経理代行&DXサポートのサービスを追加しました!

こんにちは!

税理士法人FLOW会計事務所です!

 

FLOWのウェブサイトで新たに下記のページを追加させていただきました!

 

経理総務アウトソーシング

https://flow-kaikei.com/bpo/

 

経理DXサポート

https://flow-kaikei.com/dx/

 

それぞれ、お客様のバックオフィス業務をサポートさせていただくサービスになっています。

経理総務アウトソーシングについては、給与計算や振込業務、売上請求書の作成から書類整理までの日常業務をマルっとFLOWが代行するものになっています。

 

経理DXサポートについては、アナログ対応されているバックオフィス業務のIT化・クラウド化をFLOWがサポートする内容になっています。IT化・クラウド化した後の給与計算や振込業務、売上請求書作成の日常業務はお客様に自走していただくものになっています。

 

「人手が足りていない」

「事業承継のタイミングで今までのアナログ対応を変えていきたい」

 

そんなお客様から特にご相談をいただいています。

お気軽にご相談いただけたら嬉しいです!

よろしくお願いします!

負担付贈与のメリットとデメリット

こんにちは!FLOW会計事務所の小針です!

今回は贈与についてお話しようと思います。相続対策の贈与のひとつに「負担付贈与」というものがあります。負担付贈与とは、贈与を受ける者に一定の債務を負担させることを条件にした財産の贈与をいいます。ただ“あげる”だけではなく、“何かしてもらう代わりにあげる”、そういった贈与です。

しかし場合によっては贈与する側、贈与される側の双方に税金が発生してしまう可能性があります。今回はそのメリットとデメリットをお伝えしたいと思います!

 

◆メリット

・ローンや介護、ペットの世話などの負担をしてもらえる

・一定の場合に契約を解除できる

・口頭でも成立することができる

 

◆デメリット

・約束通りに負担してくれない可能性がある

・予想外の税金がかかる可能性がある

・贈与物に不備、欠陥があるとトラブルになる可能性がある

 

 

※ただし不動産の贈与があった場合、評価は相続税評価額ではなく売買時価で評価されるため、相続するよりも高い税額になってしまうこともあります。

先も申し上げた通り、場合によっては双方に税金がかかってしまうこともあるので、検討するには注意が必要です。

 

負担付贈与のメリット・デメリットや、使った方がよいケース・使わない方がよいケースを比較して、税金で損をしないようにしましょう。

以上、簡単ではありますがご参考になれば幸いです!

福利厚生をアップデート!

税理士法人FLOW会計事務所です!

FLOWは2024年5月末をもって第7期を終え、6月から第8期を迎えています!

 

新事業年度からは下記の福利厚生を追加しました!

 

①リモートワークの本格導入

今までは遠方在住のスタッフだけだったのですが、近隣在住のスタッフも含めてリモートワークを本格導入しました。社内にいるメンバーとリモートワークのメンバーは、仮想空間でコミュニケーションを取っています。

 

②有給消化を義務化

90%以上の有休を消化することを義務化しました。

長期休暇を取得したスタッフには「リフレッシュ手当」も支給しています。

 

③家賃手当

賃貸にお住まいのスタッフを対象に月額2万円の家賃手当を支給しています。

 

以上、一部ではございますが、6月からスタートした福利厚生になります!

まだまだ面白い働き方があれば導入していく予定です!

求人ページもリニューアル予定ですので、完成したらご報告させていただきます!

所得税の定額減税②

税理士法人FLOW会計事務所です!!

6月なのに関東地方は梅雨入りもしないまま(6月18日現在)毎日暑い日が続き梅雨を通り越していきなり夏が来てしまったようです💦

6月といえば所得税及び住民税の定額減税制度が始まり、企業の経理担当者の方は忙しい時期をお過ごしのことと思います。以前の記事で所得税の定額減税について簡単に解説しましたが、6月に入って初めて支給する給料又は賞与から定額減税制度が始まっています。みなさんは普段給料明細などをきちんと確認していますか?なんとなく毎月の手取額を把握できればいいやと給料明細をご覧になっていない方が多いと思います。

定額減税が始まったけど実感がわかない!!なんて思っているそこの貴方、是非6月の給料明細を確認してみてください。6月以降の給料明細には、本来差し引かれる所得税(上限3万円)の金額の下にマイナス表示で定額減税制度によって差し引かれずに手取りとして増えた金額が記載されています。例えば、本来差し引かれる所得税が5,000円だった方はその下に-5,000円として手取り額を増やしているはずです。このような感じで見てみると実感がわくのではないでしょうか?

