どんな音楽を聴いてますか?

【どんな音楽を聴いてますか?】

皆さんいかがお過ごしでしょうか?

税理士法人FLOW会計事務所のIWASEです!!

前回はこんな感じの記事でしたが、今回は音楽です♪

音が楽しいと書いて、Music (*´∀`)

主に聴く側の人間です。基本、演奏側が出来ません(;_;) カラオケは大好き!

ピアノ・ギター・ドラムなど楽器は演奏出来たら、いいのになぁ~♪

もしもピアノが弾けたらなぁ~♪

我が愛妻は、サックスが吹けるらしいです。。。 青春の吹奏楽部を過ごしたとのこと。。。

出会ってから18年間ですが、演奏を一切聴いたことが無いので、吹聴かと疑うレベル。。。

そんなIWASEが唯一演奏出来るのは、篠笛だけです(笑)

地元のお囃子会メンバーで吹いています。 活動は夏祭りの祇園がメインです。

曲目は、からす、ぶっきり、通り神楽、こさぎり、矢車、をなが、しっちょうめ、きりん、などがあります。

あと、神社関係で太々神楽士メンバーにも所属しており、篠笛を担当しています。(*^^*)

神様に捧げる神楽舞なので、夏祭りの曲とは違い、こちらは落ち着いた音色♪

やっとこさ、本題です(笑)

皆さんも音楽は日頃から耳にして、十人十色の好きなアーティストがいるかと思います!

今回は、IWASEの好きなアーティストのベスト10をご紹介 \(^o^)/

年代というか、ジャンルが偏ってるかなぁ~??

気が合う人がいれば嬉しいなぁ~♪  順番は下記の通りぃい~!!!!

第10位 伊藤賢治

第9位 GReeeeN

第8位 SHISHAMO

第7位 supercell

第6位 ヒャダイン(前山田健一)

第5位 KICK THE CAN CREW

第4位 マキシマム ザ ホルモン

第3位 ゴールデンボンバー

第2位 グループ魂

第1位 THE BLUE HEARTS

以上 (⌒▽⌒)

さて、いよいよ、年末調整の時期になってきます。繁忙期に突入ですね (^_^;)

年末調整→給与支払報告書→法定調書 → 償却資産申告 → 確定申告

何かお困りごとがございましたら、お気軽にお問い合わせ下さいませませ!

季節の変わり目です。皆さんもお体ご自愛くださいませ!

次回は、音楽を深堀して【最近聴いている曲】について独断と偏見で書いてみたいと思います。

お楽しみにぃ~(‘ω’)ノ

厄介な電話加入権

厄介な電話加入権】

先日ある企業の決算報告会のときに、

「電話加入権って10年で無くなちゃうって聞いたんだけど。なんで残ってるの?今年消しちゃってくれる。」

要は、利益が出ているので少しでも納税を少なくしたいってことなんだけど、関与先の認識不足からの発言で、非減価償却資産で、評価損も計上できなくて、電話回線が有る限り半永久的に残ってしまう(BSか、別表かは別にして)ことを説明しました。

そもそも、電話加入権って何なんでしょう。

今も昔もNTT(最初は電電公社(日本電信電話公社))の固定電話回線を敷くために、施設負担金として掛かっているものです。現在の金額は36,000円ですが、その時々で差が大きくなっています。

*1953年  60,000円 (電電公社発足)

*1960年~ 10,000円

*1968年~ 30,000円

*1971年~ 50,000円

*1976年~ 80,000円 (私はこの時に敷きました)

*1985年~ 72,000円 (NTT設立、民営化)

*2005年~ 36,000円 (携帯電話の普及、加入権不要のネット回線の増加)

この電話加入権は、NTTは買取ってはくれませんが売買は可能です。中古市場では数千円です。携帯電話の普及により固定電話の重要性がなくなってきているのですが、やはり、回線が有る限り償却も評価損も計上できません。決算書から消し去るためには、回線を解約するしかありません。ちなみに、加入権の回線ごとの内訳は、NTTでも保管していないようで不明のようです。自力で回線ごとの金額の確定をしないといけません。(なんともいい加減ですねエー)

そして、冒頭の「10年で無くなちゃう」とは、休止届けを出して電話回線の利用を休止してから10年で自動解約となるということです。ですから、休止届を出しても、10年過ぎないと除却損を計上出来ないということです。

また逆に、中古で加入権を数千円で取得しても、“非”減価償却資産なので少額資産として経費化できず、資産計上となります。

なんとも厄介な代物です(笑)

株式譲渡を無償で行う場合にかかる税金は?

