インボイス制度の準備って何をすれば?

【インボイス制度の準備って何をすれば?】

日ごろお客様と接していて感じることですが、だいじな話なのになんだか浸透していないんですよねえ、インボイス制度。

売上に消費税を加えて請求書を作成している皆さん!

皆さん全員に関係のある話ですよ~。

来年の令和5年10月1日からインボイス制度が始まります。

準備は大丈夫でしょうか?

なんだか未だにモヤモヤ・・・としている方のために、大まかにお話しますね!


Qインボイス制度って何?

インボイスとは「適格請求書」のこと。

今までは、請求書・領収証・レシートの形式を問わず、課税商品を仕入れたら(購入したら)消費税を払ったものとして扱えました。ところが、これからは、適格請求書(インボイス)でないと、支払消費税(仮払消費税)を控除できなくなるのです。


*消費税の基本的なイメージ

消費税は売上があったときに10%の消費税を計上してお客さまに請求します(=預かった消費税)。

逆に何か購入するときや仕入をするときには支払金額に消費税が加算されています(=支払った消費税)。

預かった消費税支払った消費税あなたが納税する消費税」になります。

このとき、購入先がインボイスに準拠していない場合、あなたは支払った消費税を控除できなくなってしまうんです…

例で見てみましょう。

例)税込売上110万円(預かった消費税10万円)・税込仕入55万円(支払った消費税5万円)があった場合にあなたが支払う消費税

①インボイスあり

預かった消費税10万円支払った消費税5万円あなたが納税する消費税5万円

②インボイスなし

預かった消費税10万円支払った消費税0円あなたが納税する消費税10万円

おわかりでしょうか…

購入先がインボイスに準拠していないと、支払った消費税があっても納税する消費税が増えてしまうのです…

あなたはインボイスに準拠していない取引先と取引できますでしょうか…

逆もしかりで、あなたのお客さまもあなたがインボイスに準拠しているかどうか気にすることになります。


この制度が、インボイス制度。

「適格請求書(インボイス)」には、消費税に関して今までよりも詳しい記載が求められています。

事前に事業者登録をして、登録番号をとることも必要です。

得意先にインボイスを求められたときのため、そろそろご準備を!


Q「適格請求書」って何?今までの請求書や領収証ではダメなの?

適格請求書とは請求書だけでなく領収証、レシート等も含みます。

次の記載が必要です。

1適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

2取引年月日

3取引内容(軽減税率の対象品目があればその旨)

税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜又は税込)及び適用税率

消費税額(端数処理は一請求書当たり、税率ごとに1回ずつ)

6書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

うわー大変そう!と思われたかもしれませんが、今までと変わったのは赤の3か所くらいです。

とはいえ、

  • 登録番号をとる
  • 請求書・領収証のフォームの手直し(4,5に合うように直す、登録番号を入れる)

といった準備が要りますね。

登録番号の追加だけだから、ウチはゴム印を作って押すよ!というお客様もいました。

それも一つの方法ですね。

【ご注意】消費税の免税事業者のかたは、登録番号を申請すると、令和5年10月1日から消費税の課税事業者になり、消費税を納めなくてはならなくなります。


Q登録番号を取らない、適格請求書もめんどうだから作りたくない場合は?

適格請求書発行事業者の登録は任意なので、登録しなくても良いのです。

登録が無ければ、適格請求書を発行する必要もありません。(というか、登録した事業者しか適格請求書は発行できません。)

ただ、適格請求書を発行しない事業者からの購入は、買い手側(得意先)にとっては

・納税額が増える(上記例の通り)

・仮払消費税の有無を確認する手間がかかり、経理処理がたいへんになる

等デメリットが多いので、取引を敬遠される、消費税分の値下げを要求されるなどの恐れがあると言われています。

(実際、取引を控えたいという声も聞きました)

いっぽう、得意先が一般のお客さんなど消費税の納税が関係ない人であれば得意先に不利益は無いので、適格請求書を求められることは無いでしょう。

得意先から適格請求書を求められることが無いなら、事業者登録も不要です。

特に、あなたが消費税の免税事業者の場合は、免税を続けられますので登録しないほうがおトクです。

得意先の対応を確認してから、インボイス制度を考えても良いと思います!

