消費税率の引上げが、本年10月1日に実施されますが、それに伴い消費税の軽減税率制度も同時に行われます。
消費税の軽減税率制度は、事業者のかたのみならず、日々の買い物等で消費者の方にも関係するものです。そこで、国税庁ホームページに記載されている質疑応答解説の中から、興味深いものを抽出してお伝えしていきたいと思います。

1.飲食料品
(1)生きた畜産物や水産物等
畜産業の方が、肉用牛等の生きた家畜を販売した段階では、その販売時点において、人の引用又は食用に供されるものではないため、「食品」に該当しないので軽減税率対象とはならず、10%の適用になり、枝肉の販売は、人の食用に供されるのもので、軽減税率の対象の8%となります。
生きた魚を市場やスーパーなどで人の食用に供するために販売した場合は、軽減税率対象として8%ですが、熱帯魚などのように観賞用のための販売は、軽減税率の適用はないので、10%となります。


(2)ペットフード
スーパーなどでペットフードを販売されていますが、人の飲用又は食用に供されるものではないので、飲食料品に該当せず、軽減税率対象ではありません。


(3)苗木、種子
果物や野菜を収穫して食用にするとはいえ、果物の種子を食することは通常ありません。その種子は、「食品」に該当せず、軽減税率の適用対象とはならないので10%となります。
しかし、種子であっても、スーパー等のお菓子やおつまみコーナーなどで販売している例えばカボチャの種などは、飲食料品に該当し、軽減税率8%が適用されます。


(4)水、氷
人の飲用又は食用に供されるものであるミネラルウォーターなどの飲料水や、かき氷や飲料に入れて使用される氷などの食用氷は、軽減税率8%が適用となります。
しかし、水道水は、炊事や飲用のための「食品」としての水と、風呂・洗濯などの生活用水として供給されるものが混然一体となっているものやドライアイス・保冷用の氷は、人の飲用又は食用に供されるものではないため、10%対象となります。


(5)みりん、料理酒
酒税法に規定するアルコールが1度以上か1度未満かによって酒類に該当するか飲食料品に該当するかによって、軽減税率8%か通常の10%となるかに分かれます。


(6)ノンアルコールビール、甘酒等
上記のみりん等と同様に、アルコールが1度未満であれば軽減税率8%の適用となります。商品のラベル等を確認しましょう。

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