子への贈与に要注意!それ名義預金になってない!?

こんにちは。FLOW会計事務所の野澤です。

今回は、税務調査でも指摘を受けやすい名意義預金についてお伝えします。

■ 名義預金とは何か?
名義預金とは、口座名義人以外の方が実質的なお金の持ち主である預金です。

例えば、親が子供名義の口座にお金を積み立てておき、「子供が成人したらプレゼントしてあげよう」といった目的で作られた預金などが該当します。一見、微笑ましい親心のようにも思えますが、税務署は「名義が誰か」ではなく「実質的に誰がそのお金を管理しているか」を厳しくチェックします。そのため、親が亡くなったタイミングで、その口座が親の財産として扱われるケースが生じるのです。そうなると、相続税の課税対象となり予定していなかった税金が発生してしまうリスクが高まります。

■ 名義預金を避けるための2つの条件
1. 贈与の認識の成立
親(贈与者)と子(受贈者)が、「このお金は子供に贈与されたものだ」という事実を明確に共有していることが重要です。
この事実を証明するのに有効な手段が、贈与契約書の作成です。後日、税務署から指摘を受けた際でも、「いつ、いくら、どんな意図で贈与されたのか」を示す書面があれば、トラブルを回避しやすくなります。

2. 通帳と印鑑の管理
子供名義の通帳や印鑑を親が管理し続けていると、税務署は「実際に使えるのは親だ」と判断し、名義だけ子供=名義預金とみなすおそれがあります。
真に贈与したのであれば、通帳も印鑑も子供の手元で管理し、親が自由に引き出せない状態にしておくことが必要です。

■ それでも名義預金と見なされるリスクがあるケース
1. 過去に名義預金を行っていた場合
以前から親の資金を子供の口座に入れるなどの行為が慣習的に行われていた場合、後から贈与契約書を作ったとしても、過去の分については税務署が厳しく調査する可能性が高いです。筆跡鑑定をはじめ、契約書の作成年月日などが本当に当時のものかどうかを徹底的にチェックされることもあります。

2.親が認知症の場合
贈与はあくまでも「贈与する」「贈与される」双方の意思が必要な契約です。認知症などで意思能力が低下している方は、法的に有効な贈与契約を結ぶことが難しくなります。結果として、後々「子供が勝手に名義を作ったのでは?」と疑われ、名義預金扱いされるケースも少なくありません。


■ まとめ
名義預金は、「子供に将来渡すはずのお金だから大丈夫」という安易な思い込みがある一方、実際には厳しくチェックをされやすい財産でもあります。特に、相続が発生してから「実は親の財産だった」と認定されると、多額の相続税や重加算税を課されるリスクが生じます。

 
大切なのは、早めに正しい形で贈与を進めることです。贈与契約書を作り、通帳や印鑑を子供に管理させるだけでもリスクが大幅に軽減されます。また、生命保険などを活用すれば、親の心配を和らげつつ、子供が無駄遣いするリスクも抑えられるでしょう。


会計事務所としても、こうした生前贈与や相続に関するご相談は日々多くいただきますが、やはり「早めに準備しておけばよかった」というお声が非常に多いです。もし、現時点で「子供名義の口座に定期的に積み立てている」という方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度、贈与契約や口座管理の状況を見直してみてください。早めに対策をとることで、ご家族の大切な財産を守れるはずです。

相続税がかからない財産4選!

こんにちは!FLOW会計事務所の小針です!

相続と聞くと「税金が高い」というイメージを持つ人も多いかもしれません。しかし、実は一部の財産は相続税の対象外になるのをご存じですか?今回は、相続税がかからない財産を4つ厳選して解説します!

 

①墓地や仏壇、仏具は非課税!でも例外に注意

故人を偲ぶために必要な墓地や墓石、仏壇、仏具は相続税がかかりません。これらは日常生活に密接に関わるものと見なされるためです。ただし、注意点もあります。高価な美術品としての仏像や骨董的な価値を持つ仏具は課税対象となる場合がありますので価値の高いものを相続するときは専門家に相談するのが安心です。また、墓石の購入にローンが残っている場合でも、非課税財産に関連する債務は債務控除の対象外となるため、相続税の計算には影響しない点にも気をつけましょう。

 

②公共事業や公益事業に使われる財産は非課税

公共の利益のために使われる財産も非課税です。たとえば、公共施設の建設や公益法人への寄付などが該当します。「寄付したら全額非課税」というわけではありませんが、公益性が認められる場合は課税対象から外れます。社会貢献を考えている方にとっては、有効な相続対策の一つになるでしょう。

