相続セミナー告知

【相続セミナー告知】

税理士法人FLOW会計事務所です。

10月に相続に関するセミナーに登壇させていただくことになりました。

詳細は下記となります。

日時:10月4日(水)14時~15時30分

場所:つくば市広岡交流センター(つくば市下広岡410-167)

定員:20名

地域の方向けに相続税に関するお話をさせていただく予定です。

終了後には無料個別相談も開催予定なので、気になる方はお気軽にお問い合わせください!

*9月14日追記

大変ありがたいことに9月14日時点で既に30名以上のご応募をいただいており、ご応募者様全ての方へご案内が難しい状況となっております。申し訳ございません。

来年も開催予定ですので、詳細が決まりましたら改めて告知させていただきます。

また、相続税については直接個別にご相談(初回無料)を承ることも可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

令和5年分の路線価が国税庁より公表されました

【令和5年分の路線価が国税庁より公表されました】

こんにちは。FLOW会計事務所、野澤です。

今回は、相続税や贈与税評価額の算定基準となる「路線価」についてです。

「路線価」とは、国税庁が毎年7月に公表する、その年の1月1日時点における道路に面した1㎡あたりの評価額のことです。

相続税や贈与税において土地等の価格は、時価により評価することとされていますが、申告の便宜や課税の公平を図る観点から、評価額の算定基準となる「路線価及び評価倍率」を国税庁が公開しています。

一般的に公示地価の8割が目安と言われ、売買例や不動産鑑定士の意見を参考に国税庁が算出したものです。令和5年分も先月3日に公表されました。

令和5年は、コロナ渦からの回復もあり全国平均で前年より1.5%上昇したようです。

25都道府県で上昇し、上昇率が最も高かった1位は北海道とのこと。再開発などによる札幌市及びその周辺地域での地価上昇が影響しているようです。プロ野球ニッポンハムファイターズの新球場「エスコンフィールドHOKKAIDO」の開業も話題になりましたね。

上昇率は北海道が1位ですが、価格でみると、全国で最も路線価が高いのは、やっぱり東京都。中央区銀座5丁目、銀座中央通りです。1㎡あたり4,272万円で、38年連続1位。不動ですね。

わが茨城県はというと、上昇率は前年比0.4%増で県内の上昇率1位は守谷市中央1丁目。県内最高路線価1位は、つくば市吾妻1丁目、つくば駅前広場線で1㎡あたり31万円。県庁所在地の水戸市(水戸駅北口22万円)を大きく超えています。

都心へのアクセスが良い、つくばエクスプレスTXやJR常磐線の駅周辺の地価上昇が影響しているようです。

「路線価」は国税庁のホームページから誰でもみることができますので、気になる方はぜひ検索してみてください。

暦年贈与が変わります!

暦年贈与が変わります!

【暦年贈与が変わります!】

税理士法人FLOW会計事務所です!

令和5年度の税制改正によって、贈与税について2つの大きなトピックがありました!

◇暦年課税制度の見直し

◇相続時精算課税の見直し

今回は暦年課税制度の改正案についてご案内させていただきます。

結果としては、とてもややこしくなってしまいました…

まずは、これまでの暦年課税制度について確認してみましょう!

【これまで】

①非課税の限度額

年110万円までの贈与なら贈与税がかかりませんでした。

②相続時の持ち戻し

贈与をした人が亡くなった場合、亡くなる前3年以内の贈与については金額問わず相続財産に加算が必要でした。

【令和5年改正案】

①非課税の限度額

「これまで」と変わらず、年110万円までの贈与であれば贈与税はかかりません。

②相続時の持ち戻し

「これまで」の亡くなる前3年以内の贈与の持ち戻しに加えて、さらにその4年前までの贈与についても相続財産に加算しなければならなくなりました。ただし、この4年間については贈与した財産額がまるっと相続財産に加算されるわけでなく、100万円を控除した残額が加算されることになります。

