やっていますか、ふるさと納税!

【やっていますか、ふるさと納税!】

こんにちは、甘いものが大好きな斉藤です。実は最近、ふるさと納税でチーズケーキを申し込みました!いつ届くかな?とわくわくです。

皆さんはふるさと納税、していらっしゃいますか?

2008年に創設され、だいぶ定着してきたふるさと納税制度。でも、私のまわりでは意外と「よくわからないから、やっていない」かたが多いのです。

もったいない。賛否両論ありますが、ちょっと嬉しい制度ですよ。

ひらたくいうと、「ふるさと納税」とは、自分の市町村等に納税している住民税(市町村民税、県民税)の一部を、どこか別の市町村等に「寄付」として納めることです。例えば、自分を育ててくれたふるさとの町とか。

すると!寄付先の市町村等から「寄付をありがとう、これお礼です」と素敵な品が届くのです。 寄付を集めるため、各自治体は特産品など魅力的なお礼の品々を取りそろえていて、寄付をする人の多くは欲しい品をくれる自治体を選んで寄付をする感じです。

そして寄付した額は、2,000円だけ対象外になりますが、住民税の前払いのように扱ってもらえ、来年の住民税が安くなります。


例)A市に10,000円寄付をして、海産物の詰め合わせを貰った。

次の年の住民税は本来の額より約8,000円少なくなっていた。


そんなわけで「どっちみち住民税を納めるのなら、品物を貰えるほうがいい!」「たくさん寄付すれば、実質2,000円の負担だけでたくさんの品物が貰える!」と、多くの人がこの「ふるさと納税」制度を使って寄付をしているわけです。

ただ、気を付けてくださいね。【注意事項】があります。

来年の住民税が安くなるのは限度額までです。限度額は、その人の所得によって異なります。確認してから寄付をしましょう!

◇税金を安くするには「ワンストップ特例制度」の申請、または確定申告が必要です。ふだん確定申告をしない方は、ワンストップの申請がおすすめ!

ええっ、なんか難しそう・・・と思ったかたもあきらめないで。試しに専門のサイトをちょっとのぞいてみて!

「ふるさと納税」で検索すると、「さと〇る」や「ふるさと〇ョイス」など大手のサイトが出てきます。これらはほんとうに良くできていて、全国の品物もとても選びやすくなっており、来年の住民税を安くするための手続きのしかたや、寄付の限度額の計算コーナーもあったりと至れりつくせりです。

もちろん、お礼目当てでなく応援したい市町村に寄付もできますし、寄付金の使い道(自然保護、伝統や文化を守る活動、観光支援などいろいろあり。寄付時に選べる)を指定できるのも、寄付する側には嬉しいですよね。

「ふるさと納税」、気になりませんか?急げば年内、まだ間に合いますよ!

【税務調査に当たっての金融機関への照会が変わる】

【税務調査に当たっての金融機関への照会が変わる】

税務署OBの税理士中村でございます。

税務調査に際しての金融機関への照会方法が変わります。

私が現役の頃は、税務調査や資産調査等で不正につながる預金関係への入金資料が把握された場合、その口座資料等を含め、調査対象者の取引先の金融機関やそれ以外の金融機関に対して、預貯金等の照会を行ってきましたが、金融機関へ照会をしても、1ヶ月以上回答待ちになることが往々にしてあった記憶があります。


【現行の照会方法】

◇照会までの流れ

上司への報告→照会文書の作成→決裁→押印→封書詰め→郵送→回答文書の開封→回答文書のチェック・保存等

上記の通り、これまでは人手を多く要するアナログな手法でした。

各国税局・税務署から金融機関への照会は年間で約6000万件ともいわれております。

これでは当然、税務調査自体も長期化することになってしまいますね。

そんな現行体制を改善するべく、照会方法が変更されることになります。


【新たな照会方法】

まずは、NTTデータの預貯金照会業務ソフトを使用し、一部の国税局・税務署が一部の金融機関とネットワーク連携することを実験的に実施することになっております。

預貯金の照会・回答業務をデジタル化することで照会までの時間を大幅にカットすることが期待されています。

税務調査においてこの仕組みが普及すると、調査対象者の各金融機関の預貯金データが調査前でも確認することが可能になります。マイナンバーと紐づけしていけば、特に納税者の非事業用貯金を含めた全預金の把握や全国に散らばった預貯金の把握に容易に可能になると想像されます。

デジタルシフトによって、税務調査の大幅な効率化が図られる一方で、国民は国に隠し事はできなくなってしまいますね。

国民の金融資産の全貌が国に握られることも時間の問題なのかもしれません。

 

オンライン忘年会に注意!給与課税されるってホント?

