簡易インボイスとは?!

【簡易インボイスとは?!】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は、簡易インボイスについてシンプルに解説いたします。

2割特例とごっちゃになってしまっている方がたまにいますが、全くの別物です。

◇簡易インボイス(簡易適格請求書)とは?

本来のインボイス(適格請求書)では、請求書等を受け取る相手方の氏名又は名称を記載することが義務付けられています。

しかし、飲食業や、旅行業、タクシー業や小売業など、不特定多数を取引の相手方とする事業を営む場合にはその相手方の名前を毎回確認してインボイスに記載することは現実的ではありません。

そこで、インボイスを受け取る相手方の氏名又は名称を省略できるように設けられたのが簡易インボイスになります。

また、簡易インボイスでは消費税額等又は適用税率のいずれかの記載でも良いコトとされています。

まとめるとこんな感じです。

①適格請求書発行事業者の氏名又は名称

適格請求書:記載義務アリ

適格簡易請求書:記載義務アリ

 

②登録番号

適格請求書:記載義務アリ

適格簡易請求書:記載義務アリ

 

③取引年月日

適格請求書:記載義務アリ

適格簡易請求書:記載義務アリ

 

④取引内容(軽減対象品目である場合にはその旨)

適格請求書:記載義務アリ

適格簡易請求書:記載義務アリ

 

⑤税抜(税込)取引価額を税率区分ごとに合計した金額

適格請求書:記載義務アリ

適格簡易請求書:記載義務アリ

 

⑥⑤に対する消費税額等又は適用税率

適格請求書:記載義務アリ

適格簡易請求書:消費税額等又は適用税率のどちらかの記載でOK

 

⑦請求書等受領者の氏名又は名称

適格請求書:記載義務アリ

適格簡易請求書:記載不要

 

全項目7つのうち、異なるのは⑥と⑦の2点だけです。

「簡易」という名称の割にはたいして簡易化されていない気もしますが…以上の内容が簡易インボイスとなっています。

インボイス開始まで残り半年程度となりました。

少しでも準備を進めていきましょう!

最後まで読んでいただきありがとうございました!

 

免税事業者がインボイス事業者になる場合、課税事業者選択届出書の提出は必要?!

【免税事業者がインボイス事業者になる場合、課税事業者選択届出書の提出は必要?!】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は「免税事業者がインボイス事業者になる場合、課税事業者選択届出書の提出は必要なのか?」についてシンプルに解説いたします。

結論から伝えると、令和11年9月30日の属する課税期間までにおいて登録する免税事業者は「課税事業者選択届出書」の提出は不要です。

免税事業者がインボイス事業者になる場合には課税事業者にならなければなりません。そして、免税事業者が課税事業者になる場合には「課税事業者選択届出書」の提出が必要でした。

しかし、「課税事業者選択届出書」も提出してさらにインボイス事業者になるために「適格請求書発行事業者登録申請書」を提出するのは手間がかかるので、「適格請求書発行事業者登録申請書」を提出すれば「課税事業者選択届出書」の提出を免除してくれることになりました。

逆に「課税事業者選択届出書」だけを出しただけでは「適格請求書発行事業者登録申請書」を出したものとはみなされないのでご注意を。

以上、簡単ではございますが、免税事業者の課税事業者選択届出書の有無について解説させていただきました。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

インボイスによって免税事業者はどうなる?!

【インボイスによって免税事業者はどうなる?!】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は、免税事業者である方からよくいただく質問をピックアップしてお知らせしたいと思います!

①免税事業者なんだけど、取引先からインボイスの登録を求められています!これは拒めないんですか?!

結論からお伝えすると、取引先がインボイスの登録を強要することはできません。

しかし、インボイスの交付ができないことを理由に取引が拒まれる可能性があります…

取引先から「インボイスの状況について」といったお知らせが送付されてきている方がいるかと思いますが、これは取引先が「取引を継続すべきか相手かどうか」の判断材料としてヒアリングしているものと考えられます。

中には「インボイスの登録をしてなくても大丈夫!取引は継続します!」といった事業者もいたりはするので、現時点でインボイスの登録を予定されていない方は取引先に「インボイスを登録しなくても大丈夫かどうか」を相談していただくことをおススメします。

②令和5年10月以降、免税事業者が売値に消費税を乗せちゃっても大丈夫?!