ここまで聞いてあれ?定額減税制度って所得税と住民税を合わせて一人4万円減税されるって聞いたけど残りの1万円はどうなっているのと感じた貴方、鋭いですね!!

結論からお話しすると残りの1万円は住民税の減税分となっています。じゃー、住民税の1万円の減税分はどこから引かれるのと考えますよね。

ちなみに住民税はいつの給料から天引きされるかご存じですか?

通常住民税は、前年の所得に応じて6月から順次給料から天引きされていくことになります。サラリーマンの方であれば毎年5月くらいにその人の年間の住民税の額の通知書をお勤めの会社からもらっています。その通知書には各月の給料から天引きされる住民税の額が記載されています。毎年会社から通知書をもらっているけどそのままにしてしまっている方も多いのではないでしょうか。

では、定額減税制度がある今年はどうなっているかというと下記のとおりです。

①天引きの開始時期が1カ月遅くなり7月から給料の天引きが始まります。

②住民税の定額減税分の1万円は本来の住民税の金額から1万円を差し引いた金額を11分割して天引きされることになります。つまり、本来の税額から先に1万円を差し引いた金額を11分割して支払っていくということです!!

(本来の住民税の額が12万円の方であれば1万円を差し引いた11万円を11分割して給料から天引きされることになります。)

 

所得税のように給料明細に減税額が直接記載されているわけではないので、実感がわきづらいですよね。お手元に住民税の通知書がある方は一度確認してみるといいかもしれませんね。

 

以上、所得税及び住民税の定額減税制度についてでした。

定額減税制度が実際に始まったけどどういうことなのかなと疑問に思っていた方にとって少しでも参考になれば幸いです。

税理士の登録状況について

税理士法人FLOW会計事務所です。

 

先日、日本税理士会連合会から令和5年度末現在の税理士の登録状況が公表されました。

令和5年においては税理士が588名増えて、全体で8万1280名となりました。

 

全体として純増はしているものの、令和5年度では2137名の方が税理士の登録を抹消しており、令和4年度に続いて2000人越えの抹消人数となっています。

抹消事由の主な内訳は、業務廃止1454名、死亡676名、欠格6名、その他が1名となっています。

 

税理士の年代別の割合としては、平成26年と少し古データになってしまうのですが、下記となっています。

20代:0.6%

30代:10.3%

40代:17.1%

50代:17.8%

60代:30.1%

70代:13.3%

80代:10.4%

 

単純に登録者×割合で考えると、20代税理士は500人弱ということになりますね。

実際、FLOW会計事務所が所属する税理士会土浦支部においても20代の方は1人いるかいないかです。

 

60代の方が多い理由は、税務署を定年した方が65歳を過ぎて税理士登録するケースがあるため、こういった方が平均年齢を押し上げているものと推測はされています。

(税務署に23年以上勤務し、指定の研修を修了することで税理士の資格を取得することができます。)

 

私たちの業界では、若いというだけで結構重宝されることが多いです。

税理士を目指されている方は、できるだけ若いうちに資格取得されることをおススメします!

今回は税理士の登録状況についてお話させていただきました。

最後まで読んでいただきありがとうございした!

つくば市のケーキ屋さん

こんにちは!

FLOW会計事務所の木村です。

雨の日も多くなり、梅雨の季節になってきましたね。

梅雨は熱中症になりやすいようなので、水分はこまめにとるようにしていきましょう!

 

今回はケーキ屋さんの「コート・ダジュール」について書いていきたいと思います。

つくば市やつくば市近隣にお住まいの方はご存知だと思いますが、つくば市のケーキ屋さんと言えば「コート・ダジュール」と言ってもいいほど有名なケーキ屋さんです!