 

③生命保険金や死亡退職金の非課税枠を活用

生命保険金や死亡退職金には、一定の非課税枠があります。

「500万円 × 法定相続人の人数」

この範囲内であれば相続税がかかりません。たとえば、法定相続人が3人いれば非課税枠は1,500万円です。ただし、この枠を超えた分については課税されるため、保険金が高額になる場合は計画的な準備が必要です。

 

④被相続人の借金や葬式費用も控除される

相続財産から故人の借金や未払い金を差し引くことができます。また、葬儀にかかる費用(葬式代、火葬費用、お布施など)も非課税として控除されます。ただし、香典返しや法事の費用は対象外なので注意してください。「どこまでが控除対象になるのか」をしっかり確認しておきましょう。

 

まとめ:非課税財産を賢く活用しよう!

 

相続税は複雑で難しそうに感じますが、非課税の仕組みを理解すれば負担を減らすことも可能です。特に、生命保険や葬儀費用などは家族の生活を支えるためにも有効活用したいポイントです。事前に知識を持っておくことが、スムーズな相続のカギとなります!

 

最後までお読みいただきありがとうございました!

配偶者居住権で相続税を大幅に節税する方法!

【配偶者居住権で相続税を大幅に節税する方法!】

こんにちは!FLOW会計事務所の森です。

今回は、令和2年4月1日から施行されている「配偶者居住権」についてご紹介いたします!

 

初めてお聞きになる方もいらっしゃるかと思いますので、まずは概要をご説明します。配偶者居住権は、「配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利」のことです。難しい言い回しですが、残された配偶者は、住み慣れた住居に引き続き居住する権利を守りながら、老後の生活資金となる預貯金等も相続するという希望を実現できるようになったのです(後程、事例で紹介いたします)!

 

具体的には、一次相続において自宅を「居住権(=住む権利)」と「所有権(=それ以外の権利)」に分離した状態で配偶者と子がそれぞれ取得し、相続税額を計算します。また、二次相続の(=配偶者が死亡した)際には、配偶者居住権は「消滅」することになります。子の所有権が100%の状態に戻るイメージですが、その際の価値移転に相続税がかからないという特徴があります。

 

分かりづらいかと思いますので、金額をお示ししながら相続税の試算を行います。

下記3点を前提条件とします。実際には配偶者の年齢、建物の現在価値等を考慮して細かい計算を行いますが、今回は居住権と所有権が1:1となる場合を想定した事例です。

 

ア)被相続人の相続財産は自宅5千万円、預金5千万円の合計1億円

イ)上記自宅における配偶者居住権は2.5千万円、所有権は2.5千万円

ウ)法定相続人が配偶者と子1人とする

 

①配偶者居住権を設定しない場合 ⇒ 配偶者が自宅5千万円、子が預金5千万円を相続する

一次相続における相続税:385万円

二次相続における相続税:160万円

(相続税の合計:545万円)

※配偶者は預金をまったく取得できておらず、将来の生活費に不安が残ることになります。

 

②配偶者居住権を設定する場合 ⇒ 配偶者が居住権、子が所有権を取得、預金2.5千万円ずつ相続する

一次相続における相続税:385万円

二次相続における相続税:0円

(相続税の合計:385万円)

※配偶者は自宅での居住を継続しながら、預金も取得できる結果となります!

※二次相続の際は相続税の基礎控除額を下回るため、相続税がかかりません。

 

お気づきかと思いますが、配偶者居住権の設定有無で納付する相続税に差額が生まれるのです!今回は「160万円」の相続税の節税効果があったという結果です。実に驚きですね!

 

配偶者居住権を使った相続税対策がうまくいく可能性が高い人として、

1.一次相続の際に両親と同居する子がいる

2.二次相続後にその子が自宅を相続する予定である

※他の相続人がそのことに反対していないことも重要です

3.一次相続から二次相続の間に自宅を売却する予定がない

といった条件を満たす方が考えられます!もちろん、条件を満たさない=使わない方がいいという訳ではございませんので、皆様の状況を整理しながら適用をご検討いただければと思います。

 

配偶者居住権が設定されていると売却を行えない、配偶者の生前の間に配偶者居住権を放棄しようとすると「贈与税」が課税される等、注意点もございます。配偶者居住権を設定するかどうかは、ご家族の状況等も鑑みながら慎重にご判断ください!

 

最後までお読みいただきありがとうございます!

知ってるだけで得!相続税のかからない方法!