結論からお伝えすると、乗せちゃっても法的に何ら問題はありません。

ただし、買手が事業をさている方の場合にはトラブルにつながる可能性が高いのでおススメしません。インボイスを登録していない免税事業者へ支払った消費税は、仕入税額控除の対象外となるためです。

以上、2点に関してはお電話でもよくいただく質問なので、今回、ブログにも共有をさせていただきました。

少しでも参考になれば嬉しいです。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

インボイス2割特例の手続きについて

【インボイス2割特例の手続きについて】

税理士法人FLOW会計事務所です!

今回は、インボイスの2割特例の手続き面についてシンプルに解説いたします。

トピックは下記となります。

①2割特例に届出は必要なのか?

②2割特例と簡易課税制度の選択適用について

③課税売上が1000万円を超えたため2割特例が利用不可となった場合の簡易課税選択届出書の提出期限について

①2割特例に届出は必要なのか?

結論からも申し上げると届出は不要です。

しかし、確定申告書には「2割特例」を利用することについて付記する必要があります。

付記の仕方は下記をご参考ください。

②2割特例と簡易課税制度の選択適用について

結論から申し上げると、簡易課税制度選択届出書が提出済みであったとしても、申告時に簡易課税によるか2割特例によるかを選択することができます。そのため、1年が終わり申告書を作成する段階で、どちらが有利かを検討することができます。

なお、仮に簡易課税選択届出書を提出していない場合には、申告時に本則課税によるか2割特例によるかを選択できることになります。

③課税売上が1000万円を超えたため2割特例が利用不可となった場合の簡易課税選択届出書の提出期限について

例えば、免税事業者である個人事業主が令和5年10月1日~令和5年12月31日と令和6年分の申告について2割特例を受けたとします。そして令和7年分については、基準期間である令和5年の課税売上高が1000万円を超えたために2割特例は適用することがでなかったとします。そこで令和7年分については簡易課税を選択したい場合、この「簡易課税制度選択届出書」をいつまでに提出しなければならないのかが1つポイントとなります。

結論としては、令和7年中に「簡易課税制度選択届出書」を提出すれば、令和7年から簡易課税制度の適用を受けることができます。

以上、簡単ではございますが、3つのトピックについて解説させていただきました。

少しでもご参考になれば幸いです。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

インボイスの2割特例とは?

【インボイスの2割特例とは?】

税理士法人FLOW会計事務所です!

最近お問い合わせで多くご質問をいただいている2割特例についてシンプルに解説いたします!

今回のブログでは、「①2割特例の対象者」と「②計算方法」、「③課税事業者選択届出書」「④適用対象期間」「⑤基準期間の課税売上高が1000万円を超える場合」についてお伝えします。

①2割特例の対象者

インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった方が対象になります。なお、基準期間における課税売上高が1千万円超の事業者の方や課税期間を短縮する特例の適用を受ける方等については対象外となります。

②計算方法

「課税標準額に対する消費税額×20%=納税額」となります。

イメージとしては課税売上にかかる消費税額の2割を納税することとなります。

簡易課税制度の適用を受け、第2種事業として申告する場合と同額になるものと思われます。

③課税事業者選択届出書

令和5年10月1日前から課税事業者選択届出書を提出して課税事業者になっている場合には、2割特例を適用することはできません。

④適用対象期間

令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において適用ができます。個人事業主であれば令和8年まで、3月決算の法人であれば、令和9年3月決算期までの適用となります。

⑤基準期間の課税売上高が1000万円を超える場合

基準期間における課税売上高が1000万円を超えた場合には2割特例の適用はありません。

以上、ざっくりではありますが、2割特例の概要となります。

インボイスの時期が刻一刻と迫っていますので、みなさんご準備を!

インボイスの届出期限に注意!

【インボイスの届出期限に注意!】

税理士法人FLOW会計事務所です!

インボイスの登録申請(適格請求書発行事業者の登録申請)はお済でしょうか?!

