に調査を進めます。

また、農業機械の価格は、相当の値が張るものが多いですが、その取得資金と、それ以前の申告内容を照らし合わせて、不自然なものがあった場合にはチェック項目になる要因です。

農業の税務調査については、これまでも多くやってきたため、農業所得の申告にお困りの方については、お力になれる部分もあろうかと思います。

ご質問やご不安等がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。

よろしくお願いいたします。

【重要】新東京オフィスのお電話番号について

お世話になっております。

税理士法人あけぼの会計東京オフィスです。

5月8日をもって、東京事務所の拠点を秋葉原から北千住に移転いたしましたが、大型連休の影響で電話の開通が予定よりも大幅に遅れております。

そのため、ホームページ上にも、新東京オフィスの連絡先は記載しておりますが、6月3日までは繋がらない状況となっております。

大変、ご迷惑をおかけしますが、東京オフィスに御用がある場合には、つくばオフィスまでご連絡いただきますようお願い申し上げます。

ご不便をおかけしまして、申し訳ございません。

よろしくお願い申し上げます。

◇つくばオフィス

電話番号:029-828-4880

FAX番号:029-828-4882

相続税の未成年者控除とは

未成年者控除とは、20歳未満の相続人に対して適用される制度であり、年齢に応じて一定額を相続税から控除することができる税額控除の1つになります。

未成年者控除の目的は、未成年者は成人になるまでは学費等の負担も大きいので、経済的な負担を軽減することが目的になっています。

【適用要件】

①相続または遺贈により財産を取得していること

②財産取得時において「日本国内」に住所があること

③財産取得時において「20歳未満」であること

④財産を取得した者が「法定相続人」であること

【控除額】

(20歳ー相続時の年齢)×10万円

*1年未満切捨て

【ケーススタディ】

17歳の国内に住む法定相続人が、被相続人より財産を相続した場合。

(20歳ー17歳)×10万円=30万円

30万円の未成年者控除を適用することができます。

【注意点】

①未成年者の相続税額≦未成年者控除額の場合

控除しきれない未成年者控除額については、控除しきれなかった未成年者控除額をその未成年者の扶養義務者の相続税から控除することになります。

②今回の相続以前に、未成年者控除を使ったことがある場合

控除額が制限されることがございます。