こんにちは。FLOW会計事務所、野澤です。

今回は、生前贈与を活用して相続税のかからない方法をお伝えします。

生前贈与とは名前の通り生きているうちに財産を贈与することですが、今年1月1日以後からの贈与について改正がありました。この「生前贈与」を活用することで将来の相続対策にもつながります。

 

相続税がかかりそうな方は、生前にいかに財産を減らしておくかがポイントにもなります。

まず、贈与の方法としては「暦年課税」と「相続時精算課税」という2種類の方法がありますので簡単に確認しておきましょう。

 

  • 暦年課税 

・1年間(1月1日から12月31日まで)の贈与に課税される

・合計110万円以下の贈与であれば贈与税はかからない

・110万円を超えると10~55%の贈与税がかかる

【改正前】相続が発生したら3年前までの贈与は相続財産へ加算する

【改正後】相続が発生したら7年前までの贈与は相続財産へ加算する(4年延長)

 

  • 相続時精算課税 

・2,500万円までは非課税 60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子や孫限定

・2,500万円を超える部分は一律20%の贈与税がかかる 

※届出が必要であり選択した後は暦年課税へは戻れない(使えない)

【改正前】相続が発生したら何年前でも全額相続財産へ加算する 

【改正後】相続が発生したら何年前でも相続財産へ加算するが110万円の控除がある

 

財産が相続税の基礎控除(非課税枠)を超える人の場合には①の暦年課税を使った贈与、基礎控除の範囲内であれば②の相続時精算課税を使った贈与が今までは効果的でした。

 

相続税の基礎控除の価格は  3,000万円+(600万円×法定相続人の数)です

 

相続時精算課税については2,500万円の贈与を何度かにわけて贈与することも可能です。例えば毎年500万円を5年間に分けて合計2,500万円を贈与した場合でも、改正によって贈与年ごとに110万円を控除することができます。その場合には110万円×5年=550万円を引いた2,000万円を相続時に加算すればよいので、そもそも基礎控除以下の方であれば相続税がかかることもなく贈与ができ、2,500万円までであれば贈与税もかかりません。

 

この2種類の生前贈与、どちらがお得で効果的か?は個人の状況にもよりますし、はっきりとは言い切れませんが、早い時期から相続対策として生前贈与を始めるのであれば、一旦①の暦年課税でコツコツと贈与を行った後に②の相続時精算課税に切り替えるなどの方法も効果的です。

2つの贈与を活用することで、将来の相続税もかからなくすることも可能です。

改正があったことで、使い方によっては大きな節税にもつながります。

 

将来の相続税が不安、ご心配な方は一度シミュレーションをされてみることもお勧めいたします。弊社でもご希望に合わせたシミュレーションやサポートも行っておりますので、お気軽にご相談ください。

 

相続での障害者控除

こんにちは、FLOW会計事務所の小針です!

今日は相続が発生した際に、相続人が障害者であった場合に適用できる「障害者控除」についてお話ししたいと思います。これは相続人の生活保障等を配慮してできたもので、一定の条件を満たすと摘要されます。

 

〈条件〉

  • 居住無制限納税義務者であること
  • 被相続人の法定相続人であること
  • 85歳未満のものであり、かつ、相続開始時において障害者であること

 

また、障害の中でも精神または身体に重度の障害がある者、例えば身体障碍者手帳で1級又は2級は特別障害者、3級~6級と記載されている者は一般障害者に該当します。

(特別障害者の場合)

障害者控除額=200千円×(85歳-その者の相続開始時の年齢)

(一般障害者の場合)

障害者控除額=100千円×(85歳-その者の相続開始時の年齢)

→年齢は1年未満切り捨てになりますので45歳7ヵ月の場合は45歳で計算します

 

この控除は自分の算出された相続税額から控除しきれない場合には、その者の扶養義務者(配偶者、兄弟姉妹、父母、子、三親等内の親族で生計を一にする者など)の税額まで控除できるため、今回は相続税が発生しなかった、ということもあります!

1つ注意していただきたいのは過去に控除を受けたことのある者はその範囲に満たなかった金額の範囲内でのみ控除を受けられる、ということです。当時の控除残額と今回発生した相続における控除金額、どちらか低い方での摘要となるので適用を受ける際はお気を付けください!以上、障害者控除についてでした!

相続の手続き…誰が何をやってくれるの?

