扶養控除を受けるための家族の収入、ちゃんと確認しましたか?

【扶養控除を受けるための家族の収入、ちゃんと確認しましたか?】

あけぼの会計の中村です。

令和2年分の確定申告は、皆さんもご存知のとおり、4月15日まで延長され、無事提出ができてほっとされている方も多いことでしょう。

税務署では、これから申告内容の確認を集積された資料やコンピューターから出力された誤りをチェックする時期となっていることだと思います。

以前は、簡易な誤りについては、「実地調査」ではなく「事後処理」という形で、税務署に来署を依頼し内容を説明、誤りが本当であれば修正申告の逍遥を行っていました。

その「事後処理」の一つとして、「扶養是正」という内容のものがありました。「扶養是正」とは、確定申告や年末調整で配偶者・被扶養者の所得が無いということで、控除をとって税額計算を行って申告等を行った後で、その配偶者控除や扶養控除を受けた方に、所得制限を超えた所得があれば「扶養是正」という手続きを取らざるを得なくなります。所得制限を超えていることがわかるのは、市区町村の税務課からの連絡によるものです。

以前は、同一住所の方が確定申告書を税務署に提出されていれば、申告書の台帳が住所順の名前順で編綴されていたので、同一住所内の照合は簡単に行われましたが、今は、申告書の提出順での編綴となっているので、税務署内でのチェックは難しいのですが、市区町村の税務課は、ほとんどの収入金額が集約されてくる為、税務署以上に細かいチェックが可能となっています。そのため、確定申告書を提出しない会社員の年末調整に扶養控除等の誤りがあれば、抽出可能となって、税務署に連絡が入るようになっています。

給与所得のみの確定申告書の提出がない人は、源泉所得税担当から各勤務先への報告が入り是正を行ってもらうようになり、確定申告書の提出がある人については、個人課税部門からの来署依頼や修正申告の送付という形での是正がされます。

配偶者控除や扶養控除に入れる際は、配偶者や子供さん達のアルバイト収入には気を付けてください。

コロナ助成金等の収入計上時期に注意せよ!

【コロナ助成金等の収入計上時期に注意せよ!】

確定申告の時期が近づいてきました!

2020年はコロナ関連の助成金等を受け取った方も多くいらっしゃるかと思います。

今回は、コロナ特例の助成金等についての収入計上時期の解説をしていきます!


≪事業所得≫

支給決定時に収入計上すべき助成金等

・持続化給付金(事業所得向け)

・東京都の感染拡大防止協力金

支給決定時or経費支出時

・雇用調整助成金

・小学校休業等対応助成金(支援金)

・家賃支援給付金

・小規模事業者持続化給付金

・農林漁業者への経営継続補助金

・医療機関、薬局等における感染拡大防止等支援事業における補助金

原則として、支給決定時です。

ただし、その助成金等が経費を補填するもので、その手続きが終了している場合には、経費支出時に収入計上することになります。


≪一時所得≫

支給決定時

・持続化給付金(給与所得者向け)

旅行、ポイント使用、食事券、クーポン利用時

・GoToトラベル事業における給付金

・GoToイート事業における給付金

・GoToイベント事業における給付金


≪雑所得≫

支給決定時

・持続化給付金(雑所得者向け)


助成金等の内容によって、計上時期が異なるので、申告時には気をつけましょう!

【税務調査に当たっての金融機関への照会が変わる】

【税務調査に当たっての金融機関への照会が変わる】

税務署OBの税理士中村でございます。

税務調査に際しての金融機関への照会方法が変わります。

私が現役の頃は、税務調査や資産調査等で不正につながる預金関係への入金資料が把握された場合、その口座資料等を含め、調査対象者の取引先の金融機関やそれ以外の金融機関に対して、預貯金等の照会を行ってきましたが、金融機関へ照会をしても、1ヶ月以上回答待ちになることが往々にしてあった記憶があります。


