2020年4月30日よりコロナウイルスの影響による特例法が施行され、令和3年度の事業に係る固定資産税等の減免措置についても内容が盛り込まれました。

要件と減免額は以下となります。

【要件】

令和2年2月~10月までの間の任氏の3か月間の売上が前年同時期と比較して30%以上減少している中小企業等であること

【減免額】

売上が30%以上50%未満減少している者・・・2分の1免除

売上減少額が50%以上減少している者・・・・全額免除

≪例≫

令和2年5月6月7月の売上合計が500万円

令和1年5月6月7月の売上合計が200万円

減少率は500万円-200万円/500万円=60%のため、50%以上減少に該当し、固定資産税額は全額減免されることになります。

減免の対象は、今年ではなく、令和3年度分の固定資産税が対象となっておりますので、ご注意ください。

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