あけぼの会計のFPに相談しよう!

FP相談・・・個人のお客様向けご相談を承ります・・・


住宅ローンや教育資金、保険、相続、年金や老後資金・・・日々の暮らしの中で、お金に関する悩みは多いものです。
相談したいと思っても、どこに相談したらいいのか。


ネットを見てもハッキリしないし、疑問がわいてくるばかり。
誰か対面で、ひとつひとつゆっくり教えてくれないかな・・・。

そんなときにお役に立てる相談相手がFP(ファイナンシャルプランナー)です。
会社に顧問税理士や顧問弁護士がいるように、個人にはFPがいてアドバイスをくれたり一緒に考えたりしてくれる、そんな身近な存在だとお考えください。

保険の勧誘は考えておりませんので、ご安心ください。

 ・住宅ローン、教育資金の不安がある
 ・もしもの時の相続が心配
 ・サラリーマンを辞めてフリーランスになりたい
 ・会社を作るとどんなふうになるのか知りたい
 ・副業を考えているが、気を付けることは
 ・老後が心配
 ・お金が貯まらない
 ・保険に入りすぎ?

個人のかたのご相談に対応いたします。
案件により、お受けしかねる場合もあります。ご了承ください。
お問い合わせはお電話、メールでお気軽にどうぞ。

電 話:あけぼの会計 029-828-4880
メール:saito-y@akebono-kaikei.com

料 金:50分 5,000円
場 所:あけぼの会計(つくば市筑穂1-14-2)
    場合により出張も応じますが、別途出張料1,000円をいただきます。
完全予約制:日時はご相談のうえ

ご注意:具体的な相続税の計算等はFP相談の対象外です。
    ご希望がありましたら税務相談のほうで承ります。

担 当:日本FP協会所属、CFP認定者
    国家資格1級ファイナンシャルプランニング技能士

       齋藤 裕子

相続税に関する葬式費用とは?

こんにちわ!

あけぼの会計です!

相続税額は、遺産財産から一定の控除額を控除して計算がされます。

今回は、この控除額のうち、葬式費用についてご説明します。

≪葬式費用とは≫

①葬式若しくは葬送に際し、又はこれらの前において、埋葬、火葬、納骨又は遺がい若しくは遺骨の回送その他に要した費用(仮葬式と本葬式を行うものにあっては、その両者の費用)
②葬式に際し、施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められるものに要した費用
③①又は②で掲げるものの他、葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるもの
④死体の捜索又は死体若しくは遺骨の運搬に要した費用

≪葬式費用に該当しないもの≫

①香典返戻費用
②墓碑及び墓地の買入費並びに墓地の借入料
③法会に要する費用
④医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用

【上記のみでは判断に迷うところ】

・病院や自宅から葬儀会場までのタクシー代→葬式費用に該当

・通夜ふるまい→葬式費用に該当

・礼服の着付け代金→葬式費用には該当しません

・供花→葬式費用に該当。ただし、相続人からの供花に該当する。

葬式費用については、相続税の計算に当たってほとんどのケースで発生する項目になります。

上記以外にも、迷われる部分があるかと思いますので、その時には、弊社までご相談ください。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

OPEN!!「守谷こどものこころとからだのクリニック」

こんにちわ!

あけぼの会計です!

2019年3月4日に、弊社でサポートさせていただいていた「守谷こどものこころとクリニック」がオープンしました!

3月2日と3日に開催した内覧会も150名以上のお客様にお越しいただきました。

内覧会には、守谷のゆるキャラ「もりやもり」も遊びに来てくれたのですが、お子様からも大好評でした!

また、院長の永吉亮先生は、小児科専門医だけでなく、児童思春期精神領域を専門としています。

クリニックのモットーは、「地域の子どもたちの幸せな発達・発育を支援する」です。

小児精神を診ることのできるクリニックは、近隣では他にないので、お子様の子育てにお悩みの方は、ぜひ、ご相談にいらっしゃってください!

先生をご支援させていただくことで、あけぼの会計も間接的にではございますが、地域に貢献していければと思います。

以上、簡単ですが、オープニングニュースでした。

【守谷こどものこころとからだのクリニック】

https://mcmpclinic.com/

茨城県守谷市松並青葉4-2-3

永吉先生

弊社WEBリニューアルに伴い、オープン情報の公開が遅れまして失礼いたしました。

引き続きよろしくお願いいたします!

「肉の番人」に行ってきました!

こんにちわ!

あけぼの会計です!

先月からサポートさせていただいている「肉の番人」にお邪魔させていただきました!

店内はカウンター席とテーブル席があります。

私が伺ったのは、平日の夜だったのですが、満席でしたね。

柔らかいお肉を使っていて、かつ、脂っこくないので、学生だけでなく、年配の方もいらっしゃてるのでしょうね。

本当においしかったです!

次は、姉妹店でもある「油虎」さんの油そばもいただきたいですね!

