-起業支援‐独立前にクレカ作っておこう!

【-起業支援‐起業前にクレカ作っておこう!】

これから起業を検討しているみなさん!

個人事業主でも法人でも事業用クレカを使うことはマストです!

なぜ、マストかって?

理由は3つ!


◇理由①資金繰りの調整が可能

資金繰りにおいては「収入においてはできるだけ早く、支出についてはできるだけ遅く」がマストです!

クレカを利用すれば「支払いを翌月に持ち越せる」「手元資金がなくても限度額の範囲内で購入が可能」になります。


◇理由②ポイントが貯められる

事業用の支払いはプライベートに比べても多額になるケースがほとんどです。クレカを利用してじゃんじゃんポイントを貯めましょう!


◇理由③クラウド会計と連携できる

クレカと会計ソフトの連動ができるため、日々の記帳を楽にすることができます!


そしてそして今回、一番重要なポイントはここです!

クレカは起業前のサラリーマン時代に必ず作っておきましょう!

なぜかって?

起業直後はクレカの作成ができない可能性があるからです!

起業直後は、確定申告もしておらず、収入を保証するものがありません。クレカ会社は収入を保証するものがない人に安易にカードを作ってくれないこともしばしばあります。

以上の理由からも、クレカは独立前の安定収入がある段階で必ず作っておきましょう!

それでは、良いスタートアップを!

コロナ助成金等の収入計上時期に注意せよ!

【コロナ助成金等の収入計上時期に注意せよ!】

確定申告の時期が近づいてきました!

2020年はコロナ関連の助成金等を受け取った方も多くいらっしゃるかと思います。

今回は、コロナ特例の助成金等についての収入計上時期の解説をしていきます!


≪事業所得≫

支給決定時に収入計上すべき助成金等

・持続化給付金(事業所得向け)

・東京都の感染拡大防止協力金

支給決定時or経費支出時

・雇用調整助成金

・小学校休業等対応助成金(支援金)

・家賃支援給付金

・小規模事業者持続化給付金

・農林漁業者への経営継続補助金

・医療機関、薬局等における感染拡大防止等支援事業における補助金

原則として、支給決定時です。

ただし、その助成金等が経費を補填するもので、その手続きが終了している場合には、経費支出時に収入計上することになります。


≪一時所得≫

支給決定時

・持続化給付金(給与所得者向け)

旅行、ポイント使用、食事券、クーポン利用時

・GoToトラベル事業における給付金

・GoToイート事業における給付金

・GoToイベント事業における給付金


≪雑所得≫

支給決定時

・持続化給付金(雑所得者向け)


助成金等の内容によって、計上時期が異なるので、申告時には気をつけましょう!

【法人限定】マネーフォワードをはじめよう!

クラウド会計を検討中の法人さまに朗報です!

法人用マネーフォワードを新規登録の方にAmazonギフト券のプレゼントキャンペーンが実施されることになりました!

【キャンペーン期間】

2021年1月18日~4月30日

【キャンペーン内容】

◇法人ビジネスプラン:月額5,980円・年額59,760円(1か月あたり4,980円)

Amazonギフト券50,000円分プレゼント

◇法人スモールビジネスプラン:月額3,980円・年額35,760円(1か月あたり2,980円)

Amazonギフト券30,000円分プレゼント

【条件】

下記の①~⑨までの全ての要件を満たすことが条件になります。

①法人限定

②2021年1月17日時点でMF有料サービスを利用していない

③2021年1月18日~2021年4月30日に「スモールビジネス年額プラン」又は「ビジネス年額プラン」を契約している

④決済方法がクレジットカードである

⑤クレジットカードの初回登録が2021年1月18日~4月30日である

⑥申し込みフォームからキャンペーンの申し込みをしている

⑦2021年1月18日~2021年6月30日において合計30仕訳以上の登録をしている

⑧2021年4月30日時点で契約の継続をしている

⑨本キャンペーン応募前及び本キャンペーン期間中に「マネーフォワード」に関する他のキャンペーンに応募していないこと

【支給時期】

2021年8月頃


詳細については下記のURLからもご確認ください!

https://biz.moneyforward.com/campaign/accounting_start_01/

決算書はスキャナ保存でも良いの?

