【コロナ】固定資産税の減免について続報です!

[vc_row][vc_column][stm_spacer height=”50″ height_tablet_landscape=”50″ height_tablet=”50″ height_mobile=”50″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]2020年7月8日付けで手続きについて情報が更新されました!

既報と併せて新しい情報についても分かりやすくお伝えいたします!

≪対象者≫

中小企業者・小規模事業者

*中小企業者・小規模事業者・・・資本金の額又は出資金の額が1億以下の法人。資本又は出資を有しない法人又は個人は従業員1000人以下の場合。ただし、大企業の子会社等は対象外です。

≪減免の対象≫

・事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税

・事業用家屋に対する都市計画税

*事業用土地に対する固定資産税は対象外です。

≪減免額≫

2020年2月~10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の対前年同期時減少率

50%以上減少・・・・・全額

30%以上50%未満・・・2分の1

≪手続き≫

①認定支援機関から下記の内容について申告をし、確認書を入手してください。

・中小事業者であること

・事業収入が減少していること

・(特例対象家屋の居住用と事業用で併用している場合)事業用割合について

②2021年1月1日~31日までに通常の償却資産申告のほか、①についても併せて税務署へ申告する。

認定支援機関への申告については、2021年1月に入ってからでは間に合わない可能性もあります。

2020年中の秋頃から認定支援機関へ依頼されることをおすすめします。

≪注意点≫

Q1.いつの時点の所有資産について認定支援機関から証明を貰えばよいのか?

A1.2021年1月1日時点の所有資産になります。

Q2.2020年分の固定資産税は軽減されないのか?

A2.2020年において減免制度はなく、猶予制度のみとなっています。

Q3.医療法人・社会福祉法人・公益法人・NPO法・宗教法人は対象になるのか?

A3.対象になります。

Q4.新規開業で前年同期比がない場合でも適用できるか?

A4.適用できません。

以上、簡単ではございますが、固定資産税の減免についてのニュースとなりました。

あけぼの会計も認定支援機関なので、本件についてご相談等がございまいたらご遠慮なくご連絡ください。[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

【コロナ】家賃支援給付金について2

[vc_row][vc_column][stm_spacer height=”50″ height_tablet_landscape=”50″ height_tablet=”50″ height_mobile=”50″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]7月7日に申請要領が公表されました。

持続化給付金を受給された方で、事業用物件を賃借利用されている方についても対象になりますので、お忘れなくご申請ください。

ここではわかりやすく簡単に説明します。

≪家賃支援給付金とは≫

家賃について一部、国が負担する制度です。

≪対象者≫

資本金10億円未満の中小企業、個人事業主(フリーランス含む)で、事業用の土地・建物を賃借している方

≪対象要件≫

2020年5月~12月の売上高について「1か月の前年同時期の売上高が50%以上減」又は「3か月連続で前年同時期の売上高が30%以上減」

≪給付額≫

法人に600万円・個人に300万円を一括支給

下記の算式に基づき計算した金額の6か月分が給付額となります。

◇法人

・月額賃料が75万円以下の場合→賃料×2/3

・月額賃料が75万円超の場合→50万円+(月額賃料(注)-75万円)×1/3

(注)100万円が限度となります。

◇個人事業主

・月額賃料が37.5万円以下の場合→賃料×2/3

・月額賃料が37.5万円超の場合→25万円+(月額賃料(注)-37.5万円)×1/3

(注)50万円が限度となります。

◇例(月額賃料125万円の法人の場合)

50万円+(100万円ー75万円)×1/3=58.33万円

58.33万円×6か月分=345万円→345万円が給付額になります。

≪申請に必要な書類≫

①賃貸借契約書

②申請時直近3か月分の賃料支払実績を証する書面

③本人確認書類

④売り上げ減少を書する書類

③と④については持続化給付金と同様です。

≪申請方法≫

7月14日より申請受付ページにてスタート。

≪注意点≫

Q1.申請期限は?

A1.2021年1月15日までです。

Q2.自宅兼オフィスの場合は対象になるのか?

A2.事業の用に供する部分は対象になります。

Q3.管理費や共益費は対象になるのか?

A3.賃料と一体として取り扱われている場合には対象になります。

Q4.2020年に開業した場合には対象外?

A4.給付できるよう要件を調整中とのことです(7月8日時点)。

持続化給付金よりも確認事項も多くなるため、申請から給付まで持続化給付金よりも時間を要することが想定されます。

必要な資料は公表されているため、前もって準備を進めていくようにしましょう。[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

【コロナ】家賃支援給付金について1

[vc_row][vc_column][stm_spacer height=”50″ height_tablet_landscape=”50″ height_tablet=”50″ height_mobile=”50″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]家賃支援給付金ですが、当初6月下旬から手続きが開始されるものと思われていましたが、7月中旬までずれ込むこととなりました。

持続化給付金も申請から入金まで2週間~1か月前後かかっているので、手続き開始後にはすぐに申請ができるよう、なるはやで準備を進めていきましょう。

暫定情報にはなりますが、現段階で判明している情報をまとめていきたいと思います。

【家賃支援給付金の対象は?】

店舗、オフィス、地代(駐車場代等)の家賃

ただし、風俗業の1部は対象外の予定。

自宅兼オフィスの場合は、家事按分をし、事業に係る部分については対象予定です。

【対象者は?】

法人・個人

2020年1月~3月に開業した方も対象予定です。

【要件は?】

5~12月のいずれかの月で「①前年より3か月間連続で3割以上」又は「②単月で5割以上」の減収があったこと。

例)①前年より3か月間連続で3割以上の場合

2019年5月・6月・7月の平均売上と2020年5月・6月・7月の平均売上を比較

【支給額は?】

支給上限は法人50万円or100万円・個人25万円or50万円

半年間給付予定です。

【必要な書類】

・賃貸借契約書(3月時点で有効なものに限る)

