小規模企業共済の確認書が送られてくる

こんにちは。FLOWの会田です。

弊社でも多くのクライアントが加入をされている小規模企業共済について、「加入資格確認書」なる書類が届いているようで、今回はこちらのご紹介です。

 

◆加入資格確認書はどんなもの?

中小機構から送られてくるハガキで、「加入時にそもそも加入資格があったのか」を確認するための書類です。

記載は難しくなく、記載されている加入できない方の8つの項目に該当するか・しないかを答えれば良いものとなっています。更に回答は丸付けをするだけですので、5分もあれば回答できるようなものになっています。

 

◆小規模企業共済の制度のおさらい

ここで簡単に制度のおさらいをしておきましょう。

小規模企業共済は、小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのための、積み立てによる退職金制度です。

 

個人事業主やマイクロ法人の代表者などは、退職金を準備することが難しいことが考えられるため、その準備をしておくためのものが小規模企業共済となります。

 

◆確認書が送られることになった経緯

ご存じの方も多くいらっしゃると思いますが、小規模企業共済は掛け金に節税効果があり、最高額である年84万の掛け金であれば、一番低い所得税率(5%)と住民税率(10%)の合計(15%)でも12.6万の節税に繋がります。

 

そのため、知らずに加入手続きをしてしまった場合は勿論、小規模企業共済に入るために法人を設立した、といった意図的なものも含めて契約を取り消し、本来の制度目的に沿う方のみに加入してもらうために確認書を送ることになったと考えられます。

 

◆取り消しになるとどうなる?

加入資格が無かったとして契約取り消しとなった場合は、加入時まで遡って納付した掛け金全額が還付されます。

当然に節税効果も取り消しとなりますので、確定申告や年末調整で減額を受けていた場合には修正申告が必要となります。

 

修正申告は過去5年間分行うことができるため、恐らく今回の修正申告も同様と思われます。最低税率であったとしても、12.6万×5年間の計63万の納税が必要となりますので、ご注意ください。

 

いかがでしたでしょうか?

もしかすると既に確認書が届いている方もいらっしゃるかと思いますが、当時の状況を正直に回答すれば良い書類ですので、あまり気負わずにご対応するようにしてみてください。

 

【 ワーク・ライフ・バランス 】

ごきげんよう♪ FLOW会計事務所のIWASEデス \(^o^)/

すっかり秋らしく涼しくなってきました! いかがお過ごしでしょうか??

食欲の秋でIWASEは食事バランスを崩し、アンバランス中ぅ~♪

夢の中では【ラーメン赤猫】に食べに行きたいなぁ。。。(*´ч` *)モグモグ

 

さておき、来月から年末調整の業務が始まり、法定調書、償却資産、所得税確定申告と繁忙期に突入! 毎年あっと言う間に年明けて、桜が開花 ✿.*. ❀.(≧∇≦)❀.・:✿.*

2025年には愛娘が中学卒業&高校入学、愛息は小学校卒業&中学入学で、来年の桜樹さんには頑張って映えて頂きたく存じ上げます m(_ _)m  by撮影班

 

【営業】なお上記の申告業務等について、ご相談の方はお気軽にメール待ってまーす (^o^)v

 

まぁ、繁忙期間の時間経過速度はスピード違反的で、1日24時間ではなく、体感では1日10時間程度で、四字熟語の起承転結に倣って、起仕転寝※となり時間感覚がアンバランスぅ~♫

※きしてんね・・・IWASE造語のひとつ、起きて仕事だけして転がって寝る、家庭・家族・自分の時間がほとんどなく、1日の大祓である清め酒を呑む気分にならない日のこと。。。

 

またさておき、今月から最低賃金が茨城県は、1,005円だお ٩(๑òωó๑)۶

ついに千円の壁を超え!!!!