*持ち戻しとは

持ち戻し対象の金額については、相続が発生した際の相続財産に含めて相続税を計算することとなります。仮に持ち戻しが必要な財産が100万円あった場合には、100万円を相続財産に加算して相続税を計算する必要があるので、贈与した時の贈与税はかかっていなくても、後々、相続税がかかってしまう場合があります。

②相続時の持ち戻しについて理解いただくのはけっこう難しいと思います。

例で考えてみましょう。

例えば、亡くなる前の7年間で毎年100万円ずつ贈与していたとします。

【これまで】

相続財産に加算されるのは3年以内の贈与に限るので、相続財産に加算しなければならないのは300万円(=100万円×3年分)になります。それより前の400万円(=100万円×7年分)については持ち戻しは必要ありません。

300万円部分は相続財産に加算して相続税を計算する必要があり、相続税が発生する可能性がありますが、400万円部分は持ち戻しが不要だったので、相続財産に加算する必要もありませんし、この400万円部分について相続税が発生する心配もありませんでした。

【令和5年改正案】

これまで同様、3年内に贈与した300万円については相続財産に加算します。

そして、それより前の4年間の贈与400万円部分についても300万円(400万円△100万円)をさらに相続財産に加算する必要があります。

結果として600万円を相続財産に加算する必要があります。

これまではそれより前の400万円部分については相続税はスルーされていましたが、ココの部分についても贈与時に贈与税がかからなくても、あとあと相続税が発生する可能性が出てきたわけです…

以上が暦年贈与の改正案なのですが、おそらくなかなかご理解いただくのは難しいかもしれません。

ただ、計画的に生前対策を考えられている方にとっては、影響が大きくなるものとなりますので、もし、ご不安やご質問がございましたら、ご遠慮なくご相談いただければと思います。

以上、簡単ではございますが、暦年課税の令和5年度改正案についてご案内させていただきました。

最後まで読んでいただきありがとうございました! 

税制改正大綱の発表迫る!

税制改正大綱の発表迫る!

【税制改正大綱の発表迫る!】

こんにちは!FLOW会計事務所の森です。

早いもので12月に入ります。1年経過するのが年々早くなっているような。。

我々にとって12月は「ネンチョウ」こと年末調整が大きなウエイトを占めますが、もう1つ、「税制改正大綱」の発表も関心事の上位にランクインしています。

「税制改正大綱」は、その時々の最重要課題に対処するために、翌年度以降の増税・減税、新しい税の仕組み等、税制の具体的内容を網羅したものです。税制改正の原案(たたき台)と言えるもので、毎年12月中頃に閣議決定がなされます。「税制改正大綱」の内容は確定ではないものの、その後国会で可決する可能性が高く、今後の税制の流れを把握しておくためにも重要な資料になってきます。

 

私は、資産税(相続税・贈与税等)に注目しています!昨年も増税がかかるとかなり話題になっていましたが、改正は見送られました。今年はフラグが立っている状態ですね。大きなポイントとして挙げられているのは、①生前贈与制度の見直し②贈与税の非課税措置の延長の有無です。

①は、 “暦年課税”(年間110万円までなら贈与税がかからない、相続発生時点から3年以内に行われたものは相続税の計算に持ち戻しされる)と“相続時精算課税制度”(累計で2,500万円までは贈与税は非課税になるものの、必ず相続税の課税対象になる)という2種類の選択制が現行制度です。暦年課税の持ち戻し期間を現行の3年から延長することや、利用の進んでいない相続時精算課税制度の使い勝手の向上が注目されています。

②には、教育資金の一括贈与や結婚・子育て資金の一括贈与がありますが、平成27年4月から始まった本制度の贈与期間を令和5年3月から延長するかどうかに注目です。上記①とは別枠が設けられているものの、富裕層ばかりが利用できる状態になっており格差の固定化を助長するという面で問題になっています。

馴染みのない方には分かりにくい税制ですが、その時々の背景や、国が目指していきたい方向性が見えてくるという側面もあります。なお、本記事ではご紹介した制度に関する適用要件や詳細な説明については触れておりません。実行を検討される場合には、ぜひ弊社の担当者までご相談ください!

