【今さら聞けないインボイス⑧免税事業者がインボイスを登録して簡易課税の適用を受ける場合】
税理士法人FLOW会計事務所です。
インボイスについて過去6回投稿させていただきました。今回は8回目「免税事業者がインボイスを登録して簡易課税の適用を受ける場合」についてです。
「売上が1000万円以下だけど、取引先との関係でインボイス事業者にならないといけない…」
インボイス導入によって、こんなケースがたくさん出てくるはずです。
この時に検討が必要になるのが「簡易課税」の摘要を受けるかどうか?ということ。
5000万円以下の事業者については簡易課税を適用することができます。
今回のように免税事業者がインボイスの届出をし、簡易課税の適用を受けるためには、いつまでにどんな手続きが必要になるのでしょうか?
①インボイスの届出期限
2023年10月1日からインボイス事業者になるためには原則として、2023年3月31日までに税務署に申請する必要があります。
②課税事業者選択届出書
免税事業者が課税事業者となる場合には課税事業者選択届出書の提出が必要でしたが、2023年10月1日の属する期間にインボイス事業者になる場合には、課税事業者選択届出書の提出は不要です。
③簡易課税制度選択届出書
2023年10月1日の属する課税期間中に簡易課税制度選択届出書を税務署に提出すれば簡易課税の適用を受けることができます。
そのため、個人事業主であれば2023年12月31日までに簡易課税選択届出書を提出すれば2023年分の確定申告から簡易課税の適用を受けることができます。
以上、免税事業者がインボイスを登録して簡易課税の適用を受ける場合についてです。
どうしても専門用語が増えてきてしまうので、内容もなかなか理解しにくいと思います。
不明な点やご相談がある場合には、最寄りの税理士さんに相談してみてください!
最後まで読んでいただきありがとうございました!
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