こんにちは。FLOW会計事務所、野澤です。

今回は、「相続の手続き」についてです。

 

相続のご相談に来られたお客様から、相続の手続きについて質問を受けることがあります。「税理士・弁護士・司法書士、誰が何をしてくれるの?」といった質問が先日ありました。

 

実際に相続が発生してから初めて気づくこともいろいろありますし、相続人だけで対応が難しい場合には、専門家の力を借りることになります。

ただ、どの専門家に何を任せられるのか?と疑問に思われている方も多いと思います。

専門家により対応範囲が異なりますので簡単にまとめてみました。

 

①税理士

相続財産の評価と相続税の申告

税務の専門家であり、税務申告は税理士しかできない独占業務になります。

 

②弁護士

相続人同士での話し合いが不可能な場合や法的な手続きが必要になる場合、相続人の代理人として、相手(自分以外の他の相続人など)と交渉をしたり、裁判所に調停などの申し立てを行なうことは、弁護士の独占業務です。

法律の専門家です。

 

③司法書士

不動産の相続登記、名義変更

登記に関する手続きは、司法書士の独占業務となります。

 

一方、生前の「遺言書の作成」や相続発生後の「遺産分割協議書の作成」は①税理士②弁護士③司法書士、や行政書士、いずれも対応することができます。

ただ、いざ相続が発生してしまってから、自分に最適な専門家を見つけて依頼するのはなかなか難しいものです。

 

弊社、FLOW会計事務所は①の税務申告がメインとなりますが、お客様のご相談の内容に応じて各専門家へもお繋ぎさせていただいております。

会計や経理についてもご希望に合わせたサポートを行っておりますので、お困りの場合にはお気軽にご相談ください。

負担付贈与のメリットとデメリット

こんにちは!FLOW会計事務所の小針です!

今回は贈与についてお話しようと思います。相続対策の贈与のひとつに「負担付贈与」というものがあります。負担付贈与とは、贈与を受ける者に一定の債務を負担させることを条件にした財産の贈与をいいます。ただ“あげる”だけではなく、“何かしてもらう代わりにあげる”、そういった贈与です。

しかし場合によっては贈与する側、贈与される側の双方に税金が発生してしまう可能性があります。今回はそのメリットとデメリットをお伝えしたいと思います!

 

◆メリット

・ローンや介護、ペットの世話などの負担をしてもらえる

・一定の場合に契約を解除できる

・口頭でも成立することができる

 

◆デメリット

・約束通りに負担してくれない可能性がある

・予想外の税金がかかる可能性がある

・贈与物に不備、欠陥があるとトラブルになる可能性がある

 

 

※ただし不動産の贈与があった場合、評価は相続税評価額ではなく売買時価で評価されるため、相続するよりも高い税額になってしまうこともあります。

先も申し上げた通り、場合によっては双方に税金がかかってしまうこともあるので、検討するには注意が必要です。

 

負担付贈与のメリット・デメリットや、使った方がよいケース・使わない方がよいケースを比較して、税金で損をしないようにしましょう。

以上、簡単ではありますがご参考になれば幸いです!

成年後見制度について

こんにちは。FLOW会計事務所、野澤です。

今回は、成年後見制度(せいねんこうけんせいど)についてです。

成年後見(せいねんこうけん)という言葉、皆さんも聞いたことがあるかと思います。

 

これは、認知症や知的障害で判断能力が不十分な人の生活を支援する国の制度です。

判断能力が不十分である本人に代わり、お金の管理や契約等の手続きを行う第三者が「成年後見人」となる仕組みであり、本人がだまされたり不利益を被ったりするのを防ぐ目的があります。相続があった場合などに利用を開始される方もいらっしゃいます。

 

後見人によって保護される人を「被後見人」といいます。

認知症や障害のある家族を持つ側としては、ありがたく、頼りにしたい制度です。

但し、この制度を利用する場合には注意すべき点もいくつかあります。

 

①利用し始めたら、途中で後見人を替えることは困難である

②必要がなくなっても原則、利用をやめられない

③後見人には報酬を支払い続けなければならない

④報酬額の明確な基準がない

⑤本人や家族の意思を尊重しない後見人もいる(※あまりいないとは思いますが・・)

 

この制度の利用を開始する場合には、まず家庭裁判所へ申し立てを行い、家庭裁判所が後見人を選出します。

 

「自分や他の家族を後見人にしてほしい」と思っていても、実際には弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門家が選ばれることが多いようです。

その場合、会ったこともない人が財産を管理したり生活を支援したりするようになるため、対応に不満がある、相性が合わないなどの問題が出てくる可能性もあります。

しかし、よほどの不正行為がなければ、後見人を途中交代させることはほぼ不可能であり、途中でやめることも現実的には難しいようです。

 

