配偶者居住権で相続税を大幅に節税する方法!

【配偶者居住権で相続税を大幅に節税する方法!】

こんにちは!FLOW会計事務所の森です。

今回は、令和2年4月1日から施行されている「配偶者居住権」についてご紹介いたします!

 

初めてお聞きになる方もいらっしゃるかと思いますので、まずは概要をご説明します。配偶者居住権は、「配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利」のことです。難しい言い回しですが、残された配偶者は、住み慣れた住居に引き続き居住する権利を守りながら、老後の生活資金となる預貯金等も相続するという希望を実現できるようになったのです(後程、事例で紹介いたします)!

 

具体的には、一次相続において自宅を「居住権(=住む権利)」と「所有権(=それ以外の権利)」に分離した状態で配偶者と子がそれぞれ取得し、相続税額を計算します。また、二次相続の(=配偶者が死亡した)際には、配偶者居住権は「消滅」することになります。子の所有権が100%の状態に戻るイメージですが、その際の価値移転に相続税がかからないという特徴があります。

 

分かりづらいかと思いますので、金額をお示ししながら相続税の試算を行います。

下記3点を前提条件とします。実際には配偶者の年齢、建物の現在価値等を考慮して細かい計算を行いますが、今回は居住権と所有権が1:1となる場合を想定した事例です。

 

ア)被相続人の相続財産は自宅5千万円、預金5千万円の合計1億円

イ)上記自宅における配偶者居住権は2.5千万円、所有権は2.5千万円

ウ)法定相続人が配偶者と子1人とする

 

①配偶者居住権を設定しない場合 ⇒ 配偶者が自宅5千万円、子が預金5千万円を相続する

一次相続における相続税:385万円

二次相続における相続税:160万円

(相続税の合計:545万円)

※配偶者は預金をまったく取得できておらず、将来の生活費に不安が残ることになります。

 

②配偶者居住権を設定する場合 ⇒ 配偶者が居住権、子が所有権を取得、預金2.5千万円ずつ相続する

一次相続における相続税:385万円

二次相続における相続税:0円

(相続税の合計:385万円)

※配偶者は自宅での居住を継続しながら、預金も取得できる結果となります!

※二次相続の際は相続税の基礎控除額を下回るため、相続税がかかりません。

 

お気づきかと思いますが、配偶者居住権の設定有無で納付する相続税に差額が生まれるのです!今回は「160万円」の相続税の節税効果があったという結果です。実に驚きですね!

 

配偶者居住権を使った相続税対策がうまくいく可能性が高い人として、

1.一次相続の際に両親と同居する子がいる

2.二次相続後にその子が自宅を相続する予定である

※他の相続人がそのことに反対していないことも重要です

3.一次相続から二次相続の間に自宅を売却する予定がない

といった条件を満たす方が考えられます!もちろん、条件を満たさない=使わない方がいいという訳ではございませんので、皆様の状況を整理しながら適用をご検討いただければと思います。

 

配偶者居住権が設定されていると売却を行えない、配偶者の生前の間に配偶者居住権を放棄しようとすると「贈与税」が課税される等、注意点もございます。配偶者居住権を設定するかどうかは、ご家族の状況等も鑑みながら慎重にご判断ください!

 

最後までお読みいただきありがとうございます!

倒産防止共済の改正について

こんにちは。FLOW会計事務所の田山です。入社して3か月が経ちました!

今回は、10月から改正になる「経営セーフティ共済/中小企業倒産防止共済」についてのお話です。

共済の制度ついて簡単にご説明いたします。万が一取引先が倒産した場合、自社が連鎖倒産や経営難になることを防ぐことを目的とした制度です。無担保・無保証人で、掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入することが出来ます。掛金は月額5,000円~20万円で自由設定、増額減額も可能です。積立の上限は800万円です。解約の場合は、掛金を12カ月以上納めていれば総額の8割、40カ月以上納めていれば全額が解約金で受け取れます。12カ月未満の場合は掛捨てとなってしまいます。そして支払った掛金は、損金(経費)となります!

この制度のメリット(損金算入、解約金の全額受取)を活用し、短期間での脱退・再加入を繰り返す利用が多く見受けられたそうです。そこを制限すべく今回改正の流れとなりました。

改正後の変更点は、解約後、再加入した場合の掛金の取り扱いです。「解約日から2年を経過する日までに支払った掛金は、損金算入できない(経費にならない)」こととなりますのでご注意ください。

ちなみに・・・(従来と変更はありませんが)解約金に関しては雑収入として課税対象となりますので、解約の際合わせてご確認ください。

新札が発行されました!

こんにちは!

FLOW会計事務所の木村です。

みなさん台風10号の被害はありませんでしたか?

自転車くらいの速度だったそうで、雨が長く続きましたね。

晴れの日が恋しくなってきます。

 

今年の7月3日から新札が発行されました。

1万円札には渋沢栄一、5千円札には津田梅子、千円札には北里柴三郎が描かれています。みなさんはもう新札は手に入れましたか??

