寄与分について

こんにちは!FLOW会計事務所の森です。

 

今回は、相続人間で遺産分割協議を行う上でポイントになる「寄与分」について解説いたします。寄与分は、被相続人の財産の維持・増加に特別の貢献をしてきた相続人に対して、貢献の度合いに応じて相続分を増加する制度のことです!相続人の中に被相続人の家業を手伝ってきた人や、介護してきた人がいる場合には、その人の貢献を評価して相続分を増やすことにより公平をはかっています。

 

そんな寄与分ですが、認められるためには次のような要件がございます。

1.相続人であること

2.被相続人の財産の維持・増加に貢献した行為を行ったこと

3.特別の寄与を行ったこと

4.無償(または無償に近い状態)で貢献したこと

5.一定期間以上貢献したこと

親の介護を1人で担っているような場合、「これだけ尽くしているのだから、自分の貢献は寄与分として考慮してほしい」と思われる方も多いですが、寄与分自体が認められにくい制度であるという点にはご留意いただく必要があります。

大きな要因としては、民法で親族は互いに助け合い、生活の面倒を見る必要があると定められていることが挙げられます。そのため、親の食事の世話や病院の送り迎えといった内容だけであれば、同居の親子間であれば「当然」と見られてしまう可能性が高いようです。

上記3の「特別の寄与」には明確な範囲が定められているわけではありませんが、ヘルパーに費用を払って頼むようなことまですべて自分でやっていたというような場合が想定されます。また、上記4にあるように、自分たちの生活費を出してもらっていたというような場合は、対価を受け取っていることになり、寄与分の主張は難しくなりそうです・・

 

寄与分について一般的な話題として紹介してきましたが、実際にはあくまで個別の事情を勘案して判断することになります。他の相続人を説得し納得してもらうためには、看護していた経緯が分かる日記を残したり、財産の維持・増加の因果関係が分かる資料を準備しておいたりということが必要になると考えます。いざ、相続財産の分配について話し合う場面で、一方的に自身の寄与分を主張すると感情的な対立の原因にもなりかねません。「争族」(=相続で親族が揉めてしまうこと)だけは絶対に避けていただきたいと思います!!

 

最後までお読みいただきありがとうございます!

フリマアプリのインボイスの取り扱いについて

税理士法人FLOW会計事務所です!

 

今回は「フリマアプリによって仕入をした場合のインボイスの取り扱い」についてシンプルに解説させていただきます!

 

結論からお伝えすると、フリマアプリであってもインボイスの交付を受けられない以上、仕入税額控除の適用は受けることができません。

 

フリマアプリの中には、一定期間内であれば購入者が出品者に対しメッセージを送ることができるものもあります。

例えば、メルカリだと取引が完了するまではメッセージのやりとりができます。

 

実務上は、メッセージ機能を利用して、インボイス発行事業者であるかどうかの確認や、インボイスの交付を求めるなるものと考えられています。

そのため、出品者がインボイス事業者であった場合、購入者からインボイスの求めがあった場合にはインボイスを交付する義務があります。

 

ただ、フリマアプリは匿名でやりとりができることにメリットを感じて利用されている方も多いはずです。インボイスの交付要求によって、出品者は実質的に実名開示を迫られることになるので、フリマアプリのメリットと相反する結果にもなってしまいます。

トラブルに発展してしまうこともあるかもしれませんね…

 

現行のフリマアプリの仕組みを踏まえると、事業者がフリマアプリで仕入れをすることは得策ではないですね…

 

以上、簡単ではございますがフリマアプリのインボイスについて解説させていただきました。

 

少しでも参考になれば幸いです!

amazonがふるさと納税に変化をもたらす?!

税理士法人FLOW会計事務所です!

 

毎年、12月が近づいてくるとお客様から「今年のふるさと納税はいくらまでやったら節税になりますか?」といった質問をいただきます。

 

皆さん、「さとふる」や「ふるさとチョイス」といったポータルサイトを利用して、ふるさと納税を利用されることがほとんどだと思うのですが、ここに「Amazon」が参入することが明らかになりました(2024年3月13日現在)。

 

ふるさと納税のポータルサイトはサービスによって異なりますが、寄付額のうち10%程度の手数料を各自治体はポータルサイトに支払っています。

 

対して、Amazonではふるさと納税のポータルサイトを構築するにあたって、自社の運送システムを利用することにより、この手数料を最大3.8%まで引き下げる仕組みがあることがわかっています。

 

自治体からすると寄付額の10%を払うのか、3.8%を払うのかは全く負担が異なってきちゃいます…

 

これまでのポータルサイトでは、寄付した後の確定申告やワンストップ特例申請の案内までがシステム化されているため、利用者にとっては安心感がありました。

Amazonでも同様のシステムを構築できれば、Amazonふるさと納税はより多く普及される可能性が高いですね。

 

ふるさと納税の今後の展開が楽しみです。

 

3月18日は臨時休業とさせていただきます

誠に勝手ながら、3月18日(月)は「確定申告お疲れ様休暇」ということでお休みをいただきます!

