謄本に住所が載らなくなる?!

こんにちは!FLOW会計事務所の森です。

 

今回は、10月1日から施行される「代表取締役等住所非表示措置」の申出の手続等についてご紹介します。現在、株式会社等の登記事項証明書(以下、謄本とします)には、代表取締役等(以下、代表者とします)の自宅住所が記載されております。謄本はお金を出せば誰でも取得できるため、第三者が代表者の自宅を把握して、営業のDMを送ることが容易にできる状態でした。そこで、代表者のプライバシー保護の観点から、住所の「一部」を表示しないこととする措置が行われます。(「謄本上」は行政区画(市区町村)までしか記載されないこととなります)

 

要件は下記2点です。

 

1.登記申請と同時に申し出ること

 希望者は、登記官に対して申し出ることが必要です。なお、住所非表示のみの手続はできないため、法人設立時、代表者の就任時、代表者の住所移転時のほか、重任登記や本店移転登記(他の登記所の管轄区域内に移転した場合)に、申し出が可能になります。

 

2.所定の書面を添付すること

 上場会社と上場会社以外の場合で異なりますが、今回は割愛させていただきます。詳しくお知りになりたい場合は、法務省のHPをご参照ください!(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.html

 

最後に、上記の措置が講じられた場合の注意点を上げさせていただきますので、ご参照ください。

 

①謄本では代表者住所が証明できないことになるため、金融機関から融資を受ける際に不都合が生じる可能性がある

 

②不動産取引等に当たって必要な書類(会社の印鑑証明書等)が増える可能性がある

 

③代表者の住所は、株式会社等に関する登記事項の位置づけになっていることに変わりはありません。代表者住所に変更が生じた場合には、変更登記が必要になります。住所変更日から2週間以内に登記を行わない場合、「過料」の対象となる可能性がありますので、速やかにご対応ください。

 

10月1日早々に今回の措置を適用できる会社は限られるかと思いますが、メリット・デメリットを比較した上でメリットの方が大きいと思われる方は、次回の登記申請を行われる際にあわせて申し出を行ってみてはいかがでしょうか。

 

最後までお読みいただきありがとうございます!

相続の手続き…誰が何をやってくれるの?

こんにちは。FLOW会計事務所、野澤です。

今回は、「相続の手続き」についてです。

 

相続のご相談に来られたお客様から、相続の手続きについて質問を受けることがあります。「税理士・弁護士・司法書士、誰が何をしてくれるの?」といった質問が先日ありました。

 

実際に相続が発生してから初めて気づくこともいろいろありますし、相続人だけで対応が難しい場合には、専門家の力を借りることになります。

ただ、どの専門家に何を任せられるのか?と疑問に思われている方も多いと思います。

専門家により対応範囲が異なりますので簡単にまとめてみました。

 

①税理士

相続財産の評価と相続税の申告

税務の専門家であり、税務申告は税理士しかできない独占業務になります。

 

②弁護士

相続人同士での話し合いが不可能な場合や法的な手続きが必要になる場合、相続人の代理人として、相手(自分以外の他の相続人など)と交渉をしたり、裁判所に調停などの申し立てを行なうことは、弁護士の独占業務です。

法律の専門家です。

 

③司法書士

不動産の相続登記、名義変更

登記に関する手続きは、司法書士の独占業務となります。

 

一方、生前の「遺言書の作成」や相続発生後の「遺産分割協議書の作成」は①税理士②弁護士③司法書士、や行政書士、いずれも対応することができます。

ただ、いざ相続が発生してしまってから、自分に最適な専門家を見つけて依頼するのはなかなか難しいものです。

 

弊社、FLOW会計事務所は①の税務申告がメインとなりますが、お客様のご相談の内容に応じて各専門家へもお繋ぎさせていただいております。

会計や経理についてもご希望に合わせたサポートを行っておりますので、お困りの場合にはお気軽にご相談ください。

経理・総務アウトソーシングってなに?DXと何がちがうの?

FLOW会計の正木です!

今回は前回紹介した「経理DX」と並んで、新しくサポートの始まる「経理・総務アウトソーシング」のご紹介です!

 

経理・総務アウトソーシングとは、経理DXによりシステム化したバックオフィス業務を

さらにFLOWへアウトソーシングできるサービスです!

