インボイスの領収書・請求書を正しく記載できていますか?!

税理士法人FLOW会計事務所です!

インボイスがスタートとして、およそ5か月が経過しました!

皆さんも日ごろから領収書や請求書をいただく機会がたくさんあると思うのですが、記載事項に不備があるインボイスが散見されるということで令和6年2月に国税庁から「インボイス記載事項チェックシート」が公表されました!

 

インボイス記載事項チェックシート

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0024002-057_a.pdf

また、記載不備のインボイスを受け取った場合の対応についても、国税庁が漫画として公表をしました。

マンガでわかるインボイス記載事項

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0024002-057_b.pdf

ぜひ、参考までにご覧になってみてください!

ECサイトを利用した場合の電子データ(領収書等)の取り扱い

令和6年1月1日からスタートした改正電子取引制度について、1月22日に国税庁が「よくある質問事項」として新たなQ&Aを追加しました。

その中で新たに追加された「ECサイト利用時の領収書等の取り扱いについて」をシンプルに解説いたします!

まずは国税庁のQ&Aをそのまま転載します。

◇質問

「ECサイトで物品を購入したとき、ECサイト上の購入者の購入情報を管理するページ内において、領収書等データをダウンロードすることができる場合に、 領収書等データを必ずダウンロードして保存する必要がありますか」

◇回答(一部抜粋)

「ECサイト提供事業者が提供するECサイトを利用し物品を購入した場合に、当該ECサイト上で領収書等データの取引情報を確認することができるようになった時点で電子取引の受領があったものとして、電子取引に係る保存義務者(物品の購入者)は、その領収書等データを保存する必要がありますが、当該ECサイト上でその領収書等データの確認が随時可能な状態である場合には、必ずしもその領収書等データをダウンロードして保存していなくても差し支えありません。

説明が長いですね…

要約すると、ECサイトから領収書等をいつでもダウンロードできる状態であれば、その都度ダウンロードして自社のストレージに保存しなくても構わないよ、という解釈で差し支えないと考えています。

なお、ECサイト提供事業者が提供する領収証等について、真実性の確保及び検索機能の確保の要件を満たしていることが条件にはなりますので、念のためにご注意を。

以上、今回は電子取引のうち、特に気になったQ&Aを紹介させていただきました!

最後まで読んでいただきありがとうございました!

所得税の定額減税について

税理士法人FLOW会計事務所です。

本日は令和6年税制改正大綱にある所得税の定額減税についてお伝えしていきたいと思います(住民税についても定額減税がありますが、そちらは今回割愛します。)。

所得税の定額減税の額は、令和6年分の所得税について、合計所得金額1,805万円(給与所得のみの場合、給与収入2,000万円)以下の納税者とその同一生計配偶者及び扶養親族1人につき3万円となります。

所得税の控除方法としては、「令和6年6月1日以後最初に支払を受ける給与等(賞与を含む)に係る源泉徴収税額から控除する」こととされています。そのため、給与の支払いが末日締め翌月20日払いの法人においては、6月20日に支払われる給与すなわち5月分の給与に係る源泉徴収税額から控除することとなります。

では、実際にどのように控除されるのか見ていきましょう。

以下の2つのケースに分けてみていきたいと思います。

<ケース1>単身者の場合 → 定額減税額は3万円(3万円×1人)となります。

令和6年

定額減税前の
源泉徴収税額

定額減税後の
源泉徴収税額

控除後の定額
減税の残額

6月

8,000円

0円

22,000円

7月

8,000円

0円

14,000円

8月

8,000円

0円

6,000円

9月

8,000円

2,000円

0円

10月

8,000円

8,000円

0円

11月

8,000円

8,000円

0円

12月

8,000円

8,000円

0円

 

9月に支払われる給与までの間に定額減税額3万円を控除しきれています。

 <ケース2>給与所得者及び配偶者並びに子供が三人の場合

→ 定額減税額は15万円(3万円×5人)となります。

令和6年

定額減税前の
源泉徴収税額

定額減税後の
源泉徴収税額

控除後の定額
減税の残額

6月

15,000円

0円

135,000円

7月

15,000円

0円

120,000円

8月

15,000円

0円

105,000円

9月

15,000円

0円

90,000円

10月

15,000円

0円

75,000円

11月

15,000円

0円

60,000円

12月

15,000円

0円

45,000円

 

12月までに支払われる給与に係る源泉所得税額から控除しきれなかった45,000円分は令和6年分の年末調整において精算され、令和7年分の所得税に繰り越されることはありません。

 

所得税が減額されることはいいですが、給与計算担当者は、給料を受け取る人の家族構成によって定額減税の額が変わってくるので、一人一人確認する必要がでてきます。ただし、そちらの確認ができれば定額控除額は給与計算ソフトなどが対応してくれると思われます。私もお客様の給与計算担当者と打ち合わせをしなければと思っています。

 

以上、簡単ではありますが、令和6年6月から始まる所得税の定額減税についてでした。

少しでも参考になれば幸いです!!