私は1万円札と千円札は見れたのですが、まだ5千円札は見れていません。

新札はストライプ型のホログラムを採用し、3Dの肖像が回転するようになっているようです。

初めて新札を見たとき驚きました。「本当に肖像が回転した!」と感動しました。

すごい技術ですよね。

 

新札が発行されてから、「古いお札が使えなくなるから、新札に交換する」というような詐欺が起こっているようです。

旧札が使えなくなることはないので、みなさん注意してください。

不審なメールや電話、訪問があった場合には、すぐに警察に相談してくださいね!

経理・総務アウトソーシングってなに?DXと何がちがうの?

FLOW会計の正木です!

今回は前回紹介した「経理DX」と並んで、新しくサポートの始まる「経理・総務アウトソーシング」のご紹介です!

 

経理・総務アウトソーシングとは、経理DXによりシステム化したバックオフィス業務を

さらにFLOWへアウトソーシングできるサービスです!

具体的には、給与計算や経費精算、振込業務や売上請求書の作成、書類整理等のバックオフィス業務が対象となります。

 

そもそもなぜバックオフィス業務をアウトソーシングするのか。

今後中小企業は、16歳~64歳の労働人口の減少や最低賃金の引き上げにより、経理担当者の採用がますます困難になっていきます。

さらにコストや工数面でも、採用のために採用広告費がかかり、採用後も給与や保険料等の人件費がかかり、仕事内容を1から教える人事育成の時間がかかったりとかなりの負担がかかります。

 

弊社のお客様でも、新しい経理の人がなかなか採用できない、仕事を教える時間が確保できない等のお声はよくいただきます。

そのようなお客様のバックオフィス業務のお手伝いをさせていただきたく、「経理・総務アウトソーシング」のサポートを開始いたしました。

 

実際経理・総務アウトソーシングのサポートを受けていただいた際、どのくらいの工数削減につながるかというと、従業員10人の会社さんの場合約50%のコスト削減が可能です。

※経理社員1人採用:給与+社会保険料=21万円

※FLOWサポート:給与計算+支払請求書+売上請求書作成+書類整理=11万円

 

さらにお客様にご対応いただくことは資料のアップロードや資金移動、振込承認のみととなりますので、工数の削減にもつながります。

 

社長が社長の業務に集中できる環境づくりにためにも、経理・総務アウトソーシングをご活用いただけたら嬉しいです!

人間ドック等の健診費用は福利厚生費になる?!

税理士法人FLOW会計事務所です。

「会社が支払う『従業員等が受診する人間ドック等の健診費用』は従業員等にとって給与課税の対象になるのか」についてシンプルに解説させていただきます。

 

結論から申し上げると、下記の3要件を満たせば給与課税されることなく、福利厚生費として扱うことができます。

 

・希望者全員が健診を受けることができること

・健診を受けた全ての者の費用を会社が負担すること

・会社の負担費用が著しく高くないこと

 

支払った健診費用について、領収書の保存は必要になります。

領収書の宛名は「会社名」であることが望ましいですが、仮に「従業員名」であったとしても上記3要件を満たしていれば、問題はないと解しています。

 

人間ドック等の健診について特定の人物のみ受けられる状態の場合、福利厚生費として処理することができず、その受けた方の給与とみなされ所得税を課されることになります。

そのため、全員が受診できること、そして、費用負担の上限などを記載した規定などを設けて運用していただくのが間違いないかと思います。

 

以上となりますが、今回は会社が支払う『従業員等が受診する人間ドック等の健診費用』について簡単に解説をさせていただいていました。

最後まで読んでくださりありがとうございました。

定額減税でミスが判明した時の対応について

いつもありがとうございます。

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は、6月からスタートした定額減税について。

内容が複雑すぎて、誤って計算してしまっているケースやそもそも誤りに気が付いていないケースが相当数ありそうです。

定額減税を適用した上で給与支給をした後、定額減税の処理についてミスが判明する場合もあるでしょう。

こんな場合にはどのように対応すべきでしょうか?

2つのケースが考えられます。

①定額減税を過大適用⇒源泉所得税を過少に納付しているケース

本来納付すべき源泉所得税よりも過少に納付していることになるため、追加納付が必要になります。

2024年6月1日時点に在職していないのに定額減税を適用してしまった場合や同一生計配偶者や扶養親族に該当しない者を定額減税の対象者にしてしまっている場合に起きる可能性があります。

②定額減税を過少適用⇒源泉所得税を過大に納付してしまっているケース

本来納付すべき源泉所得税よりも過大に納付していることになるため、税務署へ過納額の還付請求や充当届のお手続きをすることで、還付を受けることができます。

2024年6月1日時手に在職しているのに定額減税を適用し忘れてしまった場合や同一生計配偶者や扶養親族に該当する者を定額減税の対象者外にしてしまっている場合に起きる可能性があります。

実務上は「年末調整で調整すれば良いじゃないか」という向きもあるようですが、本来毎月又は半年に1度納める源泉所得税額とはズレが生じるので、上記の対応を取る必要があります。

ただ、現場レベルで見ていると、定額減税の対応に十分な時間を確保できない事業者さんも多く、理解が十分でない中で、上記のような修正の対応についてまで手が回るかというと現実的に難しいケースもあるのではないかと心配しております…