【現行の照会方法】

◇照会までの流れ

上司への報告→照会文書の作成→決裁→押印→封書詰め→郵送→回答文書の開封→回答文書のチェック・保存等

上記の通り、これまでは人手を多く要するアナログな手法でした。

各国税局・税務署から金融機関への照会は年間で約6000万件ともいわれております。

これでは当然、税務調査自体も長期化することになってしまいますね。

そんな現行体制を改善するべく、照会方法が変更されることになります。


【新たな照会方法】

まずは、NTTデータの預貯金照会業務ソフトを使用し、一部の国税局・税務署が一部の金融機関とネットワーク連携することを実験的に実施することになっております。

預貯金の照会・回答業務をデジタル化することで照会までの時間を大幅にカットすることが期待されています。

税務調査においてこの仕組みが普及すると、調査対象者の各金融機関の預貯金データが調査前でも確認することが可能になります。マイナンバーと紐づけしていけば、特に納税者の非事業用貯金を含めた全預金の把握や全国に散らばった預貯金の把握に容易に可能になると想像されます。

デジタルシフトによって、税務調査の大幅な効率化が図られる一方で、国民は国に隠し事はできなくなってしまいますね。

国民の金融資産の全貌が国に握られることも時間の問題なのかもしれません。

 

20年ぶりに税務署の体制が変わる?!

【20年ぶりに税務署の体制が変わる?!】

今回、国税庁よりKSKシステムが抜本的に見直しがされることが発表されました。

テキトーに納税しているとヤバいかもですよ?!笑

そもそも、KSKシステムって何なんでしょうか?


◇KSKシステムとは

国税総合管理の略です。全国の税務署と国税庁がそれぞれの情報を一元管理し税務調査や滞納整理に役立ているネットワークシステムになります。


KSKシステムの見直しによって、どう変わるのでしょうか?

◇税目を問わずに横断的に情報が共有できる

現状では法人税の調査担当者は、法人税のシステムにしかアクセスができず、別の税目にはアクセスすることができませんでした。しかし、今回の見直しによって、税目を問わず横断的な情報共有が可能となる仕組みを構築する予定でいます。

同族会社の承継(法人と相続)など複数の税目が関係する情報を容易に確認できるように効率化を図るとのことです。

◇データでの分析により調査対象者を選定

これまでKSKシステムとして管理していた情報だけでなく、民間情報機関や外国政府から入手できる情報も連携することで、より細やかな調査対象者の選定が行えるよう検討が進められているようです。より高度な選定によって、これまでの「是認(調査したけど問題がなかった)」の可能性のある調査案件は弾かれ、納税に疑念のある案件がピンポイントで選定されるようになるかもしれませんね。

余計な心配をしないためにも、正しい納税をしましょうね!

帳簿書類等の保存期間及び保存方法

【帳簿書類等の保存期間及び保存方法】

こんにちは。

税務署OBの税理士 中村です。

昔、現役のころ、調査等で納税者の方の自宅を訪問し、話を聞いて調査を進めて行くと、帳簿書類等の保存がなされていないところに出くわすことが間々ありました。

税務署というところは、保存書類等が無くても、申告内容の是非を検討するのに、いろいろな手段を使って検討することを行います。その結果が、自分の意に沿うような結果になるようなことは少なく、税務署側の有利な方向で動くことは確かです。だから、帳簿書類等の保存については、確実に行って頂くのが賢明と思われます。

今回は改めまして帳簿書類等の保存期間と保存方法について説明したいと思います。


◇帳簿書類の保存期間

帳簿を備え付けてその取引を記録するとともに、その帳簿と取引等に関して作成又は受領した書類を

その年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存しなければなりません。

取引情報の授受を電磁的方式によって行う電子取引をした場合には、原則としてその電磁的記録(電子

データ)をその年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存する必要があります。

※「帳簿」には、例えば総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、

売上帳、仕入帳などがあり、また、「書類」には、例えば棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、請求書、領収書などがあります。


◇帳簿書類の保存方法

①原則の方法

帳簿書類の保存方法は、紙による保存が原則となります。

したがって、電子計算機で作成した帳簿書類についても、原則として電子計算機からアウトプット

した紙により保存する必要があります。

②6年目以降のマイクロフィルムによる保存方法

③電磁的記録による保存方法・・・この場合は、税務署への申請書の提出が必要。

④一定の書類のスキャナ読取りの電磁的記録の保存方法・・・・税務署への申請書の提出が必要。

⑤電子計算機出力マイクロフィルム(COM)による保存方法

⑥電子取引をした場合の電磁的記録の保存方法

電子取引の取引データの保存方法としては、①電子データをそのまま保存する方法、②電子データを出力した書面を保存する方法及び③電子データをCOMに出力して保存する方法の3通りの方法があります。

これらの方法に関しては、税務署長の承認を必要としませんので、任意に選択できますが、規則性及び

継続性なく保存方法を混在することは認められていませんので、ご注意ください。

税務調査はいつ来るの?!元税務調査官が教えます!