【決算書はスキャナ保存でも良いの?】

これは誤解を生みやすい制度の一つです!

結論:決算書のスキャナ保存はNGです!!

自社の貸借対照表・損益計算書などの決算関係書類や仕訳帳・総勘定元帳などの帳簿はスキャナ保存することは認められていません!

え?!データで保存OKって電子帳簿保存法なんとかで言ってなかったっけ?!

電子帳簿保存法で認められている保存方法は、一定の要件を満たせば「プリントアウトせずに作成したデータのまま保存」することを認める旨の内容になっています。

要するに「一度、プリントアウトした紙ベースの決算関係書類や手書きの決算関係書類は、その後でスキャンしても保存要件は満たさないよ」ってことを言っています。

ややこし!

スキャナ保存が可能な書類は下記になります。

出典:国税庁「電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】」問2


以上からも、スキャナ保存だけでは国税庁のいう電子化に対応できているわけではありません!

国税庁のいう電子保存をするためには下記の要件を満たす必要があります。

◇対象となる帳簿

PCで作成した帳簿であること

例)仕訳帳、総勘定元帳、経費帳、売上帳など

◇対象となる書類

PCで作成した決算関係書類

例)損益計算書、貸借対照表、見積書、請求書、領収書などの控えなど

◇申請方法

下記の書類を所轄税務署長に提出してください。

・承認申請書

・添付書類(システムの概要など)

◇申請期限

保存備付をする3か月前の日までに税務署長への事前承認が必要となりますのでご注意ください!

シンプルにわかりやすくお伝えしましたが、詳細については国税庁のホームページにも掲載があるのでご参考までに!

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0018004-061_01.pdf

やっていますか、ふるさと納税!

【やっていますか、ふるさと納税!】

こんにちは、甘いものが大好きな斉藤です。実は最近、ふるさと納税でチーズケーキを申し込みました!いつ届くかな?とわくわくです。

皆さんはふるさと納税、していらっしゃいますか?

2008年に創設され、だいぶ定着してきたふるさと納税制度。でも、私のまわりでは意外と「よくわからないから、やっていない」かたが多いのです。

もったいない。賛否両論ありますが、ちょっと嬉しい制度ですよ。

ひらたくいうと、「ふるさと納税」とは、自分の市町村等に納税している住民税(市町村民税、県民税)の一部を、どこか別の市町村等に「寄付」として納めることです。例えば、自分を育ててくれたふるさとの町とか。

すると!寄付先の市町村等から「寄付をありがとう、これお礼です」と素敵な品が届くのです。 寄付を集めるため、各自治体は特産品など魅力的なお礼の品々を取りそろえていて、寄付をする人の多くは欲しい品をくれる自治体を選んで寄付をする感じです。

そして寄付した額は、2,000円だけ対象外になりますが、住民税の前払いのように扱ってもらえ、来年の住民税が安くなります。


例)A市に10,000円寄付をして、海産物の詰め合わせを貰った。

次の年の住民税は本来の額より約8,000円少なくなっていた。


そんなわけで「どっちみち住民税を納めるのなら、品物を貰えるほうがいい!」「たくさん寄付すれば、実質2,000円の負担だけでたくさんの品物が貰える!」と、多くの人がこの「ふるさと納税」制度を使って寄付をしているわけです。

ただ、気を付けてくださいね。【注意事項】があります。

来年の住民税が安くなるのは限度額までです。限度額は、その人の所得によって異なります。確認してから寄付をしましょう!

◇税金を安くするには「ワンストップ特例制度」の申請、または確定申告が必要です。ふだん確定申告をしない方は、ワンストップの申請がおすすめ!

ええっ、なんか難しそう・・・と思ったかたもあきらめないで。試しに専門のサイトをちょっとのぞいてみて!