株式譲渡を無償で行う場合にかかる税金は?

 

株式譲渡は、経営権を移すために売却をする会社の株主が、買い手にその株式を譲り渡すことを指し、有償で行う場合と無償で行う場合の2通りがあります。

有償での株式譲渡は、一般的にM&Aの手法として第三者に経営権を移す場合に使われ、無償での株式譲渡は、一般的に親子間・親族間で事業承継を行う場合に活用されます。

今回は無償譲渡の場合のお話です。

 

Ⅰ・株式譲渡を無償で行う場合の手続き

①譲渡承認請求

*一般的に非上場会社の場合、株式の譲渡制限を定めていて、好き勝手に誰にでも株式を売却できません。株式譲渡承認請求書を作成して株主総会や取締役会の承認を得ることが必要です。

②株主総会又は取締役会での承認

*上記①に基づいて審議を行い承認するか否かを決定します。

③株式譲渡契約

*株式譲渡が承認されたら、株式譲渡契約書を作成し、1誰が・2誰に・3どの種類の株を・4何株・5無償で譲渡するという内容を定めます。

④株主名簿の書換

*無事契約が締結されると株券発行会社においては株券を発行することとなるが、一般的に非上場の中小企業については株券不発行としているので、株主名簿の書換を行い、これを持って手続きの完了です。

Ⅱ・株式無償譲渡の場合の税金

★譲渡側、譲受側の形態によって4つのパターンに分けれます。

1・個人→個人

*譲渡側 税金は発生しません

*譲受側 時価により贈与税

2・個人→法人

*譲渡側 時価により売却があったものとみなし所得税

*譲受側 時価により法人税

3・法人→法人

*譲渡側 寄付金

*譲受側 時価により法人税

4・法人→個人

*譲渡側 #(法人の役員・従業員) 賞与

#(その他)       寄付金

*譲受側 #(法人の役員・従業員) 賞与として所得税

#(その他)       一時所得として所得税

以上、参考にしてください。

2021年住宅ローン控除(減税)の改正点!

【2021年住宅ローン控除(減税)の改正点!】

2021年度改正の住宅ローン控除、変更ポイントは2つ!

①【延長】控除10年間⇒13年間の特例を2022年12月末入居まで延長

②【NEW!】所得が1000万円以下なら床面積の小さな住居も対象に(40㎡以上)

 

①【延長】控除10年間⇒13年間の特例を2022年12月末入居まで延長

住宅ローン控除(減税)は、年末の住宅ローン残高の1%を毎年の所得税から引いてもらえる仕組みです。1%といっても3000万なら30万円、税金が減るのは大きいですよね!

ちなみに控除の上限は40万円(認定住宅の新築などの場合は最高50万円)です。

控除期間は従来10年間でしたが、2019年の消費税増税に伴い、消費税10%で家屋を取得した場合は13年間に特例延長されました。(改正前;2020年12月末までの入居)

今回の改正で、この13年間の特例期間が「2022年12月末までの入居」に延長されました。ただし、契約期限の条件もありますのでご注意ください!

