【消費増税・軽減税率】新聞の税率は、紙面と電子版では異なるの?

軽減税率の導入に従って、新聞は軽減税率の対象と認識している方が多くいらっしゃるかと思います。

しかしながら、同じ新聞でも軽減税率の対象外となる物がございますのでご注意ください。

≪軽減税率の対象となる新聞≫

◎定期購読で宅配される新聞の場合・・・8%

≪軽減税率の対象とならない新聞≫

◎駅やコンビニで即売される新聞の場合・・・10%

◎月単位で契約する電子版の新聞・・・10%

最近では、電車で新聞紙面を開いている方を見かけることが本当に少なくなりました。新聞自体を呼んでいる方が非常に少なくなったこともあるとは思いますが、電子版の普及も大きな要因でしょう。私も電子版購読者なので憤慨物ではありますが、電子版については「電気通信利用役務の提供」であって「新聞の譲渡」には該当しないことが軽減税率対象外である理由のようです。

新聞というと全て8%と勘違いしがちですが、そうではございませんのでご注意ください。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

個人事業主の開業時に必要な提出書類とは?

個人事業主として開業した場合には、各役所に届出をする必要があります。

【税務署】

税務署へ提出する届出は以下になります。

①個人事業の開業・廃業等届出書

事業開始の日から1月以内に提出しなければならない届出になります。

②所得税の青色申告承認申請書

不動産所得・事業所得・山林所得の青色申告者として確定申告をする場合には、事業開始の日から2か月以内に届出をしなければなりません。青色申告者として複式簿記による帳簿書類を作成することで、青色申告特別控除(最大65万円の所得税の控除)や3年間の繰越欠損金、青色事業専従者控除や少額減価償却資産の損金算入等のメリットを受けることができるため、申請をすることをおすすめいたします。

③棚卸資産の評価方法の届出書・減価償却方法の届出書

棚卸資産の評価方法については、原価法(最終仕入原価法)以外の評価方法を選択する場合には届出が必要になります。ただし、原価法(最終仕入原価法)を選択する場合や、そもそも棚卸資産が無い業種の場合には届出をする必要はありません。

減価償却方法の届出については、定額法以外の償却方法を選択する場合には、届出が必要になります。

④青色事業専従者給与に関する届出書

同一生計の配偶者やご家族(15歳未満除く)が事業のお手伝いをする場合には、青色事業専従者給与に関する届出書を提出することで、支払う給与を全額経費にすることができます。ただし、「青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日」もしくは「1月16日以後に事業専従者を有することとなった場合には、その日から2カ月以内」までに税務署に届出をしなければなりません。

⑤所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書

事業所と住所が異なる場合には、税務署に届出をする必要があります。

⑥源泉所得税の納期特例の承認に関する届出書

納期の特例を希望する場合には、提出が必要になります。

なお、雇用人数が10人を超える場合には、納期の特例は利用できません。また、雇用している人がいない等、そもそも源泉所得税を納める義務のない場合には、提出も不要になります。

⑦給与支払事務所等の開設等届出書

人を雇用した場合には、その事実のあった1か月以内に届出をする必要があります。なお、従業員がいない場合には、提出する必要はありません。

【都道府県税事務所】

①個人事業開始申告書

東京都の場合には都税事務所、大阪府の場合には府税事務所、それ以外の道県については県税務署に個人事業開始申告書を提出する必要があります。開業後、速やかに提出をしてください。

【市区町村】

①個人事業開始申告書

市区町村の役場へ、個人事業開始申告書を提出する必要があります。開業後、速やかに提出をしてください。

以上が、開業後に各役所へ提出する基本的な届出です。

人を雇用する場合には、労基署や年金事務所等に別途届出をする必要もございますので、ご注意ください。

ご不明な点がございましたら、いつでもお問い合わせください。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

【消費増税・軽減税率】おもちゃ付きお菓子やスポーツ新聞はどうなるの?

