今さら聞けないインボイス⑪納税義務とインボイスについて

【今さら聞けないインボイス⑪納税義務とインボイスについて】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は納税義務とインボイスについてです。

課税売上高1000万円前後のお客様からよくいただく質問になるのでアップさせていただきます。

Q.課税売上高が1000万円以下になった場合には、納税義務が免除されることによって、インボイスを発行することもできなくなるのか?

A.適格請求書発行事業者は「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出しない限り、納税義務は免除されません。

つまり、基準期間における課税売上高が1000万円以下になっても、適格請求書発行事業者である限りは課税事業者としてインボイスを発行できます。

逆を言うと、課税売上高が1000万円以下になった場合でも自動的にインボイスを発行できなくなる=免税事業者になるわけではありません。インボイスの発行をやめる場合には必ず「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出しなければなりません。

1000万円以下だから勝手にインボイス不要=免税事業者となるわけではないのでくれぐれをお気を付けください。

以上、簡単ではございますが、納税義務とインボイスについてです。

少しでも参考になれば幸いです!

今さら聞けないインボイス⑩取引先の登録番号の確認方法

【今さら聞けないインボイス⑩取引先の登録番号の確認方法】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は「取引先の登録番号」の確認方法について解説させていただきます。

◇確認方法

適格請求書発行事業者公表サイトへアクセス

②登録番号を入力

コレだけです。

なお、公表サイトでは下記について確認が可能です。

・適格請求書発行事業者の氏名又は名称

・法人の本店又は主たる事務所の所在地

・登録番号

・登録年月日

・登録取消(失効)年月日

令和5年10月1日以降、取引先がインボイス事業者であるかとうかについては必ず公表サイトで確認してください。

口頭のみや請求書のみで判断するのは控えましょう!

以上、簡単ではございますが、取引先の登録番号の確認方法になります。

少しでもご参考になれば幸いです!

今さら聞けないインボイス⑨インボイス保存が不要なケース

【今さら聞けないインボイス⑨インボイス保存が不要なケース】

税理士法人FLOW会計事務所です。

令和5年10月1日以降、消費税額の仕入れ税額控除を適用するためには原則として適格請求書発行事業者(インボイス事業者)が発行するインボイス(適格請求書等)を保存する必要があります。

ただし、このインボイスの保存を省略しても仕入税額控除が認められるケースがあります。

今回は、インボイス不要とされるケースについて確認してみましょう。


◇インボイスの保存が不要とされる場合

①インボイスの交付義務が免除される公共交通料金(3万円未満のものに限る)

②簡易インボイスの要件を満たす入場券等が使用の際に回収されるもの

③古物営業を営む者が適格請求書発行事業者ではない者から買い取れる販売用の古物

④質屋を営む者が適格請求書発行事業者でない者から買い受ける販売用の質草

⑤宅地建物取引業を営む者が適格請求書発行事業者でない者から買い受ける販売用の建物

適格請求書発行事業者でない者から買い受ける販売用の再生資源又は再生部品

⑦自動販売機から購入したもの(3万円未満のものに限る)

⑧郵便ポストを利用した配達サービス料金

⑨出張旅費、宿泊費、日当、転勤支度金

⑩通勤手当


さらに詳しい内容はコチラをご参照していただければと思いますが、見ても意味がわからないかもしれません笑

上記について共通して言えることは「物理的に請求書が発行できない経費」や仕入先の相手方が「インボイスの請求書を発行することができない一般個人」である場合には、請求書の保存が免除されるといえるでしょう。

