事業的規模ではない不動産所得と事業所得がある場合の青色申告特別控除額はいくら?

青色申告特別控除額について、お客様からこんな問い合わせがありました!

ちょっとマニアックですが、意外と当てはまる方も多いと思うのでアップします!

「今まで事業所得だけ申告してた。賃貸用マンションを1室買って、2020年から貸してるんだけど、この場合の青色申告特別控除額ってどーなるの?65万円引けるの?」

結論から申し上げると「65万円引けます!」

今回、貸し付けたマンション1室は、不動産所得でいう事業的規模には該当しません。

事業的規模に該当しない場合の不動産所得の青色申告特別控除額は原則として10万円となるはずです。

しかし、事業所得についても申告している青色申告者については、事業的規模に該当しない不動産所得からでも青色申告特別控除額が最高で65万円が控除できることになっています。

事業所得や不動産所得など複数の所得が出てくると今回のような問題に度々ぶつかることがあります!

何かご不明な点があれば、あけぼの会計までいつでもお問い合わせください!

少しでもお役にたてれば幸いです!

確定申告の提出が終わったからと安心はしない方が・・・。

【確定申告の提出が終わったからと安心はしない方が・・・。  】

元税務署職員の税理士・中村です。

令和2年分の確定申告は、皆さんもご存知のとおり、4月15日まで延長され、残り1週間で期限が

参りますが、終了されましたでしょうか?

よく確定申告書を提出し、受付にて受理されたから間違いなく通ったものとして安心される方も多いと

思います。私も現役時代には納税者の方からそのような話を聞くこともございました。

でも、税務署は、提出されたものは、名前がないとか不備なものがあれば、その場で確認していますが

中身までの確認はしていません。受付でそこまでやれるはずがありません。

確定申告期において提出された申告書等をコンピューターに入力し、内容のチェックを行い、エラーチェックや同業者との比較割合など数値ではじき出される内容を集積し、今後の指針を決めていきます。

また、規定により提出された支払調書や独自の方法で収集した課税上参考となる各種の資料などが各税務署ごとに蓄積され、どれだけのものがあるか税務署の職員さえわからない程の資料を納税者ごとに分類し、申告された内容とのチェックを行っていくのが、この確定申告期終了後の仕事でした。

このような作業を「申告審理」と呼び、この申告審理により、申告義務があるにもかかわらず無申告の者、不注意等により誤った申告書を提出した者、または、故意に過少な申告を行っているとみられる者などを検討し、次の事務の種類に区別されていきます。

簡単な誤りや、明らかな非違があるものについては、昔は、「事後処理」といって納税者の方に来署してもらい、説明をして修正申告書の提出をしてもらう。いまは、この様な間違いはありませんかと文書で尋ね自分の方から修正申告書を提出してもらうような簡易な処理を行う方法に変化しています。

「申告審理」で高額・悪質な不正計算等が想定される者など、調査の必要性が高い者については調査対象に選定し、実地調査を行うという風に分類する作業を行うのが、これからの時期だと思います。

コロナ禍のため、実地調査は、少なめになってはいますが、確定申告書が受理されたからといって、安心するのは早いかもしれません。正しい申告に心がけていくのが、安心感を持てる最大のことだと思います。

4月1日からの消費税の総額表示

4月1日からの消費税の総額表示】

こんにちは。あけぼの会計の会田です。

いよいよ4月1日から消費者が分かりやすいよう、消費税を含めた価格での表示 (以下、総額表示)が法律上義務付けられます。

今回はこの総額表示ついて確認していきたいと思います。

まず総額表示は、価格の付くすべてのものに義務化されている訳ではありません。

総額表示の対象となるものは、「事業者が不特定かつ多数の者に対して、あらかじめ販売する商品等の価格を表示する場合」です。

注意点として、会員制のスポーツジムなど、会員のみが対象のサービスの提供を行っている場合であっても、その会員の募集が広く一般を対象に行われている場合には、総額表示にしなければなりません。

この総額表示は、店頭やインターネット上など、場所や媒体に関わらず、上記に該当すれば必ず総額表示が求められる点も注意が必要です。

しかし、上記の要件に該当しないもの、例えば次のようなものには総額表示が求められません。

・ 特定の相手方に対するもの(例:取引先への請求書や領収書など)

・ 値引き表示(例:「○割引き」など)

・ そもそも価格を表示しない場合

次に総額表示の仕方を確認していきましょう。

これはざっくり言えば、「税込み額が確認できること」です。認められる例としては、「22,000円(税込)」は当然に、「22,000円(うち消費税2,000円)」や「20,000円(税込価格22,000円)」でもOKです。

逆に税抜き額だけしか表示されていない場合「20,000円+税」といったものは認められません。

色々と面倒ではあるのですが、この総額表示をしなかった場合、つまり違反した場合はどうなるのでしょうか?

