[相続]その遺言書は大丈夫?

【その遺言書は大丈夫?】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は遺言書のハナシ。

遺言書の種類には2パターンあるのはご存知ですか?


◇自筆証書遺言

自筆で作成した遺言書

メリット:無料で簡単に作成できる

デメリット:書き方を間違えると無効のリスクあり

◇公正証書遺言

公証役場で公証人に作成してもらう遺言書

メリット:紛失や記入誤りのリスクを回避できること

デメリット:費用(5~15万円)がかかる、作成までに時間がかかること


自筆証書遺言では、記載漏れや誤りがあり無効になってしまうことが少なくありません。

「無効」となってしまった自筆証書遺言にはこんなパターンが多いです。

【書き方の注意点】

①日付がない

年度日付がない自筆証書遺言は問答無用で無効です。

②複数人の共同遺言

遺言の主語は1人です。「私たちは~」などといった自筆証書遺言も無効です。

③音声・動画遺言

現行法では、遺言は必ず文書で残すことになっています。そのため、音声や動画を通しての遺言も無効です。

④PCで作成した自筆証書遺言

PCで作成した自筆証書遺言も無効です。2019年1月より「財産目録についてはPCや代筆も可(ただし、自筆での署名・押印は必ず必要)」となりましたが、遺言書本体は本人の手書きでないと効力は発生しません。


上記については、自筆証書遺言で無効になってしまうパターンのあるあるなのでご注意を。

また、無事に正しく自筆証書遺言を作成できたとしても「勝手に開封はNG」です。

自筆証書遺言は相続発生後、家庭裁判所まで持参し、他の相続人の立ち合いのもとで開封することが義務付けられています。これを検認といいます。

検認をせずに勝手に自筆証書遺言を開封した場合、5万円の以下の罰金を科せられる可能性があるほか、遺言内容の偽装を疑われてしまうこともあります。

必ず検認手続きを経たうえで自筆証書遺言を開封しましょう。


以上が、遺言書の取り扱いについてザックリ説明させていただきました。

少しでもご参考になれば幸いです。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

[相続]凍結された銀行口座からでもお金を引き出せるってホント?

【[相続]凍結された銀行口座からでもお金を引き出せるってホント?】

こんにちわ。

税理士法人FLOW会計事務所です。

コレ、ホントです。

亡くなった方の銀行口座は凍結されてしまいます。

今までは、相続人全員の同意がないと凍結口座からお金を払い戻すことができませんでした。

これが、民放改正によって2019年7月より預金の払い戻しが可能となりました。


◇預金の払い戻し制度

相続人の同意が無くても一定額を払い戻すことができる制度


◇払い戻すことができる金額

あくまで「一定額」のため、全額払い戻すことができるわけではありません。

一定の金額とは下記になります。

一定の額=各銀行の相続開始時の預金額×1/3×払い戻しをする相続人の法定相続分

ただし、150万円が限度。


簡単な例を挙げてみましょう。

例)相続人が子2人、預金額が3000万円だった場合

3000万円×1/3×1/2=500万円>150万円→150万円まで払い戻しが可能

この場合、500万円となり150万円を超える結果となっていますので、払い戻しができる金額は150万円までとなります。


◇150万円を超える金額を払い戻すことは可能

仮に遺産分割協議が難航し、審判を行う上で、裁判所が認めた場合には、150万円を超える金額の払い戻しも可能ではあります。

ただし、この場合、法定相続分を明らかにするために、亡くなった方から出生から死亡までの戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本を提出する必要があります。

申請から払い戻しができるまで2週間以上はかかりますので葬儀費用に充てるには間に合いませんね。

ただし、直近の生活費の確保という目的であれば有効な制度ではあります。


以上、簡単ではありますが、凍結口座からお金が引き出せるのかどうかについてお話をさせていただきました。

ご参考になったでしょうか?

最後まで読んでいただきありがとうございました。

特別受益ってナニ?

こんにちは。

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は、相続税に関するハナシ。

今さら聞けない「特別受益」についてご説明します!