確実にやってくる話なので、準備して備えましょう!

***最後までお読みくださって、ありがとうございました!(⌒∇⌒)/斉藤***

成人年齢引き下げにおける主な変更点とは?!

【成人年齢引き下げにおける主な変更点とは?】

税理士法人FLOW会計事務所の安達です!

2022年4月から成人年齢が18歳に引き下げられました。

今回の引き下げで様々なことが変わります!


引き下げの理由としては以下のものが挙げられます!

①選挙権が18歳のため(選挙権は2016年に20歳から18歳に引き下げ)

②18歳,19歳を大人と認め、個人の意思を尊重し積極的な社会参加を促すため

③世界のほとんどの国が成年年齢を18歳としているため


以下、今回の引き下げで変わる主なことの抜粋です!

■ 改正によって20歳から18歳に変わる主なもの

・携帯電話の契約

・アパートを借りることができる契約

・クレジットカードの作成

・ローンを組むことができる(自動車購入など)

・10年間有効のパスポート取得

・性別の変更

・結構可能年齢が男女ともに18歳になる

・公認会計士や司法書士などの国家資格を取得可能

■改正によって税金面で変わる主なもの

・未成年控除の年齢が“20歳未満”から“18歳未満”に改正

・相続時精算課税の適用者の要件が“20歳以上”から“18歳以上”に改正

・事業承継税制の適用に係る受贈者の年齢要件が“20歳以上”から“18歳以上”に改正

・贈与税率の特例、直系尊属から結婚,子育て資金の一括贈与の非課税措置の年齢要件が“20歳以上”から“18歳以上に”に改正

・個人住民税が非課税になる「未成年のうち前年の合計所得金額が135万円以下の」について、“20歳未満”から“18歳未満”に改正


などなど、いくつか抜粋させていただきましたが、他にも変更点はあります!

特に税金面では、相続税や贈与税で変わることが多いので注意が必要かと思います!

今後も注意して業務を行っていきたいと思います!

ゴールデンウィークの営業のお知らせ

税理士法人FLOW会計事務所です。

ブログをご覧いただきありがとうございます。

ゴールデンウィーク期間中については4月29日(金)~5月8日(日)の間、ゴールデンウィーク休暇とさせていただきます。

期間中は何かとご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。

なお、お急ぎの場合、顧問先様の場合は担当者までご連絡ください。

また、ご新規のご相談については下記よりお問い合わせください。

https://flow-kaikei.com/contact/

どうぞよろしくお願い申し上げます。

2022年もよろしくお願いいたします。

新年あけましておめでとうございます!

まだまだコロナの終息まで時間がかかりそうですが。今年も様々なことに挑戦し飛躍の1年にしていきたいと考えています☺

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

なお、誠に勝手ながら、昨年より全てのお客様、お取り引き様に対して年賀状の送付を控えさせていただいております。お送りいただいた方、非礼をご容赦ください。

年末年始の営業時間のお知らせ

こんにちは!税理士法人FLOW会計事務所です。

今年も残すところ1週間程度となりました。

年末年始の営業時間をお知らせさせていただきます。


-2021-

12月28日(火) 9:00-12:00(短縮営業)

12月29日(水) お休み

12月30日(木) お休み

12月31日(金) お休み

-2022-

1月1日(土) お休み

1月2日(日) お休み

1月3日(月) お休み

1月4日(火)以降 9:00-18:00(通常営業)


お休み中においても、メールにてご相談は承っておりますので、ご遠慮なくお問い合わせください!

どうぞよろしくお願いいたします!

