こんにちは,FLOW会計の斉藤です。

事業者の皆様、「倒産防止共済(経営セーフティ共済ともいいます)」、加入していますか?

もともとは連鎖倒産を防ぐための共済制度ですが、

掛け金は事業の経費になって節税効果があり、一定期間続ければ解約で掛金がほぼ戻ってきます。そして解約してもまたすぐに加入が可能。

ゆとりがあるときに払い込みをして利益を抑え、必要に応じて解約、と便利に使っている事業者さんも多いことでしょう。

※解約時には利益になるので、適切なタイミングをはかりましょう(^O^)。

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ところが!

このたび令和6年度の税制改正大綱により、「経費にできない期間」が設けられます。

ご注意ください。

それは、「契約の解除の日から、同日以後2年を経過する日まで」の間です。

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例えば、令和6年10月15日に解約したら?

→令和8年10月14日までは、払っても経費にはなりません。

契約そのものは今まで通り、解約してもまたすぐできるんですよ。ややこしいですね。

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いつからでしょうか!?

令和6101日以後の共済契約の解除から適用です。

お気をつけくださいね。

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