まずは、遺言の捜索をしてください。
遺言には、一般的に遺産分割方法の指定や、財産の分け方などが記載されています。
そして、遺言には、法律上の効果として、遺産の分け方を決定する力があります。
だれがどの財産を取得するかは、遺族にとって一番の関心ごとでもございますので、必ず捜索をしてください。
【遺言の捜索方法】
①自宅金庫や重要書類を保管されていた場所を確認してみましょう。
②①に無かった場合には、最寄りの公証役場で公正証書遺言が保管されていないかを検索してみましょう。
なお、2019年7月20日からは、自筆証書遺言についても、法務局で保管してもらうことが可能になるため、2019年7月20日以降に相続が生じた場合には、法務局でも自筆証書遺言が保管されていないかを検索してもらいましょう。
遺言が無かった場合や正しく遺言が作成されていなかった場合には、相続人間で遺産分割協議を行う必要がでてきますので、ご留意ください。
*用語説明
公正証書遺言とは・・被相続人が公証人の面前で遺言の内容を伝え、それに基づいて公証人が作成する遺言書
自筆証書遺言とは・・遺言者が直筆で遺言の全文を作成し、押印した遺言書
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