謄本に住所が載らなくなる?!

こんにちは!FLOW会計事務所の森です。

 

今回は、10月1日から施行される「代表取締役等住所非表示措置」の申出の手続等についてご紹介します。現在、株式会社等の登記事項証明書(以下、謄本とします)には、代表取締役等(以下、代表者とします)の自宅住所が記載されております。謄本はお金を出せば誰でも取得できるため、第三者が代表者の自宅を把握して、営業のDMを送ることが容易にできる状態でした。そこで、代表者のプライバシー保護の観点から、住所の「一部」を表示しないこととする措置が行われます。(「謄本上」は行政区画(市区町村)までしか記載されないこととなります)

 

要件は下記2点です。

 

1.登記申請と同時に申し出ること

 希望者は、登記官に対して申し出ることが必要です。なお、住所非表示のみの手続はできないため、法人設立時、代表者の就任時、代表者の住所移転時のほか、重任登記や本店移転登記(他の登記所の管轄区域内に移転した場合)に、申し出が可能になります。

 

2.所定の書面を添付すること

 上場会社と上場会社以外の場合で異なりますが、今回は割愛させていただきます。詳しくお知りになりたい場合は、法務省のHPをご参照ください!(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.html

 

最後に、上記の措置が講じられた場合の注意点を上げさせていただきますので、ご参照ください。

 

①謄本では代表者住所が証明できないことになるため、金融機関から融資を受ける際に不都合が生じる可能性がある

 

②不動産取引等に当たって必要な書類(会社の印鑑証明書等)が増える可能性がある

 

③代表者の住所は、株式会社等に関する登記事項の位置づけになっていることに変わりはありません。代表者住所に変更が生じた場合には、変更登記が必要になります。住所変更日から2週間以内に登記を行わない場合、「過料」の対象となる可能性がありますので、速やかにご対応ください。

 

10月1日早々に今回の措置を適用できる会社は限られるかと思いますが、メリット・デメリットを比較した上でメリットの方が大きいと思われる方は、次回の登記申請を行われる際にあわせて申し出を行ってみてはいかがでしょうか。

 

最後までお読みいただきありがとうございます!

申告書等控えの収受日付印のこれからの対応

2024年2月に国税庁は「2025年1月から申告書等の控えに収受日付印の押なつを廃止する」ことを発表しました。

 

これまでは、申告書等を税務署の窓口や郵送で提出すると提出した証明として収受印が押されることとなっていました。

それが、2025年1月から廃止されることと、収受印が押印されなくなる対象書面は税務署に提出する全ての書面ということになっています。

 

2024年6月に国税庁は、この収受印を廃止することに対する代替策について発表しました。

具体的な対応策は下記となっています。

 

【2025年1月からの収受日付印における当分の間の対応】

①窓口対応の場合

税務署等の窓口で収受日付印の控えを希望した場合に、申告書等を収受した「日付」や「税務署名」が記載されたリーフレットを交付

 

②郵送等対応の場合

申告書等の提出の際に「返信用封筒」及び「申告書等の控え」を同封した場合に「日付」や「税務署名」が記載されたリーフレットを同封して返送

 

国はe-Taxの利用をより普及させるために、収受日付印の廃止を決定しましたが、現状、e-Taxで全ての書面手続きができるわけではありません。

今後はよりe-Taxを充実させていく必要がありますね。

経理代行&DXサポートのサービスを追加しました!

こんにちは!

税理士法人FLOW会計事務所です!

 

FLOWのウェブサイトで新たに下記のページを追加させていただきました!

 

経理総務アウトソーシング

https://flow-kaikei.com/bpo/

 

経理DXサポート

https://flow-kaikei.com/dx/

 

それぞれ、お客様のバックオフィス業務をサポートさせていただくサービスになっています。

経理総務アウトソーシングについては、給与計算や振込業務、売上請求書の作成から書類整理までの日常業務をマルっとFLOWが代行するものになっています。

 

経理DXサポートについては、アナログ対応されているバックオフィス業務のIT化・クラウド化をFLOWがサポートする内容になっています。IT化・クラウド化した後の給与計算や振込業務、売上請求書作成の日常業務はお客様に自走していただくものになっています。

 

「人手が足りていない」

「事業承継のタイミングで今までのアナログ対応を変えていきたい」

 

そんなお客様から特にご相談をいただいています。

お気軽にご相談いただけたら嬉しいです!