◇そもそも特別受益ってナニ?

「遺産の前渡しによって受けた利益」のことを言います。

簡単に言うと、「人が死ぬ前にその人が持っていた財産を前もって受けていたモノ」が対象になります。

「生前贈与」もこの一つです。

例えば、お父さんが亡くなった後に、生前お父さんから受け取っていた金銭があった場合。

これも特別受益ですね。

この特別受益、相続の遺産分割の際に影響を与えることになります。


◇特別受益の持ち戻し

ここは簡単な例を出してご説明しましょう。

例)生前時、父Aが子Bに1000万円の贈与をしていた場合

亡くなった方:父A

相続人:子Bと子C

父Aの遺産:7000万円

この場合、相続人は2名ですので、法定相続分であればそれぞれ1/2ずつ財産を分け合うことになりますが、特別受益である生前贈与1000万円がある場合には注意が必要です。

{(子Bが生前受けていた分)1000万円+(遺産)7000万円}×1/2=4000万円

子Bが相続する財産:3000万円(4000万円△1000万円)

子Cが相続する財産:4000万円

生前贈与1000万円を遺産の7000万円に足したうえで、遺産を分割します。

この1000万円を遺産に足す(戻す)ことを「特別受益の持ち戻し」と呼びます。

ここで気になるのがどこまでが「特別受益」になるのか?ということです。


◇特別受益の範囲

親族間の扶養的金銭援助は特別受益の対象外です。

いわゆる食費や生活費、学費、医療費は特別受益から除かれています。

特別受益の代表例は、子供が新居を購入する際の頭金の援助です。


◇持ち戻しは免除してもらえるのか?

先の例でいうと、持ち戻しがあることにより、子Bが相続時に受け取ることができる金銭は子Cと比較して1000万円減ることになります。

子Bからすると「特別受益が無ければ、、、」なんてことも考えるかもしれません。

この特別受益の持ち戻しを免除してもらうことは可能なのでしょうか?

結論からいうと可能です。

贈与者が生前贈与時に持ち戻しを免除する旨の意思表示をしていれば免除することができます。

先の例でいうと、父Aが「特別受益の持ち戻しを免除する」旨の承諾をしていれば免除可能ということですね。

ただ、生前贈与を受け取っていない親族からは快く思われない可能性が大なので、ご利用は慎重に。

また、持ち戻し免除の承諾については必ず書面で残しておきましょう。


以上が簡単ではありますが、特別受益についてです。

生前贈与を検討されている方に少しでも参考になれば幸いです!

[相続対策]両親の通帳管理には注意を!

こんにちは。

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は相続対策についてのハナシ。

ご両親が高齢になって、自分で金融機関に出向くことがむずかしくなってくると、お子様の方でご両親の通帳を管理することは珍しくないことです。

この通帳管理、必ず記録付けをしてください。

どこにでもあるノートに手書きでも結構です、下記の例を参考に記録付けしていただければ十分です。


[記録付けの例]

◇見開き左のページ

・引き出した又は入金した時の日付

・引き出した又は入金した金額

・金額の使い道、内容

◇見開き右のページ

・左のページに記入した該当の領収書を貼付


面倒ではありますが、記録付けをしないと2つのリスクが生じます。

①他の親族から横領を疑われる可能性

そもそも親の財産を勝手に自分のものにする行為は違法ではありますが、仮にそんなことやっていなかったとしても、不明な出金があった場合には、私的利用を疑われてしまいます。自分を守るためにも記録付けは必要なんです。定期的に親族に見せることで「ちゃんと記録してくれているんだな」と理解してもらうこともできますよね。

②相続税申告の時に困ります

親御さんが亡くなった後、相続税申告が必要となった場合、親御さんの通帳の明細は最長で10年前までさかのぼって調べることができます。さかのぼって調べた結果、多額の不明な出金があった場合、その出金額を相続税の評価額に含めなければならないケースがあります。評価額に含めるということは、相続税もその分、大きくなります。理由がわかっていれば、防げた相続税額かもしれません。

相続税の対策としても記録付けは大切なんです。


以上が、通帳管理の注意点です。

この情報が少しでもお役に立てれば幸いです。

配偶者居住権って何?