消費税率の引上げが、本年10月1日に実施されますが、それに伴い消費税の軽減税率制度も同時に行われます。消費税の軽減税率制度は、事業者のかたのみならず、日々の買い物等で消費者の方にも関係するものです。
飲食物の提供や新聞については、軽減税率の対象となるものと対象とならないものが混同しているので注意が必要です。

(1)一体資産の場合
一体資産とは、おもちゃ付きのお菓子のように、食品と食品以外の資産が一体として販売されているものをいいます。
一体試算の場合には、次のいずれの要件も満たす場合に限り、その全体が軽減税率の適用対象となります。
①一体資産の譲渡の対価の額(税抜価額)が1万円以下であること。
②一体資産の価額のうちに当該一体資産に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が3分の2以上であること。

【Q】例えば・・・
・紅茶とティーカップのセットの販売価格が1,000円(税抜き)
・紅茶の仕入価格は450円(税込み)、ティーカップの仕入価格が200円(税込み)

【A】
紅茶(食品)仕入れ価格450円/一体資産の合計仕入価格650円≒一体資産の譲渡価額のうち、食品の占める割合69.2% ≧3分の2(66.6…%)
以上の計算方法により、食品の価額の割合が3分の2以上に該当します。
よって、上記①、②をクリアできるので、軽減税率の適用対象となります。

(2)新聞
週2回以上発行され、定期購読契約を結んでいる新聞が軽減税率の適用対象となります。
①スポーツ新聞や業界紙
週2回以上発行され、定期購読契約を結んでいれば、スポーツ新聞や業界紙も消費税の軽減税率の適用対象となります。
②コンビニの新聞
コンビニなどで販売している新聞は、購入者が定期購読契約を結んでいるわけではないので、消費税の軽減税率が適用されません。
③電子版の新聞
紙媒体ではなく、インターネットを通じて配信するいわゆる電子版の新聞は、電気通信を使ったサービスの提供で新聞に該当しないとされていますので、消費税の軽減税率の適用はされません。

【消費増税・軽減税率】ホテルの冷蔵庫や出前、病院食の消費税はどうなるの?

消費税率の引上げが、本年10月1日に実施されますが、それに伴い消費税の軽減税率制度も同時に行われます。消費税の軽減税率制度は、事業者のかたのみならず、日々の買い物等で消費者の方にも関係するものです。軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます。
軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいますが、客室での飲食や出前、病院食等はどうなるのでしょうか?

①ホテル等の客室に備え付けられた冷蔵庫内の飲料等
ホテル等の客室に備え付けられた冷蔵庫内の飲料(酒税法に規定する酒類を除きます。)を販売する場合は、単に飲食料品を販売するものであることから、飲食料品を飲食させる役務の提供に該当せず、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります。

②出前の適用税率
そばの出前、宅配ビザの配達は、顧客の指定した場所まで単に飲食料品を届けるだけであるため、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象になります。

③配達先での飲食料品の取り分け
味噌汁付き弁当の販売・配達を、配達先で味噌汁を器に取り分け弁当と一緒に提供されているとき、この「役務」には、通常「盛り付け」も含むとされているが飲食料品の譲渡に通常必要な行為である、容器への「取り分け」行為は、「役務」に含まれません。味噌汁の販売に必要な行為である「取り分け」に該当し、ケータリングに該当しないので、味噌汁付き弁当の全体が軽減税率の適用対象となります。

④病院食は、軽減税率の適用対象か
健康保険法等の規定に基づく入院時食事療養費に係る病院食の提供は、非課税されていることから、消費税は課されません。
但し、患者の自己選択により、特別メニューの食事の提供を受けている場合に支払う特別料金については、非課税にならず、病室等で役務の提供を行うものですので、軽減税率の適用対象にはなりません。

【消費増税・軽減税率】テイクアウトやイートインの残りをお持ち帰りする場合の消費税はどうなるの?

消費税率の引上げが、本年10月1日に実施されますが、それに伴い消費税の軽減税率制度も同時に行われます。消費税の軽減税率制度は、事業者のかたのみならず、日々の買い物等で消費者の方にも関係するものです。軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます。
外食の場合にはどのようになるのでしょうか。

