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Continue reading新型コロナウイルスへの対応について
4月7日に「緊急事態宣言」発令を受け、あけぼの会計では感染防止対策及びお客様・従業員の安全確保を最優先に下記の対応策を行うことを決定いたしましたのでご報告申し上げます。
≪実施期間≫
2020年4月8日から5月6日まで
≪実施内容≫
1.テレワークの推進及び強化
原則、テレワークとし出勤人数は最大3人以下とします。
2.オンライン面談の推進及び強化
ZOOM(TV会議システム)やチームビューワ(遠隔操作システム)、又はお電話にてご面談対応いたします。
3.感染防止対策の徹底
マスク着用義務化、うがい手洗いの徹底をいたします。
≪顧問先様へのご対応≫
面前にてご面談・ご訪問させていただいていた顧問先様におかれましてはオンライン面談にてご対応させていただきます。ご面談以外のサービスについては、これまで同様、サポートさせていただきます。
≪新規でご相談ご希望者様へのご対応≫
オンライン面談にてご対応させていただきます。コロナ対策による融資をご相談のお客様もお気軽にご相談ください。
なお、上記の対応に伴い、応答への対応にお時間を要する場合もございますことを、予めご了承いただきますようお願い申し上げます。
【消費増税・軽減税率】ペットフードは標準税率or軽減税率どっち?
今やペットを飼っている割合は、3世帯に1世帯と言われています。
動物によっては、1か月にかかるご飯代も馬鹿にはならないほど高額なものもあるかと思います。
今回の軽減税率の導入で、ペットフードはどう影響を受けるのでしょうか?
①ペットフードの場合
軽減税率の対象とはならず、標準税率の取扱いになります。
これは税法上、「食品」とは、人の飲食に供されるもののみとするため、人の飲食以外の牛や豚等の家畜や飼料、ペットフードは「食品」には該当しないこととなるためです。
よって、ペットフードは10%の消費税が課税されることになります。
増税前にまとめ買いしておいたほうが良いかもしれませんね。
②人が食べる果物を動物に与える場合
店舗が、人の「食品」として販売する果物については、例え、動物の餌に使用する目的で購入した場合でも、軽減税率の対象となります。
よって、「食品」用の果物については、原則としてこれまで同様8%の消費税が課されます。
③動物用の餌として販売される果物の場合
店舗が、動物の餌として販売する果物については、「食品」の定義から外れることになるため、軽減税率の対象となりません。
よって、10%の消費税が課税されます。
②と③からも、ペットに果物をあげるとしたら、仮に果物がペットショップで販売していたとしても、スーパーで買った方がわずかながらお得にはなりますね。
軽減税率の導入後は、ちょっとしたことを知っているか知らないかで、家計に影響も及ぼすこともでてくるかとは思います。
少しでもお得に生活するためにも、少しずつ、軽減税率についての知識を深めていきましょう。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
【法人様限定】マネーフォワードにお乗換え検討中の方は今がチャンス!
こんにちは!
あけぼの会計です!
只今、株式会社マネーフォワードが、他社の会計ソフトからマネーフォワード法人ビジネスプランにお乗換えのお客様に限り、5万円のアマゾンギフト券のプレゼントキャンペーンを行っております。
マネーフォワード法人ビジネスプランは、会計ソフトだけでなく、給与計算ソフトや請求書作成ソフト、経費精算ソフト、マイナンバー管理ソフトの5つのソフトがパッケージされて年額59760円~のお得なプランとなっています!
バックオフィス全般をフォローする内容となっていますので、スタートアップや小規模企業の方で、人を採用するほど余裕が無い!といった方には、おすすめのプランになっています!
株式会社マネーフォワードは、今回のキャンペーン予算を5億円に設定しており、予算を消化次第、キャンペーンは終了となりますので、ご注意ください!
なお、プレゼント対象となるには、諸条件もございますので、ご検討中やお悩みの方は、是非、マネーフォワードゴールドメンバーのあけぼの会計までお気軽にご相談いただければと思います!
今回は、耳寄りな情報をお届けしました!
よろしくお願いいたします!
OPEN‼【ベニバナファミリークリニック】
こんにちは!
あけぼの会計です!
先日、内覧会についてご案内をさせていただきました【ベニバナファミリークリニック】が開業いたしました!
8月初旬に開催した内覧会には、500組近くの方にお越しいただきました。
ファミリークリニックとして、内科・小児科だけでなく、消化器・皮膚科・外科・内視鏡(上部下部)といった治療も行っております。
また、平日はお仕事でいらっしゃることのできない患者様にもご利用していただけるよう、土曜日は午前と午後、日曜日は午前も診療しております。
詳しくは、クリニックの↓ウェブサイト↓をご覧いただけますと幸いです!
よろしくお願いいたします!
【ベニバナファミリークリニック】
埼玉県桶川市大字下日出谷954-5
*駐車場30台以上完備
民泊や仮想通貨、アフィリエイト、ネット通販事業等の納税が厳しくなる?!
国税庁から、2019年7月にシェアリングエコノミー等の新分野に対する課税の適正化を促すためにプロジェクトチームが立ち上げられたという発表がありました。
ここで言うシェアリングエコノミー等とはどういった分野が対象になり、今後どのような変化が想定されるのでしょうか。
Q1.シェアリングエコノミー等とは?