この違反についての罰則の定めはなく、価格を総額表示しなくても消費税法違反で処罰はされません。しかし国が定めた義務ですので、早めに対応しておくようにしましょう。

その副業、事業に該当しますか?事業所得って何?!

【その副業、事業に該当しますか?事業所得って何?!】

事業所得とは、個人が事業で得た収入から必要経費を差し引いた所得のことです。

個人事業主の所得税は、この事業所得をベースに計算されます。

今回は、事業所得の基本的な考え方と事業所得で申告するメリットをシンプルにお伝えします!

◇事業所得の考え方

事業所得とは、「農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得」をいいます。

ここでポイントとなるのが、「事業から生ずる所得」というワードです。

サラリーマンの副業もこの「事業」に該当するから「事業所得で申告しよう!」といっても、税務署から認められないケースもあります。その場合、事業所得ではなく、雑所得という所得区分によって申告することになるのですが、この違いって何なんでしょう?

実は、事業所得か雑所得かという点については、明確な区切りがありません。

そのため、どちらかわからずに事業所得として申告をして、税務署から修正を求められることもあります。事業所得に該当するかどうかは以下の定義が定められています。

①営利性・有償性の有無

②継続税・反復性の有無

③自己の危険と計算における事業遂行性の有無

④その取引に費やした精神的・肉体的労力の程度

⑤人的・物的設備の有無

⑥その取引の目的

⑦その者の職歴・社会的地位・生活状況

上記の基準点によって、事業所得に該当するのかどうかを判定することになります。

◇事業所得で申告するメリット

確定申告時に青色申告ができるのは、事業所得と不動産所得、山林所得の3つの所得だけです。

青色申告には下記のメリットがあります。

①給与所得等の損益通算

事業の赤字を給与所得等とプラスマイナスすることができます。

事業所得が△50万円で給与所得が70万円の場合、合計所得金額は20万円になります。赤字があることで税金が安くなります。

②青色申告特別控除

最大65万円の経費控除を受けることができます。

③青色事業専従者給与

従業員家族の給与を経費化することができます。

④純損失の繰り越し・繰り戻し

事業所得が赤字だった場合、その赤字を最大3年間翌年以降に繰り越すことができます。また、逆に前年の所得から繰り戻して還付を受けることも可能です。

⑤減価償却の特例

10万円以上の資産であっても、30万円未満の資産であれば一括経費計上することができます(ただし、年合計300万円が限度)。

などなど、青色申告には多くのメリットがあります。

このメリットは雑所得では受けることができません。

なぜなら、雑所得で青色申告をすることはできないからです。

そのため、多くの人が自身の副業を「雑所得ではなく、事業所得で申告をしたい」というマインドになります。これは当然でしょう。

しかし、実際には副業を事業所得として申告するのはなかなか難しいです。

本来、雑所得であるものを事業所得で青色申告すると、当然ながら税金は減ることになりますが、、、

実態にそぐわずに税金を過少に申告をした場合には当然、税務署から指摘を受けることにもなります。

そのため、事業所得か雑所得か、判断が難しい場合には雑所得で申告することをおすすめします!

個人事業主必見!自分の退職金を準備しよう!

【個人事業主必見!自分の退職金を準備しよう!】

個人事業主は退職金がありません!

国民からもらえる年金も少ないです…というか、何十年後には年金だってもらえないかもしれません。

でも、国の社会政策をぼやいても仕方がありません!

個人事業主はしっかり自己防衛を図っていきましょう!

そこで、今回、ご紹介したいのが小規模企業共済です!

シンプルにお伝えすると、毎月自分でお金を積み立てて自分が事業を辞める時に受け取れる仕組みになっています。

メリットは3つです!