【オンライン忘年会に注意!給与課税されるってホント?】

忘年会の季節になりましたが、今年はコロナの影響でオンライン忘年会を実施する会社も多数あるようです。

オンラインもリアルも複数でお酒を飲むことに変わりはありませんが、オンラインの場合には個々人でお酒や食事を準備するケースがほとんどだと思います。

そして、会社にとってはレクリエーションの一環としてオンライン飲み会代として従業員に一定額を支給したくなるところですが、ここで注意が必要です!

結論からお伝えすると、一定額の支給はNG!実費精算で実際にかかった費用だけを従業員に支給しましょう!

なぜなのか!?

所得税法上、会社がレクリエーションにかかった費用として従業員に一定額を支給する行為は従業員の「経済的利益」とみなされて給与所得課税されてしまうからです!

従業員の給与とみなされてしまうと、従業員の所得税は上がりますし、会社にとっても消費税の課税仕入れに該当しなくなってしまいます!つまり、両者の納税負担がアップすることになります!

それではどしたらいいのか!?

会社がオンライン飲み会の時に発生した領収書を従業員から回収し、その領収書分の飲み会代を従業員に精算してください!

こうすることで従業員にとって給与課税することは免れることができます!

なお、この場合の飲食代は福利厚生費として経費処理することとなります。

以上、シンプルではございますが、オンライン飲み会の注意点です!

コロナ禍で落ち着かない日々が続きますが、2020年ラストマンスも走り切っていきましょう!

ローン控除が改悪するってほんと?!

【ローン控除が改悪するってほんと?!】

2020年12月2日付けの情報にはなりますが、住宅ローン控除が改正されることになりそうです!

まずは、現行の住宅ローン控除をシンプルに解説します!


【現行のローン控除】

所得税・住民税から下記の金額を減額することができます。

〈12月末時点での住宅取得資金に関わる借入残高×1%(上限40万円)〉

(例)12月末の借入残高5000万円の場合

5000万円×1%=50万円→上限40万円を超えているため、40万円までなら減税可能


今、住宅ローンはめちゃくちゃ低金利です。

金利0.5%程度でローンを組んでいる方も多数いるかと思います。

ローン控除の1%よりも金利の方が安いんですよね。

この場合、どんな現象が起きるのか??


(例)12月末の借入残高5000万円、35年返済、金利0.5%の場合

◇所得税の減税効果

住宅ローン控除は上記と同じく40万円になります。

◇ローンに関する年間支払利息

ざっくり計算になりますが、おおよそ25万円程度になります。

◇結論

もうおわかりでしょうか?

25万円の利息を払っても40万円税金を安くすることができるので、差し引き15万円お得になるんです!

ローン控除の適用を受けられる期間は10年又は最長で13年になります。

その期間中はローンを組んだ方がお得になるんですね。

そのため、ローン控除の適用が終わるタイミングで繰り上げ返済するのが、節税対策としてはベターと考えられていました!

しかし、2021年以降に住宅取得する場合には、この対策が使えなくなりそうなんです!


【改正案のローン控除】

ローン控除によって減税できる金額の限度が、金利相当額になることになりそうです。

先ほどの例を参考にシンプルに解説します。


(例)12月末の借入残高5000万円、35年返済、金利0.5%の場合

◇ローン控除の算定方法

①5000万円×1%=50万円

②年間支払利息25万円

③①>② ローン控除25万円

現行制度では40万円控除できていたのに、25万円しか控除できなくなります。

もちろん、ローン組んだ方がお得!なんてのも無いです。

完全に改悪ですね。


今回の改正については、所得要件の見直しも入る可能性があります。

現行ローン控除では、所得税の合計所得金額が3000万円以下でないと本制度を利用することはできませんでした。

今回の改正では、この3000万円をさらに引き下げることも検討しているそうです。

合計所得金額が3000万円を超える方もなかなかいないと思うので、多少下がっても大勢に影響はないかと思いますが、これも改悪には間違いありません。

改悪をフォローするために、ローン控除の期間の延長を検討しているそうですが、それだけだとパンチ弱いですね。

続報があり次第、共有させていただきます!

2019年度の確定申告、いつまでできるの?

【2019年度の確定申告、いつまでできるの?】

例年、所得税の確定申告期間は、2月16日から3月15日までとなっています。

2019年度の確定申告は、申告期間の真っ最中に新型コロナウイルスが流行し始め、国税庁は「2019年分の所得税確定申告書の提出期間を4月16日まで延長する」と発表しました。

さらに4月に入ってからも事態が収まらないことから、法定申告期限を4月16日と区切ったうえで、「個別に期間延長の取り扱いを行う」「4月17日以降も柔軟に確定申告書を受け付ける」と発表しました。