よろしくお願いします!

資本金1億円以下の中小企業の接待交際費について

税理士法人FLOW会計事務所です!

 

令和6年4月から接待交際費の上限が5000円から1万円に引き上げられました!!

 

昨今の物価上昇に合わせて上限の見直しが行われましたが、いわゆる中小企業(資本金1億円以下の規模)にとって、このニュースは何か関係があるのでしょうか?!

 

結論からいうと「関係ありません」。

今回の法改正は、資本金1億円超の大企業が対象になります。

 

ただ、せっかくの機会ですので接待交際費について、イメージだけでも知っていただければと思います!

 

①そもそも接待交際費とは何なのか?

事業関係者に対して、仕事が円滑になることを目的として接待や贈り物をすることをいいます。

また、接待交際費は大きく2つに分けることができます。

1つ目が、「接待飲食費」です。社外の人に対する飲食に関する接待交際費を意味します。

2つ目は「接待飲食費以外の接待交際費」です。

②「接待飲食費」の具体例

・得意先を接待するための飲食代

・得意先へ差し入れしたお弁当代など

 

③「接待飲食費以外の接待交際費」の具体例

・お歳暮やお中元などの贈答品

・従業員のみが参加した飲食会の費用 など

 

④損金算入できる接待交際費の上限とは

接待飲食費が年1600万円未満であれば、年間800万円までは接待交際費の上限となります。

接待飲食費が年1600万円以上となった場合には、接待飲食費の50%が接待交際費の上限となります。

【例】

事業年度:12か月 

1年間の接待交際費:2000万円(うち1800万円が接待飲食費)

接待飲食費1800万円×50%=900万円>800万円⇒限度額は900万円

この場合、900万円までは損金算入できますが、1100万円(2000万円△900万円)は損金不算入となります。

 

中小企業で接待交際費が800万円を超えるケースはほぼ見かけたことがないですが、営業活動で接待が必要な業種においては中には超えるケースがあると思います。

 

また、接待交際費800万円の枠は月割り計算になります。そのため、事業年度が6か月の場合には上限は400万円になります。ご注意ください。

 

以上、簡単ではありますが、中小企業の接待交際費の上限について解説させていただきました。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

電子契約も電子帳簿保存法の対象になる?!

税理士法人FLOW会計事務所です。

 

今回は、契約書について電子帳簿保存法上の取り扱いをシンプルに解説いたします。

 

皆さん、電子契約をご存知でしょうか?

 

契約というと、紙ベースの契約書にハンコを押して契約成立といったことをイメージしやすいと思います。

 

電子契約とは、この契約書を紙ではなく、クラウドサービスなどの媒体を使ってデータ上で契約を結ぶというものになっています。

 

FLOWでも、ペーパーレスの一環としてお客様との契約の他、従業員との雇用契約の際にも電子契約を利用しています。

電子契約のクラウドサービスには、クラウドサイン、マネーフォワード契約、GMO契約など色々な種類があるので活用してみてください。

 

さて、この電子契約書なのですが、電子帳簿保存法の対象になるのかというところなのですが、結論から伝えると対象になります。

 

クラウドサービス上で結んだ電子契約書が、電子帳簿保存法上の「電子取引データ」に該当することになるためです。

 

そのため、電子契約書は紙で出力して紙で保存するのではなく、データとしてパソコンやクラウド上に保存していただく必要があります。

 

以上より、電子契約書も電子帳簿保存法の対象になりますので、ご注意を!

スタートアップ法人の銀行口座開設について

税理士法人FLOW会計事務所です!

弊社のお客様はスタートアップ法人のお客様が多くいらっしゃるため、「おすすめの法人用の銀行口座はどこですか?」というご質問をよくいただきます!

