【インボイスの交付が免除される場合とは!?】
税理士法人FLOW会計事務所です。
今回は、インボイスの交付が免除される取引についてシンプルに解説します。
買い手側からすると、インボイスを受け取らなくても仕入税額控除の対象になるということですね。
次の取引については、インボイスの交付が免除されます。
取引内容 | 交付が免除される者(売り手側) | |
① | 税込価額が3万円未満の公共交通料金 | JR・バス会社など |
② | 自販機による税込価額が3万円未満の商品販売 | 自販機の設置者 |
③ | 郵便ポストに投函される郵便物 | 郵便局 |
④ | 卸売市場、農協などで受託者が販売する生鮮食品良品や農林水産物等 | 委託者 |
⑤ | 卸売市場でのせり売り又は入札による販売 | 販売者 |
買い手側として①②③の取引はよく出てくるはずなので、最低限①②③はインボイスが不要なんだということは抑えておければ十分かと思います。
また、3万円の判定は、切符一枚や月ごとの判定ではなく、1回の取引の税込価額で判定することとなっていますのでご注意を。
新幹線や飛行機に乗った際には、3万円以上になってくる可能性が高いので気をつけてください。
以上、簡単ですがインボイスが不要となる取引について解説させていただきました。
少しでも参考になれば幸いです!