言ってみれば、「いつでも確定申告受付期間」という状態になっています。

それでは法定期限内に申告できなかったことでの不利益はないのでしょうか。


◇申告しないことで起きる不利益

通常の状態での確定申告期間に申告しないと起こる不利益

・青色申告特別控除の額が、65万円から10万円に減額

・農政学に法定申告期間から申告日までの日数分の延滞税がかかる

・無申告加算税がかかることも

確定申告期間に間に合わないと、ペナルティで多く税金を払わなくてはならないものの、申告自体はできます。

今年のこの状態はこのペナルティ部分がないということになります。


◇放置し続けると、税金以外の様々な問題も

今年のイレギュラーな事態では、「法定申告期限内に申告していれば、訂正申告もまだ提出が可能」となっています。

なので、あとから領収書を発見した!といった場合でも訂正申告を行うことができます。

しかし、法定申告期限を過ぎてから申告した人は、訂正申告ができません。確定申告後に間違いを発見した場合は、通常通りに「更正の請求」か「修正申告」を出すことになります。

確定申告をしないでいると・・・

・持続化給付金の申請ができない

・住宅ローンや自動車ローンなど各種ローンを組む際などに必要な書類が揃わない

・児童手当や保育所の申請に必要な書類が揃わないことがある

・市民税・県民税等の当初納税通知書に申告内容を反映できない場合や送付が遅れる場合がある

・市民税・県民税等の情報を用いて決定をしている保険料等にも影響する

といった税金以外の各種問題が出てきます。

ここで気になるのは「いつでも確定申告受付期間」が唐突に終わるのではないか、というとこと。

2020年11月末の現在において国税庁は「期限を切るという話は全くなく、今後しばらくは現状のまま」としております。

しかしながら、突然終わることも可能性としてはゼロではないので、申告がお済でない場合にはできるだけ早く申告することをおすすめします!

 

「でも」は言わない

「でも」はいわない

こんにちは。あけぼの会計の会田です。

夏から秋を飛ばして冬になったのではないかと思うくらい気温の変化が大きく、

朝の冷え込みがひどく、既に朝が辛い毎日を過ごしています。

 

さて今回は、提案に対しての考え方についてのお話です。

 

皆さんは幹部や従業員から提案があった場合、第一声は何と言っていますか?

でも」とネガティブ発言をしてしまう方は要注意です。

 

「できない理由探し」をしてしまう傾向があり、成長できるチャンスを潰してしまう恐れがあります。

ですので、まずは実現する方法を考えてみましょう。

 

大切なのは、まずはやれる方法を考える。

また提案をした本人とともに考えることです。その場でも後日時間を作っても構いません。

必要があれば他の方も巻き込んでいきましょう。

 

例えば作業フローの改善要望であれば、何かボトルネックになっているのかを見つけることです。

大切なのは雰囲気で考えないこと。担当者を巻き込んで作業項目を文字に起こし、時間などを数字にします。

また、そもそも原因は社内なのか社外なのかも考え、結果効率化できなそうだとの判断になれば、そのときに「でも」を使うようにします。

 

結果として同じ判断になったとしても、考えることをするのとしないのでは全く違います。

トップダウンの会社はラクですが、一定のラインからの成長はあまり見込めないことが多く、

ボトムアップのある会社がチームとして強く、様々な可能性を秘めた会社になります。

 

繰り返しとなりますが、「でも」を使ってできない理由探しをしていませんか?

考え方は必ず変えることができます。過去を思い起こしてみてはいかがでしょうか?

マスクは医療費控除の対象になるの?

【マスクは医療費控除の対象になるの?】

今年はコロナウイルスの感染拡大によって、例年よりもマスクの消費量がとんでもなく多くなっていることは間違いないと思います。一時期はマスクがどこにも売ってなくてホント大変でした。。。Amazonのぼったくり価格でやむをえずマスクを購入した方もいたのでないでしょうか。。通常の5倍近い値段で売ってたりもしましたからね。。。

確定申告の時期が近づいてきましたが、そのマスクの購入代金は医療費控除として節税に使えるの?ってとこですが、結論からお伝えするとマスクの購入代金は対象外になっています。

マスクの購入費用は「病気の感染予防のためのもので、医師等による診療や治療費等のために支払う費用には当たらない」ため、医療費控除の対象外なんです。

コロナ関連でいうと、マスク以外のPCR検査はどうなんでしょうか?

こちらは判断がやや難しくなっています。

〈PCR検査〉

医師等の判断で受けた場合→(自己負担部分のみ)医療費控除の対象

自己の判断で受けた場合→医療費控除の対象外

ただし、自己の判断で受けた場合でも検査結果が「陽性」で、引き続き治療を行った場合には検査費用も医療費控除の対象となります。

また、コロナウイルスによってオンライン診療で受診するケースも多かったと思います。

こちらは、医薬品の配送料を除く、「診察料」「オンラインシステム利用料」「処方箋の医薬品代」は医療費控除の対象となります。

コロナウイルスにより、医療費控除の取り扱いについても、例年と異なる点がいくつかあるので気をつけましょう!