 

加入していますか?地震保険

こんにちは。FLOW会計事務所、野澤です。

2024年も、どうぞよろしくお願いいたします。

 

今年は年始から、地震や火災など災害が続き、不安なニュースから始まりました。

東日本大震災からまもなく13年が経ちますが、改めて災害の恐ろしさを感じました。被害にあわれた方のご冥福を心よりお祈りいたします。

地震などの自然災害を防ぐことは難しいですが、災害がおきてしまった場合に備えることはできますので、今回はその一つである「地震保険」について触れたいと思います。

 

「地震保険」は、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没または流失による被害を補償する地震災害専用の保険です。保障対象は居住用の建物および家財です。「火災保険」のみの加入では、地震を原因とする火災や損害は補償されません。

 

地震保険は単独で加入することは出来ず、必ず火災保険に付帯する形で契約します。契約金額は付帯される火災保険の30%~50%の範囲で、限度額は建物が5,000万円、家財は1,000万円です。※但し住居として使用されない建物、1個または1組の価格が30万円を超える貴金属・宝石・骨董・通貨・有価証券・自動車等は対象外です。

 

保険料は都道府県および対象の建物の構造によって決められており、建物の性能に応じ最大50%の割引が適用されます。また契約期間は最長5年間で、2~5年の長期契約の場合はそれぞれの保険期間に応じて保険料が割安となります。なお、支払った保険料に応じて一定の所得控除(所得税・住民税)を受けることも出来ます。

 

被災後に支払われる保険金については、損害の状況により「全損」 「大半損」 「小半損」「一部損」の4区分に分け、それに基づき金額が決定します。

【全損】 の場合:地震保険金額の100%(時価額が限度)

【大半損】の場合:地震保険金額の60%(時価額の60%が限度)

【小半損】の場合:地震保険金額の30%(時価額の30%が限度)

【一部損】の場合:地震保険金額の5%(時価額の5%が限度)

 

損害の状況については、通常は民間損害保険会社の調査員が実際に立会い、判定をします。但し、巨大地震などの際には迅速な保険料の支払いを行うため、契約者が被害箇所の写真や申告書を民間損害保険会社に送付し判定を行うことになります。

地震保険は、民間損害保険会社に利益は発生せず、保険料は可能な限り低く設定されています。また、火災保険の契約期間の中途でも契約が出来ます。あくまでも「保険」ではありますがのでこの機会に地震への備えを見直してみるのも良いかもしれません。

免税事業者から受け取った請求書に消費税の記載があるのは消費税法上、NGなの?

税理士法人FLOW会計事務所です。

 

「免税事業者から受け取った請求書に消費税10%の記載があった。免税事業者なのに消費税を記載するのは問題ではないか?」

 

といったご質問をよくいただきます。

 

結論からもお伝えすると「問題ない」という回答になります。

 

消費税法や国税庁の通達には、免税事業者が消費税を請求してはいけないという旨は記載されていないためです。

 

ただ、インボイス事業者ではないのに、インボイス番号と勘違いしそうなアルファベットや数字を記載したり、他人のインボイス番号を記載したり、そういったインボイス事業者と誤認させる恐れのある行為自体は禁止されています。

 

免税事業者とお取り引きをされる場合には、事前に消費税の部分については確認いただくことをおススメしています!

いよいよ猶予期間が終わる電子帳簿保存法

こんにちは。税理士法人FLOW会計事務所の会田です。

今回は2年間の猶予期間が終了となる電子帳簿保存法についてのご案内です。

全事業者で対応が必要になりますので、ギリギリではありますが、準備の参考になれば幸いです。

 

なお、基準期間の売上高5,000万円以下の場合の対応など、改正については触れておりませんので、ご了承ください。

 

1.そもそも電子帳簿保存法って何?

