お通夜・お葬式・初七日以外について、注意すべき確認事項をご紹介します。

【各役所へ届出(亡くなった後7日以内)】

(市役所への提出)

・死亡届出の提出

・マイナンバーカードの返却

・国民健康保険の資格喪失届の提出、国民健康保険の葬祭費の支給手続きを行う。

・高額医療費の請求

・介護保険の資格喪失届の提出

(警察署への提出)

・運転免許証の返却

(年金事務所への提出)

・年金受給停止の手続き

・遺族年金の請求

【個人の有料サービスの停止】

スポーツクラブ、訪問介護、雑誌や定期購読、健康サプリメントの定期購入、旅行や趣味の有料会員サービスなど、故人の口座から自動引き落としになっているものをご確認ください。また、クレジットカード明細や銀行通帳、故人のメールでも、有料サービスに対する支払いの有無をご確認していただくことが必要です。

【相続放棄をするか否かの決定(3か月以内)】

故人が財産よりも借金を多く抱えていた場合には、相続の放棄を検討する必要がございます。また、故人が個人事業を営んでいた場合には、廃業届の提出、ご遺族が、個人の事業を引き継ぐ場合には、開業届や青色申告承認申請書を提出する必要があります。

【所得税の準確定申告(4カ月以内)】

故人が個人事業等を行っていた場合には、故人の確定申告をご遺族が行う必要があります。

【不動産・金融資産などの名義変更】

(名義変更が必要な主なもの)

・土地や建物などの不動産の名義変更・・法務局

・銀行通帳の解約や名義変更・・銀行

・自動車の名義変更・・陸運局

・自動車保険や火災保険の名義変更・・保険会社

・自動車税の納税者の名義変更・・都道府県税事務所

・証券口座の名義変更・・証券会社

・クレジットカードの解約・・クレジット会社

・携帯電話、固定電話、プロバイダーの名義変更・・各契約会社

・公共料金やNHKなどの名義変更・・各契約会社

【遺産分割協議の作成】

遺言書がない場合には、相続人間で、遺産の取り分を決定する必要があります。

【相続税の申告(10カ月以内)】

原則として相続が発生した日から10月以内に申告義務があります。

相続税の申告以外にも、色々と変更手続きを要することをご理解いただけたでしょうか?

ご不明な点がある場合には、いつでもお問い合わせください。

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