定額減税でミスが判明した時の対応について

いつもありがとうございます。

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は、6月からスタートした定額減税について。

内容が複雑すぎて、誤って計算してしまっているケースやそもそも誤りに気が付いていないケースが相当数ありそうです。

定額減税を適用した上で給与支給をした後、定額減税の処理についてミスが判明する場合もあるでしょう。

こんな場合にはどのように対応すべきでしょうか?

2つのケースが考えられます。

①定額減税を過大適用⇒源泉所得税を過少に納付しているケース

本来納付すべき源泉所得税よりも過少に納付していることになるため、追加納付が必要になります。

2024年6月1日時点に在職していないのに定額減税を適用してしまった場合や同一生計配偶者や扶養親族に該当しない者を定額減税の対象者にしてしまっている場合に起きる可能性があります。

②定額減税を過少適用⇒源泉所得税を過大に納付してしまっているケース

本来納付すべき源泉所得税よりも過大に納付していることになるため、税務署へ過納額の還付請求や充当届のお手続きをすることで、還付を受けることができます。

2024年6月1日時手に在職しているのに定額減税を適用し忘れてしまった場合や同一生計配偶者や扶養親族に該当する者を定額減税の対象者外にしてしまっている場合に起きる可能性があります。

実務上は「年末調整で調整すれば良いじゃないか」という向きもあるようですが、本来毎月又は半年に1度納める源泉所得税額とはズレが生じるので、上記の対応を取る必要があります。

ただ、現場レベルで見ていると、定額減税の対応に十分な時間を確保できない事業者さんも多く、理解が十分でない中で、上記のような修正の対応についてまで手が回るかというと現実的に難しいケースもあるのではないかと心配しております…

お盆休み(夏季休暇)のご案内

税理士法人FLOW会計事務所です。

いつもありがとうございます。

 

お盆休み(夏季休暇)の営業時間についてご案内させていただきます。

 

8月9日(金):16時までの営業

8月10日(土)~18日(日):お盆休み(夏季休暇)

 

お急ぎの場合には下記リンクよりお問い合わせください。

https://flow-kaikei.com/contact/

 

なお、休暇中につき、返信が遅れる可能性がございますことはご了承ください。

 

ご迷惑をおかけしてしまい、大変恐れ入りますがどうぞよろしくお願いいたします。

北関東ラーメンフェスタinつくば2024

今年もまた、つくばにラーメンフェスタがやってきます。

 

ちょっと待て。つくばラーメンフェスタは昨年が最後だったのでは?

 

そうです、商工会主催のつくばラーメンフェスタではなく、北関東ラーメンフェスタ実行委員会主催のラーメンフェスタです。連携事業として北関東3県(群馬県高崎市、栃木県宇都宮市)でもイベントを開催し、各県の食文化を地元で楽しんでもらいつつ、他県の観光や食材を知っていただく交流の場としても開催していこうと言う事のようです。

 

北関東ラーメンフェスタinつくば2024

2024年10月12日(土)~10月14日(月祝) 10:30~19:00

つくば市中央公園(茨城県つくば市吾妻2-7-5)

入場料は無料。ラーメンは1杯1,000円。ラーメンはチケット制。

 

ラーメン好きの人、ぜひおでかけください。全国各地のラーメン店が出店するそうです。

 

 

★つくばのラーメン情報

日本だけでなく海外でも人気の『博多一風堂』がイイアスつくばに出店するようです。

詳細はまだ不明ですが9月開店です。

経理代行&DXサポートのサービスを追加しました!

こんにちは!

税理士法人FLOW会計事務所です!

 

FLOWのウェブサイトで新たに下記のページを追加させていただきました!

 

経理総務アウトソーシング

https://flow-kaikei.com/bpo/

 

経理DXサポート

https://flow-kaikei.com/dx/

 

それぞれ、お客様のバックオフィス業務をサポートさせていただくサービスになっています。

経理総務アウトソーシングについては、給与計算や振込業務、売上請求書の作成から書類整理までの日常業務をマルっとFLOWが代行するものになっています。

 

経理DXサポートについては、アナログ対応されているバックオフィス業務のIT化・クラウド化をFLOWがサポートする内容になっています。IT化・クラウド化した後の給与計算や振込業務、売上請求書作成の日常業務はお客様に自走していただくものになっています。

 

「人手が足りていない」

「事業承継のタイミングで今までのアナログ対応を変えていきたい」

 

そんなお客様から特にご相談をいただいています。

お気軽にご相談いただけたら嬉しいです!

よろしくお願いします!