税理士法人FLOW会計事務所です!

2020年4月より配偶者居住権という権利が新設されたのはご存知でしょうか?

この権利、ざっくりお伝えすると「亡くなった人の自宅の権利を、住む権利と所有する権利に分けて、住む権利は亡くなった人の配偶者に相続させよう」といった権利になっています。

ケーススタディで考えてみましょう。


亡くなった人:旦那A

旦那Aの遺産:自宅4000万円と現金4000万円

旦那Aの家族構成:妻Bと子供C子さん


この場合、相続人である妻BとC子さんは2人で半分ずつ財産を分け合うことになりますが、こんな問題が出てきます。

妻B「これからもこの自宅には住みたいから4000万円の自宅は私が相続するわ」

C子「いいけど、その代わり現金4000万円は私がいただくわ。半分こだからね。」

妻B「お金もないと生活していけないわ。現金を少しは分けてもらえないかしら。。。」

C子「お母さんだけ自宅だけじゃなくてお金ももらうのはずるいよ。半分ずつじゃないじゃない。」

この後、揉めるのは明らかですね笑

こういった問題を解消するために配偶者居住権が新設されました。

それでは、この配偶者居住権どうやって使うのでしょうか?

◇自宅を住む権利(居住権)とそれ以外の権利(所有権)にわけることができる

今回のケースでいうと、自宅4000万円の居住権を評価した結果、居住権が2000万円・所有権が2000万円だったとします。

この場合、評価を分けることができるので、下記のように相続財産を分けることができるようになります。

妻B:居住権2000万円と現金2000万円

C子:所有権2000万円と現金2000万円

自宅の評価を分けることで、妻Bは自宅に住みながら、生活費を手に入れることができます。

これなら、老後も安心ですね!

もちろん、C子にもメリットがあります。

それは、自宅を売却する選択権と売却代金を受け取ることができる点です。

「え?ってことは、売られちゃったら妻Bは追い出されちゃうの?」なんて疑問も出てくとは思いますが、仮に第三者に売却されたとしても、居住権は残るのでご安心ください。

そもそも、居住権がついてる物件に買い手がつくことは現実的ではないとは思いますが…

相続発生時において、遺産に現金があまり残っていないケースはよくあることです。

相続人間で揉めないためにも1つの情報としてご参考にしていただければ幸いです!

相続税はクレジットカードで支払える?

【相続税はクレジットカードで支払える?】

こんにちは。あけぼの会計の会田です。

今回はクレジットカード納付のご紹介です。

国税のクレジットカード納付は、2017年に始まりました。

「国税クレジットカード支払サイト」から納付手続きをすることで、相続税や法人税の本税のほか延滞税などの附帯税の納付も可能になっています。

印紙を貼り付けて納付するなど、納付書を添えて納付されないものは除かれますが、ほとんどのものを納付することができます。

クレジット納付の場合は決済手数料が必要になりますが、納付額が高額とならない場合には、移動の時間コストやポイントを考えると、損ではないように思います。

また、クレジット納付の利用可能額も決済手数料を含めて1,000万円未満となっていますので、よほどの方でない限りは問題が無いと思います。

なお、クレジットカードで納付する場合は、支払サイトからの手続きのみとなりますので、金融機関やコンビニ、税務署の窓口ではクレジットカード納付はできませんので、この点には注意が必要です。

そこでタイトルにしている相続税ですが、資産家の方の相続であれば1,000万円を超える場合も考えられます。この場合は納付することができないのでしょうか?

答えは「納付可能」です。

Q&Aに記載がありますが、複数回に分ければ1,000万円を超える納税も可能です。ただし、クレジットカードの利用限度額という縛りもありますので、高額になると一般的なクレジットカードでは限度額を超えてしまうと思いますが、限度額を超える金額であっても決済することができるカードもあるため、カード会社に問い合わせてみても良いかもしれません。

このように納付の方法もこれまでの現金のほか、ダイレクト納付や今回紹介したクレジット納付も選択できるようになりましたので、ご自身に合う方法を検討してみてはいかがでしょうか?