師走のなにかと慌ただしい時期になります。くれぐれも体調を崩されませんようにご自愛ください。また、よいお年をお過ごしください!

最後までお読みいただきありがとうございます!

「相続税についてのお知らせ・御案内」とは?

「相続税についてのお知らせ・御案内」とは?

【「相続税についてのお知らせ・御案内」とは?】

こんにちは。FLOW会計、野澤です。

今回は、相続税に関する税務署からの通知についてのお話しです。

家族が亡くなると、税務署から「相続税についてのお知らせ」が届くことがあります。

どんな人が対象になっているのでしょうか。

市町村へ提出された死亡届のデータは自動的に税務署へ送られます。

その中から相続税申告の可能性がある人を対象に税務署は通知を送付しています。

その通知には2種類あります。

①「相続税についてのお知らせ」

②「相続税の申告等についての御案内」 

①は、相続税がかかる可能性のある人へ

②は、確実に相続税がかかると思われる人、相続税の課税が見込まれる人へ

①は広範囲の方に対し確認を促す内容になっており、②は相続税がかかるかどうかを確認して回答を税務署へ提出するよう求める内容となっています。  

②の通知が届いた方は、緊迫度が高いです。

ですがこの通知は、相続税の申告期限10か月が近くなってから届く事も少なくありません。

そして、本来なら申告が必要な方でも通知が届かない場合もあるので注意しましょう。

平成27年の法改正で相続税の基礎控除が大幅に引き下げられたことにより、納税義務者が増加しました。そのため、以前は「相続税のお尋ね」といった通知が2種類に分けられ送付されているようです。

通知が届いたら放置せずに、きちんと確認する、回答することをお勧めいたします。

相続登記の義務化

【相続登記の義務化】

こんにちは!FLOW会計事務所の森です。

今回は皆さんにも影響があるかもしれない、不動産の登記に関する法整備がテーマです。

不動産に関する情報は一般に公示されています。そのため、不動産登記簿を取得すれば、誰でも不動産の所有者について知ることができます。

しかし、相続人への名義変更がされなかったり、所有者の住所・氏名の変更登記がされていなかったりすると、すぐに所有者を特定することが難しくなります。このような状態にある土地を“所有者不明土地“と言います。

“所有者不明土地”は、不動産を取得する相続人が決まらなかったことや、相続登記や住所変更等の登記について申請義務がなかったことを背景に増加していきました。なんと!!国土の約22%(平成29年度国土交通省調べ)にも及び、九州よりも広い面積だというから驚きです。「価値のない(使わない、売れない)土地のためにわざわざ登記料を払うのはばかばかしい」と考える方もいらっしゃるかもしれませんが。。。

しかし、公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まない、土地の利活用が進まない等の諸問題が発生しており、いよいよ放置しておけない状態になってきました。そこで、政府は大きく分けて3つの法整備を行いました。その一部をご紹介します。

① 不動産登記制度の見直し

② 相続土地国庫帰属法の創設

③ 土地利用に関する民法ルールの見直し

①では、相続登記の申請義務化(令和6年4月1日施行)が最も大きなポイントです。不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請を行う必要があります。遺産分割協議が行われた場合は、遺産分割が成立した日から3年以内にその内容を踏まえた登記を申請する必要があります。なお、前述したケースにおいて正当な理由がないのに申請をしなかった場合には、10万円以下の過料の適用対象となりますのでご注意ください!さらに、この制度は遡及適用になるため、過去の相続にも遡って、登記の申請義務が課されてしまいます!!