小銭貯金(2020年12月23日付コラム)続報

こんにちは。税理士法人FLOW会計事務所です。

2020.12.23付コラム、「500円玉、100円玉等小銭を貯めている方いらっしゃいますか!」続報です。

当コラム “3・口座に入金する” の中で、ゆうちょ銀行の口座に小銭を大量に持ち込んで入金しても一切手数料が発生しないと書きました。

しかし、2022年1月の改正で手数料が発生することになりました。

改正内容は、

「2022年1月17日から、ゆうちょ銀行での現金預け入れ、払い戻しの料金が新設及び値上げされます。」


★窓口で預け入れ、払込みで硬貨を使う場合、

*50枚まで ➡ 無料

*51~100枚 ➡ 550円

*101枚~500枚 ➡ 825円

*501枚~1000枚 ➡ 1,100円

*以後500枚ごと ➡ 550円加算

★ATMで預け入れ

*1~25枚 ➡ 110円

*26~50枚 ➡ 220円

*51~100枚 ➡ 330円

★ATMで払い戻し

*1枚以上 ➡ 110円


なんとも理不尽な改正です。ATMに限っては硬貨を使うだけで手数料が発生してしまいます…

今後は、小銭の窓口入金を50枚以下にして、何回かに分ける、あるいは、他の銀行の窓口入金の選択肢も検討する。都市銀行では、100枚まで無料が多いようです。また、300枚まで無料、1日1回までで2回目以降は有料、のところもあるようです。

以上、詳しくはご利用されている金融機関それぞれのホームページを確認してみてください。

以上、小銭貯金の続報です。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

“日本の奇跡”?

“日本の奇跡”?】

税理士法人FLOW会計事務所です。

皆様、2回のウィルスワクチン接種は済みましたか?

私も、先程2回めの接種を完了いたしました。これで感染しない理由ではありませんが、ひとまず一安心といいたところでしょうか。

なかなか収束が見えない脅威ですが、早期の収束で、旅行や、食事会、飲み会を行いたいものです。それによって、活発な経済活動を取戻してほしいものです。

現在日本では、緊急事態宣言が明け徐々に日常が戻りつつあるように思います。

私は、サッカーの審判員として県協会から毎週のように主に中学生、高校生の試合に派遣され活動をしていますが、コロナが増え始めたここ1年半ほど片手に余るほどの試合しか活動出来ていなく、体が鈍ってしまってます(泣)。ようやく先週の土曜日に割当を頂き、体を動かしてまいりました。その会場が、有名な茨城県の観光名所と隣接しており、予期もしない渋滞にはまってしまい集合時間に間に合うかどうかヒヤヒヤものでした。渋滞の列のナンバーを見ると、県内はもちろん、近県のナンバー車が朝早くから列を作っており、みんな外出に飢えているのが感じられました。

本日(10/20)全国の新規感染者数は執筆時の速報値で342人、茨城県は7人です。緊急事態宣言が明けて人が動き出してから3週間が経ちますが、夏場の1日の感染者数25,000人からすると、僅か1.4%です。この間、ずっと減少傾向が続いています。このことを、イギリスでは、日本の奇跡と呼んでいるそうです。原因としては、欧米とは違い日本人は、風邪や花粉対策によるマスクの着用に抵抗がない人種である。と、見ているようです。また、島国であるがゆえにどの国とも国境が接していないのも要因であるとも。このままリバウンドせず行ってもらいたいものです。

コロナの増加により停止されていた、Gotoトラベル、Gotoイートがいよいよ再開されそうです。

茨城県では、昨年12月から停止していたプレミアム付き食事券の新規販売を、10月22日 14時から再開となります。利用は12月15日まで。販売は「セブン-イレブン」とのことです。

これで、コロナにより苦労している飲食店、旅行業界、それに関わる様々な業界の方が元気になることを願うばかりです。

 

 また、国の施策であるが所以、どういう形で我々に回ってくるのかが気がかりではありますが(笑)

中高年の皆様、令和4年4月から在職老齢年金の枠が拡大しますよ~!

