【今さら聞けないインボイス⑤免税事業者が令和5年10月1日からインボイス事業者になる場合】
税理士法人FLOW会計事務所です。
ここまでインボイスについて4回投稿させていただきました。
今回は、免税事業者が令和5年10月1日から適格請求書発行事業者(インボイス事業者)になる場合のお手続きについてシンプルに解説させていただきます。
法人を設立したばかりor課税売上高が1000万円未満の事業者さんであっても「BtoB事業をされている方」に関しては、インボイス事業者の登録申請をされる方が多いかと思います。
インボイス事業者は課税事業者でなければなりません。
そのため、最初の疑問として事前に「課税事業者選択届出書」を提出する必要があるのでは?といった疑問が生じるかと思います。
コレについてですが、令和5年10月1日の属する課税期間中にインボイス事業者の登録を受ける場合には「課税事業者選択届出書の提出は不要」になります。
例えば、免税事業者である個人事業者が、令和5年10月1日よりインボイスを発行する場合、令和5年3月31日までにインボイス事業者のみ登録申請のみをしておけば、令和5年10月1日以後の期間は課税事業者としてインボイスを発行することが可能になります。
もちろん、消費税の課税事業者になるため、令和5年10月1日~12月末までの消費税については令和6年3月31日までに消費税の申告義務が生じることはお忘れなく。
インボイス事業者になる場合に課税事業者選択届出書が必要になる場合は以下のケースが想定されます。
◇個人事業主
・令和6年1月1日以後インボイスを発行する場合
◇法人
・令和5年10月2日以後に新たに設立した法人でインボイスを発行する場合
・令和5年10月2日以後の事業年度でインボイスを発行する場合
以上、ご参考までに。
今回は、免税事業者がインボイスを発行する場合に「課税事業者選択届出書」を提出する必要があるのか?について簡単に解説させていただきました。
少しでも参考になれば幸いです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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