「ふるさと納税」で検索すると、「さと〇る」や「ふるさと〇ョイス」など大手のサイトが出てきます。これらはほんとうに良くできていて、全国の品物もとても選びやすくなっており、来年の住民税を安くするための手続きのしかたや、寄付の限度額の計算コーナーもあったりと至れりつくせりです。

もちろん、お礼目当てでなく応援したい市町村に寄付もできますし、寄付金の使い道(自然保護、伝統や文化を守る活動、観光支援などいろいろあり。寄付時に選べる)を指定できるのも、寄付する側には嬉しいですよね。

「ふるさと納税」、気になりませんか?急げば年内、まだ間に合いますよ!

【税務調査に当たっての金融機関への照会が変わる】

【税務調査に当たっての金融機関への照会が変わる】

税務署OBの税理士中村でございます。

税務調査に際しての金融機関への照会方法が変わります。

私が現役の頃は、税務調査や資産調査等で不正につながる預金関係への入金資料が把握された場合、その口座資料等を含め、調査対象者の取引先の金融機関やそれ以外の金融機関に対して、預貯金等の照会を行ってきましたが、金融機関へ照会をしても、1ヶ月以上回答待ちになることが往々にしてあった記憶があります。


【現行の照会方法】

◇照会までの流れ

上司への報告→照会文書の作成→決裁→押印→封書詰め→郵送→回答文書の開封→回答文書のチェック・保存等

上記の通り、これまでは人手を多く要するアナログな手法でした。

各国税局・税務署から金融機関への照会は年間で約6000万件ともいわれております。

これでは当然、税務調査自体も長期化することになってしまいますね。

そんな現行体制を改善するべく、照会方法が変更されることになります。


【新たな照会方法】

まずは、NTTデータの預貯金照会業務ソフトを使用し、一部の国税局・税務署が一部の金融機関とネットワーク連携することを実験的に実施することになっております。

預貯金の照会・回答業務をデジタル化することで照会までの時間を大幅にカットすることが期待されています。

税務調査においてこの仕組みが普及すると、調査対象者の各金融機関の預貯金データが調査前でも確認することが可能になります。マイナンバーと紐づけしていけば、特に納税者の非事業用貯金を含めた全預金の把握や全国に散らばった預貯金の把握に容易に可能になると想像されます。

デジタルシフトによって、税務調査の大幅な効率化が図られる一方で、国民は国に隠し事はできなくなってしまいますね。

国民の金融資産の全貌が国に握られることも時間の問題なのかもしれません。

 

オンライン忘年会に注意!給与課税されるってホント?

【オンライン忘年会に注意!給与課税されるってホント?】

忘年会の季節になりましたが、今年はコロナの影響でオンライン忘年会を実施する会社も多数あるようです。

オンラインもリアルも複数でお酒を飲むことに変わりはありませんが、オンラインの場合には個々人でお酒や食事を準備するケースがほとんどだと思います。

そして、会社にとってはレクリエーションの一環としてオンライン飲み会代として従業員に一定額を支給したくなるところですが、ここで注意が必要です!

結論からお伝えすると、一定額の支給はNG!実費精算で実際にかかった費用だけを従業員に支給しましょう!

なぜなのか!?

所得税法上、会社がレクリエーションにかかった費用として従業員に一定額を支給する行為は従業員の「経済的利益」とみなされて給与所得課税されてしまうからです!

従業員の給与とみなされてしまうと、従業員の所得税は上がりますし、会社にとっても消費税の課税仕入れに該当しなくなってしまいます!つまり、両者の納税負担がアップすることになります!

それではどしたらいいのか!?

会社がオンライン飲み会の時に発生した領収書を従業員から回収し、その領収書分の飲み会代を従業員に精算してください!

こうすることで従業員にとって給与課税することは免れることができます!

なお、この場合の飲食代は福利厚生費として経費処理することとなります。

以上、シンプルではございますが、オンライン飲み会の注意点です!

コロナ禍で落ち着かない日々が続きますが、2020年ラストマンスも走り切っていきましょう!

ローン控除が改悪するってほんと?!

【ローン控除が改悪するってほんと?!】

2020年12月2日付けの情報にはなりますが、住宅ローン控除が改正されることになりそうです!

まずは、現行の住宅ローン控除をシンプルに解説します!


