売上高1億円以下の事業者にも朗報?!保存要件に変更アリ!

売上高1億円以下の事業者にも朗報?!保存要件に変更アリ!

【売上高1億円以下の事業者にも朗報?!保存要件に変更アリ!】

税理士法人FLOW会計事務所です!

令和5年10月からスタートするインボイス制度ですが、「インボイスの保存」が仕入税額控除の要件となっておりました。

しかし、期間限定で下記の緩和措置が取られることになりました。

課税売上高が1億円以下又は特定期間の課税売上高が5000万円以下である事業者については、インボイス制度から6年間、支払対価の額が1万円未満(1取引単位)の課税仕入れについて、インボイスの保存は不要

◇対象期間

令和5年10月1日から令和11年9月30日の間の課税仕入れ

◇対象者

・基準期間の課税売上高が1億円以下の事業者

・特定期間の課税売上高が5000万円以下の事業者

*基準期間における課税売上高が1億円超であったとしても、前年又は全事業年度開始の日以後6か月間の期間の課税売上高が5000万円以下である場合は特例の対象

◇まとめ

結論としては「一定の事業者は1万円未満のインボイスは保存不要」という改正になるのですが、個人的にはあんまり効果がない改正のような気がしています…

というのも、わざわざ「一万円未満かな?どうかな?」なんてインボイス見て判断するの面倒じゃないですか…そんな判断する時間も惜しいので最初から全て保存した方がラクなんじゃないかなと個人的には感じてしまいますね…

ただ、情報として知っておいて損はないかとは思います。

今回も最後まで読んでいただきありがとうございました!

今さら聞けないインボイス⑮誤ったレシートを受け取った場合

今さら聞けないインボイス⑮誤ったレシートを受け取った場合

【今さら聞けないインボイス⑮誤ったレシートを受け取った場合】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は、誤ったレシートを受領した場合の取り扱いについてシンプルにお伝えいたします。

結論からお伝えすると

「受領者側(買い手側)が発行者側(売り手側)へ再交付の依頼をしなければなりません」

具体的にはインボイスの記載要領に誤記載があった場合には再交付が必要になります。

[インボイスの記載要領]

・請求書等の発行者または名称

・取引年月日

・取引内容(軽減税率対象品目である旨)

・取引金額(税率区分ごとの合計額)

・請求書等受領者の氏名又は名称(小売業や飲食店業は省略可)

あくまで「受領者側(買い手側)」から再交付の依頼をしねければなりませんのでご注意ください!

以上、レシートに誤りがあった場合についてシンプルにお伝えさせていただきました!

最後まで読んでいただきありがとうございました!

今さら聞けないインボイス⑭口座振替の取り扱い

今さら聞けないインボイス⑭口座振替の取り扱い

【今さら聞けないインボイス⑭口座振替の取り扱い】

税理士法人FLOW会計事務所です。

毎月口座振替によって決済される家賃や税理士報酬等に関するインボイスの取り扱いについてシンプルに解説いたします。

結論からお伝えするとインボイスは不要です。

ただし、代わりに登録番号などの必要事項が記載された契約書と共に日付と金額が印字された通帳を保存することで仕入税額控除の要件を満たすこととなります。

インボイスの記載事項については、下記によって確認をすることになります。

①適格請求書発行事業者の氏名又は名称→契約書で確認

②登録番号→契約書で確認

③取引年月日→通帳で確認

④取引内容→契約書で確認

⑤税率区分ごとに合計した取引金額→通帳

⑥⑤に対する消費税額等及び適用税率→契約書

⑦請求書等受領者の氏名又は名称→契約書

インボイスの記載内容を上記で代替することになるので、契約書の巻き直しが必要な場合には、令和5年10月に向けて少しずつ準備を進めていきましょう!

以上、口座振替の取り扱いについてシンプルに解説させていただきました。

少しでも参考になれば幸いです!

税制改正大綱の発表迫る!

税制改正大綱の発表迫る!

【税制改正大綱の発表迫る!】

こんにちは!FLOW会計事務所の森です。

早いもので12月に入ります。1年経過するのが年々早くなっているような。。

我々にとって12月は「ネンチョウ」こと年末調整が大きなウエイトを占めますが、もう1つ、「税制改正大綱」の発表も関心事の上位にランクインしています。

「税制改正大綱」は、その時々の最重要課題に対処するために、翌年度以降の増税・減税、新しい税の仕組み等、税制の具体的内容を網羅したものです。税制改正の原案(たたき台)と言えるもので、毎年12月中頃に閣議決定がなされます。「税制改正大綱」の内容は確定ではないものの、その後国会で可決する可能性が高く、今後の税制の流れを把握しておくためにも重要な資料になってきます。

 