【中高年の皆様、令和4年4月から在職老齢年金の枠が拡大しますよ~!】

皆様こんにちは!税理士法人FLOW会計事務所 ファイナンシャルプランナーの斉藤です。

秋も深まり、気持ちの良い季節になりましたね。

緊急事態宣言も解除され、紅葉狩りやアウトドア、外の空気を楽しみたくなります。

もちろん、しっかりコロナ対策には気を付けて。

私も先日、中高年仲間と低~い山(丘?)のハイキングに行ってきました。

たまには歩かないと、なんて言いながら。

中高年、気になるものといえば、やはり足腰、健康、そして年金ですねえ。

年金といえば皆様、「在職老齢年金の支給停止」って聞いたことがありますでしょうか。

年金を貰いながらもまだ働いて給料をとっている方の、年金額が一部~全部カットされる仕組みのことです。

給料をとってるんだから、年金はちょっと減らしますよ、というわけです。

これが、来春の令和4年4月から変わります。

今はこのようになっています。


  • 60歳~64歳の方

老齢厚生年金+給与月額(※)が28万円を超えると、超えた分の半額が年金カット!

  • 65歳以上の方

老齢厚生年金+給与月額(※)が47万円を超えると、超えた分の半額が年金カット!

例)63歳、本来の老齢厚生年金10万、給与月額28万の場合

10万+28万=38万

38万―28万=10万、この半分の5万円分、年金がカット(支給停止)。

簡単に給与月額としましたが、正しくは「総報酬月額相当額」といいます。

通勤手当や現物支給、年間賞与の1/12も含みますよ。


ざっくりこんな計算です。給与の多い方など、詳しくはもう少し複雑。

また、高年齢雇用継続給付を受けている方も、年金が数%支給停止の措置があるんですが、

細かい話は置いておいて、とりあえず

令和4年4月から①の「28万」が②と同じ「47万」になります!

つまり、60歳~64歳の方は、これまでよりも支給カットがされにくくなります。

老後も働け、という国の思惑や、64歳までの「特別支給」が無くなる時期を見計らったな?とかいろいろ思うことはありますが、せっかくなので、働ける方はしっかり働いて、老後資金を貯めちゃいましょう!

なお、これはあくまで「厚生年金」の話です。

(公務員の共済年金も含む)

60歳を過ぎても「厚生年金」に加入して働いている方が、受け取る「老齢厚生年金」がカットされる、ということ。

ですから、自営や、厚生年金に加入していない事業所にお勤めの方は、このような支給停止はありません。

これからの人生プランのご参考までに!

読んでくださいまして、ありがとうございました。(⌒∇⌒)

 

2021年9月10日けんせいクリニックOPENします!

FLOW会計事務所です!

2021年9月10日、茨城県桜川市にある「けんせいクリニック」が開院いたします!


「けんせいクリニック」

場所:茨城県桜川市岩瀬207-1

診療科目:内科・脳神経内科・リハビリテーション科・小児科

https://kensei-cl.com/


お困りの方がいらっしゃいましたら、いつでもご相談ください!

運動と脳について

【運動と脳について】

はじめまして!

7月に入社しました、あけぼの会計の正木です!

私は運動をすることが大好きなので、運動について投稿をしようと思います。

第1回目の今回は、運動と脳についてです。

 

運動で得られるメリットというと「健康維持」や「ダイエット」と思う人がたくさんいると思います。

しかし近年、運動により脳が活性化されるということが科学的にも証明されています。

具体的に運動で得られるメリットには次のようなものがあります。

 

・作業記憶の強化

(頭の回転が速くなる、要領が良くなる)

・仕事力がアップ

(集中力、判断力、想像力などの脳機能がアップする)

・モチベーションがアップ

(ドーパミンが分泌され分泌されやる気が起きる)

・ストレス発散

(ストレスホルモン低下する)

・感情や気分の安定

(イライラや怒り、衝動性が改善される)

・メンタル疾患の予防

(うつ病治療でも用いられる)

 

これらのメリットは、1時間に1回立ち上がってコーヒーを淹れる、軽くストレッチをするといった簡単な動作でも得ることができます。

 

コロナによって在宅でのお仕事や勉強時間が増えた方もたくさんいるのではないでしょうか。

集中力をアップし、パフォーマンスをあげるためにもぜひ座りっぱなしではなく、こまめに少しの運動を心がけてみてください。