令和5年10月1日からインボイス事業者としてインボイスを発行する場合には、令和5年3月31日までに登録申請が必要でしたが、令和5年の税制改正によってインボイスの登録申請の期限が令和5年9月30日までに延長されました。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_shinei.htm

「よし、じゃあまだ急ぐ必要はないな!後で考えよう…」

なんて、後回しにしないでください笑            

インボイスの申請方法には「書面での申請方法」と「e-taxでの申請方法」の2種類があるのですが、この申請をしてから適格請求書発行事業者登録番号を発行されるまでには一定の時間がかかります。

「書面での申請方法」の場合には番号が発行されるまでおよそ2か月程度、「e-taxでの申請方法」の場合には番号が発行されるまでおよそ1か月程度の時間がかかります。

そして、この付与される番号はインボイスに必ず記載しなければインボイスの要件を満たさないことになっています。

つまり、余裕こいて9月頭にインボイスの登録申請をしたら、10月からのインボイスのスタートに間に合わない可能性もあるわけです。

仮に登録申請書の記入ミスや漏れでスムーズに受理されなかった場合には、さらに時間がかかる可能性もあります。

インボイスが発行できなかったことによって、万が一、顧客からお付き合いを打ち切りされてしまったら、そのダメージは甚大です…

以上からも、インボイスを登録される方は「なるはや」で申請しましょう!!!

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました!

電子帳簿保存法で最低限やらなきゃいけないコト

【電子帳簿保存法で最低限やらなきゃいけないコト】

税理士法人FLOW会計事務所です。

最近はインボイスの陰に隠れてしまっていますが、2024年1月から電子帳簿保存法もスタートするのはご存知でしょうか?!

電子帳簿保存法は任意ではなく、すべての事業者が対応しなければならないルールになっています。

でも、大丈夫です。「最低限コレだけやっておけばOK」

という内容を今回はシンプルにお伝えできればと思います。

◇ざっくり結論

紙でもらったものは紙で保存。データでもらったものはデータで保存しておけばOKです。

今まではデータでもらった領収書や請求書は、紙でプリントアウトして保存する必要がありましたが、電子帳簿保存法によって「データでもらったものはデータで保存しよう」というルールに変わります。

データの保存方法については細かな決まりがあったりしますが、大枠はこれだけです。

決算書や総勘定元帳などの帳簿書類、紙で受け取った領収書や請求書もデータ化して保存することも電子帳簿保存法のルールに含まれていますが、これらはあくまで任意です。

必ずやらなければならないのは、繰り返しますが「データでもらったものはデータで保存しよう」それだけです。

◇データでもらうものにはどんな内容があるか?

①電子メール

メール本文に記載された領収書や請求書のデータ

②添付ファイル

メールに添付された領収書や請求書のデータ

③インターネット

ネットのダウンロードサイトからダウンロードする領収書や請求書のデータ

④クラウドサービス

クラウドサービスを利用して受け取る領収書や請求書のデータ

⑤カードやスマホアプリ

クレカやICカード、アプリの利用によって受け取る領収書や請求書のデータ

⑥EDIシステム

EDIシステムを使ってやりとりするデータ

などなど紙で受け取らない領収書や請求書の全てが該当することになります。

◇データのファイル形式について

特に決まっていないので、スマホのスクショ画面でもOKです!

◇保存要件

上記のデータを保存する場合には、以下2つの対応が必要になります。

[1つ目]

下記のいずれかの対応が必要です。

①タイムズスタンプが押されたデータを受け取ること

②受け取ったデータにタイムスタンプを押すこと

③データの訂正・削除ができないシステムで保存すること

④訂正・削除に関する事務処理規定を定めて規定通りに保存をすること

この中でどれか対応をしないといけません。

おすすめは④です。①~③については新たなシステムやサービスを利用しなければならないのでコストがかかる可能性がありますが、④はその心配がないからです。

事務処理規定についてはサンプルがあります。

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm

上記、リンク内の「電子取引に関するもの」を参考にしてみてください。

[2つ目]

下記を全て満たす必要があります。

①PCやディスプレイ、プリンタなどの出力機器や操作マニュアルを備え付けること

②システム概要書を備え付けること

③下記の検索要件を確保すること

a.取引年月日、金額、取引先

b.日付、金額で検索できること

c.2以上の任意の項目を組み合わせて検索できること

なお、bとcについては、税務調査の際に調査官のダウンロードの求めに応じることができているようであれば不要になります。

そのため、データのタイトルに取引年月日、金額、取引先を記載してデータファイルに保存しておけば特に問題はないです。

以上が、電子帳簿保存法で最低限押さえておかないといけないポイントになります。

2024年1月から「データでもらったものはデータで保存」が義務化されますので、少しずつ準備を始めてみてください!

最後まで読んでいただきありがとうございました!

インボイスの記載事項は税務調査でチェックされるのか!?

インボイスの記載事項は税務調査でチェックされるのか!?