弊社の回答としては

①店舗のある金融機関(地銀、信金など)

②店舗の無い金融機関(ネットバンキング専用の金融機関)

①と②、それぞれで口座開設をいただくことを推奨しています。

理由は下記になります。

①店舗のある金融機関(地銀、信金など)で口座を作る理由

今後、融資を受ける可能性のある地銀や信金で口座を開設いただいています。

理由は、口座を作ることによって、将来、融資を受けるための実績を今の段階から開示していくことができるためです。

売上実績を開示するためにも、地銀や信金の口座は「売上の入金用の口座」として利用していただくことがおススメです。

ただし、デメリットとしては振込手数料が高いということがあげられます。また、ネットバンクを利用する場合、利用料として月額費用がかかってくることがほとんどです。

②店舗の無い金融機関(ネットバンキング専用の金融機関)

ネットバンキング専用口座は、①と比較すると振込手数料が安いというメリットがあります。また、ネットバンクを利用するための月額費用も基本的にはかかりません

そのため、経費の振込用として開設いただくことをおススメしています。

おすすめの金融機関は、「GMOあおぞらネット銀行」です。

GMOあおぞらネット銀行では、ネットバンキング専用口座としてはじめて国税や社会保険料の口座振替が可能になりました(2024年4月1日以降)。

https://gmo-aozora.com/news/2024/20240307-01.html

ネットバンキング専用口座としてペイペイ銀行、住信SBIなども今までオススメさせていただくことも多かったのですが、国税や社会保険料の口座振替ができませんでした。

今後は、GMOあおぞらネット銀行をオススメさせていただく機会が増えそうです。

以上、簡単ではございますが、スタートアップ法人の銀行口座開設について解説させていただきました!

少しでも参考になったら嬉しいです!

免税事業者から受け取った請求書に消費税の記載があるのは消費税法上、NGなの?

税理士法人FLOW会計事務所です。

 

「免税事業者から受け取った請求書に消費税10%の記載があった。免税事業者なのに消費税を記載するのは問題ではないか?」

 

といったご質問をよくいただきます。

 

結論からもお伝えすると「問題ない」という回答になります。

 

消費税法や国税庁の通達には、免税事業者が消費税を請求してはいけないという旨は記載されていないためです。

 

ただ、インボイス事業者ではないのに、インボイス番号と勘違いしそうなアルファベットや数字を記載したり、他人のインボイス番号を記載したり、そういったインボイス事業者と誤認させる恐れのある行為自体は禁止されています。

 

免税事業者とお取り引きをされる場合には、事前に消費税の部分については確認いただくことをおススメしています!

いよいよ猶予期間が終わる電子帳簿保存法

こんにちは。税理士法人FLOW会計事務所の会田です。

今回は2年間の猶予期間が終了となる電子帳簿保存法についてのご案内です。

全事業者で対応が必要になりますので、ギリギリではありますが、準備の参考になれば幸いです。

 

なお、基準期間の売上高5,000万円以下の場合の対応など、改正については触れておりませんので、ご了承ください。

 

1.そもそも電子帳簿保存法って何?

 

種々の税法で紙での保存が義務づけられている帳簿書類について、一定の要件を満たした上でPDFなどの電子データでの保存を可能とすること、及びメールで受信した場合などの電子的に授受した取引情報の保存義務などを定めた法律です。

 

この電子帳簿保存法上、電磁的記録による保存は、【電子取引・スキャナ保存・電子帳簿等保存】の3種類に区分されています。

A) 電子取引(義務化

取引先からメールやWebサイトで【請求書・見積書・契約書・領収書】を受け取っている場合などが該当します。

今後は紙印刷したものは認められなくなり、データでの保管が必須になります。

B) スキャナ保存(任意)

紙で取引先へ発行、または紙で取引先から受け取った【請求書・見積書・契約書・領収書】といった書類のスキャナ保存をすることが可能です。

C) 電子帳簿等保存(任意)

申告書などの国税関係書類や帳簿、決算書類をPCで作成をしている場合には、紙保管に代えて、電子データのままサーバやDVD、CDやCOM(電子計算機出力マイクロフィルム)で保管することが可能になります。

 

2.準備にあたってのポイント 

A) 現状の電子取引の種類や形式を把握

電子取引でやり取りしている種類の洗い出し、媒体ごとの区分、データ形式の把握の3点を確認しておきましょう。

なお、交通系ICカードの利用履歴やスマホのスクリーンショットも電子取引に該当します。

B) 電子取引のデータ保存方法を検討

税務調査の際に調査官から要求された取引を画面で日付、取引先名、金額を指定してデータ検索可能して確認できる状態にしておきましょう。

具体的にはデータの保存先を決め、ファイル名に【日付、金額、取引先名】を付ける、といった対応をしましょう。

C) 証憑管理クラウドサービスの利用を検討

マネーフォワードなど、電子帳簿保存法に対応したクラウドサービスがありますので、それらを利用すると導入のハードルが下がります。

D) 経理規程の整備

電子取引データの保存の仕方や運用管理のルールの規程を作成しましょう。

下記国税庁のWebサイトに法人用と個人事業主用の「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」のひな型がありますので、ダウンロードして参考にして作成してください。

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm

 

いかがでしたでしょうか?