【現行のローン控除】

所得税・住民税から下記の金額を減額することができます。

〈12月末時点での住宅取得資金に関わる借入残高×1%(上限40万円)〉

(例)12月末の借入残高5000万円の場合

5000万円×1%=50万円→上限40万円を超えているため、40万円までなら減税可能


今、住宅ローンはめちゃくちゃ低金利です。

金利0.5%程度でローンを組んでいる方も多数いるかと思います。

ローン控除の1%よりも金利の方が安いんですよね。

この場合、どんな現象が起きるのか??


(例)12月末の借入残高5000万円、35年返済、金利0.5%の場合

◇所得税の減税効果

住宅ローン控除は上記と同じく40万円になります。

◇ローンに関する年間支払利息

ざっくり計算になりますが、おおよそ25万円程度になります。

◇結論

もうおわかりでしょうか?

25万円の利息を払っても40万円税金を安くすることができるので、差し引き15万円お得になるんです!

ローン控除の適用を受けられる期間は10年又は最長で13年になります。

その期間中はローンを組んだ方がお得になるんですね。

そのため、ローン控除の適用が終わるタイミングで繰り上げ返済するのが、節税対策としてはベターと考えられていました!

しかし、2021年以降に住宅取得する場合には、この対策が使えなくなりそうなんです!


【改正案のローン控除】

ローン控除によって減税できる金額の限度が、金利相当額になることになりそうです。

先ほどの例を参考にシンプルに解説します。


(例)12月末の借入残高5000万円、35年返済、金利0.5%の場合

◇ローン控除の算定方法

①5000万円×1%=50万円

②年間支払利息25万円

③①>② ローン控除25万円

現行制度では40万円控除できていたのに、25万円しか控除できなくなります。

もちろん、ローン組んだ方がお得!なんてのも無いです。

完全に改悪ですね。


今回の改正については、所得要件の見直しも入る可能性があります。

現行ローン控除では、所得税の合計所得金額が3000万円以下でないと本制度を利用することはできませんでした。

今回の改正では、この3000万円をさらに引き下げることも検討しているそうです。

合計所得金額が3000万円を超える方もなかなかいないと思うので、多少下がっても大勢に影響はないかと思いますが、これも改悪には間違いありません。

改悪をフォローするために、ローン控除の期間の延長を検討しているそうですが、それだけだとパンチ弱いですね。

続報があり次第、共有させていただきます!

2019年度の確定申告、いつまでできるの?

【2019年度の確定申告、いつまでできるの?】

例年、所得税の確定申告期間は、2月16日から3月15日までとなっています。

2019年度の確定申告は、申告期間の真っ最中に新型コロナウイルスが流行し始め、国税庁は「2019年分の所得税確定申告書の提出期間を4月16日まで延長する」と発表しました。

さらに4月に入ってからも事態が収まらないことから、法定申告期限を4月16日と区切ったうえで、「個別に期間延長の取り扱いを行う」「4月17日以降も柔軟に確定申告書を受け付ける」と発表しました。

言ってみれば、「いつでも確定申告受付期間」という状態になっています。

それでは法定期限内に申告できなかったことでの不利益はないのでしょうか。


◇申告しないことで起きる不利益

通常の状態での確定申告期間に申告しないと起こる不利益

・青色申告特別控除の額が、65万円から10万円に減額

・農政学に法定申告期間から申告日までの日数分の延滞税がかかる

・無申告加算税がかかることも

確定申告期間に間に合わないと、ペナルティで多く税金を払わなくてはならないものの、申告自体はできます。

今年のこの状態はこのペナルティ部分がないということになります。


◇放置し続けると、税金以外の様々な問題も

今年のイレギュラーな事態では、「法定申告期限内に申告していれば、訂正申告もまだ提出が可能」となっています。

なので、あとから領収書を発見した!といった場合でも訂正申告を行うことができます。

しかし、法定申告期限を過ぎてから申告した人は、訂正申告ができません。確定申告後に間違いを発見した場合は、通常通りに「更正の請求」か「修正申告」を出すことになります。

確定申告をしないでいると・・・

・持続化給付金の申請ができない

・住宅ローンや自動車ローンなど各種ローンを組む際などに必要な書類が揃わない

・児童手当や保育所の申請に必要な書類が揃わないことがある

・市民税・県民税等の当初納税通知書に申告内容を反映できない場合や送付が遅れる場合がある

・市民税・県民税等の情報を用いて決定をしている保険料等にも影響する

といった税金以外の各種問題が出てきます。

ここで気になるのは「いつでも確定申告受付期間」が唐突に終わるのではないか、というとこと。

2020年11月末の現在において国税庁は「期限を切るという話は全くなく、今後しばらくは現状のまま」としております。

しかしながら、突然終わることも可能性としてはゼロではないので、申告がお済でない場合にはできるだけ早く申告することをおすすめします!