・3か月分の家賃の領収書

【入金方法】

半年分が一括振込されます。

【注意点】

大家さんにも通知が入ります。

2020年7月2日時点で判明している概要は以上となります。

家賃については、口座振替で支払っている方も多いので、領収書がお手元に無い方も多くいらっしゃるかと思います。

対象要件に当てはまりそうな方は、今のうちから大家さんに領収書の請求をしておくことをおすすめいたします。[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

あけぼの会計東京オフィスの廃止について

お世話になっております。

あけぼの会計ですが、2020年5月31日をもって東京オフィスを廃止し、拠点をつくばオフィスの1つに集約させていただくことといたしました。

そのため、新規のお客様については、原則としてZOOMミーティング等にてご対応とさせていただきますことをご承知いただければと存じます。

なお、既存のお客様については、これまでと同様にご訪問にてご対応させていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。

【コロナ】国から貰える給付金は税金がかかるの?

新型コロナウイルス感染症の影響で様々な給付金制度が創設されました。

中には税金がかかるものもございますので、予めご確認ください。

〇課税されるもの

・小学校休業等対応助成金

・小学校休業等対応支援金

・雇用調整助成金

・持続化給付金

・東京都の感染拡大防止協力金

〇非課税とされるもの

・特別定額給付金

・子育て世帯への臨時特別給付金

・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券

・東京都のベビーシッター利用支援事業における助成

おおまかな分類にはなりますが、事業に係る給付については課税されるケースがほとんどとなりますのでご注意ください。

【コロナ】固定資産税が安くなるってホント?

2020年4月30日よりコロナウイルスの影響による特例法が施行され、令和3年度の事業に係る固定資産税等の減免措置についても内容が盛り込まれました。

要件と減免額は以下となります。

【要件】

令和2年2月~10月までの間の任氏の3か月間の売上が前年同時期と比較して30%以上減少している中小企業等であること

【減免額】

売上が30%以上50%未満減少している者・・・2分の1免除

売上減少額が50%以上減少している者・・・・全額免除

≪例≫

令和2年5月6月7月の売上合計が500万円

令和1年5月6月7月の売上合計が200万円

減少率は500万円-200万円/500万円=60%のため、50%以上減少に該当し、固定資産税額は全額減免されることになります。

減免の対象は、今年ではなく、令和3年度分の固定資産税が対象となっておりますので、ご注意ください。

【コロナ】中間納付も納税猶予が可能になりました

前年度において一定額以上の納税をした場合には中間納付が義務付けられています。

この中間納付についても、要件を満たすことで猶予されることとなりました。

【要件】

以下の➀と②のいずれも該当すること

➀令和2年2月1日以降の任意の期間(1か月以上)において事業等に係る収入が前年同時期に比べて概ね20%以上減少していること

②一時に納税が困難であること

【納税猶予の対象となる税金】

令和2年2月1日~令和3年1月31日までに納期限が到来する国税が対象

【申請方法】

納税猶予を受けるためには申請が必要になります。

4月30日から2か月の間、又は納期限までに所轄税務署に申請してください。

【留意事項】

あくまで納税の猶予であって免除ではありません。

猶予された税金は決算時に精算して併せて納税が必要になります。

また、法人税と消費税、所得税と消費税といったセットで今回の納税猶予の制度を利用することも可能です。

【コロナ】持続化給付金の申請方法

【申請方法とは?】

まず下記の流れで申請をしてください。

◆1.持続化給付金ホームページでアクセス

持続化給付金ウェブサイトはこちら

また、LINEから申請も可能です。

LINE IDを検索して友達申請してください。

LINE ID:@kyufukin_line

◆2.仮登録

上記のサイトにアクセスをし、メールアドレス等の情報を入力し、仮登録をしてください。

持続化給付金事務局より仮登録したメールアドレスへメールが届きます。

◆3.マイページの作成

持続化給付金事務局から届いたメール文中にサイトURLがありますので、

そちらをクリックし、IDとパスワードを入力してください。

◆4.マイページから申請

基本事項と連絡先、売上額や口座情報を入力してください。

売上額を入力していただくと受給額が自動算定されます。

下記のデータについても添付が必要になります。

・2019年度の申告書の控え

・売上が減少した月の売上台帳

・身分証明書(個人事業主の場合に限る)

なお、添付データについてはPDF、JPEG、スマホで直接撮影した写真でもOKです。

◆5.入力した内容の確認

最後に内容に間違いが無ければ申請ボタンをクリックして完了です。

【給付時期は?】

申請からおよそ2週間が目安とされています。

追記:

5月14日現在では2週間を待たずに振り込まれた方もいらっしゃるようです。

また、申請順に振り込まれているわけではないようなので、場合によっては2週間以上の時間を要する方もいらっしゃるかもしれません。

テレワークの導入に伴いfondeskをスポット導入いたします。

本日はお知らせになります。

弊社ではコロナウイルス感染防止対策としてテレワークを導入いたしました。

https://www.akebono-kaikei.com/column/cat23/post-39.php

ただし、全員がテレワークということではなく、常時出勤人数を3名以下にした上で、それ以外の職員はテレワークという対応を取らせていただいております。

しかしながら、出勤している職員も人数が少ないため、常時電話に応対できないケースも想定できます。

以上を鑑み、電話対応サービスの「fondesk」をスポットで利用することといたしました。

https://www.fondesk.jp/

今後も変わりなく、お電話でのお問い合わせは受け付けておりますので、いつでもご連絡ください。

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました。

よろしくお願いいたします。

How To Deploy Application with Kuber

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim idest borum Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis.

Continue reading