事業改善のための生産性のハナシ

【事業改善のための生産性のハナシ】

こんにちは。あけぼの会計の会田です。

先日クライアントから生産性についてご質問をいただきました。

そこで今回は、弊社のような会計事務所を例に生産性の考え方や事業への活かし方についてのご紹介です。

◆生産性を確認する◆

生産性とは何でしょうか?

様々な意味合いがありますが、私は「どれだけの時間でどれだけの利益を出せたか」と考えています。

この言葉だけでは曖昧ですので、誰が見てもズバリとわかるように数字で確認します。

算式に表すと【粗利(フィー) ÷ 人件費】で確認できます。

◆生産性を要素に分解する◆

上記の算式で現在の生産性を確認できたら、これをより良くしていく方法を考えるための前段階として、要素に分解していきます。プロフェッショナル・サービス・ファーム(デービッド・マイスター著)では、生産性のポイントとして【高いフィー × 生産性 × レバレッジ】と紹介されていますので、こちらを参考にします。

  1. 高いフィー

→良いサービスを提供して高い料金をいただくこと。

  1. 生産性

→上記算式のとおり。

  1. レバレッジ

→キーとなる人材の採用や育成。

なおレバレッジは「てこの原理」を意味する言葉で、ビジネス的には「より小さい労力で大きな成果を出す」といった意味になります。

◆生産性を改善する◆

分解した要素に改善の優先順位を付け、また、自社のビジョンやミッションとも照らし合わせながら改善の戦略を考え、これに従ってアクションを考えていきます。

弊社のような人に依存する事業であれば、レバレッジの優先順位が特に高く、高いフィーをいただけるようなサービスを提供するためのシステムやソフトの購入などが続きます。

ですので、良い人材を確保するために人と会うことを重視し、空いた時間で効率化できるようなクラウドサービスを探していくように動きを変えるようにします。

以上が大まかな紹介となりますが、いかがでしたでしょうか?

考え方の一つとして皆さんの事業の参考になれば幸いです。

「でも」は言わない

「でも」はいわない

こんにちは。あけぼの会計の会田です。

夏から秋を飛ばして冬になったのではないかと思うくらい気温の変化が大きく、

朝の冷え込みがひどく、既に朝が辛い毎日を過ごしています。

 

さて今回は、提案に対しての考え方についてのお話です。

 

皆さんは幹部や従業員から提案があった場合、第一声は何と言っていますか?

でも」とネガティブ発言をしてしまう方は要注意です。

 

「できない理由探し」をしてしまう傾向があり、成長できるチャンスを潰してしまう恐れがあります。

ですので、まずは実現する方法を考えてみましょう。

 

大切なのは、まずはやれる方法を考える。

また提案をした本人とともに考えることです。その場でも後日時間を作っても構いません。

必要があれば他の方も巻き込んでいきましょう。

 

例えば作業フローの改善要望であれば、何かボトルネックになっているのかを見つけることです。

大切なのは雰囲気で考えないこと。担当者を巻き込んで作業項目を文字に起こし、時間などを数字にします。

また、そもそも原因は社内なのか社外なのかも考え、結果効率化できなそうだとの判断になれば、そのときに「でも」を使うようにします。

 

結果として同じ判断になったとしても、考えることをするのとしないのでは全く違います。

トップダウンの会社はラクですが、一定のラインからの成長はあまり見込めないことが多く、

ボトムアップのある会社がチームとして強く、様々な可能性を秘めた会社になります。

 

繰り返しとなりますが、「でも」を使ってできない理由探しをしていませんか?

考え方は必ず変えることができます。過去を思い起こしてみてはいかがでしょうか?

【実録】年末調整、扶養の申告漏れはありませんか?!

【実録】年末調整、扶養の申告漏れはありませんか?!

こんにちは。監査担当&ファイナンシャルプランナーの斉藤です。
年末調整の時期になりましたね。保険料の控除証明書は揃っていますか?
扶養はお変わりありませんか?

