テレワークの導入に伴いfondeskをスポット導入いたします。

本日はお知らせになります。

弊社ではコロナウイルス感染防止対策としてテレワークを導入いたしました。

https://www.akebono-kaikei.com/column/cat23/post-39.php

ただし、全員がテレワークということではなく、常時出勤人数を3名以下にした上で、それ以外の職員はテレワークという対応を取らせていただいております。

しかしながら、出勤している職員も人数が少ないため、常時電話に応対できないケースも想定できます。

以上を鑑み、電話対応サービスの「fondesk」をスポットで利用することといたしました。

https://www.fondesk.jp/

今後も変わりなく、お電話でのお問い合わせは受け付けておりますので、いつでもご連絡ください。

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました。

よろしくお願いいたします。

How To Deploy Application with Kuber

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新型コロナウイルスへの対応について

4月7日に「緊急事態宣言」発令を受け、あけぼの会計では感染防止対策及びお客様・従業員の安全確保を最優先に下記の対応策を行うことを決定いたしましたのでご報告申し上げます。

≪実施期間≫

2020年4月8日から5月6日まで

≪実施内容≫

1.テレワークの推進及び強化

原則、テレワークとし出勤人数は最大3人以下とします。

2.オンライン面談の推進及び強化

ZOOM(TV会議システム)やチームビューワ(遠隔操作システム)、又はお電話にてご面談対応いたします。

3.感染防止対策の徹底

マスク着用義務化、うがい手洗いの徹底をいたします。

≪顧問先様へのご対応≫

面前にてご面談・ご訪問させていただいていた顧問先様におかれましてはオンライン面談にてご対応させていただきます。ご面談以外のサービスについては、これまで同様、サポートさせていただきます。

≪新規でご相談ご希望者様へのご対応≫

オンライン面談にてご対応させていただきます。コロナ対策による融資をご相談のお客様もお気軽にご相談ください。

なお、上記の対応に伴い、応答への対応にお時間を要する場合もございますことを、予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

【消費増税・軽減税率】ペットフードは標準税率or軽減税率どっち?

今やペットを飼っている割合は、3世帯に1世帯と言われています。

動物によっては、1か月にかかるご飯代も馬鹿にはならないほど高額なものもあるかと思います。

今回の軽減税率の導入で、ペットフードはどう影響を受けるのでしょうか?

①ペットフードの場合

軽減税率の対象とはならず、標準税率の取扱いになります。

これは税法上、「食品」とは、人の飲食に供されるもののみとするため、人の飲食以外の牛や豚等の家畜や飼料、ペットフードは「食品」には該当しないこととなるためです。

よって、ペットフードは10%の消費税が課税されることになります。

増税前にまとめ買いしておいたほうが良いかもしれませんね。

②人が食べる果物を動物に与える場合

店舗が、人の「食品」として販売する果物については、例え、動物の餌に使用する目的で購入した場合でも、軽減税率の対象となります。

よって、「食品」用の果物については、原則としてこれまで同様8%の消費税が課されます。

③動物用の餌として販売される果物の場合

店舗が、動物の餌として販売する果物については、「食品」の定義から外れることになるため、軽減税率の対象となりません。

よって、10%の消費税が課税されます。

②と③からも、ペットに果物をあげるとしたら、仮に果物がペットショップで販売していたとしても、スーパーで買った方がわずかながらお得にはなりますね。

軽減税率の導入後は、ちょっとしたことを知っているか知らないかで、家計に影響も及ぼすこともでてくるかとは思います。

少しでもお得に生活するためにも、少しずつ、軽減税率についての知識を深めていきましょう。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

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今回は、耳寄りな情報をお届けしました!

よろしくお願いいたします!