 

種々の税法で紙での保存が義務づけられている帳簿書類について、一定の要件を満たした上でPDFなどの電子データでの保存を可能とすること、及びメールで受信した場合などの電子的に授受した取引情報の保存義務などを定めた法律です。

 

この電子帳簿保存法上、電磁的記録による保存は、【電子取引・スキャナ保存・電子帳簿等保存】の3種類に区分されています。

A) 電子取引(義務化

取引先からメールやWebサイトで【請求書・見積書・契約書・領収書】を受け取っている場合などが該当します。

今後は紙印刷したものは認められなくなり、データでの保管が必須になります。

B) スキャナ保存(任意)

紙で取引先へ発行、または紙で取引先から受け取った【請求書・見積書・契約書・領収書】といった書類のスキャナ保存をすることが可能です。

C) 電子帳簿等保存(任意)

申告書などの国税関係書類や帳簿、決算書類をPCで作成をしている場合には、紙保管に代えて、電子データのままサーバやDVD、CDやCOM(電子計算機出力マイクロフィルム)で保管することが可能になります。

 

2.準備にあたってのポイント 

A) 現状の電子取引の種類や形式を把握

電子取引でやり取りしている種類の洗い出し、媒体ごとの区分、データ形式の把握の3点を確認しておきましょう。

なお、交通系ICカードの利用履歴やスマホのスクリーンショットも電子取引に該当します。

B) 電子取引のデータ保存方法を検討

税務調査の際に調査官から要求された取引を画面で日付、取引先名、金額を指定してデータ検索可能して確認できる状態にしておきましょう。

具体的にはデータの保存先を決め、ファイル名に【日付、金額、取引先名】を付ける、といった対応をしましょう。

C) 証憑管理クラウドサービスの利用を検討

マネーフォワードなど、電子帳簿保存法に対応したクラウドサービスがありますので、それらを利用すると導入のハードルが下がります。

D) 経理規程の整備

電子取引データの保存の仕方や運用管理のルールの規程を作成しましょう。

下記国税庁のWebサイトに法人用と個人事業主用の「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」のひな型がありますので、ダウンロードして参考にして作成してください。

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm

 

いかがでしたでしょうか?

「紙印刷をして保管をしてしまったものは全て認められないのか」といった詳細はまだ不明ですが、電子帳簿保存法に合わせた対応をしておくことがベストであることは確かですので、上記を参考に準備を進めるようにしてみてください!

電子帳簿保存法に関して一番多い質問!

【電子帳簿保存法に関して一番多い質問!】

税理士法人FLOW会計事務所です。

インボイスにつづいて、2024年1月からは電子帳簿保存法がスタートするのですが、本当によくいただく質問があります。

それは「2024年から全部、データで保存しないといけないんだよね?」って質問です。

電子帳簿保存法でいただく質問でダントツで1番多い質問です。

結論からお伝えすると答えは「NO」になります。

全部ではありません。

データで保存しなくちゃいけないものは、データでいただいたものだけになります。

メールやクラウドストレージ経由で、領収書や請求書等をデータでいただくことがあると思いますが、これを「データのまま保存してね」ってだけです。

逆を言うと、データで受け取った証憑等を紙に出力して紙で保存することは認められなくなります。

まとめると「データでもらった請求書や領収書の証憑等については、そのままデータで保存すればOK」なんです。コレだけです。

紙で受け取った証憑等をスキャンしてデータとして保存することもできるのですが、これは義務ではなく、任意の取り扱いになっています。そのため、紙で受け取った証憑等はそのまま紙で保存していただければ何も問題はないです。

繰り返しになりますが今回抑えていただきたいのは

「データでもらったものはデータで保存する」

以上です。

少しでも参考になれば幸いです!

 

支払があったときに気になるかもしれない取引のインボイスについて

【支払があったときに気になるかもしれない取引のインボイスについて

こんにちは。FLOWの会田です。

ニュースを騒がせていたインボイス制度がいよいよスタートしました。

 

そこで今回は、少し困るかもしれない取引のインボイスについてのご紹介です。

消費税のみ、かつ支払者側のみにフォーカスしていますので、その点ご留意ください。

国外の事業者にWeb広告(いわゆる事業者向け電気通信利用役務の提供)費用を支払った場合
課税売上割合が95%以上であれば、そもそも課税仕入れにならないため資料は不要で、課税売上割合が95%未満の場合もインボイスの保存は不要です。
資料は不要ですが、95%未満の場合のみ、帳簿に【相手の名称・仕入年月日・仕入の内容・支払対価の額・特定課税仕入れに係るものである旨】を記載しなければなりません。


