こんにちは!FLOW会計事務所の森です。
今回は、10月1日から施行される「代表取締役等住所非表示措置」の申出の手続等についてご紹介します。現在、株式会社等の登記事項証明書(以下、謄本とします)には、代表取締役等(以下、代表者とします)の自宅住所が記載されております。謄本はお金を出せば誰でも取得できるため、第三者が代表者の自宅を把握して、営業のDMを送ることが容易にできる状態でした。そこで、代表者のプライバシー保護の観点から、住所の「一部」を表示しないこととする措置が行われます。(「謄本上」は行政区画(市区町村)までしか記載されないこととなります)
要件は下記2点です。
1.登記申請と同時に申し出ること
希望者は、登記官に対して申し出ることが必要です。なお、住所非表示のみの手続はできないため、法人設立時、代表者の就任時、代表者の住所移転時のほか、重任登記や本店移転登記(他の登記所の管轄区域内に移転した場合)に、申し出が可能になります。
2.所定の書面を添付すること
上場会社と上場会社以外の場合で異なりますが、今回は割愛させていただきます。詳しくお知りになりたい場合は、法務省のHPをご参照ください!(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.html)
最後に、上記の措置が講じられた場合の注意点を上げさせていただきますので、ご参照ください。
①謄本では代表者住所が証明できないことになるため、金融機関から融資を受ける際に不都合が生じる可能性がある
②不動産取引等に当たって必要な書類(会社の印鑑証明書等)が増える可能性がある
③代表者の住所は、株式会社等に関する登記事項の位置づけになっていることに変わりはありません。代表者住所に変更が生じた場合には、変更登記が必要になります。住所変更日から2週間以内に登記を行わない場合、「過料」の対象となる可能性がありますので、速やかにご対応ください。
10月1日早々に今回の措置を適用できる会社は限られるかと思いますが、メリット・デメリットを比較した上でメリットの方が大きいと思われる方は、次回の登記申請を行われる際にあわせて申し出を行ってみてはいかがでしょうか。
最後までお読みいただきありがとうございます!