注文住宅=2021年9月末

分譲住宅等=2021年11月末

②【NEW!】所得が1000万円以下なら床面積の小さな住居も対象に(40㎡以上)

住宅ローン控除(減税)には対象の住宅の床面積についても規定があります。

これまでは延床面積の要件が50㎡以上でした。それ未満のお住まいは対象外だったのです。

今回の改正では、「40㎡以上」と緩和され、より小規模な住宅も対象になりました。

ただし、40㎡以上50㎡未満の家屋については所得の制限がついています。適用を受けられるのは、合計所得金額が1,000万以下の年のみとのことです。

つまり、「その年の合計所得が1000万以下なら40㎡~50㎡の小さな住宅でも住宅ローン控除の対象としますよ」ということです。

50㎡以上の住居の場合はこれまでどおり、合計所得金額3000万以下の年が控除対象です。

住宅ローン控除は、ドカンと税金が安くなる、庶民にはほんとうにうれしい減税制度。

ただ、その適用には条件があります。基本的なものを挙げておきますね。

・住宅の引き渡し日から6カ月以内に本人が居住すること。

・住宅ローン控除を利用する年の所得が3,000万円以下であること。

・床面積の半分以上を居住用として使用すること。

・10年以上のローンを組むこと。

・居住した年を含めた前後2年間に、居住用財産の譲渡で長期譲渡所得の課税特例を受けていないこと。

中古住宅やリフォーム、低炭素住宅など住宅の種類によっても要件や限度額の違いがあります。購入・建築前によくご確認くださいね!

タンス預金って税金かかるの?

【タンス預金って税金かかるの?】

あけぼの会計の中村です。

今回は、「タンス預金」についてお話します。

日銀が、2021年3月17日に発表した資金循環統計によりますと、2020年12月末時点における家計の金融資産は、1948兆円と過去最高額となったそうです。コロナ禍での外出自粛などで死守が減り、現金・預金は1056兆円と前年同月比48%も増加したそうです。

特に、現金を自宅に保管するいわゆる「タンス預金」についても、100兆円を超えているそうです。

資産保全を目的に現金を保有している人が多いことが推察されます。

(タンス預金のメリット)

1 いつでも好きな時にお金が使える。

2 銀行の破綻などから資産を守ることが出来る。

3 相続発生時に口座が凍結されても困らないで済む。

4 国に個人の資産を把握されにくい。

5 家族に知られずに貯蓄が出来る。

(タンス預金のデメリット)

1 災害等で消失するリスクがある。

2 盗難にあうリスクがある。

3 紛失するリスクがある。

4 遺産相続トラブルの火種になる。

「タンス預金」は相続税の課税対象となり、存在を税務署に隠しても税務調査によってばれる可能性が高いのでやめたほうがいいでしょう。ばれた場合は、重加算税や延滞税などたがくの余分な税金を支払う必要があるかも知れません。

税務署は、銀行や証券会社等へ照会をかけ、残高証明や口座の入出金をチェックし金融資産の有無を調べます。

その際、被相続人の口座はもちろん、家族の口座もチェックされます。過去何年も遡って出金記録を確認し、使用目的等の説明を受けて、疑いを持つということになれば、実地調査等での解明できない・説明できない出金については「タンス預金」をしているのではないかと疑いを持たれる可能性は大であると思われます。

これらは、相続税だけではなく、個人事業や法人税の実地調査の際にも、現金の有無の確認を見るきっかけになる税務署の職員が見る一つの事柄ではあります。

現金の所在は、理由を明確にし、説明できる状態での保管が大事!!

会社の財政状態はどうなっている?~貸借対照表の見方~

【会社の財政状態はどうなっている?~貸借対照表の見方~】

こんにちは。あけぼの会計の会田です。

この度弊社に新人が2名入社することになりました。

2名とも未経験ですが、非常に明るく真面目なため今後の成長に期待しています。

指導にあたって基本に立ち返る機会もあり、今回は基本の1つとなる貸借対照表の見方についてお話させていただきたいと思います。

◆貸借対照表は会社の体力を表す

貸借対照表は、会社の一時点における体力(財政状態)を表すものです。

財政状態とは、会社が行った経営の結果、資産がいくらあるか、もしくは負債がいくら残っているのかなどといった状態のことを意味します。

資産とはプラスの財産、負債とはマイナスの財産のことを指し、この資産と負債の差額を純資産といいます。

◆運用欄と調達欄

調達欄は負債と純資産に分かれ、借入金など将来弁済しなければならない方法で調達したものが負債に、会社の元手である資本金と過去の利益累積額(稼いだお金)が純資産に表示されています。