それはOKとして、例えば103万円以下で、扶養限度額内で働いているパートさんや、学生アルバイトさんは、勤務時間が短くなり、余暇の時間が増えて良いのかぁとも思いきや、物価上昇も厳しく、ラーメン一杯千円超えの時代。。。

手元に残るのは変わらない時代。。。

経営者側から見れば、働く時間の短縮による、人手不足が騒がれて、、、

人手不足に外国人労働者とのことですが【AI化】【機械化】がベストアンサー!

高橋洋一先生作成の「約200カ国の移民人口比と経済成長率の関係図」を見れば一目瞭然!しかしながら、利権関係者が黙ってないでしょうなぁ、、、アンバランスですねぇ~♬

 

表題ですが2007年に内閣府が定めた「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」は有名な言葉で、概念は、1980年代後半にアメリカで生まれたといわれている、、、とのこと!

言葉通り、仕事の時間をバランスとって、私生活で心の余裕を持ち、私生活の充実が、仕事へのモチベーションアップなど、相乗効果の期待大!ていう定義デス (^_^)

日本では、バランス実現に向けて、①日本郵政グループさん、②株式会社資生堂さんが具体的に取り組みをして素晴らしいデス (⌒▽⌒)

話が脱線しますが、仕事のバランスではなく、人間関係のバランスについて、以前IWASEが【8種の人間関係】という記事も書いていますので、良ければドゾー (´・ω・`)

 

2019年、厚生労働省発表に「働き方改革に関する法案」で、仕事と生活を切り離さず、どちらも大切な“人生”であるとする「ワーク・ライフ・インテグレーション」や人生のなかに仕事があるとする「ワーク・イン・ライフ」に世の中は注目!

「就労による経済的自立が可能な社会」、「健康で豊かな生活のための時間が確保できる社会」、「多様な働き方・生き方が選択できる社会」の実現にも近づくことがベスト!

働くっていろいろな仕事ある事が前提になっていますが、改めて「農耕民族」「狩猟民族」の時代から本当に豊かな時代となったものデス(p_-)

 

当事務所では、有給休暇90%消化と目標を掲げ、休むことを推奨中デス!!

さてはて、明日は有給休暇で映画でも見に行こうかなぁ~

この前は仕事帰りに、イーアスつくばで「劇場版OVERLORD聖王国編」視聴したので、今度は「ボルテスV(ファイブ)レガシー」にしよーかなぁ~♬

では、またぁ~ ヽ(^o^)丿

 

 

経営力向上計画

こんにちわ、税理士法人FLOW会計事務所の河野です。

今回は、「経営力向上計画」についてお話しさせていただきます。

中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」とは、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や、設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画で、認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。具体的には、次のような大きなメリットがあります。

 

  • 生産性を高めるための設備を取得した場合の税制支援(即時償却、税額控除)
  • 計画に基づく事業に必要な資金繰りの支援(融資、信用保証等)
  • 補助金における優先採択

 

認定を受けるためには、各事業分野の主務大臣に計画申請書を提出します。上記のような強固な支援になりますので、申請書類もかなりの難易度になります。ご自身で全て行うのは難しいところですが、経営革新支援機関(税理士等士業の専門家、金融機関、商工会等)のサポートが受けられますので、是非挑戦して見てください。

実際、FLOWの関与先で8月申告の企業が1,300万円の建設機械の即時償却でかなりの節税ができたところもあり、とても喜ばれました。

 

申請受理から認定までは書面申請では30日かかりますが、電子申請(Gビズ登録必要)ですと14日以内に認定されます(日にちは休日を除く)。また、電子申請の場合、プラットフォームができていて流れに沿って入力すれば良く、入力に不備があればエラーが出ますので書面よりも簡単です。書面の場合、提出後に不備の訂正依頼が有ったりすると更に日数が延びてしまい、決算間際だと間に合わない可能性がありますので余裕を持って申請してください。

 

何れにしても大きな手間がかかりますが、それ以上の効果が得られると思いますので、是非ご活用ください。

 

10月からの最低賃金、月給・日給も要チェック!

