【配偶者居住権で相続税を大幅に節税する方法!】
こんにちは!FLOW会計事務所の森です。
今回は、令和2年4月1日から施行されている「配偶者居住権」についてご紹介いたします!
初めてお聞きになる方もいらっしゃるかと思いますので、まずは概要をご説明します。配偶者居住権は、「配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利」のことです。難しい言い回しですが、残された配偶者は、住み慣れた住居に引き続き居住する権利を守りながら、老後の生活資金となる預貯金等も相続するという希望を実現できるようになったのです(後程、事例で紹介いたします)!
具体的には、一次相続において自宅を「居住権(=住む権利)」と「所有権(=それ以外の権利)」に分離した状態で配偶者と子がそれぞれ取得し、相続税額を計算します。また、二次相続の(=配偶者が死亡した)際には、配偶者居住権は「消滅」することになります。子の所有権が100%の状態に戻るイメージですが、その際の価値移転に相続税がかからないという特徴があります。
分かりづらいかと思いますので、金額をお示ししながら相続税の試算を行います。
下記3点を前提条件とします。実際には配偶者の年齢、建物の現在価値等を考慮して細かい計算を行いますが、今回は居住権と所有権が1:1となる場合を想定した事例です。
ア)被相続人の相続財産は自宅5千万円、預金5千万円の合計1億円
イ)上記自宅における配偶者居住権は2.5千万円、所有権は2.5千万円
ウ)法定相続人が配偶者と子1人とする
①配偶者居住権を設定しない場合 ⇒ 配偶者が自宅5千万円、子が預金5千万円を相続する
一次相続における相続税:385万円
二次相続における相続税:160万円
(相続税の合計:545万円)
※配偶者は預金をまったく取得できておらず、将来の生活費に不安が残ることになります。
②配偶者居住権を設定する場合 ⇒ 配偶者が居住権、子が所有権を取得、預金2.5千万円ずつ相続する
一次相続における相続税:385万円
二次相続における相続税:0円
(相続税の合計:385万円)
※配偶者は自宅での居住を継続しながら、預金も取得できる結果となります!
※二次相続の際は相続税の基礎控除額を下回るため、相続税がかかりません。
お気づきかと思いますが、配偶者居住権の設定有無で納付する相続税に差額が生まれるのです!今回は「160万円」の相続税の節税効果があったという結果です。実に驚きですね!
配偶者居住権を使った相続税対策がうまくいく可能性が高い人として、
1.一次相続の際に両親と同居する子がいる
2.二次相続後にその子が自宅を相続する予定である
※他の相続人がそのことに反対していないことも重要です
3.一次相続から二次相続の間に自宅を売却する予定がない
といった条件を満たす方が考えられます!もちろん、条件を満たさない=使わない方がいいという訳ではございませんので、皆様の状況を整理しながら適用をご検討いただければと思います。
配偶者居住権が設定されていると売却を行えない、配偶者の生前の間に配偶者居住権を放棄しようとすると「贈与税」が課税される等、注意点もございます。配偶者居住権を設定するかどうかは、ご家族の状況等も鑑みながら慎重にご判断ください!
最後までお読みいただきありがとうございます!