タンス預金って税金かかるの?

【タンス預金って税金かかるの?】

あけぼの会計の中村です。

今回は、「タンス預金」についてお話します。

日銀が、2021年3月17日に発表した資金循環統計によりますと、2020年12月末時点における家計の金融資産は、1948兆円と過去最高額となったそうです。コロナ禍での外出自粛などで死守が減り、現金・預金は1056兆円と前年同月比48%も増加したそうです。

特に、現金を自宅に保管するいわゆる「タンス預金」についても、100兆円を超えているそうです。

資産保全を目的に現金を保有している人が多いことが推察されます。

(タンス預金のメリット)

1 いつでも好きな時にお金が使える。

2 銀行の破綻などから資産を守ることが出来る。

3 相続発生時に口座が凍結されても困らないで済む。

4 国に個人の資産を把握されにくい。

5 家族に知られずに貯蓄が出来る。

(タンス預金のデメリット)

1 災害等で消失するリスクがある。

2 盗難にあうリスクがある。

3 紛失するリスクがある。

4 遺産相続トラブルの火種になる。

「タンス預金」は相続税の課税対象となり、存在を税務署に隠しても税務調査によってばれる可能性が高いのでやめたほうがいいでしょう。ばれた場合は、重加算税や延滞税などたがくの余分な税金を支払う必要があるかも知れません。

税務署は、銀行や証券会社等へ照会をかけ、残高証明や口座の入出金をチェックし金融資産の有無を調べます。

その際、被相続人の口座はもちろん、家族の口座もチェックされます。過去何年も遡って出金記録を確認し、使用目的等の説明を受けて、疑いを持つということになれば、実地調査等での解明できない・説明できない出金については「タンス預金」をしているのではないかと疑いを持たれる可能性は大であると思われます。

これらは、相続税だけではなく、個人事業や法人税の実地調査の際にも、現金の有無の確認を見るきっかけになる税務署の職員が見る一つの事柄ではあります。

現金の所在は、理由を明確にし、説明できる状態での保管が大事!!

準確定申告の電子申告

【準確定申告の電子申告】

令和2年1月6日以降に提出される令和2年分以後の所得税及び復興特別所得税の準確定申告から、電子申告出来るように成りました。(令和元年分以前は不可)

★準確定申告とは、年の中途で死亡した人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告と納税をしなければなりません。準確定申告は、

  • 必要な人 ②不要な人 ③不要だがしたほうがいい人

の3つに大別されます。詳しくは国税庁のホームページ等で確認してください。

準確定申告をe-Taxで提出する場合には、以下の書類が必要です。

  • 所得税及び復興特別所得税の確定申告書(B様式)
  • 死亡した者の令和_年分の所得税及び復興特別所得税確定申告書付表

*相続人が1名の場合でも必ず②付表をe-Tax(XML形式)で提出する必要あり。

  • 準確定申告の確認書

*相続人が2名以上いる場合は、各相続人が申告内容を確認した上で、自署署名・捺印(認印可)した③確認書のイメージデータ(PDF形式)をe-Taxで送信する必要あり。

  • 委任状

*相続人が2名以上いる場合、相続人代表が、その他の相続人が受取るべき還付金を代表して受取る場合には、各相続人が申告内容や還付金等を確認した上で、自署署名・捺印(認印可)した④委任状を書面で提出する必要あり。

◇送信方法

  • 相続人代表が送信する場合は、相続人代表のe-TaxIDから、相続人代表の電子証明書の添付が必要。相続人代表以外の電子証明書の添付は出来ません。
  • 税理士による代理送信の場合は、税理士の電子証明を添付すれば、相続人代表の電子証明書の添付は省略できる。

★令和2年分以降の確定申告時に青色申告特別控除(65万円)の適用を受けるには、従前からの要件に加えて、「e-Taxによる電子申告を行う」又は「電子帳簿を保存する」ことが要件とされ、準確定申告でも65万円控除の適用が受けられるよう電子申告に対応しました。

★しかしながら、国税庁のホームページの申告書作成コーナーからは準確定申告の作成はできず、e-Taxソフト等を利用する必要があります。

【相続】預金の取り扱いに注意!