リフレッシュして3月19日から、また業務を再開させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします!

3/11開催リリバレ古着フェスが近づいてきました!

税理士法人FLOW会計事務所です!

3月11日(月)に開催される「リリバレ古着フェス@つくばカピオ」が近づいて参りました!

フライヤーをアップさせていただきます!

古着屋さんの出店だけでなく、ファッションショーやアーティストのパフォーマンスも予定しています!

ご興味のある方はぜひ、お誘いあわせのうえご参加いただけると嬉しいです!

よろしくお願いいたします!

 

私はGoogleを諦めない!

税理士法人FLOW会計事務所です。

先日、待望の動画生成のAIモデル「Sora」が発表されました!

弊社はGoogleのヘビーユーザーです。

そのため、GoogleのGeminiにはOpenAIのChatGPTをなんとか超えて欲しい…という強い願望があります。

ですが、今回のOpenAIの「Sora」がなかなかのクオリティです…

https://youtu.be/HK6y8DAPN_0?si=xaSurgLbrN6vUcRC

これAIで生成した動画なんです。

すごくないですか?

驚きのあまりブログに載せてしまいました。

でも、私はGoogleを諦めません!

がんばれGoogle!!

Gemini Ultra を待ってます!

R6.10~倒産防止共済掛金が、経費にならないかも?!

こんにちは,FLOW会計の斉藤です。

事業者の皆様、「倒産防止共済(経営セーフティ共済ともいいます)」、加入していますか?

もともとは連鎖倒産を防ぐための共済制度ですが、

掛け金は事業の経費になって節税効果があり、一定期間続ければ解約で掛金がほぼ戻ってきます。そして解約してもまたすぐに加入が可能。

ゆとりがあるときに払い込みをして利益を抑え、必要に応じて解約、と便利に使っている事業者さんも多いことでしょう。

※解約時には利益になるので、適切なタイミングをはかりましょう(^O^)。

       ・

ところが!

このたび令和6年度の税制改正大綱により、「経費にできない期間」が設けられます。

ご注意ください。

それは、「契約の解除の日から、同日以後2年を経過する日まで」の間です。

       ・

例えば、令和6年10月15日に解約したら?

→令和8年10月14日までは、払っても経費にはなりません。

契約そのものは今まで通り、解約してもまたすぐできるんですよ。ややこしいですね。

       ・

いつからでしょうか!?

令和6101日以後の共済契約の解除から適用です。

お気をつけくださいね。

御朱印集め、はじめました

こんにちは、FLOW会計事務所の小針です!

みなさん2024年の抱負は決まりましたか?私は、新しく何かを始めたい!!!

ということで、今年初めてmy御朱印帳を入手!神社巡りをしています

最近は日立市にある泉神社と御岩神社に行ってきました。

泉神社は湧き水の美しい場所で龍の形をした泉龍木もあり、辰年の今年は最強の開運神社だそうです!

御岩神社は常陸国最古の霊山と言われている御岩山の麓にあり、

自然に囲まれていてたくさんエネルギーを感じてきました!!

最近は運動量も減ってしまったので今年は御朱印集めて-5㎏目指します!笑

みなさんにとっても素敵な一年になりますように!

令和7年1月から税務署等での押捺が廃止されます!

税理士法人FLOW会計事務所です。

 

令和7年1月から税務署等に提出される全ての文書に対する押なつが廃止されます!

 

これまで、納税者が税務署等に申告書の控えを「持参」や「郵送」で提出すると、税務署のほうでその控えに「収受日付印(税務署名や年月日等)」を押なつしてくれたのですが、この押なつが無くなることになりました。

 

この収受日付印には「ちゃんと税務署に提出した申告書」という役割がありました。

 

(電子申告をしている方は申告書に「ちゃんと税務署に提出した申告書」としてナンバリングが付されるため、そのナンバリングをもってその申告書の真贋チェックが可能なので、紙の収受日付印が無くなっても関係がありません。)

 

国税庁としては、より電子申告を流通させていくことの一環として今回の廃止に至ったようですが、高齢の方などネットで申告できない方は困ってしまう人もでてきそうです…

 

税務署としては、令和7年1月以降も当分の間は「窓口で交付するリーフレットに、申告書等を収受した日付や税務署名を記載した上で、希望者に配布する」ことを検討しているそうですが、一時的な対処に過ぎませんので、これを機会に紙での申告ではなく電子申告に切り替えていただくことを検討いただいた方が良いかもしれません。

 

続報がありましたら、またブログで報告をさせていただきます。

 

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました!