起業したら、税務上、提出すべき書類とは?

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は、起業した後に税務上、提出が必要な書類についてシンプルにお伝えします。


個人事業主として起業した場合

①個人事業の開業・廃業等届出書

提出期限:開業の日から1か月以内

②所得税の青色申告承認申請書

提出期限:開業の日が1月1日から1月15日までの場合には3月15日まで、開業の日が1月16日以降の場合には、開業の日から2か月以内

③青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書(提出できるのは②を提出している場合のみ)

提出期限:②と同じ

④給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

提出期限:給与支払事務所等を設けてから1か月以内

⑤源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(給与の支給人員が常時10人未満の場合にのみ提出可能)

提出期限:随時


【法人を設立した場合】

①法人設立届出書

提出期限:法人設立後2か月以内

*個人と異なり、法人の場合には各都道府県税事務所、各市町村にも設立届の提出が必要なので注意

②青色申告の承認申請書

提出期限:法人設立の日以後3か月を経過した日又は最初の事業年度の終了日のいずれか早い日の前日まで

③給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

提出期限:給与支払事務所等を設けてから1か月以内

④源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(給与の支給人員が常時10人未満の場合にのみ提出可能)

提出期限:随時

(出典:国税庁ホームぺージ「個人で事業を始めたとき/法人を設立したとき」)


【個人と法人の違い】

個人事業主と法人では取り扱いが異なる書類があります。

1つ目は青色申告承認申請書です。

個人は「開業の日が1月1日から1月15日までの場合には3月15日まで、開業の日が1月16日以降の場合には、開業の日から2か月以内」です。

一方、法人は「法人設立の日以後3か月を経過した日又は最初の事業年度の終了日のいずれか早い日の前日まで」になります。

注意すべき点は個人は「2か月」であるのに対し、法人は「3か月」という点です。

過去に法人設立したお客さまで「設立してから2か月経過してしまって、うっかり青色申告承認申請書を提出し忘れてしまった」というご相談をいただいたこともありましたので、ご注意を。

2つ目は個人事業主のみに提出が認められる「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」です。

通常、個人事業主では親族に払う給与の経費化は認められていません。ただし、

下記の要件を全て満たすものに給与を支払いをする場合において、本届出書を提出する場合には給与の経費化が認められます。

・青色申告者と生計を一にする配偶者その他親族であること

・当該年度の12月31日において15歳以上であること

・給与の支払いを受ける者が、6か月を超える期間(または機関の2分の1を超える期間)、青色申告者の事業に従事していること

「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」該当する場合には必ず提出することをおススメします。

以上、起業した後に税務上提出すべき書類について解説させていただきました。

最後まで読んでいただきありがとうございます。

少しでも参考になれば幸いです。

 

役員報酬は高すぎるとアウト?

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は役員報酬についてシンプルにお伝えします。

「役員報酬があまりにも高すぎると税務署から否認されるのか?」

よくいただく質問です。

税務署は役員報酬を2つの基準で判断します。


◇形式基準と実質基準

①形式基準

役員報酬を決める際は、定款の定めに応じ、株主総会や取締役会で決定し議事録を作成する必要があります。この議事録がない場合には形式を満たさないものとして役員報酬を否認される可能性があります。

②実質基準

①の形式基準を満たしていても、実質基準を満たしていない場合には役員報酬を否認される可能性があります。実質基準は以下になります。

・法人の収益状況

・役員の職務内容

・使用人給与の支給状況

・類似法人の役員報酬の支給状況

中小企業では、家族経営をしている会社も多くあります。本当は働いていないんだけど、役員として役員報酬を支給している場合、この場合には否認される可能性があります。「働いてない」=「役員の職務内容の基準を満たしていない」と認定されるためです。

「類似法人の役員報酬の支給状況」については神経質になる必要はありません。同業者でもうまくいっている会社の役員報酬とうまくいっていない会社の役員報酬が同額であるはずがありませんからね。

あくまで目安としてご承知おきください。


◇赤字企業の役員報酬について

役員報酬が多すぎて会社が赤字になるケースもよくあります。この場合は否認されるのか?

この話もそこまで神経質になる必要はありません。法人として支払うだけのキャッシュがあり、役員としてしっかり働いているのであれば問題になることは基本的にはありません。


◇事業年度の途中で役員報酬を下げる場合

原則として事業年度の途中で役員報酬を改訂することはできません。

ただし、下記に該当する場合には減額することは可能です。

(1)株主との関係上、業績や財務状況の悪化についての役員としての経営上の責任から役員給与の額を減額せざるを得ない場合

(2)取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケジュールの協議において、役員給与の額を減額せざるを得ない場合

(3)業績や財務状況又はが悪化したため、取引先等の利害関係者からの信用を維持・確保する必要性から、経営状況の改善を図るための計画が策定され、これに役員給与の額の減額が盛り込まれた場合

(引用:役員給与に関するQ&A

役員報酬は原則として事業年度開始の日から3か月以内に決定する必要があります。

そのため、一旦は高めに設定し、キャッシュが足りなくなった場合に上記要件と照らして役員報酬減額の検討をしていただく方法もございます。


以上、簡単ですが「役員報酬は高すぎるとアウト?」について解説させていただきました。

少しでも参考になれば幸いです。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

必要なのはレシート?領収書?どっちなの?!

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は領収書のハナシ。

スタートアップのお客様から必ずいただく質問の1つです。

まず、「経費で落とすためには領収書は絶対に必要なのか?」

コレ、ケースバイケースです。


◇自販機で買ったものやご祝儀、香典など

基本的に領収書がありません。

葬儀場で

「領収書ください」

無礼にもほどがあります。

こういった場合は、「どこで」「だれに」「なにに」「いくら」払ったのかを必ずメモしておきましょう。

冠婚葬祭であれば、いただいた招待状や逝去の通知に「いくら」払ったのかメモしておけばパーフェクトです!


◇レシートがあるけど、領収書も必要?

買い物や飲食店のお会計の際に、よくあるシーンです。

「領収書は必要ですか?」

コレ、レシートがあれば不要です。

理由は、レシートには明細が載っているけど、領収書には明細が載っていないから。

領収書には明細が書いていないってことは、税務署目線からすると「内容を隠そうとしているのかな?」と怪しまれることもあります。

領収書しかない場合には領収書で結構です。

でも、レシートがある場合には領収書は不要です。


万が一、レシートや領収書を無くしてしまった場合には、その旨も必ずメモに記録として残しておきましょう。

以上、経費化に必要な領収書・レシートのハナシでした。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

インボイス発行登録、間違いやすいポイント

税理士法人FLOW会計事務所です。

2021年10月1日からインボイス発行事業者の登録申請がスタートしました!

インボイス発行事業者になるためには2023年3月31日までに登録申請が必要になるため、皆さん「まだまだ時間あるぜ~」と余裕をかましているのかと思いきや、10月だけでも申請数が10万3千件もあったようです。

また、10万3千件のうち、4万6496件はインボイス発行事業者として登録されたとのこと。

申請方法は「郵送」と「e-Tax」の2パターンありますが、8~9割程度は「e-Tax」を利用しているそう。

会計事務所としても、初めての登録申請のため、手探り状態で四苦八苦しているところも多いと思います。

申請にあたっては下記のような間違いも多いため、ご参考までにご注意ください。


登録申請書の郵送先のミス

郵送先はお近くの所轄税務署ではなく、各国税局のインボイス登録センターになります。

◇登録申請書にて「本店又は主たる事務所の所在地」の記入誤り

→事実上の本店ではなく、登記簿上の本店所在地を記入する必要があります。

個人事業主の屋号を登録申請書の「氏名又は住所」に記載していた

→個人事業主の場合、屋号を登録する場合には、「適格請求書発行事業者の公表時効(変更)申出書」に屋号を記載し、登録申請書と一緒に提出する必要があります。このパターンのミスはけっこう多いのではないでしょうか…

登録申請書の事業者区分を課税事業者にチェックしてしまった

→現在、免税事業者であるが、2023年には課税事業者になるため、課税事業者にチェックを入れて申請した場合も誤りです。申請時点で免税事業者であれば免税事業者にチェックを入れましょう。

登録申請書(次葉)で登録要件の確認が未記入だった

免税事業者以外の者も含めて確認チェックは必要です。


以上、簡単ですが、現時点であがってきている誤りやすいポイントです。

ご自身で申請する際にはご注意ください!

最後まで読んでいただきありがとうございました!

月末に事業供用した減価償却資産の注意点

【月末に事業供用した減価償却資産の注意点】

おはようございます。

税理士法人FLOW会計事務所の会田です。

今回は、減価償却費の月割計算について、償却費が1ヶ月分少なくなる場合のご紹介です。

例と同様の決算月の会社は注意が必要です。

◆償却費が1ヶ月分少なくなる!?

さて、どのような場合に少なくなるのでしょうか。

それは「事業年度が10/1~9/30」で、「減価償却資産が5/31に納品されて事業供用をした」、といった場合です。

5/31に事業共用していますので、減価償却費は「5・6・7・8・9」と5ヶ月計上できるように思えます。

しかし、今回の場合は4ヶ月分しか計上できません。

◆なぜ1ヶ月少なくなるのか?

理由は、月数の数え方に誤りがあるためです。

国税通則法10条に「期間の計算及び期限の特例」というものがあります。

この条文内で月数の数え方について、下記のように定められています。

(民法にも同様の条文がありますが、今回は割愛いたします。)


二 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。

三 前号の場合において、月又は年の始めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。

ただし、最後の月にその応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

「国税通則法10条」引用


これを上記の例に当てはめてみます。

月初からの起算ではない場合、「起算日に応当する日の前日に満了する」とありますので、事業供用した5/31の前日の「30日」となります。

ここから1ヶ月ずつ数えていくと「6/30・7/30・8/30・9/30」となり、計上できる月数は4ヶ月だけになるのです。

そのため、冒頭のように月数で数えていた場合は1ヶ月多く経費計上していたことになり、税務調査で指摘されることが考えられます。

仮に10/31の場合は、「6/30・7/30・8/30・9/30・10/30・10/31」と6ヶ月分計上することができますので、会社ごとに確認が必要かどうかが違います。

過去にはこの計算に対応していない減価償却ソフトもありましたので、ご利用のシステムを確認してみると良いでしょう。

以上となります。

今回は、意外な盲点になる内容についての紹介でした。

ご参考になれば幸いです。

では、また。

どんな音楽を聴いてますか?

【どんな音楽を聴いてますか?】

皆さんいかがお過ごしでしょうか?

税理士法人FLOW会計事務所のIWASEです!!

前回はこんな感じの記事でしたが、今回は音楽です♪

音が楽しいと書いて、Music (*´∀`)

主に聴く側の人間です。基本、演奏側が出来ません(;_;) カラオケは大好き!

ピアノ・ギター・ドラムなど楽器は演奏出来たら、いいのになぁ~♪

もしもピアノが弾けたらなぁ~♪

我が愛妻は、サックスが吹けるらしいです。。。 青春の吹奏楽部を過ごしたとのこと。。。

出会ってから18年間ですが、演奏を一切聴いたことが無いので、吹聴かと疑うレベル。。。

そんなIWASEが唯一演奏出来るのは、篠笛だけです(笑)

地元のお囃子会メンバーで吹いています。 活動は夏祭りの祇園がメインです。

曲目は、からす、ぶっきり、通り神楽、こさぎり、矢車、をなが、しっちょうめ、きりん、などがあります。

あと、神社関係で太々神楽士メンバーにも所属しており、篠笛を担当しています。(*^^*)

神様に捧げる神楽舞なので、夏祭りの曲とは違い、こちらは落ち着いた音色♪

やっとこさ、本題です(笑)

皆さんも音楽は日頃から耳にして、十人十色の好きなアーティストがいるかと思います!

今回は、IWASEの好きなアーティストのベスト10をご紹介 \(^o^)/

年代というか、ジャンルが偏ってるかなぁ~??

気が合う人がいれば嬉しいなぁ~♪  順番は下記の通りぃい~!!!!

第10位 伊藤賢治

第9位 GReeeeN

第8位 SHISHAMO

第7位 supercell

第6位 ヒャダイン(前山田健一)

第5位 KICK THE CAN CREW

第4位 マキシマム ザ ホルモン

第3位 ゴールデンボンバー

第2位 グループ魂

第1位 THE BLUE HEARTS

以上 (⌒▽⌒)

さて、いよいよ、年末調整の時期になってきます。繁忙期に突入ですね (^_^;)

年末調整→給与支払報告書→法定調書 → 償却資産申告 → 確定申告

何かお困りごとがございましたら、お気軽にお問い合わせ下さいませませ!

季節の変わり目です。皆さんもお体ご自愛くださいませ!