◇メリット①

日本一の高金利です!およそ1~1.5%!銀行の比じゃありませんねー

(例)年齢35歳・毎月の積立額5000円・30年後の65歳で解約の場合

30年間の積立金合計:180万円

解約時の共済金:約210万円(老齢給付の場合)

およそ30万円のプラスです!

◇メリット②

毎月の積立額を1000円~7万円の間で設定できます。

事業が不安定な方でも払いやすいです!

◇メリット③

節税効果があります!

支払った積立額を全額、所得控除として経費化できます!

ただし、留意点もあります!

◇留意点

・あまり早い時期に解約してしまうと元本割れの可能性があります。

・退職時に受け取る共済金は、退職所得で受け取るほうがより節税効果をより発揮できる可能性が高いです。退職所得、一時所得や雑所得、どの所得として共済金を受け取るべきかをしっかり検討しましょう。

まずは共済金のシミュレーターで検討していただくことをおすすめします!

https://www.smrj.go.jp/skyosai1/cgi-bin/syo-sisan-calc.cgi

確定申告会場に行ってきました!

【確定申告会場に行ってきました!】

あけぼの会計の中村です。

先日、税理士会の無料相談で、管轄である土浦署の確定申告会場(於:さんあぴお)に行ってきました!

コロナウイルス対策の影響からか、例年の確定申告会場とは雰囲気がまるで違いましたね。

今年の確定申告会場は予約制のため、そもそもの来場者も少なく、各コーナーでの待ち時間も大幅に短縮されているものと感じました。

以前は、会場の外まで人が溢れかえり申告するまで丸1日かかることが当たり前でしたが、今年は相談デスクの除菌対策からソーシャルディスタンス、電卓の包装やビニール手袋の装着、相談対応していた税理士や税務署職員もマスクの上にフェイスガードをするという徹底ぶりでした。

ところで、相談対応をしていて気になった点があります。

それは、所得金額調整控除についてです。

給与所得と年金所得を有する方で本制度を周知されていない方が多く見受けられました。

令和2年分の確定申告からの新制度になるため、ご注意ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1411.htm

電子申告で節税しよう!

2020年分の確定申告から、青色申告特別控除額が変化しました!

結論からお伝えすると、電子申告をしたほうが税金は安くなります!

これまで、複式簿記に基づく青色申告を行った場合の青色申告特別控除は65万円でしたが、2020年分の確定申告からは、電子申告を利用したか否かで控除額が変更されることになりました。

チャートフローで確認してみましょう!

複式簿記をした場合であっても、紙(郵送や税務署に紙で直接提出)で申告した場合の控除額が従来の65万円から55万円に変更になりました。

控除額が10万円減ったため、損したように感じるかもしれませんがご安心ください。

合計所得金額が2400万円以下の人は基礎控除額が昨年より10万円増えることになった(38万円→48万円)ため、受けられる控除額のトータルは去年までと変わりません!

逆に、基礎控除が従来に比べて10万円増えた上に青色申告特別控除もMAX65万円受けられるということは、電子申告をするだけで昨年よりも10万円多く控除を受けることになりますよね。

以上からも、電子申告をした方が税金は安く抑えることができます!

そして、電子申告には2つの方法があります。

①マイナンバーカード方式

マイナンバーカードとICカードリーダーが必要

→マイナンバーカードの発行とICカードリーダーをAmazonでぽちりましょう。

②ID・パスワード方式

税務署でID・パスワードの発行が必要

→税務署で対面による本人確認をした後に発行されます。

マイナンバーカードがある方は①の方法を、マイナンバーカードがない方は②の方法をおすすめします。

確定申告期限が4月15日まで延長されましたが、スケジュールには余裕をもって進めましょう!

以上、今回は電子申告についてお伝えしました!

最後まで読んでいただきありがとうございます!

扶養内で働くボーダーラインとは?!

【扶養内で働くボーダーラインとは?!】

こんにちは!松村です!

扶養内で働くときに、よく耳にする「103万円の壁・106万円の壁・130万円の壁・150万円の壁」これって何なんでしょう?

それぞれ税金の面と社会保険料の面から考える必要があるようです!

ここでは、税金や社会保険料について「サッパリわからん!」という方向けに、シンプルにお伝えします!

【税金の面】

〇103万円の壁とは?