今回は、実際にあった扶養の申告漏れのお話をしたいと思います。
いろいろありますが、今日は親御さんの扶養について。
扶養控除は基本、1人38万円。でも、70歳以上の同居の親なら1人58万円。けっこう大きな控除になります。


【ケースA】お母様は遺族年金
事務員さんと、社員の皆さんの扶養の用紙を確認していました。
私「Aさんの奥様は今年から扶養を抜けて働いているんですね。お子さんが小さいので大変ですね。」
事務員さん「家におばあちゃんがいるから大丈夫みたいですよ。」
私「え?Aさんの扶養には記入されていないようですが・・・」
念のためAさんに確認すると、母は年金を貰っているから、とのこと。気になってもう一歩踏み込んで聞いてみると、それは亡くなった夫の遺族年金だというのです。
「Aさん、遺族年金は、所得税では収入に入れなくていいんですよ!」

遺族年金・障害年金は所得税が課されません(非課税所得)。他に収入の無いAさんのお母様の所得は0になり、Aさんの扶養に入りました。

※注意:社会保険の扶養判断では、遺族年金も障害年金も収入として扱います。所得税とは異なる取り扱いをしますのでお気をつけください。


【ケースB】お父様は春に亡くなった
私「Bさんの扶養に、毎年お父様がいらしたように思うのですが?」
Bさん「今年の春に亡くなって。もういないんです。」
私「あら、亡くなられたその年までは、扶養に入れて良いんですよ。」
扶養親族は原則としてその年の12月31日の現況で判断ですが、亡くなられた場合はその死亡の日の現況で判断します。(扶養の申告書には死亡の日付も記入していただきます。)
Bさんはその年、お父様の最後の扶養控除をして年末調整を行いました。


【ケースC】年金と給与はそれぞれ別の控除がある
私「Cさんもお母様と同居でしたよね。扶養の用紙に記入がありませんが、お母様は扶養に入れなくて大丈夫ですか?」
Cさん「母はちょっと働いているんですよ。年金と合わせると、103万とか超えてるんで。」
私「年金には年金の控除、給与には給与の控除があります。控除を引いたら、所得は意外と少ないかもしれませんよ。年金、お給料、それぞれいくらだかわかりますか?」

扶養に入れる、入れないは「所得」で判断します。「所得」は年金総額、給与総額そのものではなくて、そこから一定の所得控除(公的60万円~、年金、給与55万円~。令和2年から変更あり)をひいたものなのです。
年金からは年金の控除、給料から給料の控除をそれぞれ差し引いて所得を計算したところ、Cさんのお母様の所得は30万ほどになり、Cさんはお母様を扶養に入れました。


私たち監査担当はお客様と長くお付き合いし、普段からさまざまなお話をしています。そのため、上記のようにこちらが気付いてアドバイスできることもあります。
しかし、そのようなケースはむしろ、まれ。一般的には、記入いただいた内容そのままに年末調整が行われます。

年末調整の還付をしっかり受けるためには、ご自身でしっかり、正しく記入しましょう。
「?」と思ったときは、そのままにせず、問い合わせましょう。
そして、知らずに何年も損をしていた!という場合も、あきらめないで。

MAX5年分(ケースによりもっと短い場合があります)までさかのぼって手続きをすることができますよ!

令和2年分年末調整からの新書類を攻略せよ!

【令和2年分年末調整からの新書類を攻略せよ!】

こんにちは。気温変化についていけない会田です。
これから動き始める年末調整で必要な書類で、新たに追加された「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」、通称「マル基配所」があります。
今回は大変なイメージを持ちやすいこの書類を攻略していきたいと思います。

■どんな書類なの?

「マル基配所」は、昨年までの「給与所得者の配偶者控除等申告書」に、新たに「基礎控除申告書」と「所得金額調整控除申告書」が追加された書類です。

この書類は上記の種類ごとに3つの項目に分かれており、全て記載する必要はなく当てはまる申告書のみ記入していきます。

■記載する書類を確認しよう!

まずは下記の画像を確認してみましょう。

確認していただいたとおり、3つのパートに分かれていますので、まずは記載が必要な書類のピックアップを行います。

■給与所得者の基礎控除申告書(①)

年間所得が2,500万円以下の方が記載する書類です。

この金額を超える方は少ないと思いますので、ほぼ全ての人は記載が必要な書類となります。

■給与所得者の配偶者控除等申告書(②)

自分の合計所得金額が1,000万円以下 “かつ” 所得金額の見積額が133万円以下となる配偶者がいる方が記載する書類です。

そのため、片方の要件だけに該当する方や独身の方などは記載が不要な書類になります。

■所得金額調整控除申告書(③)

年収850万超 “かつ” 一定の人のみが記載する書類です。

※一定の人・・・本人もしくは扶養親族等が特別障害者、または扶養親族が23歳未満の場合

金額の判定が上記2つと違い「年収」ですので、この点の注意が必要です。

■所得金額を攻略せよ!

記載する箇所を洗い出したあと、いざ記載してみようとした時に1つの難所があります。

それが「所得金額」です。

これは、収入金額から必要経費を差し引いた金額で、いわゆる「利益」のイメージになります。

「給与所得以外の所得の合計額」へは、自身で計算した金額を記載します。

給与所得の「所得金額」は、下記の国税庁HPにて自動計算できますので、年収を入力して確認してみてください。

これを乗り越えれば、後は矢印に従って判定するだけです。

あと少し。頑張りましょう!