【インボイスの記載事項は税務調査でチェックされるのか!?】

税理士法人FLOW会計事務所です。

コロナの影響もあってか、ここ2年程度は税務調査の実施件数も少なかったですが、2023年に入りコロナも落ち着いてきたせいか、徐々に税務調査の実施件数も通常に戻りつつあるように感じています。

インボイスについて「税務調査でどこまで確認されるのか?」という質問もよくいただくようになってきました。

国税庁の方針としては「保存しているインボイスについて、記載事項の不足等を把握した場合であっても、インボイスに必要な記載事項を相互の関連が明確な複数の書類により確認できれば適正なインボイスとなりますので、インボイスだけでなく他の書類等を確認するといった対応をすることや『修正インボイス』により事業者間でその不足等を改めていただくといった他対応も考えられます」といった回答をしています。

以上より、記載事項の不足があったからといって即座に仕入税額控除の適用が受けられなくなるわけではないようです。

また、売手の故意によって無効なインボイスを受けてしまったが税務調査まで気が付かなかったケースも想定されます。

この場合は、「買手の責めに帰さない状態」にあると認められる場合には、即座に仕入税額控除を認めないとするのではなく、個々の事実関係に照らして適切に取り扱っていくことを明らかにしています。

取引金額の大きいインボイスについては、ご自身でも記載内容に誤りや不足が無いかはチェックしていただいた方が良さそうですね…

今回は、税務調査の対応について解説させていただきました。少しでも参考になれば幸いです!

売上1000万円以下の事業者に朗報!インボイスの2割特例ってナニ?!

売上1000万円以下の事業者に朗報!インボイスの2割特例ってナニ?!

【売上1000万円以下の事業者に朗報!インボイスの2割特例ってナニ?!】

税理士法人FLOW会計事務所です。

令和5年度の税制改正によって、インボイスの小規模事業者2割特例が創設されることになりました。

今回は、この「2割特例」についてシンプルにお伝えします。

◇2割特例の概要

これまで免税事業者だった方がインボイス発行事業者として課税事業者になる場合の負担軽減を鑑みて、インボイス制度の開始から3年間、その事業者の納税額を売上税額の2割とする特例のことをいいます。

◇適用対象者

インボイス発行事業者として登録を受けなければ事業者免税点制度の摘要がある事業者

[以下は対象外]

・納税義務の免除の特例に係る各規程の適用により事業者免税点制度の適用を受けられない者

・インボイス発行事業者の登録が無い事業者

・課税期間の短縮特例の適用を受ける課税期間

・「課税事業者選択届出書

」の提出により令和5年10月1日前から課税事業者となる者の同日の属する課税期間

◇適用対象期間

令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間

◇まとめ

今回のお話は、課税売上高1000万円以下だけれども、業務の都合上、インボイス事業者にならざるを得なかった方への救済措置の位置づけとなっています。

ご不明な点やご質問がございましたら、お近くの税理士に相談してみてください!

最後まで読んでいただきありがとうございました!

売上高1億円以下の事業者にも朗報?!保存要件に変更アリ!

売上高1億円以下の事業者にも朗報?!保存要件に変更アリ!

【売上高1億円以下の事業者にも朗報?!保存要件に変更アリ!】

税理士法人FLOW会計事務所です!

令和5年10月からスタートするインボイス制度ですが、「インボイスの保存」が仕入税額控除の要件となっておりました。

しかし、期間限定で下記の緩和措置が取られることになりました。

課税売上高が1億円以下又は特定期間の課税売上高が5000万円以下である事業者については、インボイス制度から6年間、支払対価の額が1万円未満(1取引単位)の課税仕入れについて、インボイスの保存は不要

◇対象期間

令和5年10月1日から令和11年9月30日の間の課税仕入れ

◇対象者

・基準期間の課税売上高が1億円以下の事業者

・特定期間の課税売上高が5000万円以下の事業者

*基準期間における課税売上高が1億円超であったとしても、前年又は全事業年度開始の日以後6か月間の期間の課税売上高が5000万円以下である場合は特例の対象

◇まとめ

結論としては「一定の事業者は1万円未満のインボイスは保存不要」という改正になるのですが、個人的にはあんまり効果がない改正のような気がしています…

というのも、わざわざ「一万円未満かな?どうかな?」なんてインボイス見て判断するの面倒じゃないですか…そんな判断する時間も惜しいので最初から全て保存した方がラクなんじゃないかなと個人的には感じてしまいますね…

ただ、情報として知っておいて損はないかとは思います。

今回も最後まで読んでいただきありがとうございました!