②は、相続等によって取得した不要な土地を手放すための制度として令和5年4月27日に施行されます。申請⇒法務大臣(法務局)の承認⇒負担金の納付⇒国庫に帰属という手続きを踏む必要があります。非常にメリットのある制度に聞こえますが、建物がある土地等引き取り対象外の土地もあるほか、申請時の審査手数料や国の引き取りが認められたあとの原則1筆20万円の負担金(9月26日に閣議決定)が必要になる等、金銭的な負担も決して軽くはありません。

ざっくりではありますが、“所有者不明土地”問題の解消に向けてルールが大きく変わるということはお分かりいただけましたか?施行時期が近づいてきておりますので、今後の動向には要注意ですね!

最後までお読みいただきありがとうございます!

遺言書が見つかったらどうする?

【遺言書が見つかったらどうする?】

税理士法人FLOW会計事務所です!

今回は大切な方が亡くなり遺言書を残していた場合の対応についてシンプルにお伝えします!

対応は遺言書の種類に応じて異なります!


①自筆証書遺言の場合

自筆で遺言書を作成いしていた場合、勝手に開封はNGです!

最寄りの家庭裁判所で検認手続きを行う必要があります。

②遺言書補完制度を利用した自筆証書遺言の場合

遺言書保管所で「遺言書情報証明書」を取得する必要があります。この場合、同じ自筆証書遺言であっても家裁による検認手続きは不要となります。遺産の承継手続きを始めましょう。

③公正証書遺言の場合

既に遺言の中身が公証役場で保障されているため、家裁による検認手続きは不要になります。遺産の承継手続きを始めましょう。


注意しなくてはならないのは①です!

「亡き父が自筆で遺言書を作成し仏壇の裏に隠してあった」

相続人様の知らないところで遺言書が遺されていたというのはよく聞くお話です。

ただし、勝手に開封だけはせずに注意してください。

相続人様がご自身のお一人だけであればまだ良いですが、相続人が複数名いらっしゃった場合、勝手に開封してしまうと「自分の取り分が少ない。内容を書き換えたのでは?」といった疑念が生じトラブルに発展することも少なくありません。

ここで知っていただきたいのは、遺言書がある場合には、どんな形であれ、まず専門家に相談していただくことです。

間違っても「争続」とはならないよう、慎重にお手続きを進めていきましょう!

最後まで読んでいただきありがとうございました!

相続について・・・ちょっとだけ考えてみませんか?

【相続について・・・ちょっとだけ考えてみませんか?】

こんにちは。FLOW会計 野澤です。

「エンディングノート」 「遺品整理」 「墓じまい」などのワード

最近よく耳にしませか? 高齢化社会の影響なのでしょうか・・・

すべて「相続」に関係しているワードですが、そもそも「相続」とは?

「亡くなった人の遺産(権利と義務)を引き継ぐ」ことです。

誰もが経験するであろう大切な節目ですね。

親であったり配偶者であったり。

そして、一定を超える相続である場合には「相続税」が発生し税務申告も必要になります。

身近な人が亡くなった悲しみのなかで、お葬式のための準備からその後もあらゆる手続きに追われ、残された人達は疲れ果ててしまうでしょう。

例えばですが、金融機関で手続きをしようと思っても何処にいくつ口座を持っていたのか?さえわからず困ってしまうことも。ネットバンクなどそもそも通帳さえなかったりもします。PCや携帯などもロックが解除できなく何も確認出来ないなど・・・(見られたくない場合もあるのでしょうが笑)

ただ、残された人達が困ることなく過ごしてほしいものですね。

そのためには、自分が元気で動けるうちに、自分の意思や持ち物を形で残しておく事も一つの方法です。

残された自分の大切な人達の負担を軽減するためにも、ある程度の年齢になったら少しずつ「相続」を考える時間を作ってみてはいかがでしょう。

深く考えず、楽しみながらエンディングノートを作ってみるなど。遺言書を作成するとなると敷居が高く感じる方も「エンディングノート」であれば出来そうな気がしませんか?

