2019年10月1日から、キャッシュレス・ポイント還元制度(キャッシュレス・消費者還元事業)が始まります。それに向けて、6月下旬から各決済事業者で加盟店登録が始まりました。
まず、キャッシュレス・ポイント還元制度並びにキャッシュレス・消費者還元事業をご存知でしょうか?
(1)「キャッシュレス・ポイント還元制度」と「キャッシュレス・消費者還元事業」とは
増税後の消費者の購買意欲を維持するために、キャッシュレスでお買い物をした消費者には、一定のポイントを還元することとなっており、この制度のことを「キャッシュレス・ポイント還元制度」といいます。
そして、このポイント還元をできる店舗等のことを「キャッシュレス・消費者還元事業」といいます。
「キャッシュレス・消費者還元事業」でなければ、ポイントの還元を消費者にすることはできないので、「キャッシュレス・ポイント還元制度」を利用できる店舗等かどうかで、消費者の購買意欲に大きく影響するものと考えられます。
それでは、キャシュレス・ポイント還元の加盟店に登録するためにはどうしたらよいのでしょうか?
(2)加盟店登録ができる対象業種
対象となる事業者は、中小企業及び個人事業主です。
「中小企業」とは、中小企業基本法第2条に準じて、下記のとおりです。
〇製造業の場合・・・・資本金3億円以下または従業員300人以下
〇卸売業の場合・・・・資本金1億円以下または従業員100人以下
〇小売業の場合・・・・資本金5,000万円以下または従業員50人以下
〇サービス業の場合・・資本金5,000万円以下または従業員100人以下
〇旅館業の場合・・・・資本金5,000万円以下または従業員200人以下
〇ソフトウェア業など・資本金3億円以下または従業員300人以下
※コンビニ、ガソリンスタンド等のフランチャイズチェーンについては、一律で2%ポイント還元となっています。
(3)加盟店になるには?
キャッシュレス・ポイント還元制度の対象店舗となるためには、加盟店登録が必要です。自ら手続きを行う必要があり、国や市区町村が何か勝手にしてくれるわけではありません。
(4)加盟店登録の流れ
多くの決済事業者では、専用のWEB申請フォームを用意していますので、そこから申請します。(決済事業者によっては、紙面の場合もあります。)
フォームのURLは、決済事業者から通知がきますが、分からない場合には、決済事業者にお問い合わせください。対象事業者及び取引内容に該当しないと、ポイント還元の対象になりませんので、ご確認ください。申請する際に、会社や事業所の住所・連絡先等のほか、下記の情報が必要になりますので、あらかじめご用意ください。また、決済事業者によっては、異なる可能性もあります。
◎経済産業省から発行された加盟店ID(未発行であれば必要なし)
◎資本金(個人事業主は「0」と記載)
◎従業員数(解雇予告を必要とする者、アルバイト・パートも含む)
◎直近3年間の課税所得(税引き前利益)(3年間の実績がない場合は「0」と記載)
◎事業所年間売上高
必要書類としては、次の書類になりますが、決済事業者によっては、異なる可能性もあります。
(個人事業者の場合)
・以下のいずれかの書類(PDFでも可の場合あり)
○開業届
○確定申告書AまたはB(昨年度分:最新のもの)
○納税証明書その1(昨年度分:最新のもの)
○業種に関わる許認可証
(法人の場合)
特定業種を除いて必要に必要ございません。
以上となります。
弊社では、登録サポートも承っております。
その他、ご不明な点やご質問等がございましたら、いつでもご連絡ください。
よろしくお願いいたします!