ただ、それでもよくわからないことも現場ではたくさん起こると思うので、迷ってしまったらお近くの税理士にお問い合わせいただくことをおすすめします。

今回のブログが少しでも参考になれば幸いです。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

今さら聞けないインボイス⑧免税事業者がインボイスを登録して簡易課税の適用を受ける場合

【今さら聞けないインボイス⑧免税事業者がインボイスを登録して簡易課税の適用を受ける場合】

税理士法人FLOW会計事務所です。

インボイスについて過去6回投稿させていただきました。今回は8回目「免税事業者がインボイスを登録して簡易課税の適用を受ける場合」についてです。

今さら聞けないインボイス①

今さら聞けないインボイス②導入時期など

今さら聞けないインボイス③申請期限

今さら聞けないインボイス④新設法人の申請期限

今さら聞けないインボイス⑤免税事業者

今さら聞けないインボイス⑥登録番号と確認方法

今さら聞けないインボイス⑦登録日をまたぐ請求


「売上が1000万円以下だけど、取引先との関係でインボイス事業者にならないといけない…」

インボイス導入によって、こんなケースがたくさん出てくるはずです。

この時に検討が必要になるのが「簡易課税」の摘要を受けるかどうか?ということ。

5000万円以下の事業者については簡易課税を適用することができます。

今回のように免税事業者がインボイスの届出をし、簡易課税の適用を受けるためには、いつまでにどんな手続きが必要になるのでしょうか?

①インボイスの届出期限

2023年10月1日からインボイス事業者になるためには原則として、2023年3月31日までに税務署に申請する必要があります。

②課税事業者選択届出書

免税事業者が課税事業者となる場合には課税事業者選択届出書の提出が必要でしたが、2023年10月1日の属する期間にインボイス事業者になる場合には、課税事業者選択届出書の提出は不要です。

③簡易課税制度選択届出書

2023年10月1日の属する課税期間中に簡易課税制度選択届出書を税務署に提出すれば簡易課税の適用を受けることができます。

そのため、個人事業主であれば2023年12月31日までに簡易課税選択届出書を提出すれば2023年分の確定申告から簡易課税の適用を受けることができます。


以上、免税事業者がインボイスを登録して簡易課税の適用を受ける場合についてです。

どうしても専門用語が増えてきてしまうので、内容もなかなか理解しにくいと思います。

不明な点やご相談がある場合には、最寄りの税理士さんに相談してみてください!

最後まで読んでいただきありがとうございました!

今さら聞けないインボイス⑦登録日をまたぐ請求書の記載について

【今さら聞けないインボイス⑦登録日をまたぐ請求書の記載について】

税理士法人FLOW会計事務所です。

インボイスについて過去6回投稿させていただきました。今回は7回目「登録日をまたぐ請求書の記載事項」についてです。

今さら聞けないインボイス①

今さら聞けないインボイス②導入時期など

今さら聞けないインボイス③申請期限

今さら聞けないインボイス④新設法人の申請期限

今さら聞けないインボイス⑤免税事業者

今さら聞けないインボイス⑥登録番号と確認方法


◇登録日をまたぐ請求書の記載事項

「登録日をまたぐ」とはどういう意味なのでしょうか?

例えば、請求締日が10月15日(請求の対象期間9月16日~10月15日)の場合、請求する内容の中に10月1日前と後が混在することになります。このことを「登録日をまたぐ」と言ったりします。

この場合、記載方法は10月1日前と後で分ける必要があるのでしょうか?