一方、運用欄とは資産を指します。資本金や借入などで調達したキャッシュを、現金として残してあるのか、はたまた車両や機械といったモノにしているのかが表示されます。

また、会計システムの表示方法にも依りますが、貸借対照表では資産は左側に、負債・純資産は右側に表示されます。

資産や負債は、更に流動・固定といった分類がされ、項目ごとに表示順が決まっていて、現金化が早いものが上に、遅いものが下に表示されます。

そのため、貸借対照表をみると、何にどれくらい投資をしているか、キャッシュショートの可能性など様々な情報を得られることになります。

◆キャッシュの体質も見えてくる

資産に計上される現金と売掛金は、現金化するスピードが早い流動資産に表示されています。現金であればすぐに使うことができますが、売掛金は通常1ヶ月以上待たないと現金化されません。

負債に計上された買掛金や未払金は、1ヶ月以内に支払うことが多く、仮に売掛金が100、買掛金・未払金が50となった場合、差額50は借入金50で補填する必要があります。

この状態のまま財務状況が2倍・3倍となった場合、比例して借入金も多くなり、キャッシュの巡りがあまり良くない会社、万が一借入が止まった場合はキャッシュショートの恐れがある会社と見られてしまうことがあります。

業種ごとに財務状況の特徴がありますので、上記が必ずしも悪い状況ではありません。他社と比べての判断となりますので、この点はご注意ください。

簡単なご紹介となりましたが、以上が貸借対照表の見方です。その他、融資の際の評価される点の1つである流動比率など、様々な情報が得られる大切な資料になりますので、お手元のものを今一度ご覧いただければと思います。

 

消費税申告期限延長の特例

消費税申告期限延長の特例】

法人は、事業年度終了の日から2ヶ月以内に、納税地を所轄する税務署長に法人税、消費税の確定申告書を提出しなければなりません。

しかしながら、例えば定款等で決算後の定時株主総会の招集が3ヶ月以内となっている会社などは、2ヶ月以内に申告することが難しいため、手続きを行うことによって1ヶ月の延長が認められます。これは、確定した決算(株主総会の承認で確定)に基づき申告する必要があるためで、法人税のみ延長が認められていました。しかし消費税は、取引ごとに課税関係が明らかになるという性格上のため、延長が認められていませんでした。

そのため、3月末決算法人の場合、5月末までに消費税の申告、6月末までに法人税の申告とタイムラグが生じ、事務処理上の負担となり、更に、法人税申告書作成過程で消費税の申告内容に誤りが見つかった場合、修正申告や更正の請求の必要が生じ、さらなる負担となっていました。

以上のことから、2020年(令和2年)税制改正で、【消費税申告期限延長の特例】が創設されました。

Ⅰ・延長の対象となる法人

*すでに法人税の申告期限の延長を受けている法人。消費税のみの申告期限延長は不可。

Ⅱ・延長を受けるための方法

*税務署に、「消費税申告期限延長届出書」を提出する必要あり。提出期限は、届出書を提出した事業年度から適用されます。

Ⅲ・延長開始日は

*令和3年3月31日以後終了する事業年度の末日の属する課税期間から。

【3月末決算法人の場合:令和2年4月1日~令和3年3月31日の課税期間から】

◇注意

*法人税も消費税も申告期限が延長されても納期限は2ヶ月以内のままです。納期限から遅れた分については「利子税」がかかります(理不尽ですねエ)。延滞税とは違い、罰則税ではないので損金算入出来ますが、少しでも無駄な税は払わないように、見込納付をすることをお勧めします。

その経費って必要?経費を減らすときのポイント

今回は、会社から出ていくお金を減らせるかどうかのポイントをシンプルにお伝えします!