私は、資産税(相続税・贈与税等)に注目しています!昨年も増税がかかるとかなり話題になっていましたが、改正は見送られました。今年はフラグが立っている状態ですね。大きなポイントとして挙げられているのは、①生前贈与制度の見直し②贈与税の非課税措置の延長の有無です。

①は、 “暦年課税”(年間110万円までなら贈与税がかからない、相続発生時点から3年以内に行われたものは相続税の計算に持ち戻しされる)と“相続時精算課税制度”(累計で2,500万円までは贈与税は非課税になるものの、必ず相続税の課税対象になる)という2種類の選択制が現行制度です。暦年課税の持ち戻し期間を現行の3年から延長することや、利用の進んでいない相続時精算課税制度の使い勝手の向上が注目されています。

②には、教育資金の一括贈与や結婚・子育て資金の一括贈与がありますが、平成27年4月から始まった本制度の贈与期間を令和5年3月から延長するかどうかに注目です。上記①とは別枠が設けられているものの、富裕層ばかりが利用できる状態になっており格差の固定化を助長するという面で問題になっています。

馴染みのない方には分かりにくい税制ですが、その時々の背景や、国が目指していきたい方向性が見えてくるという側面もあります。なお、本記事ではご紹介した制度に関する適用要件や詳細な説明については触れておりません。実行を検討される場合には、ぜひ弊社の担当者までご相談ください!

師走のなにかと慌ただしい時期になります。くれぐれも体調を崩されませんようにご自愛ください。また、よいお年をお過ごしください!

最後までお読みいただきありがとうございます!

今さら聞けないインボイス⑬課税事業者選択届出書の2年縛りについて

【今さら聞けないインボイス⑬課税事業者選択届出書の2年縛りについて】

税理士法人FLOW会計事務所です。

免税事業者が適格請求書発行事業者の登録申請をした場合、課税事業者選択届出書の提出を要せずに課税事業者となります。

ここで気になるのが、免税事業者が課税事業者となった場合、2年間は免税事業者に戻ることができないといういわゆる「2年縛り」というルールがあります。

免税事業者が適格請求書発行事業者の登録申請をした場合にも、これまで同様に2年縛りはあるのでしょうか?

答えは「登録申請をした時期による」ということになっています。

①令和5年10月1日の属する課税期間から登録を受けた事業者

→2年縛りは適用されません

②令和5年10月2日以後に開始する課税期間から登録を受けた事業者(令和11年9月30日の属する課税期間までの登録)

→2年縛りが適用されます

この先しばらく課税売上高が1000万円以下である事業者が、一度試しに適格請求書発行事業者になってみたものの、あまり有用に感じずに免税事業者に戻る場合には注意が必要になりそうですね。

ちょっとレアケースかもしれませんが…

少しでも参考になれば幸いです。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

今さら聞けないインボイス⑫免税事業者が令和6年から登録する場合

【今さら聞けないインボイス⑫免税事業者が令和6年から登録する場合】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は、令和6年1月1日から適格請求書発行事業者になる場合の取り扱いについてシンプルに解説いたします。

結論から申し上げますと…

適格請求書発行事業者の登録申請書を提出をすれば「課税事業者選択届出書」は提出が不要になります。

*ただし、令和5年10月1日から令和11年9月30日の属する課税期間中に限ります

そのため、令和4年に面前事業者ではあったけれども、インボイスの普及状況を鑑みて令和5年から適格請求書発行事業者となる場合には、適格請求書発行事業者の登録申請をするのみで課税事業者選択届出書の提出は不要となります。

逆に課税事業者選択届出書を提出したけれども、適格請求書発行事業者の登録申請をしてない場合には、インボイスを発行することはできませんのでご注意ください。

以上、簡単ではございますが、令和5年以降の課税事業者選択届出書の取り扱いについてでした。

少しでも参考になれば幸いです。

今さら聞けないインボイス⑪納税義務とインボイスについて

【今さら聞けないインボイス⑪納税義務とインボイスについて】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は納税義務とインボイスについてです。

課税売上高1000万円前後のお客様からよくいただく質問になるのでアップさせていただきます。

Q.課税売上高が1000万円以下になった場合には、納税義務が免除されることによって、インボイスを発行することもできなくなるのか?

A.適格請求書発行事業者は「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出しない限り、納税義務は免除されません。

つまり、基準期間における課税売上高が1000万円以下になっても、適格請求書発行事業者である限りは課税事業者としてインボイスを発行できます。

逆を言うと、課税売上高が1000万円以下になった場合でも自動的にインボイスを発行できなくなる=免税事業者になるわけではありません。インボイスの発行をやめる場合には必ず「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出しなければなりません。

1000万円以下だから勝手にインボイス不要=免税事業者となるわけではないのでくれぐれをお気を付けください。

以上、簡単ではございますが、納税義務とインボイスについてです。

少しでも参考になれば幸いです!

