前年度において一定額以上の納税をした場合には中間納付が義務付けられています。

この中間納付についても、要件を満たすことで猶予されることとなりました。

【要件】

以下の➀と②のいずれも該当すること

➀令和2年2月1日以降の任意の期間(1か月以上)において事業等に係る収入が前年同時期に比べて概ね20%以上減少していること

②一時に納税が困難であること

【納税猶予の対象となる税金】

令和2年2月1日~令和3年1月31日までに納期限が到来する国税が対象

【申請方法】

納税猶予を受けるためには申請が必要になります。

4月30日から2か月の間、又は納期限までに所轄税務署に申請してください。

【留意事項】

あくまで納税の猶予であって免除ではありません。

猶予された税金は決算時に精算して併せて納税が必要になります。

また、法人税と消費税、所得税と消費税といったセットで今回の納税猶予の制度を利用することも可能です。

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