【社員旅行の注意点!】
税理士法人FLOW会計事務所です。
コロナが落ち着いてきたこともあり、社員旅行を検討する会社も出てくると思います。
そのため、今回は社員旅行の経費化についてシンプルにお伝えします。
◇社員旅行は経費で落ちる?
会社の経費にはなります。
ただ、ココで注意しなくちゃいけないことはあまりリッチな旅行だと、従業員に対する現物給与とみなされてしまい、従業員に対して所得税が課されてしまうことがあることです。
◇従業員に所得税が課されないようにするためには?
下記の要件を満たす必要があります。
・旅行期間が「4泊5日以内」であること
・全社員の「50%以上」が参加すること
・高額な旅行でないこと
・旅行の不参加の代わりに金銭を支給しないこと
「高額」っていくらから?という疑問が出てくると思います。
過去の国税不服審判所の事例では、「会社が海外旅行に際し1人あたりに約241,300円を支給した」「九州旅行に際し約192,000円支給した」場合に、従業員の現物給与(所得税課税)と裁決されたことがあります。
◇現物給与にならないセーフティラインは?
上記の例の通り、「海外旅行なら24万円、国内旅行なら19万円以内であれば現物給与は免れる?!」と思いたいところなのですが、国税庁の通達では「3泊4日の場合は会社負担は7万円まで、4泊5日の場合には10万円まで」と例示が列挙されています。
そのため、会社負担額は通達ベース(3泊4日会社負担7万円まで・4泊5日会社負担10万円まで)で考えていただくのが間違いないです。
以上、簡単ではございますが、社員旅行の注意点になります。
まとめると「リッチな旅行はNG・全社員の50%以上は参加」がポイントですね。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
少しでも参考になれば幸いです!