ビバ!クラウドツール!

ビバ!クラウドツール!!

皆さん、こんにちは!! お元気ですか?

IWASEは左手首が「腱鞘炎」で痛いたい。(博多弁) _| ̄|○

さておき、2020年は物凄く、歴史に残る時代になったかと思います。

易学の2021年をググったところ、令和3年から「風の時代」とのことです。

キーワードは【知識】【共有】【個性】だっぺ(茨城弁)だそうです。

この3つのワードで、私はクラウドツール活用必須と脳内変換しました(笑)

ちなみに、2020年までは、「地の時代」だそうで、気になった方は検索NOW!


はい!前回は、「コンビニ印刷」についてのお話でした。

今回は、クラウドツールについてのお話です ∩(´∀`∩)

筆者はGoogle依存症です。その為、クラウドツールもまずはGoogleだけのご紹介とします。


[Google製クラウドツール一式]

ネットブラウザが起動出来れば、Windows・Mac・Linux系でもOKです!

Android、iPhoneスマホアプリ版も全て揃っています。

◇Gmail ・・・WEBメール

レビュー:Yahooメールでも良いのですが、こちらの方が使い勝手が大変良いです。

◇カレンダー・・・スケジュール管理

レビュー:もちろん一般公開したら個人情報だだ漏れです。ご注意。

◇ドライブ・・・オンラインストレージ

レビュー:無料だと15GBまで利用出来ます。もちろん情報は米国へ(苦笑)。

◇スプレッドシート・・・表計算

レビュー:エクセルに慣れている私には、まだ使いこなせていません。

他の人と共有して始めて効果全開に!!

◇ToDoリスト・・・タスク管理

レビュー:現在チャレンジ中です。スマホアプリとしてはシンプルかも。

◇Meet・・・WEB会議

レビュー:当事務所ではZoomを使用しており、未経験です(汗)

◇Keep・・・メモ、付箋

レビュー:メモるのは良いのですが、使いこなせない自分が許せない。


とりあえず、偏った7つをさらっとご紹介させて頂きました。(;´∀`)

クラウドも得意なGAFAは、しっかり儲けておりますね・・・

特にAmazonのAWSは任天堂Switchやクラウド会計ソフトを始めてとする様々なサービスでも使用されていて、米国に恐怖を覚えるのは私だけでは無いはずです。とは言っても便利なものはどんどん活用し、長いものには巻かれましょう!

Googleツールは基本無料です。がしかし、情報は抜かれています!と私は考えています。

無料の対価が無料なわけがないですね。「個人情報」が対価です。

ですので、常識の範囲でご利用ください。

なお、私は無料であるLINEも疑っております。真実はわかりませんが(苦笑)

次回は、冒頭にある【個性】に掛けて「IWASE個人の人生観、IWASEが考える経営理念」について独断と偏見で書いてみたいと思います。コラムをお読みの方と【知識を共有】出来たら幸いです。

お楽しみにぃ~ (‘ω’)ノ

令和2年確定申告会場の入場チケットをゲットせよ!

令和2年確定申告会場の入場チケットをゲットせよ!】

国税庁より、入場時間帯が指定された「入場整理券」を取得しなければ、確定申告会場に入場できないことが発表されました!

整理券は、各会場の当日券のほか、LINEアカウントより事前予約券も発行できるようです!

なお、電話での事前予約券の発行は不可なのでご注意ください!

それでは、具体的に見ていきましょう!


◇会場が利用できる期間

現状(2020年12月25日現在)、原則として令和3年2月16日~3月15日となっております。

申告期限も所得税・贈与税は3月15日、消費税(個人事業主)は3月31日までとなっており、例年通りなのでご注意を!


◇会場の場所

こちらは、みなさんの所轄税務署ごとに異なりますので、「令和3年 ○○市 確定申告会場」などで検索してみてください!


◇入場券の取得方法

①各会場での当日配布

各税務署等の開庁時間に合わせて配布が開始されます。先着順で入場には1名1枚の入場券が必要になります。

また、当日の配布状況は国税庁のホームページより確認可能です。

ただし、こちらの確認可能なホームページについては令和3年2月16日以後から掲載が開始されますのでまだURLなどはございません。そのため、2月16日以後に「○○税務署 確定申告 当日券」などで検索していただければ確認可能かと思います!