A1.下記の分野をいいます。
・シェアリングビジネスサービス(民泊・カーシェアリングなど)
・仮想通貨
・ネット広告(アフィリエイト等)
・スマホアプリ配信等のデジタルコンテンツ
・ネット通販・オークション
・その他新たな経済取引
新規参入ビジネスの分野が主な対象になるということですね。
また、日常的に利用されているメルカリなども対象になることが想定されます。
Q2.プロジェクトチーム(以下「PT」)は何をするの?
A2.PTのメンバーは、全国に200名超に上り、シェアリングエコノミー等に関する情報の収集・整理・分析等の対応方針を決定することを目的としています。また、PTは、法人課税課や個人課税化、資産課税課とも連携をとることが環境にいます。
Q3.PTの発足によって、納税者が注意すべきことはあるの?
A3.今後は、PTを中心に納税者に対して調査・行政指導等を実施される可能性があります。
正しく申告や納税ができていない方や、そもそも申告ができていない方については、経理状況の見直しが必須になっていきます。無申告の場合には、過去まで遡って納税をしなけれなならない可能性もありますので、適正な納税が実施できていなかった方については、早急に是正・対策をとるべきことをおすすめいたします。
『ベニバナファミリークリニック』内覧会のご案内
こんにちは。
あけぼの会計です!
弊社が、サポートさせていただいております、荻野直己先生が埼玉県桶川市でクリニックを8月5日(月)にオープンすることとなりました!
オープンに先駆けて、下記の日程で内覧会を開催することとなりましたので、お気軽に参加していただけますと幸いです☺
8月3日(月)・4日(日) 10時~15時
【クリニック名】
ベニバナファミリークリニック
【所在地】
埼玉県桶川市大字下日出谷954-5
【診療科目】
内科・小児科・消化器内科・皮膚科・外科
https://benibana-family-clinic.com/
内覧会には、ご当地キャラも参加予定です☺
よろしくお願いいたします!
【消費増税対策は進んでいますか?!】キャッシュレス・ポイント還元制度のご活用がおすすめです!
2019年10月1日から、キャッシュレス・ポイント還元制度(キャッシュレス・消費者還元事業)が始まります。それに向けて、6月下旬から各決済事業者で加盟店登録が始まりました。
まず、キャッシュレス・ポイント還元制度並びにキャッシュレス・消費者還元事業をご存知でしょうか?
(1)「キャッシュレス・ポイント還元制度」と「キャッシュレス・消費者還元事業」とは
増税後の消費者の購買意欲を維持するために、キャッシュレスでお買い物をした消費者には、一定のポイントを還元することとなっており、この制度のことを「キャッシュレス・ポイント還元制度」といいます。
そして、このポイント還元をできる店舗等のことを「キャッシュレス・消費者還元事業」といいます。
「キャッシュレス・消費者還元事業」でなければ、ポイントの還元を消費者にすることはできないので、「キャッシュレス・ポイント還元制度」を利用できる店舗等かどうかで、消費者の購買意欲に大きく影響するものと考えられます。
それでは、キャシュレス・ポイント還元の加盟店に登録するためにはどうしたらよいのでしょうか?
(2)加盟店登録ができる対象業種
対象となる事業者は、中小企業及び個人事業主です。
「中小企業」とは、中小企業基本法第2条に準じて、下記のとおりです。
〇製造業の場合・・・・資本金3億円以下または従業員300人以下
〇卸売業の場合・・・・資本金1億円以下または従業員100人以下
〇小売業の場合・・・・資本金5,000万円以下または従業員50人以下
〇サービス業の場合・・資本金5,000万円以下または従業員100人以下
〇旅館業の場合・・・・資本金5,000万円以下または従業員200人以下
〇ソフトウェア業など・資本金3億円以下または従業員300人以下
※コンビニ、ガソリンスタンド等のフランチャイズチェーンについては、一律で2%ポイント還元となっています。
(3)加盟店になるには?
キャッシュレス・ポイント還元制度の対象店舗となるためには、加盟店登録が必要です。自ら手続きを行う必要があり、国や市区町村が何か勝手にしてくれるわけではありません。
(4)加盟店登録の流れ
多くの決済事業者では、専用のWEB申請フォームを用意していますので、そこから申請します。(決済事業者によっては、紙面の場合もあります。)
フォームのURLは、決済事業者から通知がきますが、分からない場合には、決済事業者にお問い合わせください。対象事業者及び取引内容に該当しないと、ポイント還元の対象になりませんので、ご確認ください。申請する際に、会社や事業所の住所・連絡先等のほか、下記の情報が必要になりますので、あらかじめご用意ください。また、決済事業者によっては、異なる可能性もあります。
◎経済産業省から発行された加盟店ID(未発行であれば必要なし)
◎資本金(個人事業主は「0」と記載)
◎従業員数(解雇予告を必要とする者、アルバイト・パートも含む)
◎直近3年間の課税所得(税引き前利益)(3年間の実績がない場合は「0」と記載)
◎事業所年間売上高
必要書類としては、次の書類になりますが、決済事業者によっては、異なる可能性もあります。
(個人事業者の場合)
・以下のいずれかの書類(PDFでも可の場合あり)
○開業届
○確定申告書AまたはB(昨年度分:最新のもの)
○納税証明書その1(昨年度分:最新のもの)
○業種に関わる許認可証
(法人の場合)
特定業種を除いて必要に必要ございません。
以上となります。
弊社では、登録サポートも承っております。
その他、ご不明な点やご質問等がございましたら、いつでもご連絡ください。
よろしくお願いいたします!