インボイス発行事業者の事業承継について

こんにちは!FLOW会計事務所の森です。

インボイス制度が始まってから早くも8か月が経過しました。インボイスを発行する、インボイスを受領するという通常の事務作業については慣れてきた方も多いと思います。今回は、インボイス発行事業者になっていた個人事業主が亡くなって、相続人が事業承継する場合の取り扱いについて下記2点を紹介いたします!

 

1.「適格請求書発行事業者の死亡届出書」を提出する

2.「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する

 

1につきましては、相続人が事業を引き継がない場合にも税務署に提出が必要ですのでご注意ください!

2は、事業を承継する相続人が登録番号(Tで始まる13桁の番号)を取得していない場合に、登録番号を新規取得するための手続きになります。たとえ事業を引き継いだ場合でも、インボイス発行事業者としての地位は引き継がれません。なお、こちらの申請書を提出してから登録通知を受けるまでの期間は、1か月~1.5か月ほどの時間を要しますので、事業承継者まで決まっている場合にはお早めにご提出ください!

 

なお、被相続人のインボイス発行事業者としての登録の効力は、1の届出書の提出日の翌日、又は、死亡した日の翌日から4か月を経過した日のいずれか早い日に失われます。ただし、相続による事業承継の場合は、①死亡した日の翌日からその相続人がインボイス発行事業者の登録を受けた日の前日、又は、②死亡した日の翌日から4か月を経過する日のいずれか早い日までの期間についてはその相続人をインボイス発行事業者とみなす措置が設けられています。(みなし登録期間のイメージは下図参照)

今回は、インボイス発行事業者の事業承継について紹介させていただきました。相続発生後には数々のお手続きが必要になりますが、被相続人が個人事業主だった場合には、みなし登録期間中にインボイスの登録申請を行うことも失念なさらぬようご留意ください。また、インボイス発行事業者として事業を継続する以上、消費税の課税事業者に該当することになるため消費税の申告・納付が必要になるという点についてもお忘れなく!!

 

機会がありましたら、相続による事業承継後の消費税の納税義務の判定(事業承継者がインボイス発行事業者にならない場合)についても解説できればと思っております。

 

最後までお読みいただきありがとうございます!

iDeCoの掛金上限が引き上げられる?!

先日、政府がiDeCoの掛金の上限を引き上げることを検討しているというニュースがございました!

 

現状の上限額は下記となっています。

自営業:6.8万円

会社員:2万円~2.3万円

公務員:2万円

厚生年金の配偶者:2.3万円

 

政府内では、上限額について倍以上に引き上げるべきだという声もあるようです。

少子高齢化によって、将来もらえるべき年金は本当にもらえるのかという不安をお持ちの方は多いはずです。また、物価もどんどん上がっていくはずなので、今想定している用も多額のお金が老後に必要になる可能性も十分考えられます。

そういった点でも、大幅な引き上げは必須ではないでしょうか。

 

引き上げの部分で言うと、接待交際費の上限額も上がりましたが、少額減価償却資産の定義も変更されることを期待しています。

 

例えば、現行制度だと10万円未満の資産は一括で経費処理できますが、パソコン1台とっても10万円未満で買える選択肢もだいぶ限られてきています。

物価高の影響を、税制の方にもより変化を加えてくれたらありがたいですよね。

初夏に咲く花

こんにちは。FLOW会計事務所、野澤です。

まだ5月だというのに暑い日が続いていますね!

 

先日、栃木県の「あしかがフラワーパーク」に行ってきました。

あしかがフラワーパークと言えば、「藤」が有名で、毎年ゴールデンウィークは観光客で超混雑する人気スポットです。

藤が終わった初夏の今は、「バラ」が満開です!

色とりどりのバラで綺麗につくられたローズガーデンは、とっても素敵でした。

バラのドームもあり、夜になればライトアップされて幻想的な空間を体験できます☆

 

今が満開のバラ、これから咲く品種もあるようなので、まだ間に合いますよ!  

バラ以外の季節の花、クレマチスやカラーなど、沢山の種類の花も咲いていて彩り鮮やかです。

綺麗な花をみると心もなごみ、癒されます。

ぜひ、初夏に咲く花、見に行ってみてださい。

ちなみに「バラ」は茨城県の花ですが、ここ、つくば市の花は皆さんご存じですか?

「ホシザキユキノシタ」という花で筑波山のみに生育する野草の一種であり、市の天然記念物だそうです。こちらは梅雨の時期に咲く花のようなので来年見に行きたいと思っています。     

零細企業の46%は昇給ナシ!