枚数は、会場のキャパによりけりなのですが、1日分の入場券総数のうち最低でも2割~4割は当日の入場整理券として発行予定です。

なお、当日分の入場整理券の配布が終わってしまっても、その日に翌日分以後の入場整理券を配ることは無いので、日を改めて来場する必要があります。

②LINEによる事前発行

事前発行はLINEのみでしか受け付けがしてもらえません。

原則として、2営業日後から10日先まで発行は可能です。

そのため、例えば、2月19日に来場したい場合には2月17日までに手続きが必要になります。

手続き方法は、LINEの国税庁公式アカウントから友達追加をする必要があります。

追加方法は下記をクリックください。

国税庁LINE公式アカウントについて←クリック


今年は例年以上に、会場での申告が混み合うことが予想されます。

ご自身で電子申告をするか、お近くの税理士さんに相談してみるのも良いかもしれません!

最後まで読んでいただきありがとうございました!

500円玉、100円玉等小銭の貯めている方いらっしゃいますか!

【500円玉、100円玉等小銭の貯めている方いらっしゃいますか!】

私も500円玉貯金しています!

以前は結構貯まったものです。100均で10万円貯まる貯金箱を買ってせっせと貯めています。キャッシュレスの時代になり貯まり方が格段に鈍くなり、半年程度で貯まっていたのが、1年半程かかるようになりました。

さて、貯めた小銭はどうされますか?

①お店で支払に使う

しかし、支払いができる金額には法律で「1の貨幣(硬貨)ごとに20枚までしか使えない」という規定がある。受取る側が拒否しなければこの限りではありませんが、13,320円が上限です。

【1円×20枚+5円×20枚+10円×20枚+50円×20枚+100円×20枚+500円×20枚=13,320円】

②銀行で両替する

銀行で両替をする場合、枚数によって手数料が異なります。たとえば私が行く銀行では、窓口で両替すると1枚から500枚までなら550円、501枚から1,000枚だと1,100円。以降500枚ごとに550円加算されます。もし全てが1円硬貨だとしたら逆に消費税だけ取られてしまいます。

③口座に入金する

硬貨を入金できるATMも有り、こちらを使えば無料ですが、1回に入金できる枚数が概ね20枚程度しかできず大量にある場合は、回数が嵩み他のお客様に迷惑になりますし、機械の処理能力にも限界があります。

窓口での入金の場合一定枚数は無料ですが、枚数が多くなると枚数に比例して手数料が掛かります。また、同じ銀行でも口座の違う支店に持込んだ場合は、入金ではなく口座間の送金扱いなり送金手数料が掛かります。

しかし、ゆうちょ銀行に口座があれば窓口で小銭を大量に入金しても手数料は一切発生しません。そのため、私もゆうちょ銀行を使っています。

キャッシュレスの促進によって、ご自宅には半端な金額の硬貨が残っていらっしゃる方も、意外と多いのではないでしょうか?!

上記3パターンのいずれかで整理することをおすすめします!

年末年始休業のお知らせ

【年末年始休業のお知らせ】

早いもので今年も残り10日ほどとなりました!

あけぼの会計の年末年始休業のお知らせ

12月29日(火)~1月3日(日)

ただし、新規のご面談については、大晦日も元旦も予約を承っております。

ご相談をご希望の方は、事前にご連絡いただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします!

決算書はスキャナ保存でも良いの?

【決算書はスキャナ保存でも良いの?】

これは誤解を生みやすい制度の一つです!

結論:決算書のスキャナ保存はNGです!!

自社の貸借対照表・損益計算書などの決算関係書類や仕訳帳・総勘定元帳などの帳簿はスキャナ保存することは認められていません!

え?!データで保存OKって電子帳簿保存法なんとかで言ってなかったっけ?!