南守谷クリニックがOPENしました!

南守谷クリニックが11月16日(月)に開院しました!

14日(土)・15日(日)に開催させていただきました内覧会も大盛況で2日間合計で504名の方にお越し頂きました!

ありがとうございます!!

コロナウイルス感染防止対策もバッチリ!

最新のMRIも完備しているため、短い時間で検査も可能です。

インフルエンザワクチンの電話予約も承っておりますので、下記ウェブサイトよりお問い合わせください。

南守谷クリニック

https://minamimoriya-c.com/

 

コンビニの複合機で簡単印刷ぅ~?

【コンビニの複合機で簡単印刷ぅ~?】

こんにちは!コラムをお読みいただき、ありがとうございます♪

自称、PCが好きな「IWASE」です。。。でも大して詳しくはないです。。。

無知な私に新しいPC情報など頂ける心が広い方は、是非コメントをください!

さて、前回は、「PDF」についてのお話でした。

今回は、プリンター印刷についてのお話です ∩(´∀`∩)

ペーパーレス化が叫ばれている時代ですが、どうしても紙印刷が必要な時がありませんか?

会社であれば、プリンターがあるので、特に問題が無いと思いますが、出先で印刷をしなければならない事態で困った時、、、

または、テレワーク中でプリンターの調子が悪く、どうしても印刷物がすぐ欲しい場合。

是非、セブンイレブンの複合機を活用してみてください。

※セブンイレブンの回し者ではないですよ(笑)

筆者の家から歩いて行けるコンビニがセブンイレブンなだけです。


Netprint <セブンイレブン×富士ゼロックス> 【メーカーサイト ←詳細はHPにて】

ネットプリントで出来ること

・全国のセブンイレブンで24時間365日いつでも印刷できます!

・拡張子も幅広く対応(ワード、エクセル、PDF、写真画像)

・料金は白黒であれば1枚20円から

・スマホアプリ版もあるので、スマホからも利用可能!


◎私の使い方(※私の自宅にはプリンターがありません)

❶ネットまたはスマホから、データをアップする。(出力番号が付番されます)

➋セブンイレブンの複合機でネットプリントをタッチ

❸出力番号を入力、データ&用紙サイズを確認して印刷

次回は、今更ですが「クラウドツール」について書いてみたいと思います。

お楽しみにぃ~ (‘ω’)ノ

アナログからデジタルへ!ハンコは本当に無くなるの?!

【アナログからデジタルへ】

日本は「ハンコ文化」の国と言われていて、企業はもとより個人間においての契約書、申請書等何かにつけ書類にハンコを押す行為が慣習となっていますね。

生活の中でも、ハンコによって本人確認(行為の証明)をすることは本当に多いと思います。

「ハンコ = 印鑑」

私は今まで疑いもなくそう思っていました。が、これは正確ではないようです!

ハンコについて調べてみました。

ハンコには「印章」「印影」「印鑑」という言葉が使われていて、それぞれに別の意味が有るようです。

◇印章  印を押す道具

◇印影  印章を紙に押印した時に残る印の形

◇印鑑  役所、金融機関等に登録された印影

そして、役所等に登録された印鑑が「実印」となります。この登録により証明書(印鑑登録証明書)が発行され印鑑の効力が高まります。(もちろん実印が必要な書類は限られています)

現在政府は、電子決済と並び書類への電子署名によるデジタル化を推進し、書類等へのハンコの廃止を進めています。

「民間からの申請などの行政手続きで求められる押印のうち99%を廃止できる見込み」

「実印や印鑑証明書を必要としないものは原則として廃止」

との発表もありました。

税務的に見れば

◇年末調整書類

◇確定申告書

の押印を廃止する方向とのことです。

その他でも、警察窓口での全315の申請書類から押印欄がなくなるようです。

これにより、行政手続きの簡素化、サービスの向上が図られることとなりますが、一方で詐欺被害の温床とならないかは気になるところではあります。

日本には独特のハンコ文化がありますが、他国ではどのようになっているのでしょうか?

アメリカでは昔より「公証」文化があります。

重要な契約書にサインをするときには、必ず当人同士が直接会い、そこに「公証人」も同席をします。

「公証人」の立ち合いはどの州でも義務付けられており、関係者全員で肩を寄せ合って書類を1枚、1枚確認していくこととなります。

これは、植民地時代から続く伝統的な手続きではありましたが、コロナウイルスの流行によって、多くの州でビデオ会議形式の「リモート公証」が合法化し始めています。

しかし、この「リモート公証」についても、詐欺やハッキングを招く声もあり、浸透には時間がかかっているようです。

国は違えど、これまでの長い文化を変化させることは容易ではありません。

コロナウイルスを一つのきっかけに、より効率的な働き方や生活スタイルへと変遷していくことを期待しています!