今さら聞けないインボイス⑩取引先の登録番号の確認方法

【今さら聞けないインボイス⑩取引先の登録番号の確認方法】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は「取引先の登録番号」の確認方法について解説させていただきます。

◇確認方法

適格請求書発行事業者公表サイトへアクセス

②登録番号を入力

コレだけです。

なお、公表サイトでは下記について確認が可能です。

・適格請求書発行事業者の氏名又は名称

・法人の本店又は主たる事務所の所在地

・登録番号

・登録年月日

・登録取消(失効)年月日

令和5年10月1日以降、取引先がインボイス事業者であるかとうかについては必ず公表サイトで確認してください。

口頭のみや請求書のみで判断するのは控えましょう!

以上、簡単ではございますが、取引先の登録番号の確認方法になります。

少しでもご参考になれば幸いです!

今さら聞けないインボイス⑨インボイス保存が不要なケース

【今さら聞けないインボイス⑨インボイス保存が不要なケース】

税理士法人FLOW会計事務所です。

令和5年10月1日以降、消費税額の仕入れ税額控除を適用するためには原則として適格請求書発行事業者(インボイス事業者)が発行するインボイス(適格請求書等)を保存する必要があります。

ただし、このインボイスの保存を省略しても仕入税額控除が認められるケースがあります。

今回は、インボイス不要とされるケースについて確認してみましょう。


◇インボイスの保存が不要とされる場合

①インボイスの交付義務が免除される公共交通料金(3万円未満のものに限る)

②簡易インボイスの要件を満たす入場券等が使用の際に回収されるもの

③古物営業を営む者が適格請求書発行事業者ではない者から買い取れる販売用の古物

④質屋を営む者が適格請求書発行事業者でない者から買い受ける販売用の質草

⑤宅地建物取引業を営む者が適格請求書発行事業者でない者から買い受ける販売用の建物

適格請求書発行事業者でない者から買い受ける販売用の再生資源又は再生部品

⑦自動販売機から購入したもの(3万円未満のものに限る)

⑧郵便ポストを利用した配達サービス料金

⑨出張旅費、宿泊費、日当、転勤支度金

⑩通勤手当


さらに詳しい内容はコチラをご参照していただければと思いますが、見ても意味がわからないかもしれません笑

上記について共通して言えることは「物理的に請求書が発行できない経費」や仕入先の相手方が「インボイスの請求書を発行することができない一般個人」である場合には、請求書の保存が免除されるといえるでしょう。

ただ、それでもよくわからないことも現場ではたくさん起こると思うので、迷ってしまったらお近くの税理士にお問い合わせいただくことをおすすめします。

今回のブログが少しでも参考になれば幸いです。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

今さら聞けないインボイス⑧免税事業者がインボイスを登録して簡易課税の適用を受ける場合

【今さら聞けないインボイス⑧免税事業者がインボイスを登録して簡易課税の適用を受ける場合】

税理士法人FLOW会計事務所です。

インボイスについて過去6回投稿させていただきました。今回は8回目「免税事業者がインボイスを登録して簡易課税の適用を受ける場合」についてです。

今さら聞けないインボイス①

今さら聞けないインボイス②導入時期など

今さら聞けないインボイス③申請期限

今さら聞けないインボイス④新設法人の申請期限

今さら聞けないインボイス⑤免税事業者

今さら聞けないインボイス⑥登録番号と確認方法

今さら聞けないインボイス⑦登録日をまたぐ請求


「売上が1000万円以下だけど、取引先との関係でインボイス事業者にならないといけない…」

インボイス導入によって、こんなケースがたくさん出てくるはずです。

この時に検討が必要になるのが「簡易課税」の摘要を受けるかどうか?ということ。

5000万円以下の事業者については簡易課税を適用することができます。

今回のように免税事業者がインボイスの届出をし、簡易課税の適用を受けるためには、いつまでにどんな手続きが必要になるのでしょうか?

①インボイスの届出期限

2023年10月1日からインボイス事業者になるためには原則として、2023年3月31日までに税務署に申請する必要があります。

②課税事業者選択届出書

免税事業者が課税事業者となる場合には課税事業者選択届出書の提出が必要でしたが、2023年10月1日の属する期間にインボイス事業者になる場合には、課税事業者選択届出書の提出は不要です。

③簡易課税制度選択届出書

2023年10月1日の属する課税期間中に簡易課税制度選択届出書を税務署に提出すれば簡易課税の適用を受けることができます。

そのため、個人事業主であれば2023年12月31日までに簡易課税選択届出書を提出すれば2023年分の確定申告から簡易課税の適用を受けることができます。


以上、免税事業者がインボイスを登録して簡易課税の適用を受ける場合についてです。

どうしても専門用語が増えてきてしまうので、内容もなかなか理解しにくいと思います。

不明な点やご相談がある場合には、最寄りの税理士さんに相談してみてください!

最後まで読んでいただきありがとうございました!