社会保険の加入義務について理解していますか?

【社会保険の加入義務について正しく理解できていますか?】

まず、社会保険(医療保険、年金保険)へ加入する事業所は2つに分類されます。

1.強制適用事業所

2.任意適用事業所


◇強制適用事業所とは

日本年金機構によると

・法人(株式会社・有限会社・合同会社・一般社団法人・NPO法人)

・従業員が常時5人以上いる個人事業主

については社会保険加入義務があります。

上記に該当する場合には、資金不足や収益が安定しない等の理由で加入を回避することはできません。

ただし、法人において役員報酬が0円の場合には加入義務はありません。

また、従業員が常時5人以上いる個人事業主の場合にも注意点があります。


◇従業員が常時5人以上いる個人事業主の注意点

・個人事業主(代表者)とその家族は加入することはできません。

・常時5人以上の従業員がいても下記の業種については加入義務はありません。

農林水産業、飲食業、旅館などの宿泊業、理美容・クリーニングなどのサービス業、映画などの娯楽業、法律・税理士事務所等のサービス業

ただし、強制適用事業所に該当しないだけであって、社会保険に加入できないわけではありません。

任意適用事業所として手続きをすれば社会保険に加入することができます。


◇任意適用事業所とは

強制適用事業所ではなくても、過半数以上の従業員が社会保険に加入することを望んでいる場合には、一定の手続きを踏むことで、社会保険に加入することができます。


◇任意適用事業所の一定の手続きとは

年金事務所へ下記の書類を提出する必要があります。

[法人の場合]

①法人の登記簿謄本

[個人事業(従業員が常時5人以上)の場合]

①事業主の「世帯全員の住民票」

[個人事業(従業員が常時5人未満)の場合]

①事業主の「世帯全員の住民票」

②任意適用申請書

③任意適用申請同意書

*社会保険加入を希望する従業員からそれぞれ従業員の「氏名・生年月日・住所」を記入してもらう同意書が必要になります。

④下記の領収書(コピー不可)

・所得税

・事業税

・市町村民税

・国民年金保険料

・国民健康保険料

④保険料口座振替納付申出書

個人事業(従業員が常時5人未満)の場合だと、準備資料がいきなり多くなるので注意が必要です。

なお、任意適用事業所の代表者は社会保険に加入できませんのでくれぐれもご注意を!

外国人雇用をするときの注意点とは?

採用までの流れは基本的に日本人と同様になりますが、書類選考や面接では外国人特有のいくつかの注意点があります。

≪書類選考時の注意点≫

◇在留カードの確認

自社で働ける在留資格を有するのかを確認

出入国在留管理庁・在留カード等番号失効情報照会で在留カードを確認。

◇学歴・経歴を確認

大卒未満での学歴の場合には在留資格取得には一定期間の職歴が必要になる場合があります。

◇日本語力

日常会話とビジネス会話は異なります。まずは、履歴書と経歴書の書き方や言葉遣いのレベルをチェックしましょう。日本語検定のレベルも要チェックです。

≪面接時の注意点≫

◇日本語力

会話レベルがビジネスレベルに到達しているか、ビジネス用語を知っているかなどの確認。

◇ネイティブとの会話力

職場に同じネイティブスピーカーがいれば、ネイティブでのやりとりを確認することで、本来の性格を垣間見ることもできます。

◇目的と目標

来日した目的と将来の目標を聞きましょう。その実現可能性から応募者がロジカルな思考を持ち合わせているのか確認することができます。

≪筆記試験の注意点≫

◇日本語力

書類選考と面接時に確認できなかった「読み」のレベルの確認をする必要があります。また、実務で作成する書類記入に対応できる日本語力があるか否かのチェックは必要です。また、課題を与えて正しいメールが送れるかどうかも確認することをお勧めします。

≪内定の際の注意点≫

以下については、最低限お伝えする必要があります。内定通知書にも記載はマストです。

・就労の在留資格の許可が下りることが前提の内定であること

・在留資格がはく奪される可能性のある行為をしてはならないこと。

文化も異なるが故、小さな認識の差が大きなズレに発展します。当たり前の内容でもない訂通七書や労働契約書にはその旨をしっかりと記載しましょう。

以上、注意点になりますが、上記は外国人を雇用する際のあくまで1例になります。

それぞれの業種業態によって注意点は様々なので、外国人を雇用する際には専門家にご相談することをお勧めします。