電子帳簿保存法で認められている保存方法は、一定の要件を満たせば「プリントアウトせずに作成したデータのまま保存」することを認める旨の内容になっています。

要するに「一度、プリントアウトした紙ベースの決算関係書類や手書きの決算関係書類は、その後でスキャンしても保存要件は満たさないよ」ってことを言っています。

ややこし!

スキャナ保存が可能な書類は下記になります。

出典:国税庁「電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】」問2


以上からも、スキャナ保存だけでは国税庁のいう電子化に対応できているわけではありません!

国税庁のいう電子保存をするためには下記の要件を満たす必要があります。

◇対象となる帳簿

PCで作成した帳簿であること

例)仕訳帳、総勘定元帳、経費帳、売上帳など

◇対象となる書類

PCで作成した決算関係書類

例)損益計算書、貸借対照表、見積書、請求書、領収書などの控えなど

◇申請方法

下記の書類を所轄税務署長に提出してください。

・承認申請書

・添付書類(システムの概要など)

◇申請期限

保存備付をする3か月前の日までに税務署長への事前承認が必要となりますのでご注意ください!

シンプルにわかりやすくお伝えしましたが、詳細については国税庁のホームページにも掲載があるのでご参考までに!

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0018004-061_01.pdf

やっていますか、ふるさと納税!

【やっていますか、ふるさと納税!】

こんにちは、甘いものが大好きな斉藤です。実は最近、ふるさと納税でチーズケーキを申し込みました!いつ届くかな?とわくわくです。

皆さんはふるさと納税、していらっしゃいますか?

2008年に創設され、だいぶ定着してきたふるさと納税制度。でも、私のまわりでは意外と「よくわからないから、やっていない」かたが多いのです。

もったいない。賛否両論ありますが、ちょっと嬉しい制度ですよ。

ひらたくいうと、「ふるさと納税」とは、自分の市町村等に納税している住民税(市町村民税、県民税)の一部を、どこか別の市町村等に「寄付」として納めることです。例えば、自分を育ててくれたふるさとの町とか。

すると!寄付先の市町村等から「寄付をありがとう、これお礼です」と素敵な品が届くのです。 寄付を集めるため、各自治体は特産品など魅力的なお礼の品々を取りそろえていて、寄付をする人の多くは欲しい品をくれる自治体を選んで寄付をする感じです。

そして寄付した額は、2,000円だけ対象外になりますが、住民税の前払いのように扱ってもらえ、来年の住民税が安くなります。


例)A市に10,000円寄付をして、海産物の詰め合わせを貰った。

次の年の住民税は本来の額より約8,000円少なくなっていた。


そんなわけで「どっちみち住民税を納めるのなら、品物を貰えるほうがいい!」「たくさん寄付すれば、実質2,000円の負担だけでたくさんの品物が貰える!」と、多くの人がこの「ふるさと納税」制度を使って寄付をしているわけです。

ただ、気を付けてくださいね。【注意事項】があります。

来年の住民税が安くなるのは限度額までです。限度額は、その人の所得によって異なります。確認してから寄付をしましょう!

◇税金を安くするには「ワンストップ特例制度」の申請、または確定申告が必要です。ふだん確定申告をしない方は、ワンストップの申請がおすすめ!

ええっ、なんか難しそう・・・と思ったかたもあきらめないで。試しに専門のサイトをちょっとのぞいてみて!

「ふるさと納税」で検索すると、「さと〇る」や「ふるさと〇ョイス」など大手のサイトが出てきます。これらはほんとうに良くできていて、全国の品物もとても選びやすくなっており、来年の住民税を安くするための手続きのしかたや、寄付の限度額の計算コーナーもあったりと至れりつくせりです。

もちろん、お礼目当てでなく応援したい市町村に寄付もできますし、寄付金の使い道(自然保護、伝統や文化を守る活動、観光支援などいろいろあり。寄付時に選べる)を指定できるのも、寄付する側には嬉しいですよね。

「ふるさと納税」、気になりませんか?急げば年内、まだ間に合いますよ!