次回は、音楽を深堀して【最近聴いている曲】について独断と偏見で書いてみたいと思います。

お楽しみにぃ~(‘ω’)ノ

厄介な電話加入権

厄介な電話加入権】

先日ある企業の決算報告会のときに、

「電話加入権って10年で無くなちゃうって聞いたんだけど。なんで残ってるの?今年消しちゃってくれる。」

要は、利益が出ているので少しでも納税を少なくしたいってことなんだけど、関与先の認識不足からの発言で、非減価償却資産で、評価損も計上できなくて、電話回線が有る限り半永久的に残ってしまう(BSか、別表かは別にして)ことを説明しました。

そもそも、電話加入権って何なんでしょう。

今も昔もNTT(最初は電電公社(日本電信電話公社))の固定電話回線を敷くために、施設負担金として掛かっているものです。現在の金額は36,000円ですが、その時々で差が大きくなっています。

*1953年  60,000円 (電電公社発足)

*1960年~ 10,000円

*1968年~ 30,000円

*1971年~ 50,000円

*1976年~ 80,000円 (私はこの時に敷きました)

*1985年~ 72,000円 (NTT設立、民営化)

*2005年~ 36,000円 (携帯電話の普及、加入権不要のネット回線の増加)

この電話加入権は、NTTは買取ってはくれませんが売買は可能です。中古市場では数千円です。携帯電話の普及により固定電話の重要性がなくなってきているのですが、やはり、回線が有る限り償却も評価損も計上できません。決算書から消し去るためには、回線を解約するしかありません。ちなみに、加入権の回線ごとの内訳は、NTTでも保管していないようで不明のようです。自力で回線ごとの金額の確定をしないといけません。(なんともいい加減ですねエー)

そして、冒頭の「10年で無くなちゃう」とは、休止届けを出して電話回線の利用を休止してから10年で自動解約となるということです。ですから、休止届を出しても、10年過ぎないと除却損を計上出来ないということです。

また逆に、中古で加入権を数千円で取得しても、“非”減価償却資産なので少額資産として経費化できず、資産計上となります。

なんとも厄介な代物です(笑)

株式譲渡を無償で行う場合にかかる税金は?

株式譲渡を無償で行う場合にかかる税金は?

 

株式譲渡は、経営権を移すために売却をする会社の株主が、買い手にその株式を譲り渡すことを指し、有償で行う場合と無償で行う場合の2通りがあります。

有償での株式譲渡は、一般的にM&Aの手法として第三者に経営権を移す場合に使われ、無償での株式譲渡は、一般的に親子間・親族間で事業承継を行う場合に活用されます。

今回は無償譲渡の場合のお話です。

 

Ⅰ・株式譲渡を無償で行う場合の手続き

①譲渡承認請求

*一般的に非上場会社の場合、株式の譲渡制限を定めていて、好き勝手に誰にでも株式を売却できません。株式譲渡承認請求書を作成して株主総会や取締役会の承認を得ることが必要です。

②株主総会又は取締役会での承認

*上記①に基づいて審議を行い承認するか否かを決定します。

③株式譲渡契約

*株式譲渡が承認されたら、株式譲渡契約書を作成し、1誰が・2誰に・3どの種類の株を・4何株・5無償で譲渡するという内容を定めます。

④株主名簿の書換

*無事契約が締結されると株券発行会社においては株券を発行することとなるが、一般的に非上場の中小企業については株券不発行としているので、株主名簿の書換を行い、これを持って手続きの完了です。

Ⅱ・株式無償譲渡の場合の税金

★譲渡側、譲受側の形態によって4つのパターンに分けれます。

1・個人→個人

*譲渡側 税金は発生しません

*譲受側 時価により贈与税

2・個人→法人

*譲渡側 時価により売却があったものとみなし所得税

*譲受側 時価により法人税

3・法人→法人

*譲渡側 寄付金

*譲受側 時価により法人税

4・法人→個人

*譲渡側 #(法人の役員・従業員) 賞与

#(その他)       寄付金

*譲受側 #(法人の役員・従業員) 賞与として所得税

#(その他)       一時所得として所得税

以上、参考にしてください。

2021年住宅ローン控除(減税)の改正点!

【2021年住宅ローン控除(減税)の改正点!】

2021年度改正の住宅ローン控除、変更ポイントは2つ!

