確定申告が不要なケース4選!

こんにちは、FLOW会計の斉藤です。年の瀬を迎え、確定申告が気になる季節ですね。

確定申告は、1年間の所得と税金を清算する手続き。

「面倒だな、必要なのかな?」と迷っている方のために、確定申告が不要なケースを4つ挙げてみます。

 

  • 収入が給与のみで、かつ年末調整を受けているサラリーマン

会社員や公務員など毎月お給料をもらっている人は、年末調整で税金が精算されます。

ですから基本、確定申告は不要です。

 

【注意!例外あり】①のサラリーマンであっても、次の人は確定申告が必要です。

・給与収入が2,000万円を超える人

・2か所以上から給与を貰っている人

 

  • サラリーマンで、副業があっても所得(もうけ)が合計20万円以下

①のような給与以外に、原稿料やフリマアプリでの売上など副収入がある方でも、副業の所得の合計が年間20万円以下なら申告は不要となっています。

※所得とは、収入から経費を引いたものをいいます。

 

例:

田中さんは本業の会社員として給料をもらいつつ、趣味のハンドメイド作品を販売して年間25万円の売上があります。かかった費用は全部で7万円でした。この場合、所得は25-7=18万円となり、20万円以下なので確定申告は不要です。

 

  • 公的年金が400万円以下で、源泉徴収されている場合

公的年金の収入(額面)が年間400万円以下で、所得税が源泉徴収されていれば、確定申告は不要です。

・年金が複数ある人は合計400万以下で、それぞれ源泉徴収されている必要があります。

・年金の他に収入があっても、その所得が年20万円以下であれば②と同様に確定申告は不要です。

 

  • 年間の所得が48万円以下の人

年間の所得が48万円以下であれば確定申告は不要です。

・アルバイトやパートなど「給与」の人=収入103万円以下(手取りではなく額面)

・個人事業主の人=収入―経費が48万円以下

このようなときに、所得は48万円以下になります。

  •     *     *

迷ったときは、早めに税務署や専門家に相談するのがおすすめです。

また、上記のように確定申告が不要な方でも、

・医療費や寄付金、住宅ローンの控除を受けたい場合

・払いすぎた税金を取り戻したい場合

など、確定申告は「やった方が得する」ことも多いので、ぜひチェックしてみてくださいね。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

個人事業主の脱税アルアル3選!

こんにちは!FLOW会計事務所田山です。

今回は、個人事業主が陥りやすい脱税について、具体例を挙げながら解説します。

知らず知らずのうちに税務リスクを抱え込まないために、ぜひ参考にしてください!

 

脱税がバレる仕組みとは?

税務署は、多くの情報源をもとに正確な申告が行われているかをチェックしています。

取引先が提出する支払調書や、銀行口座の振込記録、場合によっては個人のライフスタイルまで確認されることもあります。これにより、不正が発覚するケースが少なくありません。

以下では、個人事業主が注意すべき具体的な脱税行為と、そのリスクについて解説します。

 

①売上を除外する

[どういうこと?]

取引先からの売上の一部を申告せず、所得を少なく見せかける行為です。

[なぜバレるのか?]

取引先が支払調書を税務署に提出している場合、それと事業主の申告内容を突き合わせることで、不整合が明らかになります。また、取引先が税務調査を受けた際に、隠していた売上が露見するケースもあります。

[例]

取引先が100万円を支払い、支払調書を提出していたとします。しかし、事業主が80万円しか申告していなければ、残り20万円の不整合が明らかになるのは時間の問題です。

 

②事業に関係のない支出を経費で落とす

[どういうこと?]

プライベートな支出を事業経費として申告する行為です。

[なぜバレるのか?]

税務調査では領収書や支出内容の実態が確認されます。事業と無関係な支出だと判断されれば、経費として認められません。

[例]

家族旅行の宿泊費を「出張費」として計上。

自宅のリフォーム代を「事務所改装費」として計上。

 

③実態の伴わない従業員や外注先に給与や外注費を払う

[どういうこと?]

架空の従業員や外注先を設定し、実際には支払いがないにもかかわらず経費計上する行為です。

[なぜバレるのか?]

税務署は給与や外注費の支払状況を調査できます。振込記録や本人確認などで、不正が簡単に露見します。

[例]

実際には働いていない家族に給与を支払ったと見せかける。

架空の外注先を作り、外注費を捻出。

 

リスク

追加税負担: 修正申告、加算税、延滞税などの支払い。

信頼の損失: 取引先や金融機関との信頼関係が壊れる。

法的リスク: 刑事告発や罰金、懲役刑など。

 

まとめ

脱税行為は税務調査で高確率で発覚します。日々適切な帳簿管理を行い、リスクを未然に防ぐことが重要です。

個人事業主にとって、税務申告はとても重要な業務のひとつです。不正行為を行った場合、最終的には重いペナルティを受けることになります。脱税は短期的な利益を得るかもしれませんが、長期的には信用や事業そのものを失うリスクが大きいです。「これくらい大丈夫だろう」という考えが大きな問題に発展することとなってしまいます。

正しい方法で税務申告を行い、安心して事業を続けられる環境を作りましょう!

相続税がかからない財産4選!

こんにちは!FLOW会計事務所の小針です!

相続と聞くと「税金が高い」というイメージを持つ人も多いかもしれません。しかし、実は一部の財産は相続税の対象外になるのをご存じですか?今回は、相続税がかからない財産を4つ厳選して解説します!

 

①墓地や仏壇、仏具は非課税!でも例外に注意

故人を偲ぶために必要な墓地や墓石、仏壇、仏具は相続税がかかりません。これらは日常生活に密接に関わるものと見なされるためです。ただし、注意点もあります。高価な美術品としての仏像や骨董的な価値を持つ仏具は課税対象となる場合がありますので価値の高いものを相続するときは専門家に相談するのが安心です。また、墓石の購入にローンが残っている場合でも、非課税財産に関連する債務は債務控除の対象外となるため、相続税の計算には影響しない点にも気をつけましょう。

 

②公共事業や公益事業に使われる財産は非課税

公共の利益のために使われる財産も非課税です。たとえば、公共施設の建設や公益法人への寄付などが該当します。「寄付したら全額非課税」というわけではありませんが、公益性が認められる場合は課税対象から外れます。社会貢献を考えている方にとっては、有効な相続対策の一つになるでしょう。

 

③生命保険金や死亡退職金の非課税枠を活用

生命保険金や死亡退職金には、一定の非課税枠があります。

「500万円 × 法定相続人の人数」

この範囲内であれば相続税がかかりません。たとえば、法定相続人が3人いれば非課税枠は1,500万円です。ただし、この枠を超えた分については課税されるため、保険金が高額になる場合は計画的な準備が必要です。

 

④被相続人の借金や葬式費用も控除される

相続財産から故人の借金や未払い金を差し引くことができます。また、葬儀にかかる費用(葬式代、火葬費用、お布施など)も非課税として控除されます。ただし、香典返しや法事の費用は対象外なので注意してください。「どこまでが控除対象になるのか」をしっかり確認しておきましょう。

 

まとめ:非課税財産を賢く活用しよう!

 

相続税は複雑で難しそうに感じますが、非課税の仕組みを理解すれば負担を減らすことも可能です。特に、生命保険や葬儀費用などは家族の生活を支えるためにも有効活用したいポイントです。事前に知識を持っておくことが、スムーズな相続のカギとなります!

 

最後までお読みいただきありがとうございました!