ただ、注意していただきたいのは、経営においてコストカット案の検討は最重要課題ではありません。

最重要課題は売上を増やすことです。経営者が費やすべき多くの時間は、売上を創出するための時間でなければなりません!

そのため、コストカット案の検討は、売上を増やすことに行き詰ったときや時間に余裕があるときに検討していただくのがベターかと思います。

さあ、それでは内容になります。

①固定費を削れないか

まず、会社の損益計算書を見てください。その中で、「何に払っているかようわからんけど、やたら金額がデカいな!」という項目はカット対象です。あってもなくてもわからんものはなくて結構です。

また、お付き合いで払っている会費や、お歳暮や暑中見舞い(相手もありがた迷惑だと感じているかも)、飲み代、ゴルフ。。。いらないよな。。もちろん、接待で売上先を紹介してもらうようなビジネスモデルはまた別の話です!

ちなみに小金持ちがやってはいけない3Gって知っていますか?

ゴルフ・外車・ギャンブルです。

過度な贅沢には注意ということでしょうね。

②不要な保険に加入していないか

これはあるあるです…。事業年数が長くなると、社長もよくわかっていない保険に複数加入していて、何が何だかよくわからないことになっていることがしょっちゅうあります。

加入目的・保険料・解約返戻金・払い済みにするとどうなるかをチェックしてみましょう。

生命保険以外になりますが、経営セーフティ共済に40か月以上加入している場合、解約金は100%戻ってきます。既に払い済みになっていると直近の決算書にも保険料が計上されていない可能性もあるのでご注意を!

③不採用部門や支店からの撤退

一度払ったコストをあきらめるのは難しいところです。採算が取れないことをわかっていても、感情的な部分でブレーキがかかってしまう経営者もこれまで多く見てきました。でも、しょうもないプライドはお金にはなりません。

コロナ禍によって、ビジネスのルールは大きく変化しました。アフターコロナで見込みがないサービスは思い切ってきりましょう。勇気ある撤退を決断できるかどうかも経営者として必要な素養になります。

④融資のリスケを検討する

これはネガティブなやつですね。極力避けたいです。そうなる前にどうにかしたいです。

ただ、融資の返済が困難な場合には、元本返済を遅らせるよう金融機関に交渉することは可能です。

ただし、この場合、借入金の返済額を一時的に減らし、その結果経営が改善され、借入金を完済できる事業計画を金融機関に示さなければなりません。

⑤前期に払った税金を還付してもらえないか

青色申告をしている法人が利用できる制度になります。

前期は納税あり、当期は納税無しの場合、前期に納税した分を返してもらえる制度があります。

例えば、前期の利益が+1000万円(納税300万円)、当期が-500万円(納税0円)であった場合、150万円(=300万円×500万円/1000万円)が戻ってきます。

ただし、翌期の法人税率が上がるデメリットがあるので、基本的におすすめしない制度になります。

また、税務調査が入りやすくなるなんて言う噂も、、、

⑥納税を猶予してもらえないか

納税だけでなく、社会保険料も所定の手続きをすれば、納付を猶予してもらうことができます。

何も手続きせずに放置することだけはやめましょう。

ただ、これもできるだけ避けたいですね(コロナウイルスの影響による納税猶予は別です)。

納付を先に延ばしてもらうだけで、払わなくて済むわけではありません。

今年、払うのを先延ばしにしても、また来年分の納付の時期がやってきます。

払えるお金ができたとしても、今度はどの時期の分から納付したらよいかどうかも整理が必要になり、とても煩雑な処理になります。この状態だと、サポートを敬遠する税理士もでてきます。

 

今回、紹介したポイントのうち、④⑤⑥は避けたいコストカット案になります。

③④⑤を検討することにならないように、①や②、③でムダなコストを削減し、自己資金を少しでも確保しておきたいところです。

以上、簡単ですが、経費を減らすときのポイントになります!

最後まで読んでいただきありがとうございました!