以上、簡単ではございますが、お客様探訪でした。

「肉の番人」

https://nikunobannin810.crayonsite.com/

茨城県つくば市筑穂1-1-13

OPEN!!「improve-歯のセルフホワイトニング」

こんにちわ!

あけぼの会計です。

2019年2月22日に「improve」さんがオープンいたしました!

歯のセルフホワイトニング専門店として、つくばにオープンしました。

私も一度、施術したのですが、効果はバツグンでした!

喫煙されている方や、着色の強いコーヒー等を召し上がる方は、より効果があるそうです。

女性だけでなく、男性も美容意識が高まっていますし、キレイな歯はお仕事でもプライベートでも印象アップ間違いなしです!

プライベート空間で気を遣うことなくゆったり施術できるので、お気軽に一度足を運んでいただければと思います。

詳しくは下記のリンクをご参照ください!

https://www.joyoliving.co.jp/beauty/201903/bty1903001.html

improve

茨城県つくば市谷田部2408

improveさま

弊社WEBリニューアルに伴い、オープン情報の公開が遅れまして失礼いたしました。

引き続きよろしくお願いいたします!

【税務調査】実地調査と数取り

こんにちは!

税理士法人あけぼの会計の中村です。

今回は私が税務署の職員として働いていた頃に、経験したエピソードをお話したいと思います。

某署の統括官として勤務したとき、国税局資料調査課との合同調査を指示されたことがありました。

その時の合同調査とは、国税局資料調査課の課員6名と署の調査官6名がタッグを組み、調査案件に当たるということです。

調査対象の業種は、同伴旅館の類。

その時の調査では、通常の準備調査の他に、「数取り」といって、調査に入る数日前に開店時刻から現場の見えるところで、何人のお客が入っていくかの客数確認を実施いたしました。一方からだけでなく、2~3か所程度に人員を配置し、客数の正確性を増すために、深夜までの長時間張り込んで「数取り」を行いました。(担当者は、一晩中見張り、私は、終電で帰りましたが・・・(笑))

さながら刑事ドラマのようです。

実地調査については、無予告臨場で、数名に分かれ「納税者宅」「事業所」「金融機関」等に一斉に臨場します。まずは、納税者をつかまえて、調査への協力を要請しなければなりません。(あくまでも「任意調査」の範囲内での調査ですから。)

しかし、この時は、納税者が現場に不在で、別荘に出かけていたため、急遽、私たちが、その別荘まで出かけ、本人に会い、調査への協力要請を行った上で、一緒に事業所まで戻ってきて、それから、全担当者が、調査を行うという運びになりました。

初日の調査としては異例の深夜までの調査になったのは、ゆうまでもありません。

国税局の課員は、翌週には別の調査に入るため、火曜日着手の金曜日終了目途にて、動いており、4日間で決着を見なければならいことになるので、大変な作業とはなりましたが、良い経験として記憶に残っております。

現在、私は、すでに退官し、税理士として税理士法人あけぼの会計に籍をおいています。

お客様を守るためにも、過去の経験や情報が役立つこともできるはずです。

税務調査でお困りの方は、いつでもご相談ください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

OPEN!!「浜焼太郎つくば店」

2月に浜焼太郎つくば店がオープンしました!

オープニングセレモニーに参加させていただいた際に、ハマグリやサザエ、ホタテの浜焼きをいただいたのですが、ビールとの相性はバツグンでした!!

気温も暖かくなってきたので、冷えたビールに海鮮浜焼きはいかがでしょうか?!

アルバイトも大学生ばかりなので活気も良かったです!

是非、ご利用くださいませ!

【浜焼太郎つくば店】

茨城県つくば市天久保2-11-10

http://hamayaki.jp/2019/02/27/3588/

浜焼太郎さま

弊社WEBリニューアルに伴い、オープン情報の公開が遅れまして失礼いたしました。

引き続きよろしくお願いいたします!

どんな会社が税務調査の対象になるの?

こんにちわ。

つくば・秋葉原に事務所を構える税理士法人あけぼの会計東京事務所所長の中村です。

どんな場合に、調査が入るのか?

おそらく、事業主様が一番気になるポイントかと思います。

実際、来客されたお客様からもたびたびご質問をお受けします。 調査対象になりうるか否かは、各税務署によっても見解がわかれるかとは思いますが、以下の基準で選定されることが多いです。

➀前回調査時又は開業時から3年(期)以上経過している。

②申告内容においての異常計数が目立つ(売上増にもかかわらず、所得が低調の場合など)。

➂資料情報のある者(例えば無申告が5年以上続いているのにも関わらず事業を継続していることが判明した場合。消費税課税対象者であれば即調査選定されます)。

④前回調査で不正摘発があった場合や、長期的に調査未抵触の場合。

売上が急に上がると、調査対象に選定されることも多いのは事実です。 事業主様にとって決してハッピーなイベントではないことは私も承知しておりますが、正しく申告をしていれば何も恐れる必要はございません。

税務調査のことで、ご相談がございましたら、いつでもご連絡ください。 最後まで読んでいただき、ありがとうございました。