こんにちは、FLOW会計の斉藤です。

10月から地域別最低賃金が改定されますね。全国平均では昨年度に引き続き、過去最大の上げ幅となりました!

地域別最低賃金の全国一覧 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 

地域別最低賃金は時給の形で発表されるため、アルバイトやパートの賃金にばかり目がいきがちですが、忘れてはいけないのが月給、日給も対象ということ。

正社員、嘱託社員、臨時職員など、すべての賃金が対象になります。

下回っていないか、確認しておきましょう!

 

また、賃金は、次のものを除いて計算するので注意してください。

①臨時の賃金(毎月ではない単発の手当など)

②賞与

③時間外勤務手当、休日出勤手当、深夜勤務手当

④精皆勤手当、通勤手当、家族手当

 

【例:月給の場合】

月給(A)÷月の平均所定労働時間(B)=最低賃金額を超えていることが必要

 

(A):上記①②③④を除いたもの。

つまり、基本給と資格手当や職務手当等だけになりますね。

 

(B):次のように計算します。

 1日の所定労働時間×年間所定労働日数÷12カ月=月の平均所定労働時間

所定~というのは、就業規則で定められた数字を使います。

 

※計算を助けてくれるページがありました。

最低賃金チェックツール (mhlw.go.jp)

 

 ※厚労省の最低賃金特設サイトです。各種情報がまとめられています。

  最低賃金制度 (mhlw.go.jp)

 

いかがでしょうか。通勤手当や残業手当を除いたら、もしや?ということもあるかもしれません。

地域別最低賃金以上の賃金額が支払われていない場合は、50万円以下の罰金という罰則規定があるそうです!

事前にしっかり確認しておきたいですね。

 

最後までお読みくださいまして、ありがとうございました。

急に涼しくなりましたので、皆様、お体に気を付けてくださいね。

倒産防止共済の改正について

こんにちは。FLOW会計事務所の田山です。入社して3か月が経ちました!

今回は、10月から改正になる「経営セーフティ共済/中小企業倒産防止共済」についてのお話です。

共済の制度ついて簡単にご説明いたします。万が一取引先が倒産した場合、自社が連鎖倒産や経営難になることを防ぐことを目的とした制度です。無担保・無保証人で、掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入することが出来ます。掛金は月額5,000円~20万円で自由設定、増額減額も可能です。積立の上限は800万円です。解約の場合は、掛金を12カ月以上納めていれば総額の8割、40カ月以上納めていれば全額が解約金で受け取れます。12カ月未満の場合は掛捨てとなってしまいます。そして支払った掛金は、損金(経費)となります!

この制度のメリット(損金算入、解約金の全額受取)を活用し、短期間での脱退・再加入を繰り返す利用が多く見受けられたそうです。そこを制限すべく今回改正の流れとなりました。

改正後の変更点は、解約後、再加入した場合の掛金の取り扱いです。「解約日から2年を経過する日までに支払った掛金は、損金算入できない(経費にならない)」こととなりますのでご注意ください。

ちなみに・・・(従来と変更はありませんが)解約金に関しては雑収入として課税対象となりますので、解約の際合わせてご確認ください。

相続での障害者控除

こんにちは、FLOW会計事務所の小針です!

今日は相続が発生した際に、相続人が障害者であった場合に適用できる「障害者控除」についてお話ししたいと思います。これは相続人の生活保障等を配慮してできたもので、一定の条件を満たすと摘要されます。

 

〈条件〉

  • 居住無制限納税義務者であること
  • 被相続人の法定相続人であること
  • 85歳未満のものであり、かつ、相続開始時において障害者であること

 

また、障害の中でも精神または身体に重度の障害がある者、例えば身体障碍者手帳で1級又は2級は特別障害者、3級~6級と記載されている者は一般障害者に該当します。

(特別障害者の場合)

障害者控除額=200千円×(85歳-その者の相続開始時の年齢)

(一般障害者の場合)

障害者控除額=100千円×(85歳-その者の相続開始時の年齢)

→年齢は1年未満切り捨てになりますので45歳7ヵ月の場合は45歳で計算します

 

この控除は自分の算出された相続税額から控除しきれない場合には、その者の扶養義務者(配偶者、兄弟姉妹、父母、子、三親等内の親族で生計を一にする者など)の税額まで控除できるため、今回は相続税が発生しなかった、ということもあります!