遺言書のように法的な強制力はありませんが、死後に関してのみしか書く事が出来ない遺言書に比べ、生きている間の事や自分の希望、例えば不慮の事故にあった時の延命措置や介護、ペットの事など様々な内容を記しておくことが出来るのです。

何も決まりはないのですから、読む人が思わず微笑んでしまうような楽しい内容が含まれたノートも素敵ですね☆ 

もちろん重要な部分も忘れずに記してくださいね。そしてその「エンディングノート」も残された方の大切な財産の一つになるでしょう♪

遺産?相続財産?どこまでが範囲?

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は、相続財産(遺産)についてのハナシ。

相続税のご相談をいただいた最初の段階で、よく聞かれる質問があります。

それは「どこまでが相続財産(遺産)の範囲なの?」です。

原則として相続財産は生前、故人が所有していた財産のほぼ全てになります。

目に見える物から、目に見えない物、ほぼすべてです。

亡くなった時点での財産価値によって相続税の金額も変わってきますので、相続税の申告時には全ての財産を洗い出す必要があります。

そして、相続財産には「プラスの相続財産」と「マイナスの相続財産」があります。


プラスの相続財産

・現物財産→現金や預貯金など

・不動産→土地・家屋

・不動産上の権利→賃借権・抵当権

・動産→自動車・貴金属・骨董品・家財道具など

・有価証券→株式・国債・社債・ゴルフ会員権など

・その他債権→売掛金・貸付金・損害賠償請求権・保険権利など

・知的財産権→著作権など

・生命保険金→故人が受け取るもの

・電話加入権

個人が所有していた家具まで相続財産の対象になってしまうんですよ。これは驚かれる方が多いです。


マイナスの相続財産

・負債→借金・ローンなど

・保証債務→原則として相続されます

・損害賠償債務

・公租公課→未納の税金など

・買掛金→債務不履行など

いわゆる「負債」も対象になってきます。


相続財産とみなされないもの

下記については相続財産の対象外となります。

・墓地、仏具、位牌

・香典、葬儀費用

・死亡退職金、葬祭費、埋葬料など


以上が、相続税の対象となる相続財産となります。

ご不明な点やご質問がございましたら、いつでもご相談ください。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

健康保険へ葬祭費・埋葬料を申請しよう!

【健康保険へ葬祭費・埋葬料を申請しよう!】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は相続に係るハナシです。

大切な方が亡くなった際、その亡くなった方が国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入していた場合や会社員として健康保険に加入していた場合には、それぞれの健康保険組合から埋葬料の支給を受けることができます。

この支給額、一般的には3万円~5万円になりますが、市区町村によっては、それとは別に給付を受けられることもありますので、念のために窓口まで確認しましょう。


◇故人が国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入していた場合の申請方法

提出先:故人が住んでいた市区町村役場

提出できる人:喪主等

手数料:無料

必要なもの:申請書(窓口で入手可)、葬儀にかかった領収書、印鑑等

期限:葬儀を執り行った日の翌日から2年以内


◇故人が会社員等で健康保険に加入していた場合の申請方法

在職中の死亡の他、退職後3か月以内の死亡であれば申請することができます。

また、会社が手続きをする場合もあるので会社にまずは連絡してみましょう。

提出先:故人の勤務先の管轄協会けんぽ又は健康保険組合

提出できる人:埋葬をおこなった人

手数料:無料

必要なもの:申請書(協会けんぽ又は健康保険組合から入手可)、葬儀にかかった領収書、印鑑等

期限:埋葬費については埋葬を執り行った日の翌日から2年以内(埋葬料は死亡した日の翌日から2年以内)


以上が、埋葬費・埋葬料の給付にかかる申請方法です。

それぞれ、2年を経過してしまうと時効により請求ができなくなってしまいます。

請求についてはお忘れなく。

最後まで読んでいいただきありがとうございました。