今年は、コロナ禍により、確定申告期終了後に例年行われていた法人税部門も個人課税部門等の調査が行われず、納税者訪問もありませんでした。

コロナ禍以後の税務調査についても、コロナ禍から抜け出せない現状や、調査対象者宅において、コロナによる支障がないかどうかをまず確認してから調査を実施していることもあり、調査件数は減少しているものと見られます。

コロナ禍により、税務調査ができない状況の中で、今、税務署はどんな作業に時間を割いているのでしょうか?

おそらく、税務調査先の選定作業に時間を費やしていることが想像されます。

では、どんな選定方法をとっているのか?

税務調査については、下記の方法で選定が行われていきます。

①KSK(国税管理総合システム)でポイント抽出

下記のような内容について各事業所ごとにポイント表示され、異常数値が抽出できるシステムになっています。

・前回の調査から5年以上の長期間、調査が実施されていないかどうか?

・所得率(所得金額÷売上金額)が低調であるか?

・同業者の所得率と比較して低調であるか?

②資料の照合・突合

①のKSKで選別された調査対象者の見込先について、提出されている申告書・決算書等や法定外に収集された資料によって、過大な仕入や経費が無いかどうかをチェックし、調査対象を絞り込みます。

③好況業種からの選定

調査対象が同業他社と比較して、所得の圧縮が想定されないかを判断し、選定していきます。

④数値異常の選定

決算書の数字で、勘定科目に異常値がある場合には調査対象となりうる可能性アリです。

⑤継続管理対象先の選定

前回の調査で重加算税が賦課されているということは、「仮装または隠蔽」をしたものとして、何年

かの周期で選定される可能性があります。

上記のような手順で調査対象者の選定を行っていると思われますが、基準等はすべてが明確にされているわけではなく、担当者や統括官に依存する場合も多々あります。

調査の恐怖から逃れるためには、しっかりと納税していただくことに他なりません。

例え、調査が入っても万全な対応がとれるよう、正しい記帳や納税を実践していきましょう!

過年度の申告忘れはございませんか?

数日前まで、某芸人さんの無申告問題がワイドショーで盛んに取り上げられておりましたが、その影響もあってか、ここ数日、過去の申告についてのご相談を多くいただいております。

このブログを読んでいるあなた!!過年度の申告は大丈夫でしょうか、、

過年度の申告がお済みでない方については、必ず申告はしましょう!

法人税、所得税、消費税、相続税、贈与税等の自ら申告が必要な税金については、申告納税はマストです!

もし、遅れて申告をした場合には多くの罰則があります。

例えば、延滞税。延滞税は、レンタルDVDでいう延滞料金になります。決められた期限までにDVDを返却できなかった経験は皆さんおありのはず。税金も同じく、期限までに申告納税ができなかった場合には、延滞料金が日を追うごとに加算されてきます。ちなみに、平成30年1月1日~12月31日までの期間であれば、期限から最初の2か月は本来納めるべき税金の2.6%。それを過ぎると8.9%の利息が取られます。納税額が1000万円であれば、1年遅れただけで100万円割近く追加納税を強いられることになってしまいます。

罰則は延滞税だけではありません。他には加算税という罰則もあります。こちらは、本来納めるべき税金の10%の罰金になります。しかし、加算税は、期限後申告であっても、税務署から指摘される前に申告が済めば、免除されるケースも多いです。申告がまだお済みでない方は、せめて税務署から指摘される前に申告をしましょう。そうすれば加算税は回避できるかもしれません。

また、罰則による追加納税は、その悪質性によっても変化します。税務署に最も悪質だと認められた場合には、重加算税が課せられるケースもあります。重加算税は、本来納めるべき税金の35%の追加納税になります。会社の財務に大きなダメージとなりえますね。。。

申告していくなかで、できるだけ低い納税で済むよう、節税スキームを考えることは、1つの企業努力に値しますが、申告自体は必ずしなければならない国民の義務になっています。

無申告がある場合には、お早めに対応をしていきましょう。

【税務調査】農業をやられている方はご注意ください!

こんにちわ!