国外の事業者に電子書籍(いわゆる消費者向け電気通信利用役務の提供)の購読料を支払ったとき

インボイスが必要です。以前に登録国外事業者だった会社は、自動的にインボイス発行事業者になっていますので、インボイスを回収・ダウンロードしておきましょう。


③従業員の健康診断の費用を支払った場合

宛名が会社の場合は、医療機関からのインボイスが必要です。
会社ではなく従業員本人の場合は、本人からの立替経費精算書等と従業員が受け取ったインボイスそれぞれが必要になります。

※従業員が立て替えた場合でも、宛名が会社であれば立替経費精算書等は不要です。

 

④新幹線代や航空券のキャンセルをして、解約手数料や払戻手数料を支払った場合

消費税が課される手数料については、インボイスが必要になります。

 

⑤仕入代金などの支払の際、振込手数料を支払った場合

窓口・インターネットバンキングからの振込は、インボイスが必要です。この際のインボイスは、窓口の場合は振込依頼書などになりますが、ネット振込の場合は銀行ごとに違うため、金融機関にご確認ください。

ATMからの振込であれば、インボイスは不要です。帳簿に【自動販売機特例 AA銀行BB支店】と記載すればOKです。

 

いかがでしたでしょうか?

挙げればキリが無くなってしまうため、5項目のみに絞っていますが、これらの支払いがあった際の参考になれば幸いです。

インボイスでよくいただく質問まとめ①

【インボイスでよくいただく質問まとめ①】

税理士法人FLOW会計事務所です。

インボイスがいよいよ始まりました。

今回は、個別論点のうち、よくご質問をいただく3点を結論ベースでお伝えしたいと思います。

①クレカ明細を保存すれば、領収書等の保存はしなくても仕入税額控除はできるの?

原則として、クレカ明細と領収書等の両方を保存しなければ仕入税額控除をすることはできません。

簡易課税や2割特例を利用する場合には、領収書等の保存をしなくても仕入税額控除の適用はできますが、「簡易課税だから保存しない」「簡易課税ではなくなったから保存する」といったように課税形式を変えるたびに保存書類をパターン分けするのは煩雑ですので、経理実務上は一律で「領収書等は保存する」というルールにしてしまったほうがおススメです。

②水道料金はどうやってインボイスを取得すれば良いの?

原則として「検針票」をインボイスとして保存いただければOKです!

③10月1日になってもインボイスの登録通知が届かない場合にはどうしたら良いの?

インボイスの登録が完了次第、事後報告いただければOKです!

 

以上、シンプルではございますが、ここ最近でよくいただく質問を解説させていただきました!

少しでもご参考になれば幸いです!

ETCのインボイス対応が変更されました

【ETCのインボイス対応が変更されました】

税理士法人FLOW会計事務所です。

当初、ETCクレカの利用にあたり、クレカの明細書の他、その全ての利用分に係る「利用明細書」を保存しなければ仕入税額控除の適用ができないというものになっていました…

毎回、ETCクレカを利用するごとにウェブ上の「ETC利用照会サービス」にログインして「利用明細書」を取得しないといけないなんて手間&煩雑過ぎて途方に暮れる方も多かったと思います。

上記のような声が多かったのでしょう。

インボイスがはじまる直前の9月15日に上記の対応について見直しがなされました。

ETCクレカを利用した場合の利用明細書は「利用分全て」を保存するのではなく「利用した高速道路会社等の1回分の利用明細書の保存でもOK」になりました。

なので、ETCクレカを利用した場合には「クレカ明細書」+「利用した高速道路会社等の1回分の利用明細書の保存」をすればインボイスの要件を満たすということになりますね。

「利用分全てじゃなくて良かったーーー」

と言いたいところですが、本当にこのやり方で実務上浸透するのか…

我々は普段から経営者さんとよく接していますが、皆さんめちゃくちゃ忙しいです。

どこの中小企業も人手不足ですし、バックオフィスのDX化で経理をラクにすることはできても、インボイスの要件を満たすために必要な明細などの取得について現状はまだ人力に頼るしかありません。

岸田首相も「事業者の視点に立って、重要な運用を」だったり、住沢国税庁長官もインボイスの税務調査は「大口・悪質に限定」するなどと発信されているわけですが、現場の税理士側としては「インボイスの細かいことは無視してイイですよー」なんてお客さまには言えなかったりするわけで…

この後も今回のETCのように直前で対応が簡素化されるものが出てくるはずですので、またご案内できればと思います。

最後まで読んでいいただきありがとうございました!