必要なのはレシート?領収書?どっちなの?!

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は領収書のハナシ。

スタートアップのお客様から必ずいただく質問の1つです。

まず、「経費で落とすためには領収書は絶対に必要なのか?」

コレ、ケースバイケースです。


◇自販機で買ったものやご祝儀、香典など

基本的に領収書がありません。

葬儀場で

「領収書ください」

無礼にもほどがあります。

こういった場合は、「どこで」「だれに」「なにに」「いくら」払ったのかを必ずメモしておきましょう。

冠婚葬祭であれば、いただいた招待状や逝去の通知に「いくら」払ったのかメモしておけばパーフェクトです!


◇レシートがあるけど、領収書も必要?

買い物や飲食店のお会計の際に、よくあるシーンです。

「領収書は必要ですか?」

コレ、レシートがあれば不要です。

理由は、レシートには明細が載っているけど、領収書には明細が載っていないから。

領収書には明細が書いていないってことは、税務署目線からすると「内容を隠そうとしているのかな?」と怪しまれることもあります。

領収書しかない場合には領収書で結構です。

でも、レシートがある場合には領収書は不要です。


万が一、レシートや領収書を無くしてしまった場合には、その旨も必ずメモに記録として残しておきましょう。

以上、経費化に必要な領収書・レシートのハナシでした。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

固定資産の支払いは一括?ローン?リース?

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は固定資産を支払い方法についてザックリわかりやすくご説明します。

基本、支払い方法は3パターン。


①一括払い・・・現金で一括購入

②ローン払い・・・借入をし、一定期間、毎月返済額として支払っていく

③リース・・・一定期間、毎月リース料を支払っていく


資金繰りの面から検討すると、「①一括払い」は、購入費の分だけ一時的にキャッシュが減るため避けるべきです。

そのため、「②ローン払い」or「③リース」どちらかになりますが、結論からお伝えすると、「③リース」が資金繰り上、有利になります。

両社とも毎月支払いが発生するわけですが、決定的な違いは負債の有無。

ローンは借入をするため、貸借対照表上、負債を計上しなければなりません。

一方、リースは、貸借対照表上、負債を計上する必要がありません。

資金調達の際、会社の借入は限度額が決まっています。

つまり、ローンを組んでしまうとその分、借入限度額が減ることになります。

例えば、2000万円まで借りることのできる会社が、500万円のローンを組んでしまうと、借入できる残りの金額は1500万円ということになる。

このご時世、借入の枠はできるだけ多く確保しておきたいところ…

そのため、何か固定資産を購入するときにはまずはリース払いを検討することがおススメです。

以上、固定資産の支払方法についてのザックリ解説でした。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

電子契約で節税できる?!

税理士法人FLOW会計事務所です!

今回は、電子契約がテーマです。

契約書を取り交わす際、今も紙で契約書を作っていませんか?

もうやめましょう。

紙で契約書を作る場合には、必ず印紙を貼る必要があります。

この印紙は契約に係る金額に応じてどんどんどんどん増えていきます。

印紙は印紙税といって税金の1種になるんです。


◇印紙税額の一覧表

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm


契約金額が1万円未満(内容によっては10万円未満)のものであれば、印紙を貼る必要はありません。

ただし、取引内容と契約金額によっては最大20万円の印紙を貼らなければならないものもあるんです…

この印紙は、お客様に払うわけでもなく、郵便局や金融機関、コンビニで購入し、国に納めるものなんです。

コレ、もったいなくないですか?

そんなときに電子契約の登場です。

電子契約は印紙を貼る必要はありません。

そう、つまり印紙を買う必要もないんです。

なぜかって?

印紙は紙で書類を作成する際にかかるものだから。

電子契約書はキチンとした書類の1種ですが、紙ではないので印紙を貼る必要が無いんです。

ちなみに、電子契約で締結した契約書を紙で保存するためにプリントアウトしても、印紙は貼らなくてOK。

この電子契約は契約書のPDFをメール等で先方に送付し、電子上でスタンプを押すことで契約を取り交わす形式になっています。

そのため、ハンコもいりません。

逆に紙の契約書の場合、郵送でやり取りをする状況もあったりすると思います。

紙だと、「契約書もプリントアウトして、割り印もして、送付状も書いて、封筒に宛名を書いて、返信用封筒を入れて、場合によっては書留で送って」…最強に手間ですね。

電子契約ならメールをポチるだけでOK!

節税のほか、手間の解消にもつながります!

是非、ご活用ください!

2022年もよろしくお願いいたします。

新年あけましておめでとうございます!

まだまだコロナの終息まで時間がかかりそうですが。今年も様々なことに挑戦し飛躍の1年にしていきたいと考えています☺

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

なお、誠に勝手ながら、昨年より全てのお客様、お取り引き様に対して年賀状の送付を控えさせていただいております。お送りいただいた方、非礼をご容赦ください。