誠に勝手ながら、3月18日(月)は「確定申告お疲れ様休暇」ということでお休みをいただきます!
リフレッシュして3月19日から、また業務を再開させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします!
税理士法人FLOW会計事務所です。
先日、待望の動画生成のAIモデル「Sora」が発表されました!
弊社はGoogleのヘビーユーザーです。
そのため、GoogleのGeminiにはOpenAIのChatGPTをなんとか超えて欲しい…という強い願望があります。
ですが、今回のOpenAIの「Sora」がなかなかのクオリティです…
https://youtu.be/HK6y8DAPN_0?si=xaSurgLbrN6vUcRC
これAIで生成した動画なんです。
すごくないですか?
驚きのあまりブログに載せてしまいました。
でも、私はGoogleを諦めません!
がんばれGoogle!!
Gemini Ultra を待ってます!
こんにちは,FLOW会計の斉藤です。
事業者の皆様、「倒産防止共済(経営セーフティ共済ともいいます)」、加入していますか?
もともとは連鎖倒産を防ぐための共済制度ですが、
掛け金は事業の経費になって節税効果があり、一定期間続ければ解約で掛金がほぼ戻ってきます。そして解約してもまたすぐに加入が可能。
ゆとりがあるときに払い込みをして利益を抑え、必要に応じて解約、と便利に使っている事業者さんも多いことでしょう。
※解約時には利益になるので、適切なタイミングをはかりましょう(^O^)。
・
ところが!
このたび令和6年度の税制改正大綱により、「経費にできない期間」が設けられます。
ご注意ください。
それは、「契約の解除の日から、同日以後2年を経過する日まで」の間です。
・
例えば、令和6年10月15日に解約したら?
→令和8年10月14日までは、払っても経費にはなりません。
契約そのものは今まで通り、解約してもまたすぐできるんですよ。ややこしいですね。
・
いつからでしょうか!?
令和6年10月1日以後の共済契約の解除から適用です。
お気をつけくださいね。
税理士法人FLOW会計事務所の佐藤です!
先日、セブンセンスさんが「みえるクラウドログ」のインタビューをしてくださいました!
ありがとうございます!
税理士法人FLOW会計事務所です。
令和7年1月から税務署等に提出される全ての文書に対する押なつが廃止されます!
これまで、納税者が税務署等に申告書の控えを「持参」や「郵送」で提出すると、税務署のほうでその控えに「収受日付印(税務署名や年月日等)」を押なつしてくれたのですが、この押なつが無くなることになりました。
この収受日付印には「ちゃんと税務署に提出した申告書」という役割がありました。
(電子申告をしている方は申告書に「ちゃんと税務署に提出した申告書」としてナンバリングが付されるため、そのナンバリングをもってその申告書の真贋チェックが可能なので、紙の収受日付印が無くなっても関係がありません。)
国税庁としては、より電子申告を流通させていくことの一環として今回の廃止に至ったようですが、高齢の方などネットで申告できない方は困ってしまう人もでてきそうです…
税務署としては、令和7年1月以降も当分の間は「窓口で交付するリーフレットに、申告書等を収受した日付や税務署名を記載した上で、希望者に配布する」ことを検討しているそうですが、一時的な対処に過ぎませんので、これを機会に紙での申告ではなく電子申告に切り替えていただくことを検討いただいた方が良いかもしれません。
続報がありましたら、またブログで報告をさせていただきます。
以上、最後まで読んでいただきありがとうございました!
税理士法人FLOW会計事務所です。
3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品等の購入(以下「自販機特例」)や簡易インボイスの記載事項(取引年月日を除く)が記載されている入場券等(以下「回収特例」)については、煩雑さを回避するためにもインボイスの交付義務が免除されていましたが、これまでは購入した場所の住所や所在地を帳簿に記載することが義務付けられていました。
ただ、自販機で購入した飲料代やATMの手数料など少額ではあるものの利用機会が多いものについて、いちいち住所をその場で控えておくことなんて現実的じゃありません…
外で仕事をされている方は、現場の差し入れのために自販機で飲み物を購入されることも多いと思いますが、そのたびに「この自販機の住所は○○ね!」なんてメモ書きするなんて全然現実的じゃないですし、私もお客さんにこの説明をすると「え?!」と必ずドン引きされます苦笑
そりゃそーです…
現場からの声が反映されたのかはわかりませんが、令和6年税制改正によって「自販機特例」や「回収特例」に関して購入した住所や所在地を帳簿に記載するということが不要になりました!
今回の変更は令和6年税制改正によって更新されたものになります。
また、帳簿への記載を不要とする部分については「令和6年分から」ではなくインボイスの始まった「令和5年10月から」適用されることになっています。
そのため、現時点で住所や所在地を帳簿に記載していなかった方も遡って対応いただくことも不要です。
以上となりますが、今回は令和6年改正でインボイスに係る部分の一つをご紹介させていただきました。
少しでも参考になれば幸いです。
税理士法人FLOW会計事務所の佐藤尚哉です。
今年も残すところ、あと数日となりました…
今年一年、税理士法人FLOW会計事務所としても多くの挑戦と変化の中、皆様のご支援と深い理解に支えられ、数々の成果を達成することができました。厚く御礼申し上げます。
また、私どものサービスに対する貴重なご意見やご指摘も多くいただき、それらは私たちの成長の糧となりました。来年も、皆様の期待に応えるべく、さらなるサービスの向上に努めて参ります。
2024年も新たな飛躍の年となるよう社員一同、一丸となって取り組んで参ります。
来年も変わらぬご支援、ご愛顧のほどを心よりお願い申し上げます。
どうぞ皆様も健康に留意され、良い年末年始をお過ごしになられますようお祈り申し上げます。
新しい年が皆様にとって、幸多き一年となりますように。
年末年始のお休みは12月27日(水)午後~1月3日(水)までいただきます。
休暇中にいただいたお問い合わせについては、1月4日(木)以降に順次お返しします。ご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。