「紙印刷をして保管をしてしまったものは全て認められないのか」といった詳細はまだ不明ですが、電子帳簿保存法に合わせた対応をしておくことがベストであることは確かですので、上記を参考に準備を進めるようにしてみてください!

電子取引データ保存の仕方が変わります!

【電子取引データ保存の仕方が変わります!】

税理士法人FLOW会計事務所です。

2024年1月から電子帳簿保存法のうち、電子取引データの保存方法が変わります。

今回は、その変更内容についてシンプルに解説します。

◇そもそも電子取引データとは?

メールやウェブで受け取った請求書や領収書などのことを指します。

ここでのポイントは紙で受け取ったものは該当しないというコト。

PDFなどのデータで受け取った請求書や領収書などの証憑類のことを電子取引データといいます。

書籍や他の媒体によっては「電子データ」とも呼んでいたりします。

◇保存方法がどう変わるのか?

これまではデータで受け取った証憑類は、紙に出力して紙で保存することが認められていましたが、この保存方法が2024年からはNGになります。

2024年からはデータで受け取ったものはデータで保存しなければならなくなります。

対象者は事業を営む全ての方が対象になります。

保存方法でのポイントは2つあります。

①検索要件を満たすこと

証憑のデータ自体は、自社のサーバーやクラウドストレージに保存すればOKです。

ただし、検索できるようにしなければならないため、データのタイトルに「日付、取引先、金額」を記載する必要があります。これを検索要件というのですが、これは全ての方が必須の対応となりますのでご注意ください。

②事務処理規定を作成すること

電子取引データ保存に関する社内規定を作成して保管する必要があります。

国税庁にサンプルデータがあります。リンク内の「電子取引に関するもの」のワードを参考にしながら、社名や社内の独自ルールがあればその部分を書き換えていただければそれで十分です。

以上、簡単ではございますが、電子取引データ保存に関する解説となります。

少しでも参考になれば幸いです。

残り2か月を切っていますので、少しずつ準備を進めていきましょう。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

補助金の基礎知識

【補助金の基礎知識】

こんにちは!FLOW会計事務所の正木です!

私は今補助金関係のサポートもさせていただいており、今後補助金についてもブログで触れていけたらと思います!

今回は補助金の基礎知識についてざっくり3点まとめた基礎知識編です。

 


 

▼補助金とは?

そもそも補助金とは、国や県などの自治体がやりたい政策にあった事業や活動をしている事業者にむけ、支援をする制度です。

そのため返済の必要はありませんが、申請をしても必ず通るものではありません。

また、いつでも申請できるものではなく、それぞれの補助金に対して公募期間が設けられており、その期間も約1ヶ月と短いものがほとんどです。

そのため、補助金を申請したい方は今何の補助金があるのか、常に情報収集をしておく必要があります。

 

▼補助金と助成金の違い

この2つの違いはお客様と話していてもよく出る話題です。

管轄省等様々な違いはあるのですが、申請にあたって大きな違いは応募期間と審査についてです。

・補助金:応募期間中に申請し、審査がある

・助成金:通年申請ができ、審査はない

助成金は受け取るための条件があり、それを満たしていれば審査はなしで受け取ることができます。

それに比べて補助金は期間中に申請をして、審査を受け採択された事業者のみが受け取ることができます。

そのため、補助金の方が受け取れる金額は大きいですが、審査資料の準備等手間もかかってしまうのが補助金です。

 

▼メリット

資料準備等少し大変なイメージの補助金ですが、もちろんその分メリットがあります。

①返済不要のお金がもらえる

補助金とは、でも触れましたが融資と異なり返済不要で資金をもらうことができます。

②事業価値がアップする

厳密な「補助金の審査に通った」ことで信用度が上がり、企業の信用度のアップに繋がります。

③事業計画を見直すことができる

資料準備で事業計画を作成するため、事業計画を客観的に見ることができます。

 


 

次回は注意点などにふれていきます。

そもそも補助金がよくわからない、という方はぜひご覧ください!