1つ注意していただきたいのは過去に控除を受けたことのある者はその範囲に満たなかった金額の範囲内でのみ控除を受けられる、ということです。当時の控除残額と今回発生した相続における控除金額、どちらか低い方での摘要となるので適用を受ける際はお気を付けください!以上、障害者控除についてでした!

筑波山に登ってきました!!

こんにちは!!

税理士法人FLOW会計事務所の庄司です。

ここ最近、昼間は暑いですが、朝晩は涼しくなり秋の気配が漂い始めましたね。

 

だいぶ前に宝篋山に登ってきたブログを書きましたが、今度は筑波山に登ってきましたので報告します!

 

筑波山の登山コースはケーブルカー沿いに登る御幸ヶ原コース、迎場コース、白雲橋コース、つつじヶ丘駅から登るおたつ石コースの4種類あるのですが、今回は女体山の頂上に向けて直登する白雲橋コースを登っていきました。

 

最初は木の根が多い一帯を歩くのですが、途中から岩場を登るコースに代わっていきます。筑波山はいろいろな種類の登山道があるから面白いと言われていますが、まさにバラエティに富んだ道のりです。

登り始めは順調に進んでいったのですが、岩場になってくると段差が高くなり、場所によっては手を使わないと登れないくらいになってきました。この前の宝篋山と同様に登っている途中は苦しさしか感じません。なんで登り始めたのだろうと後悔が出てきます。

後悔しながらも延々と登り続けますが、視界が開けてきてもう少しで頂上になることが分かり始めます。頭の中ではZARDの「負けないで」が脳内再生されています。

最後は汗だくになりながらなんとか女体山の頂上に到着しました。晴れた日であればスカイツリーまで見えるとのことですが、この日は残念ながら見えませんでした。

(リベンジが必要かもしれませんね☺)

それでも頂上から見える景色は、関東平野が一望できて絶景です!

ちなみに、4、5カ月前のサザエさんのオープニングで筑波山からの眺めが出ていましたが、たぶん女体山の頂上からの景色ではないでしょうか?(詳しい方がいたら教えてください🥺)

 

筑波山は日本百名山の中でもっとも標高の低い山とのことですが、登るのにかなり苦労しました!でも、頂上に到着した時の達成感は何物にも代えがたいですね。

 

季節もだんだん過ごしやすい時期になってきましたので、皆さんも運動がてら登山なんかいかがですか?

きっと日常にはない満足感を得ることができますよ!!

新札が発行されました!

こんにちは!

FLOW会計事務所の木村です。

みなさん台風10号の被害はありませんでしたか?

自転車くらいの速度だったそうで、雨が長く続きましたね。

晴れの日が恋しくなってきます。

 

今年の7月3日から新札が発行されました。

1万円札には渋沢栄一、5千円札には津田梅子、千円札には北里柴三郎が描かれています。みなさんはもう新札は手に入れましたか??

私は1万円札と千円札は見れたのですが、まだ5千円札は見れていません。

新札はストライプ型のホログラムを採用し、3Dの肖像が回転するようになっているようです。

初めて新札を見たとき驚きました。「本当に肖像が回転した!」と感動しました。

すごい技術ですよね。

 

新札が発行されてから、「古いお札が使えなくなるから、新札に交換する」というような詐欺が起こっているようです。

旧札が使えなくなることはないので、みなさん注意してください。

不審なメールや電話、訪問があった場合には、すぐに警察に相談してくださいね!