先日、国民的ドラマとなった『半沢直樹』が最終回をむかえました。多くの方が、ご覧になったのではないでしょうか。銀行を舞台とした悪徳政治家の不正を暴き立てるといった趣旨の内容が、大きな反響を呼んだのでしょう。

今日は、誰しもが一つは持っている銀行の預金口座。

その名義人が亡くなった場合の払い戻しについてお話します。

銀行は口座名義人の死亡を確認すると口座を凍結します。そうなると預金の引き出し、その他その口座を使った全ての取引が出来なくなりますが、死亡届を役所に出しても役所から金融機関に連絡されることはなく、その事によって口座は凍結されません。その為、故人の口座のキャッシュカードの暗証番号を知っていれば引き出しが出来ます。ただし、そうしてしまうと2つの問題が発生します。

【2つの問題】

①他の相続人との間でトラブルになる可能性

葬儀費用のための引き出しであっても、被相続人の預金口座は、遺産分割協議の対象なので他の相続人の同意を取付けることが重要です。誤解を招く預金の引出しは他の相続人とのトラブルを招きます。私用で使ったものではないことを証明できるように、必ず領収書を取っておきましょう。

②相続を単純承認したことになる

引き出した預金を仮に私用目的に使ってしまうと相続を単純承認(民法920条)したことになります。単純承認とみなされた場合には、正の遺産よりも負の遺産が多く相続放棄をしたいとしても認められなくなってしまいます。負の遺産(借金)を背負うことになってしまいますので、預金の払い戻が必要であっても、正規の相続手続きを経て行うようにするべきでしょう。

そうは言ってもなかなか分割協議が纏らないケースも多々あるでしょう。その場合は、2019年7月の民法改正によって、他の相続人の同意がなくても一定の上限額の範囲で仮払ができる制度が出来ましたので活用すれば良いでしょう。

【参考】仮払可能額(銀行ごと、1銀行あたり上限150万円)

◆相続開始時の預貯金債権の額(残高)×1/3×仮払を求める相続人の法定相続分

もちろん、仮払を受けた額は、遺産分割の際に相続分から差引かれます。

遺産が有ろうが無かろうが、誰もが経験する事でしょう!

ご参考までに!

2019年10月から相続税もイータックスの利用が可能になります。

2019年10月1日からイータックスを使って相続税の申告をすることが可能になりました。

また、将来的には遺産分割協議書などの添付書類についても、PDF等のデータで提出が可能になるということです。

その他、2019年分以降の申告については、小規模宅地等特例や、相続時精算課税制度を適用にした申告についても、イータックスでの申告が可能です。

ただし、非上場株式や農地など、納税猶予の申告についてはイータックスで申告することができないのでご注意ください。

イータックスで申告することで、相続人が複数いる場合や遠隔地にいる場合でも手続きをスムーズ化するだけでなく、データ管理の簡易化やペーパレス化が実現できます。

≪イータックスで対応可能な帳票の範囲≫

〇第1表

〇第1表(続)

〇第1表の付表2(還付される税額の受取場所)

〇第2表(相続税の相続の計算書)

〇第4表(相続税額の加算金の計算書)

〇第4表の2

〇第5表(配偶者の税額軽減額の計算書)

〇第6表(未成年者控除・障碍者控除額の計算書)

〇第7表

〇第8表

〇第9表(生命保険金などの明細書)

〇第10表(退職手当金などの明細書)

〇第11表(相続税がかかる財産の明細書)

〇第11表の2表

〇第11・11の2表の付表1

〇第11・11の2表の付表1(続)

〇第11・11の2表の付表1(別表)

〇第13表(債務及び葬式費用の明細書)

〇第14表

〇第15表(相続財産の種類別価額表)

〇第15表(続)