 

【実録】年末調整、扶養の申告漏れはありませんか?!

【実録】年末調整、扶養の申告漏れはありませんか?!

こんにちは。監査担当&ファイナンシャルプランナーの斉藤です。
年末調整の時期になりましたね。保険料の控除証明書は揃っていますか?
扶養はお変わりありませんか?

今回は、実際にあった扶養の申告漏れのお話をしたいと思います。
いろいろありますが、今日は親御さんの扶養について。
扶養控除は基本、1人38万円。でも、70歳以上の同居の親なら1人58万円。けっこう大きな控除になります。


【ケースA】お母様は遺族年金
事務員さんと、社員の皆さんの扶養の用紙を確認していました。
私「Aさんの奥様は今年から扶養を抜けて働いているんですね。お子さんが小さいので大変ですね。」
事務員さん「家におばあちゃんがいるから大丈夫みたいですよ。」
私「え?Aさんの扶養には記入されていないようですが・・・」
念のためAさんに確認すると、母は年金を貰っているから、とのこと。気になってもう一歩踏み込んで聞いてみると、それは亡くなった夫の遺族年金だというのです。
「Aさん、遺族年金は、所得税では収入に入れなくていいんですよ!」

遺族年金・障害年金は所得税が課されません(非課税所得)。他に収入の無いAさんのお母様の所得は0になり、Aさんの扶養に入りました。

※注意:社会保険の扶養判断では、遺族年金も障害年金も収入として扱います。所得税とは異なる取り扱いをしますのでお気をつけください。


【ケースB】お父様は春に亡くなった
私「Bさんの扶養に、毎年お父様がいらしたように思うのですが?」
Bさん「今年の春に亡くなって。もういないんです。」
私「あら、亡くなられたその年までは、扶養に入れて良いんですよ。」
扶養親族は原則としてその年の12月31日の現況で判断ですが、亡くなられた場合はその死亡の日の現況で判断します。(扶養の申告書には死亡の日付も記入していただきます。)
Bさんはその年、お父様の最後の扶養控除をして年末調整を行いました。


【ケースC】年金と給与はそれぞれ別の控除がある
私「Cさんもお母様と同居でしたよね。扶養の用紙に記入がありませんが、お母様は扶養に入れなくて大丈夫ですか?」
Cさん「母はちょっと働いているんですよ。年金と合わせると、103万とか超えてるんで。」
私「年金には年金の控除、給与には給与の控除があります。控除を引いたら、所得は意外と少ないかもしれませんよ。年金、お給料、それぞれいくらだかわかりますか?」

扶養に入れる、入れないは「所得」で判断します。「所得」は年金総額、給与総額そのものではなくて、そこから一定の所得控除(公的60万円~、年金、給与55万円~。令和2年から変更あり)をひいたものなのです。
年金からは年金の控除、給料から給料の控除をそれぞれ差し引いて所得を計算したところ、Cさんのお母様の所得は30万ほどになり、Cさんはお母様を扶養に入れました。


私たち監査担当はお客様と長くお付き合いし、普段からさまざまなお話をしています。そのため、上記のようにこちらが気付いてアドバイスできることもあります。
しかし、そのようなケースはむしろ、まれ。一般的には、記入いただいた内容そのままに年末調整が行われます。

年末調整の還付をしっかり受けるためには、ご自身でしっかり、正しく記入しましょう。
「?」と思ったときは、そのままにせず、問い合わせましょう。
そして、知らずに何年も損をしていた!という場合も、あきらめないで。

MAX5年分(ケースによりもっと短い場合があります)までさかのぼって手続きをすることができますよ!