生菓子から焼き菓子まで置いてあるので、贈答品にもオススメです!

ケーキは季節のフルーツを使っているので、毎回お店に行くたびに見たことのないケーキが並んでいます。

ケーキって見ているだけでも可愛くて、テンションが上がってしまいます!

 

FLOWでは、毎月お誕生日の従業員に向けて代表がケーキを買ってくださいます!

みんなでお祝いして、一緒にケーキを食べます!

事務所のみんなからお祝いしてもらえるので嬉しいですし、ケーキも食べれるので、心も体も元気になります!!

写真は私がお祝いしていただいた時のケーキです!

フルーツがたくさん乗っていて、とても美味しかったです!

 

みなさんもケーキを購入する際は、ぜひコート・ダジュールに行ってみてください!

インボイス発行事業者の事業承継について

こんにちは!FLOW会計事務所の森です。

インボイス制度が始まってから早くも8か月が経過しました。インボイスを発行する、インボイスを受領するという通常の事務作業については慣れてきた方も多いと思います。今回は、インボイス発行事業者になっていた個人事業主が亡くなって、相続人が事業承継する場合の取り扱いについて下記2点を紹介いたします!

 

1.「適格請求書発行事業者の死亡届出書」を提出する

2.「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する

 

1につきましては、相続人が事業を引き継がない場合にも税務署に提出が必要ですのでご注意ください!

2は、事業を承継する相続人が登録番号(Tで始まる13桁の番号)を取得していない場合に、登録番号を新規取得するための手続きになります。たとえ事業を引き継いだ場合でも、インボイス発行事業者としての地位は引き継がれません。なお、こちらの申請書を提出してから登録通知を受けるまでの期間は、1か月~1.5か月ほどの時間を要しますので、事業承継者まで決まっている場合にはお早めにご提出ください!

 

なお、被相続人のインボイス発行事業者としての登録の効力は、1の届出書の提出日の翌日、又は、死亡した日の翌日から4か月を経過した日のいずれか早い日に失われます。ただし、相続による事業承継の場合は、①死亡した日の翌日からその相続人がインボイス発行事業者の登録を受けた日の前日、又は、②死亡した日の翌日から4か月を経過する日のいずれか早い日までの期間についてはその相続人をインボイス発行事業者とみなす措置が設けられています。(みなし登録期間のイメージは下図参照)

今回は、インボイス発行事業者の事業承継について紹介させていただきました。相続発生後には数々のお手続きが必要になりますが、被相続人が個人事業主だった場合には、みなし登録期間中にインボイスの登録申請を行うことも失念なさらぬようご留意ください。また、インボイス発行事業者として事業を継続する以上、消費税の課税事業者に該当することになるため消費税の申告・納付が必要になるという点についてもお忘れなく!!

 

機会がありましたら、相続による事業承継後の消費税の納税義務の判定(事業承継者がインボイス発行事業者にならない場合)についても解説できればと思っております。

 

最後までお読みいただきありがとうございます!

iDeCoの掛金上限が引き上げられる?!

先日、政府がiDeCoの掛金の上限を引き上げることを検討しているというニュースがございました!

 

現状の上限額は下記となっています。

自営業:6.8万円

会社員:2万円~2.3万円

公務員:2万円

厚生年金の配偶者:2.3万円

 

政府内では、上限額について倍以上に引き上げるべきだという声もあるようです。

少子高齢化によって、将来もらえるべき年金は本当にもらえるのかという不安をお持ちの方は多いはずです。また、物価もどんどん上がっていくはずなので、今想定している用も多額のお金が老後に必要になる可能性も十分考えられます。

そういった点でも、大幅な引き上げは必須ではないでしょうか。

 

引き上げの部分で言うと、接待交際費の上限額も上がりましたが、少額減価償却資産の定義も変更されることを期待しています。

 

例えば、現行制度だと10万円未満の資産は一括で経費処理できますが、パソコン1台とっても10万円未満で買える選択肢もだいぶ限られてきています。

物価高の影響を、税制の方にもより変化を加えてくれたらありがたいですよね。