こんにちは。

税理士法人FLOW会計事務所です。

零細企業(従業員5人以下)の46.8%が2024年に賃上げする予定が無いことが大同生命の調査で判明しました。

逆に21名以上の中小企業においては、66%が賃上げ実施済み又は予定となっています。

(出典:共同通信https://nordot.app/1164438702075806100)

ただいま物価上昇中ですが、色々な企業様を見ていると、「コスト上昇分を売値に転嫁できているか、できていないか」で経営状況が2極化し始めていると感じています。

当然、価格転嫁ができないと、こういった昇給にもダイレクトに影響が出てくるわけですが、こうして賃上げしない割合を数字で見るとなかなかインパクトがありますね。

こうなると、採用でも二極化していき、人手不足で倒産という企業もどんどん増えていくことは想像に難しくないです…

 

今後、人手不足は避けられません。

これからの時代に企業が生き残っていくためには2つの要素をクリアすることがマストと考えています。

①コスト増に応じて価格転嫁を必ず図る

これを実現するためには値上げに応じてもらえるような価値あるサービスを提供することが必要になります。

②機械化できる作業やアウトソーシングできる業務は自社で抱えないこと

採用難を想定して自社でしかできない業務のみ自社でやる環境を作っていく必要があります。

 

言うは易し…ですが、先を見据えて既に取り組みができている企業も多く存在します。

「日々が忙しすぎて、先のことまで考えている暇がないし、考えてもよくわからん」といった方もいらっしゃると思います。

そんなときにはぜひ、FLOWを頼ってください!

今回は、賃上げからこれから必要になることについてお伝えいたしました。

少しでも参考になれば嬉しいです!

意外にかんたん?!定額減税

こんにちは。FLOWの会田です。

税務署から封筒が届いていた定額減税の実施が間もなくとなりました。弊社でサポートしている給与ソフトでも順次更新がされ、事前準備のサポートを行いましたので、行った作業や感想を伝えたいと思います。

 

◆扶養情報の確認

昨年の年末調整で扶養情報は確認できていますので、年末調整後に出産や結婚などで扶養人数に変更がないかを確認していただきました。

 システムに登録すると扶養控除等申告書に反映されるフローとなるため、最新情報へ更新するのみで完了しています。

 

◆同一生計配偶者の確認

国税庁のフローチャートでは、従業員本人が合計所得900万超となる場合に作成する申告書の案内がありますが、従業員の皆さん扶養控除等申告書に記載されていたため特に不要な事項でした。

 

◆給与システムへの反映(MFクラウド給与の例)

 ホーム画面で案内のある事前準備に進むと、上記で反映をした情報で減税額が計算されていたため、扶養の範囲で働く方の控除額をゼロとする設定をするのみで完了となりました。

 

注意点としては、

1.定額減税の設定を始めた後に従業員の追加忘れや扶養情報に更新もれがあった場合は反映がされず、「再度取り込む」といった操作が必要なこと

 

2.備忘情報として共働きの配偶者を扶養欄に登録されている方は1人カウントされてしまうので、人数訂正が必要なこと

の2点でしょうか。

特に1点目は少し戸惑いました。

 

最後に従業員さんに渡せる資料をお渡しして完了です。

これから操作をされる給与担当者の方は、操作自体はシステム側で頑張ってくれていますので、1人あたりの工数は少なめですので、ぜひ心折れずにがんばってください!

 

また、この記事をご覧になった社長さんや役職者の方は、給与担当者に少しだけ優しくしてあげてくださいね。

定額減税の給与明細への記載義務

こんにちは!

税理士法人FLOW会計事務所です!

 

つい先日、給与明細に定額減税の金額を載せることが義務化されました。

◇どうして明記することになったの?

これは2つの側面があると考えています。

①給与明細に減税額が載ることで、「この月はこんなに減税されてるんだ!」ってすぐにわかります。自分がどれくらい減税されているのか、あとどれくらい減税額が残っているのかを把握してもらうためだと考えています。

②政府が定額減税をやっている感を出すため。要するに「国民にちゃんと利益与えているんだからね」というアピールですね。

◇企業側にとっては負担に

企業側は、従業員にちゃんと説明するためにも、定額減税事態を細かく理解する必要があります。

また、給与明細に記載することで、給与のシステム上の設定が新たに必要になってきます。

マネーフォワードクラウド給与などのクラウド型の給与計算ソフトを利用している場合には、定額減税に関するアップデートが自動で図られていますが、クラウド型ではない買い切り型の給与計算ソフトを利用している場合には、定額減税への適用のみ手計算でやらないといけなかったり、適用が遅れてしまう可能性も十分に考えられます。

 

これを機に、買い切り型の給与計算ソフトを使っていた方は、クラウド型の給与計算ソフトに乗り換えていただいても良いんじゃないかなと思います。

 

今回は、定額減税の給与明細表記の義務化についてお伝えいたしました。

少しでも参考になれば幸いです!