①【延長】控除10年間⇒13年間の特例を2022年12月末入居まで延長

②【NEW!】所得が1000万円以下なら床面積の小さな住居も対象に(40㎡以上)

 

①【延長】控除10年間⇒13年間の特例を2022年12月末入居まで延長

住宅ローン控除(減税)は、年末の住宅ローン残高の1%を毎年の所得税から引いてもらえる仕組みです。1%といっても3000万なら30万円、税金が減るのは大きいですよね!

ちなみに控除の上限は40万円(認定住宅の新築などの場合は最高50万円)です。

控除期間は従来10年間でしたが、2019年の消費税増税に伴い、消費税10%で家屋を取得した場合は13年間に特例延長されました。(改正前;2020年12月末までの入居)

今回の改正で、この13年間の特例期間が「2022年12月末までの入居」に延長されました。ただし、契約期限の条件もありますのでご注意ください!

注文住宅=2021年9月末

分譲住宅等=2021年11月末

②【NEW!】所得が1000万円以下なら床面積の小さな住居も対象に(40㎡以上)

住宅ローン控除(減税)には対象の住宅の床面積についても規定があります。

これまでは延床面積の要件が50㎡以上でした。それ未満のお住まいは対象外だったのです。

今回の改正では、「40㎡以上」と緩和され、より小規模な住宅も対象になりました。

ただし、40㎡以上50㎡未満の家屋については所得の制限がついています。適用を受けられるのは、合計所得金額が1,000万以下の年のみとのことです。

つまり、「その年の合計所得が1000万以下なら40㎡~50㎡の小さな住宅でも住宅ローン控除の対象としますよ」ということです。

50㎡以上の住居の場合はこれまでどおり、合計所得金額3000万以下の年が控除対象です。

住宅ローン控除は、ドカンと税金が安くなる、庶民にはほんとうにうれしい減税制度。

ただ、その適用には条件があります。基本的なものを挙げておきますね。

・住宅の引き渡し日から6カ月以内に本人が居住すること。

・住宅ローン控除を利用する年の所得が3,000万円以下であること。

・床面積の半分以上を居住用として使用すること。

・10年以上のローンを組むこと。

・居住した年を含めた前後2年間に、居住用財産の譲渡で長期譲渡所得の課税特例を受けていないこと。

中古住宅やリフォーム、低炭素住宅など住宅の種類によっても要件や限度額の違いがあります。購入・建築前によくご確認くださいね!

タンス預金って税金かかるの?

【タンス預金って税金かかるの?】

あけぼの会計の中村です。

今回は、「タンス預金」についてお話します。

日銀が、2021年3月17日に発表した資金循環統計によりますと、2020年12月末時点における家計の金融資産は、1948兆円と過去最高額となったそうです。コロナ禍での外出自粛などで死守が減り、現金・預金は1056兆円と前年同月比48%も増加したそうです。

特に、現金を自宅に保管するいわゆる「タンス預金」についても、100兆円を超えているそうです。

資産保全を目的に現金を保有している人が多いことが推察されます。

(タンス預金のメリット)

1 いつでも好きな時にお金が使える。

2 銀行の破綻などから資産を守ることが出来る。

3 相続発生時に口座が凍結されても困らないで済む。

4 国に個人の資産を把握されにくい。

5 家族に知られずに貯蓄が出来る。

(タンス預金のデメリット)

1 災害等で消失するリスクがある。

2 盗難にあうリスクがある。

3 紛失するリスクがある。

4 遺産相続トラブルの火種になる。

「タンス預金」は相続税の課税対象となり、存在を税務署に隠しても税務調査によってばれる可能性が高いのでやめたほうがいいでしょう。ばれた場合は、重加算税や延滞税などたがくの余分な税金を支払う必要があるかも知れません。

税務署は、銀行や証券会社等へ照会をかけ、残高証明や口座の入出金をチェックし金融資産の有無を調べます。

その際、被相続人の口座はもちろん、家族の口座もチェックされます。過去何年も遡って出金記録を確認し、使用目的等の説明を受けて、疑いを持つということになれば、実地調査等での解明できない・説明できない出金については「タンス預金」をしているのではないかと疑いを持たれる可能性は大であると思われます。

これらは、相続税だけではなく、個人事業や法人税の実地調査の際にも、現金の有無の確認を見るきっかけになる税務署の職員が見る一つの事柄ではあります。

現金の所在は、理由を明確にし、説明できる状態での保管が大事!!