【税務調査に当たっての金融機関への照会が変わる】

【税務調査に当たっての金融機関への照会が変わる】

税務署OBの税理士中村でございます。

税務調査に際しての金融機関への照会方法が変わります。

私が現役の頃は、税務調査や資産調査等で不正につながる預金関係への入金資料が把握された場合、その口座資料等を含め、調査対象者の取引先の金融機関やそれ以外の金融機関に対して、預貯金等の照会を行ってきましたが、金融機関へ照会をしても、1ヶ月以上回答待ちになることが往々にしてあった記憶があります。


【現行の照会方法】

◇照会までの流れ

上司への報告→照会文書の作成→決裁→押印→封書詰め→郵送→回答文書の開封→回答文書のチェック・保存等

上記の通り、これまでは人手を多く要するアナログな手法でした。

各国税局・税務署から金融機関への照会は年間で約6000万件ともいわれております。

これでは当然、税務調査自体も長期化することになってしまいますね。

そんな現行体制を改善するべく、照会方法が変更されることになります。


【新たな照会方法】

まずは、NTTデータの預貯金照会業務ソフトを使用し、一部の国税局・税務署が一部の金融機関とネットワーク連携することを実験的に実施することになっております。

預貯金の照会・回答業務をデジタル化することで照会までの時間を大幅にカットすることが期待されています。

税務調査においてこの仕組みが普及すると、調査対象者の各金融機関の預貯金データが調査前でも確認することが可能になります。マイナンバーと紐づけしていけば、特に納税者の非事業用貯金を含めた全預金の把握や全国に散らばった預貯金の把握に容易に可能になると想像されます。

デジタルシフトによって、税務調査の大幅な効率化が図られる一方で、国民は国に隠し事はできなくなってしまいますね。

国民の金融資産の全貌が国に握られることも時間の問題なのかもしれません。

 

オンライン忘年会に注意!給与課税されるってホント?

【オンライン忘年会に注意!給与課税されるってホント?】

忘年会の季節になりましたが、今年はコロナの影響でオンライン忘年会を実施する会社も多数あるようです。

オンラインもリアルも複数でお酒を飲むことに変わりはありませんが、オンラインの場合には個々人でお酒や食事を準備するケースがほとんどだと思います。

そして、会社にとってはレクリエーションの一環としてオンライン飲み会代として従業員に一定額を支給したくなるところですが、ここで注意が必要です!

結論からお伝えすると、一定額の支給はNG!実費精算で実際にかかった費用だけを従業員に支給しましょう!

なぜなのか!?

所得税法上、会社がレクリエーションにかかった費用として従業員に一定額を支給する行為は従業員の「経済的利益」とみなされて給与所得課税されてしまうからです!

従業員の給与とみなされてしまうと、従業員の所得税は上がりますし、会社にとっても消費税の課税仕入れに該当しなくなってしまいます!つまり、両者の納税負担がアップすることになります!

それではどしたらいいのか!?

会社がオンライン飲み会の時に発生した領収書を従業員から回収し、その領収書分の飲み会代を従業員に精算してください!

こうすることで従業員にとって給与課税することは免れることができます!

なお、この場合の飲食代は福利厚生費として経費処理することとなります。

以上、シンプルではございますが、オンライン飲み会の注意点です!

コロナ禍で落ち着かない日々が続きますが、2020年ラストマンスも走り切っていきましょう!

ローン控除が改悪するってほんと?!

【ローン控除が改悪するってほんと?!】

2020年12月2日付けの情報にはなりますが、住宅ローン控除が改正されることになりそうです!

まずは、現行の住宅ローン控除をシンプルに解説します!


【現行のローン控除】

所得税・住民税から下記の金額を減額することができます。

〈12月末時点での住宅取得資金に関わる借入残高×1%(上限40万円)〉

(例)12月末の借入残高5000万円の場合

5000万円×1%=50万円→上限40万円を超えているため、40万円までなら減税可能


今、住宅ローンはめちゃくちゃ低金利です。

金利0.5%程度でローンを組んでいる方も多数いるかと思います。

ローン控除の1%よりも金利の方が安いんですよね。

この場合、どんな現象が起きるのか??


(例)12月末の借入残高5000万円、35年返済、金利0.5%の場合

◇所得税の減税効果

住宅ローン控除は上記と同じく40万円になります。

◇ローンに関する年間支払利息

ざっくり計算になりますが、おおよそ25万円程度になります。

◇結論

もうおわかりでしょうか?