(1)テイクアウトかどうかの判断
事業者が行う飲食料品の提供が、「食事の提供」に該当するのか、又は「持ち帰り」に該当するのかは、その飲食料品の提供を行った時において、相手方の意思確認をするなどの方法により判定することとなっています。
(2)飲食店で残りを持ち帰る場合
顧客が注文した料理の残りを折り詰めにして持ち帰らせるサービスが行われていた場合の持ち帰り分についての軽減税率の適用はありません。その場で飲食するために提供されたものは、その時点で「食事の提供」に該当しているからです。
(3)回転寿司店でパック詰めした寿司を持ち帰る場合店内で飲食する寿司と区別されずに提供されたものは、その時点で「食事の提供」に該当し、その後、顧客がパック詰めにして持ち帰ることとしても、軽減税率の適用対象にはなりません。
顧客が持ち帰り用として注文し、パック詰めにしたものについては、軽減税率の対象となります。
(4)公園のベンチでの飲食
公園のベンチのそばでの移動販売車による「食品」の販売の場合について、誰でも利用できる(顧客のみでなく)ベンチである場合には、飲食設備に該当せず、「食事の提供」ではなく、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率適用対象となります。
(5)旅客列車の食堂車での食事、移動ワゴン販売の飲食料品
①座席等で飲食させるための飲食メニューを座席等に設置して、顧客の注文に応じてその座席等で行う食事の提供は軽減税率の適用対象にはなりません。
②座席等で飲食するため事前に予約を取って行う食事の提供のような飲食料品の提供は、軽減税率の適用対象にはなりません。
列車内の移動ワゴンによる弁当や飲料の販売は、①又は②に該当する場合を除き、軽減税率の対象となります。
(6)カラオケボックスでの飲食料品の提供
カラオケボックスの客室で顧客の注文に応じて行われる飲食料品の提供は、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供に該当しますので、軽減税率の適用対象となりません。
(7)ホテル等の客室に備え付けられた冷蔵庫内の飲料等
ホテル等の客室に備え付けられた冷蔵庫内の飲料(酒税法に規定する酒類を除きます。)を販売する場合は、単に飲食料品を販売するものであることから、飲食料品を飲食させる役務の提供に該当せず、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります。
(8)出前の適用税率
そばの出前、宅配ビザの配達は、顧客の指定した場所まで単に飲食料品を届けるだけであるため、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象になります。
(9)配達先での飲食料品の取り分け
味噌汁付き弁当の販売・配達を、配達先で味噌汁を器に取り分け弁当と一緒に提供されているとき、この「役務」には、通常「盛り付け」も含むとされているが飲食料品の譲渡に通常必要な行為である、容器への「取り分け」行為は、「役務」に含まれません。味噌汁の販売に必要な行為である「取り分け」に該当し、ケータリングに該当しないので、味噌汁付き弁当の全体が軽減税率の適用対象となります。
(10)病院食は、軽減税率の適用対象か
健康保険法等の規定に基づく入院時食事療養費に係る病院食の提供は、非課税されていることから、消費税は課されません。
但し、患者の自己選択により、特別メニューの食事の提供を受けている場合に支払う特別料金については、非課税にならず、病室等で役務の提供を行うものですので、軽減税率の適用対象にはなりません。

判断が迷われる部分については、あけぼの会計までお問い合わせください。

【消費増税・軽減税率】外食の場合

消費税率の引上げが、本年10月1日に実施されますが、それに伴い消費税の軽減税率制度も同時に行われます。消費税の軽減税率制度は、事業者のかたのみならず、日々の買い物等で消費者の方にも関係するものです。軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます。

外食の場合にはどのようになるのでしょうか。

(1)社員食堂での飲食料品の提供
会社内や事務所内に設けられた社員食堂で提供する食事も、その食堂において社員や職員に、飲食料品を飲食させる役務の提供を行うものであることから、「食事の提供」に該当し、軽減税率の適用とはなりません。

(2)セルフサービスの飲食店
セルフサービスの飲食店であっても、顧客にその店舗のテーブル、椅子、カウンター等の飲食設備を利用させて、飲食料品を飲食させていますので、軽減税率の適用対象とはなりません。 

(3)屋台での飲食料品の提供
屋台のおでん屋やラーメン屋等で、テーブル、椅子、カウンター等の飲食設備で飲食させている場合は、軽減税率の適用対象ではありません。
屋台を営む事業者が
①自らテーブル、椅子、カウンター等を設置している場合
②自ら設置はしていないが、例えば、設備設置者から使用許可を受けている場合は、軽減税率の適用対象となりません。
しかし、一方、
③テーブル、椅子、カウンター等がない場合
④テーブル、椅子、カウンター等はあるが、設備設置者から特段の使用許可等をとっておらず、顧客が使用することもあるがその他の者も自由に使用している場合は、軽減税率8%の対象となります。