結論は、「令和5年10月1日に登録した場合」「令和5年10月2日以後に登録した場合」で取扱いが異なります。

「令和5年10月1日に登録した場合」

→原則として令和5年10月1日前と後の取引を区分して表示する必要があるのでっすが、区分しないで表示することも認められています。

*ただし、積上計算の場合には10月1日前後の取引を区分して表示することが必要になります。

「令和5年10月2日以後に登録した場合」

→登録日と登録日以後の取引は区分して表示しなければなりません。

積上計算や上記の説明について、なんかよくわからない…といった方の場合は、登録日と登録日以後で区分して表示していただくのが間違いないです。

以上、簡単ではございますが、請求期間が登録日をまたいだ場合の請求書の記載方法についてご案内させていただきました。

少しでも参考になれば幸いです。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

今さら聞けないインボイス⑥登録番号と確認方法について

【今さら聞けないインボイス⑥登録番号と確認方法について】

税理士法人FLOW会計事務所です。

インボイスについてはこれまで5回投稿させていただきました。

今さら聞けないインボイス①

今さら聞けないインボイス②導入時期など

今さら聞けないインボイス③申請期限

今さら聞けないインボイス④新設法人の申請期限

今さら聞けないインボイス⑤免税事業者の登録申請

今回は、インボイスについて下記の2点をお伝えさせていただきます。

・登録番号のルール

・登録番号の確認方法

◇登録番号のルール

ルールは法人と個人で異なります。

・法人の場合

「T」+「法人番号(13桁)」

・個人事業者

「T」+「13桁の数字(法人番号と重複せず自身のマイナンバー以外の数字)」

以上となります。

一度付番された番号は変更ができませんのでご注意ください。

◇登録番号の確認方法

令和5年10月1日以後は、取引先がインボイスを発行してくれるのかどうか、取引する前に確認が必要になってきます。

この確認は「適格請求書発行事業者公表サイト」でご自身で確認をしていただくことが可能です。

このサイトでは以下のことが確認できるようになっています。

・適格請求書発行事業者の氏名又は名称

・法人の本店又は事業所の所在地

・登録番号

・登録年月日

・登録取消(失効)年月日

既に登録がお済の方は、現段階でも確認が可能です。

ぜひ、ご覧になってみてください。

以上、今回はルールと確認方法についてお伝えさせていただきました。

少しでも参考になれば幸いです。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

押印書類の控えの保存方法について

【押印書類の控えの保存方法について】

こんにちは。FLOWの会田です。

今回は電子帳簿保存法についての記事となります。自社が交付した場合の請求書控えの保存について、パターン別にまとめましたので、ぜひご覧ください。

⑴紙ベースで交付した場合

WordやExcelで作成をし、紙出力をしてから押印した場合と、PDFなどのデータにして電子印を押印したものを印刷する場合は、下記のいずれかを保存する必要があります。

  1. A) 交付した書類のコピー(紙ベース)
  2. B) スキャナ保存の要件を満たす形でのPDFなどのスキャンデータ
  3. C) WordやExcelのデータ(※1 ※2)

※1 交付方法が前者であれば押印なし、後者であれば押印ありのもの。

※2 電帳法の保存要件を満たす必要があります。

⑵電子データで交付した場合

一度紙出力後に押印をしたもののスキャンデータ、また、PDFなどのデータに電子印を押印して交付する場合は、送付したデータをそのまま保管すればOKです。

なお、電帳法の保存要件を満たす必要がありますので、この点はご注意ください。

⑶紙と電子データ両方で交付した場合

この場合は、正本となるものが紙なのか電子データなのかで変わります。

正本が紙の場合には上記1の保存を、電子データの場合には上記2の保存をすればOKです。

以上、自社発行の場合の保存のまとめとなります。

これまでとは保管方法がガラッと変わりますが、受け取る側と比べると少なくはなっていますので、参考になれば幸いです。

今さら聞けないインボイス②導入時期・導入要件・記載事項

【今さら聞けないインボイス②】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回も前回に引き続き、インボイスについてシンプルに解説させていただきます。

今回は「インボイスの導入時期」と「導入要件」「記載事項」についてお伝えします!


◇インボイスの導入時期

これはさすがに皆さんご存知かと思います笑

2023年10月1日~適用になります。


◇導入要件

(インボイスを発行する側)

税務署へ登録申請が必要になります。登録申請後に登録番号が付与されますので、その登録番号をインボイスへ記載する必要があります。

(インボイスを受ける側)

仕入税額控除(預かった消費税から支払った消費税を引く行為)の摘要を受けるためにはインボイスの保存が必要になります。


◇インボイスの記載事項

発行する側でインボイスへ記載が必要な内容になります。

①適格請求書発行事業者の氏名又は名称

あなた(事業者)のお名前を記載すればOK

②登録番号

登録申請後に付与されたナンバリングを記載すればOK

③取引年月日

取引日そのまま記載すればOK

④取引内容

品目を記載すればOK

軽減税率(8%)の取引の場合にはその旨も記載

⑤税抜(税込)取引金額を税率ごとに区分した金額

コレはよく意味がわからないと思います。

消費税率10%と8%ごとに取引金額ごとに合計額を記載すればOKです。

10%の取引額が合計で80,000円、8%の取引額が40,000円、そんなイメージです。

⑥⑤に対する消費税額及び適用税率

⑤の例で考えると

10%対象取引80,000円 消費税8,000円

8%対象取引40,000円 消費税3,200円

と⑤とあわせて記載すればOKです。

⑦受領者の氏名

お客様の氏名を書けばOK


意外と記載内容はそこまで難しくありません。

インボイスの登録はもう始めっているので、少しづつ準備だけは進めていきましょう!