謄本に住所が載らなくなる?!

こんにちは!FLOW会計事務所の森です。

 

今回は、10月1日から施行される「代表取締役等住所非表示措置」の申出の手続等についてご紹介します。現在、株式会社等の登記事項証明書(以下、謄本とします)には、代表取締役等(以下、代表者とします)の自宅住所が記載されております。謄本はお金を出せば誰でも取得できるため、第三者が代表者の自宅を把握して、営業のDMを送ることが容易にできる状態でした。そこで、代表者のプライバシー保護の観点から、住所の「一部」を表示しないこととする措置が行われます。(「謄本上」は行政区画(市区町村)までしか記載されないこととなります)

 

要件は下記2点です。

 

1.登記申請と同時に申し出ること

 希望者は、登記官に対して申し出ることが必要です。なお、住所非表示のみの手続はできないため、法人設立時、代表者の就任時、代表者の住所移転時のほか、重任登記や本店移転登記(他の登記所の管轄区域内に移転した場合)に、申し出が可能になります。

 

2.所定の書面を添付すること

 上場会社と上場会社以外の場合で異なりますが、今回は割愛させていただきます。詳しくお知りになりたい場合は、法務省のHPをご参照ください!(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.html

 

最後に、上記の措置が講じられた場合の注意点を上げさせていただきますので、ご参照ください。

 

①謄本では代表者住所が証明できないことになるため、金融機関から融資を受ける際に不都合が生じる可能性がある

 

②不動産取引等に当たって必要な書類(会社の印鑑証明書等)が増える可能性がある

 

③代表者の住所は、株式会社等に関する登記事項の位置づけになっていることに変わりはありません。代表者住所に変更が生じた場合には、変更登記が必要になります。住所変更日から2週間以内に登記を行わない場合、「過料」の対象となる可能性がありますので、速やかにご対応ください。

 

10月1日早々に今回の措置を適用できる会社は限られるかと思いますが、メリット・デメリットを比較した上でメリットの方が大きいと思われる方は、次回の登記申請を行われる際にあわせて申し出を行ってみてはいかがでしょうか。

 

最後までお読みいただきありがとうございます!

相続の手続き…誰が何をやってくれるの?

こんにちは。FLOW会計事務所、野澤です。

今回は、「相続の手続き」についてです。

 

相続のご相談に来られたお客様から、相続の手続きについて質問を受けることがあります。「税理士・弁護士・司法書士、誰が何をしてくれるの?」といった質問が先日ありました。

 

実際に相続が発生してから初めて気づくこともいろいろありますし、相続人だけで対応が難しい場合には、専門家の力を借りることになります。

ただ、どの専門家に何を任せられるのか?と疑問に思われている方も多いと思います。

専門家により対応範囲が異なりますので簡単にまとめてみました。

 

①税理士

相続財産の評価と相続税の申告

税務の専門家であり、税務申告は税理士しかできない独占業務になります。

 

②弁護士

相続人同士での話し合いが不可能な場合や法的な手続きが必要になる場合、相続人の代理人として、相手(自分以外の他の相続人など)と交渉をしたり、裁判所に調停などの申し立てを行なうことは、弁護士の独占業務です。

法律の専門家です。

 

③司法書士

不動産の相続登記、名義変更

登記に関する手続きは、司法書士の独占業務となります。

 

一方、生前の「遺言書の作成」や相続発生後の「遺産分割協議書の作成」は①税理士②弁護士③司法書士、や行政書士、いずれも対応することができます。

ただ、いざ相続が発生してしまってから、自分に最適な専門家を見つけて依頼するのはなかなか難しいものです。

 

弊社、FLOW会計事務所は①の税務申告がメインとなりますが、お客様のご相談の内容に応じて各専門家へもお繋ぎさせていただいております。

会計や経理についてもご希望に合わせたサポートを行っておりますので、お困りの場合にはお気軽にご相談ください。