(4)コンビニエンスストアのイートインスペースでの飲食
例えば、トレイや返却が必要な食器に入れて飲食料品を提供する場合などは、店内のイートインスペースで飲食させる「食事の提供」であり、軽減税率の適用対象となりません。
コンビニの場合、大半が持ち帰りの商品が多いが、店内飲食か持ち帰りかの意思確認を行うなどの方法で、軽減税率対象かどうか判定して頂くことになります。なお、全ての顧客に対して、店内飲食どうかの質問を必要とするものではなく、「イートインコーナーをご利用される場合は、お申し出ください。」等の掲示をし、意思確認を行うなど、営業の実態に応じた方法でやることになると思われます。

ただ、コンビニやファーストフードといった実際の現場では、顧客がイートイン(10%)選択で清算をした後に、結果としてテイクアウトとなる場合や、その逆も想定できます。イートインを選んだ顧客がしっかりと店内で食事をいているかどうかや、テイクアウトを選択した顧客が店内で食事をしていないかどうかをチェックする義務は店舗側に生じるのかどうかは、疑問が残るところではあります。

なお、スターバックスでは、「客席の利用確認までは想定していない」ことを6月7日付けの発表で明らかにしています。

このことからも、他の外食産業でも、同様の流れになるのではないかと想定しています。

【消費増税・軽減税率】医薬品・健康食品・果物狩りや自販機の場合

消費税率の引上げが、本年10月1日に実施されますが、それに伴い消費税の軽減税率制度も同時に行われます。消費税の軽減税率制度は、事業者のかたのみならず、日々の買い物等で消費者の方にも関係するものです。
医薬品等や果物狩り、自販機による販売の場合にはどうなるか解説します。

1. 医薬品等
(1)栄養ドリンク
 医薬品等は、消費税の軽減税率の対象には含まれておりません。しかし、中には飲食料品なのか医薬品等なのか判断が難しいものもあります。
 では、医薬品等とは、医薬品、医薬部外品、再生医療等製品のことを言い、最近、医薬品や医薬部外品ではない清涼飲料水で、栄養ドリンクとうたっているものがあります。これは、普通の飲食料品のため、軽減税率8%の適用となります。商品のラベル等に医薬品や医薬部外品などの表示がされていますので、よくご確認ください。 (2)健康食品、美容食品
 特定保健用食品、栄養機能食品、健康食品、美容食品についても、上記、栄養ドリンクと同様に、商品のラベル等で医薬品等であるかを確認しましょう。


2.提供形態によるもの
(1)果物狩り、潮干狩り、釣り堀
 その場で収穫したものを食したり、収穫そのものを楽しんだりするための入園料は、軽減税率の適用対象ではありません。
 しかし、収穫したものを、別途対価を支払うようになっている場合は、「飲食料品の譲渡」に該当しますので、消費税の軽減税率8%の適用対象となります。 
(2)自動販売機
 自動販売機により行われるジュース、コーヒーなどの飲料、パン、お菓子などの販売・購入した場合は、飲食料品を飲食させる役務の提供を行っているものではなく、店先での販売・購入したものと同じであり、消費税の軽減税率8%の適用となります。
(3)通信販売 
 通信販売での商品購入についても、上記と同様です。購入される商品が飲食料品であれば、軽減税率8%の適用となります。しかし、送料が別途係るものであれば商品を運ぶサービスに対する代金であり、運ぶ商品が飲食料品であっても、軽減税率の適用はありません。しかし、送料が購入した飲食料品の代金に含まれていた場合には、全体として軽減税率の適用となります。

【消費増税・軽減税率】飲食料品の場合

消費税率の引上げが、本年10月1日に実施されますが、それに伴い消費税の軽減税率制度も同時に行われます。
消費税の軽減税率制度は、事業者のかたのみならず、日々の買い物等で消費者の方にも関係するものです。そこで、国税庁ホームページに記載されている質疑応答解説の中から、興味深いものを抽出してお伝えしていきたいと思います。

1.飲食料品
(1)生きた畜産物や水産物等
畜産業の方が、肉用牛等の生きた家畜を販売した段階では、その販売時点において、人の引用又は食用に供されるものではないため、「食品」に該当しないので軽減税率対象とはならず、10%の適用になり、枝肉の販売は、人の食用に供されるのもので、軽減税率の対象の8%となります。
生きた魚を市場やスーパーなどで人の食用に供するために販売した場合は、軽減税率対象として8%ですが、熱帯魚などのように観賞用のための販売は、軽減税率の適用はないので、10%となります。