具体的には、給与計算や経費精算、振込業務や売上請求書の作成、書類整理等のバックオフィス業務が対象となります。

 

そもそもなぜバックオフィス業務をアウトソーシングするのか。

今後中小企業は、16歳~64歳の労働人口の減少や最低賃金の引き上げにより、経理担当者の採用がますます困難になっていきます。

さらにコストや工数面でも、採用のために採用広告費がかかり、採用後も給与や保険料等の人件費がかかり、仕事内容を1から教える人事育成の時間がかかったりとかなりの負担がかかります。

 

弊社のお客様でも、新しい経理の人がなかなか採用できない、仕事を教える時間が確保できない等のお声はよくいただきます。

そのようなお客様のバックオフィス業務のお手伝いをさせていただきたく、「経理・総務アウトソーシング」のサポートを開始いたしました。

 

実際経理・総務アウトソーシングのサポートを受けていただいた際、どのくらいの工数削減につながるかというと、従業員10人の会社さんの場合約50%のコスト削減が可能です。

※経理社員1人採用:給与+社会保険料=21万円

※FLOWサポート:給与計算+支払請求書+売上請求書作成+書類整理=11万円

 

さらにお客様にご対応いただくことは資料のアップロードや資金移動、振込承認のみととなりますので、工数の削減にもつながります。

 

社長が社長の業務に集中できる環境づくりにためにも、経理・総務アウトソーシングをご活用いただけたら嬉しいです!

人間ドック等の健診費用は福利厚生費になる?!

税理士法人FLOW会計事務所です。

「会社が支払う『従業員等が受診する人間ドック等の健診費用』は従業員等にとって給与課税の対象になるのか」についてシンプルに解説させていただきます。

 

結論から申し上げると、下記の3要件を満たせば給与課税されることなく、福利厚生費として扱うことができます。

 

・希望者全員が健診を受けることができること

・健診を受けた全ての者の費用を会社が負担すること

・会社の負担費用が著しく高くないこと

 

支払った健診費用について、領収書の保存は必要になります。

領収書の宛名は「会社名」であることが望ましいですが、仮に「従業員名」であったとしても上記3要件を満たしていれば、問題はないと解しています。

 

人間ドック等の健診について特定の人物のみ受けられる状態の場合、福利厚生費として処理することができず、その受けた方の給与とみなされ所得税を課されることになります。

そのため、全員が受診できること、そして、費用負担の上限などを記載した規定などを設けて運用していただくのが間違いないかと思います。

 

以上となりますが、今回は会社が支払う『従業員等が受診する人間ドック等の健診費用』について簡単に解説をさせていただいていました。

最後まで読んでくださりありがとうございました。

働き方改革の新しい助成金をご存知ですか?

こんにちは。FLOW会計の会田です。

弊社でもフレックスタイムのほか産休や看護給与などを整備して、これらを利用するスタッフも増えてきました。

 

前回は採用時に受けられるキャリアアップ助成金を紹介しましたが、今回は入社後の働きやすさにフォーカスした両立支援等助成金のうち、仕事と育児の両立を支援するために新設された「柔軟な働き方選択制度等支援コース」のご紹介です。

 

1.どんな補助金なのか?

このコースでは、育児を行う労働者の柔軟な働き方を可能とする制度を複数導入し、制度を利用した労働者に支援を行った場合に支給される助成金です。

 

2.支給要件は?

以下のとおりです。

 

① 柔軟な働き方選択制度等を2つ以上導入する。

② 柔軟な働き方選択制度等の利用について、「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」を作成することにより支援を実施する方針を、社内周知する。

③ 労働者との面談を実施し、本人の希望等を確認・結果記録の上、業務体制の検討や制度利用後のキャリア形成円滑化のための措置を盛り込んだ「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」を作成する。

④ 制度利用開始から6ヶ月の間に、対象となる労働者が柔軟な働き方選択制度等を一定基準以上利用する。

 

  1. 「柔軟な働き方選択制度等」って?

以下の5つの制度で、子どもが3歳~小学校就学前までの労働者が利用できるようにして置かなければなりません。

 

① フレックスタイム制/時差出勤制度

② 育児のためのテレワーク等

③ 短時間勤務制度

④ 保育サービスの手配・費用補助制度

⑤ 子の養育を容易にするための休暇制度/育児・介護休業法を上回る子の看護休暇制度

 

これらのうち2つ以上を導入する必要がありますが、それぞれに利用実績の基準が設けられており、制度開始から6ヶ月の間に対象の労働者がクリアすることが必要です。

 

  1. 支給額は?

いよいよ支給額についてです。

助成金の支給額導入した制度の数に応じて、2つ以上の導入で1人あたり20万円、3つ以上の導入で25万円が支給されます。

 

これは1年度(4月1日~翌年3月31日まで)につき5人まで受給を受けることが可能です。一度限りですが、2万円の加算もあります。

 

 

いかがでしたでしょうか?

最後に下記が両立支援助成金のリーフレットになりますので、ぜひ上記と合わせてご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/001240558.pdf

 

人員不足による倒産が過去最多ペースとのニュースもあり、人材の維持・確保ともにこれまで以上の注意や労力が必要になってきていますので、今回の助成金が皆さんのビジネスを加速していける一助になれば幸いです。

 

それでは。