お盆休み(夏季休暇)のご案内

税理士法人FLOW会計事務所です。

いつもありがとうございます。

 

お盆休み(夏季休暇)の営業時間についてご案内させていただきます。

 

8月9日(金):16時までの営業

8月10日(土)~18日(日):お盆休み(夏季休暇)

 

お急ぎの場合には下記リンクよりお問い合わせください。

https://flow-kaikei.com/contact/

 

なお、休暇中につき、返信が遅れる可能性がございますことはご了承ください。

 

ご迷惑をおかけしてしまい、大変恐れ入りますがどうぞよろしくお願いいたします。

北関東ラーメンフェスタinつくば2024

今年もまた、つくばにラーメンフェスタがやってきます。

 

ちょっと待て。つくばラーメンフェスタは昨年が最後だったのでは?

 

そうです、商工会主催のつくばラーメンフェスタではなく、北関東ラーメンフェスタ実行委員会主催のラーメンフェスタです。連携事業として北関東3県(群馬県高崎市、栃木県宇都宮市)でもイベントを開催し、各県の食文化を地元で楽しんでもらいつつ、他県の観光や食材を知っていただく交流の場としても開催していこうと言う事のようです。

 

北関東ラーメンフェスタinつくば2024

2024年10月12日(土)~10月14日(月祝) 10:30~19:00

つくば市中央公園(茨城県つくば市吾妻2-7-5)

入場料は無料。ラーメンは1杯1,000円。ラーメンはチケット制。

 

ラーメン好きの人、ぜひおでかけください。全国各地のラーメン店が出店するそうです。

 

 

★つくばのラーメン情報

日本だけでなく海外でも人気の『博多一風堂』がイイアスつくばに出店するようです。

詳細はまだ不明ですが9月開店です。

経理代行&DXサポートのサービスを追加しました!

こんにちは!

税理士法人FLOW会計事務所です!

 

FLOWのウェブサイトで新たに下記のページを追加させていただきました!

 

経理総務アウトソーシング

https://flow-kaikei.com/bpo/

 

経理DXサポート

https://flow-kaikei.com/dx/

 

それぞれ、お客様のバックオフィス業務をサポートさせていただくサービスになっています。

経理総務アウトソーシングについては、給与計算や振込業務、売上請求書の作成から書類整理までの日常業務をマルっとFLOWが代行するものになっています。

 

経理DXサポートについては、アナログ対応されているバックオフィス業務のIT化・クラウド化をFLOWがサポートする内容になっています。IT化・クラウド化した後の給与計算や振込業務、売上請求書作成の日常業務はお客様に自走していただくものになっています。

 

「人手が足りていない」

「事業承継のタイミングで今までのアナログ対応を変えていきたい」

 

そんなお客様から特にご相談をいただいています。

お気軽にご相談いただけたら嬉しいです!

よろしくお願いします!

インボイス発行事業者の事業承継について

こんにちは!FLOW会計事務所の森です。

インボイス制度が始まってから早くも8か月が経過しました。インボイスを発行する、インボイスを受領するという通常の事務作業については慣れてきた方も多いと思います。今回は、インボイス発行事業者になっていた個人事業主が亡くなって、相続人が事業承継する場合の取り扱いについて下記2点を紹介いたします!

 

1.「適格請求書発行事業者の死亡届出書」を提出する

2.「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する

 

1につきましては、相続人が事業を引き継がない場合にも税務署に提出が必要ですのでご注意ください!

2は、事業を承継する相続人が登録番号(Tで始まる13桁の番号)を取得していない場合に、登録番号を新規取得するための手続きになります。たとえ事業を引き継いだ場合でも、インボイス発行事業者としての地位は引き継がれません。なお、こちらの申請書を提出してから登録通知を受けるまでの期間は、1か月~1.5か月ほどの時間を要しますので、事業承継者まで決まっている場合にはお早めにご提出ください!

 

なお、被相続人のインボイス発行事業者としての登録の効力は、1の届出書の提出日の翌日、又は、死亡した日の翌日から4か月を経過した日のいずれか早い日に失われます。ただし、相続による事業承継の場合は、①死亡した日の翌日からその相続人がインボイス発行事業者の登録を受けた日の前日、又は、②死亡した日の翌日から4か月を経過する日のいずれか早い日までの期間についてはその相続人をインボイス発行事業者とみなす措置が設けられています。(みなし登録期間のイメージは下図参照)

今回は、インボイス発行事業者の事業承継について紹介させていただきました。相続発生後には数々のお手続きが必要になりますが、被相続人が個人事業主だった場合には、みなし登録期間中にインボイスの登録申請を行うことも失念なさらぬようご留意ください。また、インボイス発行事業者として事業を継続する以上、消費税の課税事業者に該当することになるため消費税の申告・納付が必要になるという点についてもお忘れなく!!

 

機会がありましたら、相続による事業承継後の消費税の納税義務の判定(事業承継者がインボイス発行事業者にならない場合)についても解説できればと思っております。

 

最後までお読みいただきありがとうございます!