(2)ペットフード
スーパーなどでペットフードを販売されていますが、人の飲用又は食用に供されるものではないので、飲食料品に該当せず、軽減税率対象ではありません。


(3)苗木、種子
果物や野菜を収穫して食用にするとはいえ、果物の種子を食することは通常ありません。その種子は、「食品」に該当せず、軽減税率の適用対象とはならないので10%となります。
しかし、種子であっても、スーパー等のお菓子やおつまみコーナーなどで販売している例えばカボチャの種などは、飲食料品に該当し、軽減税率8%が適用されます。


(4)水、氷
人の飲用又は食用に供されるものであるミネラルウォーターなどの飲料水や、かき氷や飲料に入れて使用される氷などの食用氷は、軽減税率8%が適用となります。
しかし、水道水は、炊事や飲用のための「食品」としての水と、風呂・洗濯などの生活用水として供給されるものが混然一体となっているものやドライアイス・保冷用の氷は、人の飲用又は食用に供されるものではないため、10%対象となります。


(5)みりん、料理酒
酒税法に規定するアルコールが1度以上か1度未満かによって酒類に該当するか飲食料品に該当するかによって、軽減税率8%か通常の10%となるかに分かれます。


(6)ノンアルコールビール、甘酒等
上記のみりん等と同様に、アルコールが1度未満であれば軽減税率8%の適用となります。商品のラベル等を確認しましょう。

マネーフォワードクラウド会計・確定申告とは

【マネーフォワードクラウド会計・確定申告とは】

マネーフォワードクラウド会計・確定申告は、法人・個人事業主向けの会計ソフトウェアのことをいいます。

*マネーフォワードクラウド会計が法人向け・マネーフォワードクラウド確定申告が個人事業主向けになります。以下、MFクラウドとします。

【家計簿アプリの「マネーフォワード」とは違うの?】

運営会社は同じですが、システムが異なります。

MFクラウドは、事業主向けの会計ソフトになりますので、仕訳入力や試算表、決算書の作成、法人・個人の確定申告を行うために必要なシステムを備えたソフトになります。

【MFクラウドの主な特徴はなに?】

①取引データを自動取り込みできる

②自動で仕訳登録が行える

③いつでもどこでも利用できる

④完全無料で自動アップデート

以上の4点が、MFクラウドの最大の特徴です。

◇①について

ネットバンキングや、クレジットカード、電子マネーだけでなく、給与計算ソフトや請求管理ソフトと、レジスターの情報も、MFクラウドと連動させることで、自動取り込みが可能となります。

日々の記帳入力についても、これまでは預金通帳を片手に会計ソフトに仕訳を入力するということが通常でしたが、自動取り込み機能を利用することでそういった手間も省くことができます。

◇②について

①で取り込んだデータを、自動で仕訳を起こしてくれる機能になります。導入当初は、MFクラウドのAIに仕訳パターンを学習させることが必要にはなりますが、一度学習させてしまえば翌月以降は、取り込んだデータから仕訳を予測し、仕訳を作成してくれます。「借方が。。。貸方が。。。」といったことは必要がなくなり、取り込んだデータの仕訳確認をして、登録の1クリックのみで仕訳が完了になります。

◇③について

クラウド型の会計ソフトになるため、ログインIDとパスワードがあれば、どこからでもログインすることができます。従来のパッケージソフトの場合ですと、会計ソフトをダウンロードしているパソコンが壊れてしまった場合には、会計データ自体も破損してしまう可能性がありますが、クラウドソフトではそういった心配は不要です。

◇④について

パッケージソフトの場合ですと、購入した日を最後にソフトがアップデートされることはありませんが、クラウドソフトの場合には、税制改正や消費税増税にも自動でアップデートをしてくれます。

【MFクラウドはどういう人に向いているの?】

社長様やそのご家族様が会社の経理をやられている規模間のお客様が、MFクラウドのメリットを最大限に享受できるのではないかと考えています。先に述べた特徴はいずれも時短・作業の効率化を促すものになります。自社の経理は、売上を生み出すものではありませんし、細かい作業が多いため時間もかかります。そういったいわゆる「売上に直結しない時間」を削減するためには、MFクラウドは大いに役立つと感じています。