その理由は、本人の判断能力が回復しない限り、後見人の家族が問題を訴えても後見人のほうが法的に立場が強いことが多いためです。

 

これは、制度を利用する場合の一般的な注意点ではありますが、将来の相続などにも影響を与える可能性もありますので、ひとつの情報として今後のご参考になればと思います。

生命保険を活用した相続対策について

こんにちは!FLOW会計事務所の森です。

今回は“広い意味”での相続対策についてお伝えいたします。相続対策と言えば、相続税の節税(=納税額を減らすこと)をイメージされる方が多いかと思いますが、その他にもポイントはあります。また、その優先順位は以下の通りであると思っています。あくまで個人的見解ですm(__)m

争族対策 > 納税資金対策 > 相続税対策

以下、順に解説していきます。

①【争族対策】

読んで字のごとく、家族で争わないため(もしくはそのリスクに備えるため)の対策のことです。「うちの家族に限ってそんなことはないよ!」とお話しされていたご家族でも、お金が絡むともめてしまうことがあります。相続がきっかけで家族がバラバラになってしまうのは最も悲しいことです。

②【納税資金対策】

相続税の納付に困らないための対策のことです。相続税の納付期限は相続発生日から10ヶ月で、現金で一括納付することが原則です。相続人や財産額を確定させ、分割協議の後に預金の解約手続きを完了させるまでには、かなりの時間を要します。また、不動産等を売却して現金化する場合には、それ以上の時間がかかります。引き継いだ相続財産から納税することを検討している場合には、ご注意が必要です!

③【相続税対策】

相続税を減らすための対策のことです。相続税の計算方法は複雑ですが、遺産総額が大きいほど、相続税率が上がり、納税額も増えるということは間違いありません。遺産総額の圧縮(=正の財産を減らす、負の財産を増やす、またはその両方)ができれば、相続税を節税できるという仕組みになっています。

1つでも対策が不十分ですと、実際に相続が起きた時に困ってしまいます。上記3つの対策ができるものの代表例として「生命保険」の活用があります。生命保険を活用することで、以下のようなメリットが挙げられます。

1.受取人を指定できる(①)

2.保険金の支払いがスムーズに行われ、手元に素早く現金が入る(②)

3.保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を活用できる(③)

4.相続放棄をした場合でも受け取れる

メリットが多くある一方、長期間の保険料支払いにより資金繰りが大変になったり、親族間で不公平感が出てしまった場合に争いの火種になってしまうというデメリットも考えられので、そちらもご留意いただく必要があります。

生命保険の活用がすべてではありませんが、親族関係を整理し、財産を棚卸してみることで、他にはない相続対策になる可能性があります!弊社では、相続に関する無料相談も実施しております。何かお困りごとがありましたら、ぜひご相談ください!

最後までお読みいただきありがとうございます!

住宅資金贈与の非課税措置延長について

【住宅資金贈与の非課税措置延長について】

税理士法人FLOW会計事務所です。

先日、令和6年度税制改正大綱が発表されましたが、住宅資金贈与の非課税措置についても延長が決定しました!

 

今回は、令和6年度以降の住宅資金贈与の非課税措置について解説させていただいます。

 

◇期間

令和6年1月1日~令和8年12月31日

◇贈与税非課税限度額

質の高い住宅:1000万円

一般住宅:500万円

◇床面積要件

50㎡以上

合計所得金額が1000万円以下の受贈者に限り、40㎡以上50㎡未満の住宅についても適用

◇質の高い住宅の要件

以下のいずれかに該当すること

[新築住宅]

断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上

*令和5年末までに建築確認を受けた住宅又は令和6年6月30日までに建築された住宅は断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4以上

②耐震等級2以上又は免震建築物

③高齢者等配慮対策等級3以上

[既存住宅・増改築]

①断熱等性能等級4以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上

②耐震等級2以上又は免震建築物

③高齢者等配慮対策等級3以上

親の年齢が60歳未満であっても相続時精算課税制度を選択できる特例措置についても3年間延長する。

 

主な改正点は赤字の部分です。延長前(令和5年12月31日まで)よりも1000万円非課税を受けるために必要な等級の要件が上がりました。

(延長前は「断熱等性能等級4以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上」で充足できました)

 

以上、個人の方からよくいただく質問の1つでもある、住宅資金贈与の非課税措置延長について解説させていただきました。

少しでも参考になれば幸いです!