税理士法人あけぼの会計の中村です。

今回は、農業をやられている事業主が、申告する際の注意点についてお話させていただきます。

私は、過去40年税務調査官として税務調査に携わってきましたが、農業所得についても調査させていただいたことも多くございます。

農業所得の場合、通常であれば、農協を通しての出荷がほとんどと思われがちですが、作物によっては、農協だけでなく、直売所での販売や各市場への直送による売上もかなりあろうかと思います。

農業所得の税務調査で、指摘されるケースの多くが、上記の農協以外の売上部分です。農協の売上とは異なり、記録として残りにくいですが、記録として残りにくいのが分かっているがゆえに税務署側としても、いろいろと調査にまわります。

具体的には、金融機関や市場への調査、取引先からの情報を基に調査を進めます。

また、農業機械の価格は、相当の値が張るものが多いですが、その取得資金と、それ以前の申告内容を照らし合わせて、不自然なものがあった場合にはチェック項目になる要因です。

農業の税務調査については、これまでも多くやってきたため、農業所得の申告にお困りの方については、お力になれる部分もあろうかと思います。

ご質問やご不安等がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。

よろしくお願いいたします。

【税務調査】実地調査と数取り

こんにちは!

税理士法人あけぼの会計の中村です。

今回は私が税務署の職員として働いていた頃に、経験したエピソードをお話したいと思います。

某署の統括官として勤務したとき、国税局資料調査課との合同調査を指示されたことがありました。

その時の合同調査とは、国税局資料調査課の課員6名と署の調査官6名がタッグを組み、調査案件に当たるということです。

調査対象の業種は、同伴旅館の類。

その時の調査では、通常の準備調査の他に、「数取り」といって、調査に入る数日前に開店時刻から現場の見えるところで、何人のお客が入っていくかの客数確認を実施いたしました。一方からだけでなく、2~3か所程度に人員を配置し、客数の正確性を増すために、深夜までの長時間張り込んで「数取り」を行いました。(担当者は、一晩中見張り、私は、終電で帰りましたが・・・(笑))

さながら刑事ドラマのようです。

実地調査については、無予告臨場で、数名に分かれ「納税者宅」「事業所」「金融機関」等に一斉に臨場します。まずは、納税者をつかまえて、調査への協力を要請しなければなりません。(あくまでも「任意調査」の範囲内での調査ですから。)

しかし、この時は、納税者が現場に不在で、別荘に出かけていたため、急遽、私たちが、その別荘まで出かけ、本人に会い、調査への協力要請を行った上で、一緒に事業所まで戻ってきて、それから、全担当者が、調査を行うという運びになりました。

初日の調査としては異例の深夜までの調査になったのは、ゆうまでもありません。

国税局の課員は、翌週には別の調査に入るため、火曜日着手の金曜日終了目途にて、動いており、4日間で決着を見なければならいことになるので、大変な作業とはなりましたが、良い経験として記憶に残っております。

現在、私は、すでに退官し、税理士として税理士法人あけぼの会計に籍をおいています。

お客様を守るためにも、過去の経験や情報が役立つこともできるはずです。

税務調査でお困りの方は、いつでもご相談ください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

どんな会社が税務調査の対象になるの?

こんにちわ。

つくば・秋葉原に事務所を構える税理士法人あけぼの会計東京事務所所長の中村です。

どんな場合に、調査が入るのか?

おそらく、事業主様が一番気になるポイントかと思います。

実際、来客されたお客様からもたびたびご質問をお受けします。 調査対象になりうるか否かは、各税務署によっても見解がわかれるかとは思いますが、以下の基準で選定されることが多いです。

➀前回調査時又は開業時から3年(期)以上経過している。

②申告内容においての異常計数が目立つ(売上増にもかかわらず、所得が低調の場合など)。

➂資料情報のある者(例えば無申告が5年以上続いているのにも関わらず事業を継続していることが判明した場合。消費税課税対象者であれば即調査選定されます)。

④前回調査で不正摘発があった場合や、長期的に調査未抵触の場合。

売上が急に上がると、調査対象に選定されることも多いのは事実です。 事業主様にとって決してハッピーなイベントではないことは私も承知しておりますが、正しく申告をしていれば何も恐れる必要はございません。

税務調査のことで、ご相談がございましたら、いつでもご連絡ください。 最後まで読んでいただき、ありがとうございました。