【「相続税についてのお知らせ・御案内」とは?】
こんにちは。FLOW会計、野澤です。
今回は、相続税に関する税務署からの通知についてのお話しです。
家族が亡くなると、税務署から「相続税についてのお知らせ」が届くことがあります。
どんな人が対象になっているのでしょうか。
市町村へ提出された死亡届のデータは自動的に税務署へ送られます。
その中から相続税申告の可能性がある人を対象に税務署は通知を送付しています。
その通知には2種類あります。
①「相続税についてのお知らせ」
②「相続税の申告等についての御案内」
①は、相続税がかかる可能性のある人へ
②は、確実に相続税がかかると思われる人、相続税の課税が見込まれる人へ
①は広範囲の方に対し確認を促す内容になっており、②は相続税がかかるかどうかを確認して回答を税務署へ提出するよう求める内容となっています。
②の通知が届いた方は、緊迫度が高いです。
ですがこの通知は、相続税の申告期限10か月が近くなってから届く事も少なくありません。
そして、本来なら申告が必要な方でも通知が届かない場合もあるので注意しましょう。
平成27年の法改正で相続税の基礎控除が大幅に引き下げられたことにより、納税義務者が増加しました。そのため、以前は「相続税のお尋ね」といった通知が2種類に分けられ送付されているようです。
通知が届いたら放置せずに、きちんと確認する、回答することをお勧めいたします。