【MFクラウドのデメリットは?】

しいて言えば、出力できる帳票のバリエーションが少ないということでしょうか。

残高試算表やPLやBS,キャッシュフロー等のMFクラウド以外の会計ソフトでも備えている基本的な帳票はMFクラウドでも出力が可能ですが、納税予測や年間スケジュール表(年間の中でどのタイミングでどれくらいのお金がキャッシュアウトするかなど)、事業計画などの帳票は備えていません。

特に自営業の場合、1年間のスケジュールを考えたとき、大きなキャッシュアウトは税金だけではありません。社会保険や労働保険なども想定してシミュレーションしなければ、投資計画の検討をすることもできません。

【MFクラウドの料金は?】

現在の公式価格は、

法人版が月額・・・4980円~

個人版が月額・・・2980円~

になっています。以前は会計ソフト単体でも利用可能だったのですが、会計ソフト以外の給与計算ソフトや請求管理ソフトも含まれたパッケージでのみしか利用不可となっています。

会計ソフトだけ利用したい方からすると、値段は決して安くはありません。。

ーここからは宣伝になってしまい恐縮ですがー

弊社では、お客様のニーズにお応えするために、会計ソフトのみでの利用プランも準備しております。

法人版及び個人版の会計ソフト・・・月額1800円

弊社の顧問先向けのお値段になってしまいますが、スタートアップや税理士の変更を検討しているお客様にはお得なプランとして好評をいただいております。

もちろん、導入費用や別途サポート費用はいただいておりませんし、先述した年間スケジュールや事業計画作成のフォローも可能です。

特例事業承継税制とは?

税理士法人あけぼの会計です。

今回のブログは、特例事業承継税制についてお話しさせていただきます。

業績に問題はないのに、後継者の不在を理由に廃業するケースが少なからずあります。

事業を将来に向けて維持・成長させていくためには、後継者の確保を含む事業承継に向けた早めの準備着手が肝要です。

今後10年の間に、70歳(平均引退年齢)を超える中小企業・小規模事業者の経営者は約245万人となり、うち約半数の127万(日本企業全体の1/3)が後継者未定であり、雇用への影響も大であり、日本の経済を底辺から支えている中小企業の技術やノウハウが消失してしまう危険がありとの報告が経済産業省の書類にも記載されています。

特に地方においての経営者の高齢化も深刻であり、60歳以上の経営者割合(法人)が、全国第5位の茨城県は58.9%との数値もしめされています。このような背景の中で、平成30年度の税制改正において現行の事業承継税制を改良して、対象株式数を100%、相続時の評価額を100%に拡大し、雇用確保要件を実質撤廃、株式譲渡・合併・廃業時の減免措置追加等した、新しい「特例事業承継税制」が創設されました。

事業承継税制は、後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。 特例事業承継税制の適用は、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて作成された「承継計画」を都道府県へ提出することを条件に認められます。その対応は、緊急を要するため「承継計画」の提出期間は、平成30年4月1日から平成35年3月31日までの5年間とされています。

【特例事業承継税制の概要】

特例事業承継税制が創設され、一定の手続きによって一括で贈与等をした非上場株式等の贈与税額が全額納税猶予されます。贈与した先代経営者の死亡の際には、贈与時の評価額が相続税の課税対象とされますが、これも全額猶予されます。

◎非上場株式等を贈与された際の贈与税は全額納税猶予される。 事業承継に関する計画を作成し都道府県に提出して、先代経営者が代表権を後継者に譲り後継者が代表権を持った後に、先代経営者が所有する株式等を一括して贈与すると特例事業承継税制の適用を受けることができ、贈与税額の全額の納税が猶予されます。

◎ 猶予贈与税額は、先代経営者の死亡によって免除 非上場株式等の贈与税の納税猶予を受ける場合、贈与された株式の評価額100%に基づいて暦年課税又は相続時精算課税により計算した贈与税額が納税猶予されます(選択は任意であるが、有利な相続時精算課税を選択するケースが多い)。贈与者が死亡した場合には、贈与時点の評価額が相続税の課税価格に算入されて相続税が計算されます。その際の猶予贈与税額は贈与者である先代経営者の死亡によって免除となります。

本制度の適用を受けるためには、いくつかの条件を満たす必要がございます。

条件については、多岐に渡りますため、弊社の無料相談をご利用いただければと存じます。 最後まで読んでいただき、ありがとうございました。