【2021年住宅ローン控除(減税)の改正点!】
2021年度改正の住宅ローン控除、変更ポイントは2つ!
①【延長】控除10年間⇒13年間の特例を2022年12月末入居まで延長
②【NEW!】所得が1000万円以下なら床面積の小さな住居も対象に(40㎡以上)
①【延長】控除10年間⇒13年間の特例を2022年12月末入居まで延長
住宅ローン控除(減税)は、年末の住宅ローン残高の1%を毎年の所得税から引いてもらえる仕組みです。1%といっても3000万なら30万円、税金が減るのは大きいですよね!
ちなみに控除の上限は40万円(認定住宅の新築などの場合は最高50万円)です。
控除期間は従来10年間でしたが、2019年の消費税増税に伴い、消費税10%で家屋を取得した場合は13年間に特例延長されました。(改正前;2020年12月末までの入居)
今回の改正で、この13年間の特例期間が「2022年12月末までの入居」に延長されました。ただし、契約期限の条件もありますのでご注意ください!
注文住宅=2021年9月末
分譲住宅等=2021年11月末
②【NEW!】所得が1000万円以下なら床面積の小さな住居も対象に(40㎡以上)
住宅ローン控除(減税)には対象の住宅の床面積についても規定があります。
これまでは延床面積の要件が50㎡以上でした。それ未満のお住まいは対象外だったのです。
今回の改正では、「40㎡以上」と緩和され、より小規模な住宅も対象になりました。
ただし、40㎡以上50㎡未満の家屋については所得の制限がついています。適用を受けられるのは、合計所得金額が1,000万以下の年のみとのことです。
つまり、「その年の合計所得が1000万以下なら40㎡~50㎡の小さな住宅でも住宅ローン控除の対象としますよ」ということです。
50㎡以上の住居の場合はこれまでどおり、合計所得金額3000万以下の年が控除対象です。
住宅ローン控除は、ドカンと税金が安くなる、庶民にはほんとうにうれしい減税制度。
ただ、その適用には条件があります。基本的なものを挙げておきますね。
・住宅の引き渡し日から6カ月以内に本人が居住すること。
・住宅ローン控除を利用する年の所得が3,000万円以下であること。
・床面積の半分以上を居住用として使用すること。
・10年以上のローンを組むこと。
・居住した年を含めた前後2年間に、居住用財産の譲渡で長期譲渡所得の課税特例を受けていないこと。
中古住宅やリフォーム、低炭素住宅など住宅の種類によっても要件や限度額の違いがあります。購入・建築前によくご確認くださいね!