25万円の利息を払っても40万円税金を安くすることができるので、差し引き15万円お得になるんです!

ローン控除の適用を受けられる期間は10年又は最長で13年になります。

その期間中はローンを組んだ方がお得になるんですね。

そのため、ローン控除の適用が終わるタイミングで繰り上げ返済するのが、節税対策としてはベターと考えられていました!

しかし、2021年以降に住宅取得する場合には、この対策が使えなくなりそうなんです!


【改正案のローン控除】

ローン控除によって減税できる金額の限度が、金利相当額になることになりそうです。

先ほどの例を参考にシンプルに解説します。


(例)12月末の借入残高5000万円、35年返済、金利0.5%の場合

◇ローン控除の算定方法

①5000万円×1%=50万円

②年間支払利息25万円

③①>② ローン控除25万円

現行制度では40万円控除できていたのに、25万円しか控除できなくなります。

もちろん、ローン組んだ方がお得!なんてのも無いです。

完全に改悪ですね。


今回の改正については、所得要件の見直しも入る可能性があります。

現行ローン控除では、所得税の合計所得金額が3000万円以下でないと本制度を利用することはできませんでした。

今回の改正では、この3000万円をさらに引き下げることも検討しているそうです。

合計所得金額が3000万円を超える方もなかなかいないと思うので、多少下がっても大勢に影響はないかと思いますが、これも改悪には間違いありません。

改悪をフォローするために、ローン控除の期間の延長を検討しているそうですが、それだけだとパンチ弱いですね。

続報があり次第、共有させていただきます!

2019年度の確定申告、いつまでできるの?

【2019年度の確定申告、いつまでできるの?】

例年、所得税の確定申告期間は、2月16日から3月15日までとなっています。

2019年度の確定申告は、申告期間の真っ最中に新型コロナウイルスが流行し始め、国税庁は「2019年分の所得税確定申告書の提出期間を4月16日まで延長する」と発表しました。

さらに4月に入ってからも事態が収まらないことから、法定申告期限を4月16日と区切ったうえで、「個別に期間延長の取り扱いを行う」「4月17日以降も柔軟に確定申告書を受け付ける」と発表しました。

言ってみれば、「いつでも確定申告受付期間」という状態になっています。

それでは法定期限内に申告できなかったことでの不利益はないのでしょうか。


◇申告しないことで起きる不利益

通常の状態での確定申告期間に申告しないと起こる不利益

・青色申告特別控除の額が、65万円から10万円に減額

・農政学に法定申告期間から申告日までの日数分の延滞税がかかる

・無申告加算税がかかることも

確定申告期間に間に合わないと、ペナルティで多く税金を払わなくてはならないものの、申告自体はできます。

今年のこの状態はこのペナルティ部分がないということになります。


◇放置し続けると、税金以外の様々な問題も

今年のイレギュラーな事態では、「法定申告期限内に申告していれば、訂正申告もまだ提出が可能」となっています。

なので、あとから領収書を発見した!といった場合でも訂正申告を行うことができます。

しかし、法定申告期限を過ぎてから申告した人は、訂正申告ができません。確定申告後に間違いを発見した場合は、通常通りに「更正の請求」か「修正申告」を出すことになります。

確定申告をしないでいると・・・

・持続化給付金の申請ができない

・住宅ローンや自動車ローンなど各種ローンを組む際などに必要な書類が揃わない

・児童手当や保育所の申請に必要な書類が揃わないことがある

・市民税・県民税等の当初納税通知書に申告内容を反映できない場合や送付が遅れる場合がある

・市民税・県民税等の情報を用いて決定をしている保険料等にも影響する

といった税金以外の各種問題が出てきます。

ここで気になるのは「いつでも確定申告受付期間」が唐突に終わるのではないか、というとこと。

2020年11月末の現在において国税庁は「期限を切るという話は全くなく、今後しばらくは現状のまま」としております。

しかしながら、突然終わることも可能性としてはゼロではないので、申告がお済でない場合にはできるだけ早く申告することをおすすめします!