-創業支援-消費税の間違いやすいポイント

【-創業支援-消費税の間違いやすいポイント】

消費税が課税されるかどうかの処理は、税額へ直接影響することになります。

今回は、消費税についてシンプルに短く説明したいと思います。

◇課税方法

原則課税か簡易課税を簡単に説明します。

①原則課税・・・売上と経費から納税額を計算します。

②簡易課税・・・売上から納税額を計算します。

①の場合には、売上と経費の両方で消費税をチェックすることが必要ですが、②の場合には売上の消費税をすればOKです。

自社が①と②どちらで処理しているのかをまずは確認しましょう。

◇間違いやすい消費税

①売上

消費税の課税対象となる「売上」とは、「国内で事業として対価があるもの」です。

「国内」に限定しているので海外に対する売上は消費税のかからない売上(免税売上)となります。

また、「対価があるもの」に対する売上が消費税の対象になるので保険金や賠償金、助成金、補助金など対価性がない入金については課税の対象とはなりません。

②海外へ支払う経費

基本的に消費税の対象外になります。国際郵便や国際電話は対象外です。

ただし、海外にあるようで日本法人に支払っている経費は消費税の対象になるので注意を。

③家賃を払った場合

用途で変わります。

オフィスなど事業用の家賃・・・消費税の課税対象です。

社宅などの居住用の家賃・・・消費税は課税されません。

④交際費・福利厚生費

原則として、消費税は課税されますが、商品券や香典、お祝い金は消費税の課税対象外です。

⑤何かを売却した場合

売却価格が課税の対象になります。原価との差し引き利益が赤字でも消費税は関係ありません。

⑥給与や役員報酬を払った場合

消費税は課税されません。

売上に対する人件費率が高い場合、人件費によって損益上は大きな赤字になっていたとしても、人件費に対する消費税は売上に対する消費税から差し引くことができません。

そのため、手元資金は無いんだけど、消費税の金額が多額になるケースがあります。

売上に対する人件費率が高い事業の場合は、年間の事業計画を作成し、消費税の予測を立ててください。

将来生じる消費税額から逆算して、毎月少しづつ納税資金を貯めるようにしましょう。

 

以上、簡単にはなりますが、消費税の間違いやすいポイントです。

法人税や所得税とは課税の考え方が異なるので注意ください。

最後までお付き合いいただきありがとうございました!

-創業支援-勘定科目設定のポイントは2つです!

【-創業支援-勘定科目設定のポイントは2つです!】

個人事業主の開業や法人設立の際によくいただく質問に「勘定科目」があります!

会計ソフトを買って自分で記帳したいけど、勘定科目のルールがよくわからない…

創業時のあるあるです!

この勘定科目、厳密なルールがないことでかえって混乱してしまう方が多いようです。

今回は勘定科目の設定について2つのポイントをお伝えします!

[ポイント①雑費は使わない]

勘定科目には「雑費」という科目がありますが、これは使わないようにしましょう。

よくわからない経費があったりするとなんでもかんでも「雑費」にぶちこんで、最終的にはゴミ箱になりクセになります笑

(よく出てくる経費の参考例)

・打ち合わせ代→会議費

・事務用品やPC関連の購入→消耗品費

・会食(目安として1人5000円超)、手土産→交際費

・会計ソフトの利用料、振込手数料、士業や専門家への報酬→支払手数料

[ポイント②分析したい数字の勘定科目は分ける]

把握しておきたい数字は、それに応じて勘定科目を設定しましょう。

例えば、コロナ禍によってリモートワークに切り替えた事業者であれば、リモートワークにかかった経費がどれくらいなのか把握しておきたいところです。

こんなときは「リモートワーク費」「在宅費」といった科目を設定することでリモートワークによる影響が具体的な数字で把握することができます。

こういったオリジナル科目については、あくまで管理上の利用とし、決算の際の決算書上には記載せず他に科目に含めて表示をすることも可能です。

以上の2つのポイントに従って勘定科目を設定するだけで、その情報を業務効率化に役立てることもできます。

コロナ禍で先行き不透明な状況の時こそ、自分自身の経営状況を数字をもってしっかりと把握しておきましょう!