一番よく耳にするのが「103万円の壁」だと思います。

これは、被扶養者である本人の年間給与収入が103万円を超えてしまうと、以下のデメリットがあることをいっています。

・被扶養者の納税が発生する。

・扶養者が配偶者控除を使えなくなる→扶養者の税負担アップ。

つまり、被扶養者の年間給与収入が103万円を超えると家計全体の税負担がアップすることを意味します!

〇150万円の壁とは?

被扶養者の年間給与収入が150万円を超えると、扶養者が適用を受けることできる配偶者特別控除が段階的に目減りしていきます。

扶養者は最大で38万円、最低で1万円の配偶者特別控除を受けることができます。扶養者の年間所得によって金額も変わりますので注意ください!

【社会保険料の面】

〇106万円の壁とは?

被扶養者の年間給与収入が106万円を超える場合、被扶養者は社会保険への加入義務が生じる可能性がでてきます。この場合、扶養者が加入している社会保険に加入することができるのですが、扶養者は被扶養者の社会保険料を負担する必要があるため、扶養者の手取り収入は減ることになります。

〇130万円の壁とは?

被扶養者の年間給与収入が130万円を超えると、原則として扶養者の社会保険に加入する

ことができなくなります。この場合、被扶養者はご自身の勤務先の社会保険に入るか、国民年金、国民健康保険に入ることになります。

学生時代アルバイトを掛け持ちしていて、親から「103万円超えないようにね!」と言われ、いつもギリギリのところまで働いていましたが、このような理由があったんですね。

会計事務所に入社して約5か月になりますが、まだまだ分からないことばかりなので勉強頑張ります!

確定申告が期限後申告となってしまった場合のデメリット

【確定申告が期限後申告となってしまった場合のデメリット】

こんにちは。

いよいよ確定申告の受付が始まりましたが、皆さんの進捗はいかがでしょうか?

今年も1ヶ月間延長されていますが、期限を過ぎてしまった場合のデメリットについての記事となります。

 

まず確定申告について、フリーランスなどの個人事業主は、毎年1年間の所得(売上から経費をマイナスした利益)を計算して、所得税の額を報告する確定申告を行う必要があります。

期限は毎年2月16日~3月15日までの1ヶ月です。(所得税が戻る還付申告を除きます。)

 

期限が決まっていますので、当然このデッドラインから逆算して作業を進めていくことになりますが、万が一期限後になってしまった場合はどうなるのでしょうか?

 

この場合、提出がない・申告が遅れたとしてペナルティの税金が徴収されます。

 

まず、提出ことが無いことによる「無申告加算税」が、

また「申告が遅れる=納付が遅れる」となりますので、この納付が遅れたことによる「延滞税」がかかります。

 

そのほか青色申告をされている方だった場合には、最大65万円の青色申告特別控除が10万円に減額されます。

所得税の税率が23%の方であれば、住民税10%と合わせて約18万円の納税が増えることになるため、かなりのインパクトとなります。

 

もし2年連続で期限後申告になった場合には、青色申告の承認も取り消されてしまうため、特に注意が必要です。

 

 

このように期限後申告になってしまった場合には数々のペナルティがありますので、期限内に提出できるようスケジューリングをするようにしてくださいね。

‐起業支援‐起業前の領収書も取っておこう!

【‐起業支援‐起業前の領収書も取っておこう!】

起業前にかかったコストについても、起業のために要した費用については、「開業費」として起業後に経費化することができます!

起業のためにつかった経費の領収書については、使用用途を明らかにした上で、適切に保管し起業初年度の確定申告で計上漏れがないようにしましょう。

ここでは、「開業費」として認められる一例を紹介します!


①仕事で使う道具の購入費

PCなどの仕事で必要なものは起業前でも経費になります。


②名刺や広告の費用

仕事を獲得するためにかかる費用も経費になります。起業後は忙しくなり名刺やパンフレットの作成が後回しになることも多いです。事前に準備しておきましょう。


③家賃や水道光熱費など

オフィスを借りる際の費用も経費になります。ただし、敷金や保証金など、退去時に返金される可能性があるものについては経費化できませんのでご注意を。


以上、一例をザックリ紹介しましたが、第三者に合理的に説明ができるものであれば基本的には開業費として経費化が認められます。

開業費に該当するか不安な場合には、とりあえず領収書や請求書などはとっておいて、確定申告時に最寄りの税理士に相談してみましょう!