今さら聞けないインボイス①

【今さら聞けないインボイス①】

税理士法人FLOW会計事務所です。

最近、インボイス、インボイスって耳にするけど、そもそも「インボイスってナニ?!」って方もまだまだいらっしゃると思います。

そんな方向けにインボイスについて少しづつ発信していきます!


◇インボイスを説明する前に…

消費税の仕組みはご存知でしょうか?

ここでは極めて簡単にお伝えすると事業者が納める消費税は

「売上の際に預かった消費税△仕入の際に支払った消費税=あなたが納める消費税」

です。

簡単な例を挙げましょう。

下記の取引があったとします。

・売上110円(10円の消費税込み)

・仕入66円(6円の消費税込み)

この場、あなたは売上の際にお客様から10円の消費税を預かり、仕入の際に仕入先に6円の消費税を払っていることになります。

あなたは預かった消費税10円から支払った消費税6円差し引いた4円を国に納める必要があります。

コレを頭に入れてインボイスの説明にいきましょう。

◇インボイスとは?

めちゃくちゃ簡単にいうと2023年10月1日から新しく始まる「請求書」の様式のことをいいます。

名称が英語になったので変な感じはしますがただの請求書です。

ただ、このインボイス付きの請求書がないと仕入の際に支払った消費税が預かった消費税から引けなくなってしまうんです。

先ほどと同じ例で考えてみましょう。

<仕入先がインボイスを発行していなかった場合>

・売上110円(10円の消費税込み)

・仕入66円(6円の消費税込み)

先ほどの例の通り、今までであればあなたが国に納める消費税は差し引きの4円でした。

しかし、2023年10月1日以降は仕入先がインボイスを発行してくれなかった場合、仕入先に支払った消費税6円は差し引きNGとなり、あなたは預かった消費税10円をそのまま国に納めることになります。

預かった消費税から支払った消費税が引けないとなるとあなたの負担はとっても大きくなります。

そうすると、どうでしょう?

「インボイス発行してくれないなら、おたくから仕入はできないな~」という心理が当然働きます。

コレ、あなたが仕入先の立場となった場合、お客さんも同じことを思うはずです。

「インボイス発行できないならあなたとはお付き合いできないな~」って。

インボイスと聞くと小難しく考えてしまいますが、まずは預かった消費税から「支払った消費税を差し引く」ために必要な請求書がインボイスとダケ、今回は覚えておいていただけると助かります!

次回はインボイスの記載事項についてお伝えさせていただきます!

最後まで読んでいただきありがとうございました!

個人の申告書等がe-Taxで閲覧できるようになりました!

【個人の申告書等がe-Taxで閲覧できるようになりました!】

税理士法人FLOW会計事務所です。

PCで申告をした場合には、現在も過去の申告内容を無料でe-Taxで閲覧できるようになっているのですが、紙で申告した場合には「書面申請&有料&入手できるまで2-3週間」ととても煩雑な手続きが必要になっていました。

DXに伴い、5月23日からこの手続きが簡略化されました。

手続きは「e-Taxにログイン→マイナンバーカードで電子署名」で申請をし、申請後数日で直近2年分の「確定申告書」「収支内訳書」「青色申告決算書」のPDFの閲覧および無料取得が可能です。

ご覧の通り、マイナンバーとカードリーダーを準備する必要がありますので、紙で申告していた人が「よし!新しいやり方で過去の申告書を確認してみよう!」とはならない気もしていますが…

ただ、公共のサービスですらDXと称してIT化がどんどん進んでいますね。

「ITリテラシーが低い人にとって不便=サービスとして不十分」という意識がどこか自分にもあるのですが、その意識自体を変えていく必要があると思っています。

また、税務的な話でいうと、今回の新制度、亡くなった故人が紙で申告をしていた場合は、サービスの対象外になっています。

「亡くなるまで疎遠でいたため、故人の確定申告の状況が全く分からない」

といったご相談を数多く受けている身としては、故人の申告状況の開示手続きも容易になってくれることを切望しています。