個人事業主の開業時に必要な提出書類とは?

個人事業主として開業した場合には、各役所に届出をする必要があります。

【税務署】

税務署へ提出する届出は以下になります。

①個人事業の開業・廃業等届出書

事業開始の日から1月以内に提出しなければならない届出になります。

②所得税の青色申告承認申請書

不動産所得・事業所得・山林所得の青色申告者として確定申告をする場合には、事業開始の日から2か月以内に届出をしなければなりません。青色申告者として複式簿記による帳簿書類を作成することで、青色申告特別控除(最大65万円の所得税の控除)や3年間の繰越欠損金、青色事業専従者控除や少額減価償却資産の損金算入等のメリットを受けることができるため、申請をすることをおすすめいたします。

③棚卸資産の評価方法の届出書・減価償却方法の届出書

棚卸資産の評価方法については、原価法(最終仕入原価法)以外の評価方法を選択する場合には届出が必要になります。ただし、原価法(最終仕入原価法)を選択する場合や、そもそも棚卸資産が無い業種の場合には届出をする必要はありません。

減価償却方法の届出については、定額法以外の償却方法を選択する場合には、届出が必要になります。

④青色事業専従者給与に関する届出書

同一生計の配偶者やご家族(15歳未満除く)が事業のお手伝いをする場合には、青色事業専従者給与に関する届出書を提出することで、支払う給与を全額経費にすることができます。ただし、「青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日」もしくは「1月16日以後に事業専従者を有することとなった場合には、その日から2カ月以内」までに税務署に届出をしなければなりません。

⑤所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書

事業所と住所が異なる場合には、税務署に届出をする必要があります。

⑥源泉所得税の納期特例の承認に関する届出書

納期の特例を希望する場合には、提出が必要になります。

なお、雇用人数が10人を超える場合には、納期の特例は利用できません。また、雇用している人がいない等、そもそも源泉所得税を納める義務のない場合には、提出も不要になります。

⑦給与支払事務所等の開設等届出書

人を雇用した場合には、その事実のあった1か月以内に届出をする必要があります。なお、従業員がいない場合には、提出する必要はありません。

【都道府県税事務所】

①個人事業開始申告書

東京都の場合には都税事務所、大阪府の場合には府税事務所、それ以外の道県については県税務署に個人事業開始申告書を提出する必要があります。開業後、速やかに提出をしてください。

【市区町村】

①個人事業開始申告書

市区町村の役場へ、個人事業開始申告書を提出する必要があります。開業後、速やかに提出をしてください。

以上が、開業後に各役所へ提出する基本的な届出です。

人を雇用する場合には、労基署や年金事務所等に別途届出をする必要もございますので、ご注意ください。

ご不明な点がございましたら、いつでもお問い合わせください。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

【消費増税・軽減税率】ペットフードは標準税率or軽減税率どっち?

今やペットを飼っている割合は、3世帯に1世帯と言われています。

動物によっては、1か月にかかるご飯代も馬鹿にはならないほど高額なものもあるかと思います。

今回の軽減税率の導入で、ペットフードはどう影響を受けるのでしょうか?

①ペットフードの場合

軽減税率の対象とはならず、標準税率の取扱いになります。

これは税法上、「食品」とは、人の飲食に供されるもののみとするため、人の飲食以外の牛や豚等の家畜や飼料、ペットフードは「食品」には該当しないこととなるためです。

よって、ペットフードは10%の消費税が課税されることになります。

増税前にまとめ買いしておいたほうが良いかもしれませんね。

②人が食べる果物を動物に与える場合

店舗が、人の「食品」として販売する果物については、例え、動物の餌に使用する目的で購入した場合でも、軽減税率の対象となります。

よって、「食品」用の果物については、原則としてこれまで同様8%の消費税が課されます。

③動物用の餌として販売される果物の場合

店舗が、動物の餌として販売する果物については、「食品」の定義から外れることになるため、軽減税率の対象となりません。

よって、10%の消費税が課税されます。

②と③からも、ペットに果物をあげるとしたら、仮に果物がペットショップで販売していたとしても、スーパーで買った方がわずかながらお得にはなりますね。

軽減税率の導入後は、ちょっとしたことを知っているか知らないかで、家計に影響も及ぼすこともでてくるかとは思います。

少しでもお得に生活するためにも、少しずつ、軽減税率についての知識を深めていきましょう。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

【法人様限定】マネーフォワードにお乗換え検討中の方は今がチャンス!

こんにちは!

あけぼの会計です!

只今、株式会社マネーフォワードが、他社の会計ソフトからマネーフォワード法人ビジネスプランにお乗換えのお客様に限り、5万円のアマゾンギフト券のプレゼントキャンペーンを行っております。

マネーフォワード法人ビジネスプランは、会計ソフトだけでなく、給与計算ソフトや請求書作成ソフト、経費精算ソフト、マイナンバー管理ソフトの5つのソフトがパッケージされて年額59760円~のお得なプランとなっています!

バックオフィス全般をフォローする内容となっていますので、スタートアップや小規模企業の方で、人を採用するほど余裕が無い!といった方には、おすすめのプランになっています!

株式会社マネーフォワードは、今回のキャンペーン予算を5億円に設定しており、予算を消化次第、キャンペーンは終了となりますので、ご注意ください!

なお、プレゼント対象となるには、諸条件もございますので、ご検討中やお悩みの方は、是非、マネーフォワードゴールドメンバーのあけぼの会計までお気軽にご相談いただければと思います!

今回は、耳寄りな情報をお届けしました!

よろしくお願いいたします!

OPEN‼【ベニバナファミリークリニック】

こんにちは!

あけぼの会計です!

先日、内覧会についてご案内をさせていただきました【ベニバナファミリークリニック】が開業いたしました!

8月初旬に開催した内覧会には、500組近くの方にお越しいただきました。

ファミリークリニックとして、内科・小児科だけでなく、消化器・皮膚科・外科・内視鏡(上部下部)といった治療も行っております。

また、平日はお仕事でいらっしゃることのできない患者様にもご利用していただけるよう、土曜日は午前と午後、日曜日は午前も診療しております。

詳しくは、クリニックの↓ウェブサイト↓をご覧いただけますと幸いです!

よろしくお願いいたします!

【ベニバナファミリークリニック】

埼玉県桶川市大字下日出谷954-5

*駐車場30台以上完備

https://benibana-family-clinic.com/

民泊や仮想通貨、アフィリエイト、ネット通販事業等の納税が厳しくなる?!

国税庁から、2019年7月にシェアリングエコノミー等の新分野に対する課税の適正化を促すためにプロジェクトチームが立ち上げられたという発表がありました。

ここで言うシェアリングエコノミー等とはどういった分野が対象になり、今後どのような変化が想定されるのでしょうか。

Q1.シェアリングエコノミー等とは?

A1.下記の分野をいいます。

・シェアリングビジネスサービス(民泊・カーシェアリングなど)

・仮想通貨

・ネット広告(アフィリエイト等)

・スマホアプリ配信等のデジタルコンテンツ

・ネット通販・オークション

・その他新たな経済取引

新規参入ビジネスの分野が主な対象になるということですね。

また、日常的に利用されているメルカリなども対象になることが想定されます。

Q2.プロジェクトチーム(以下「PT」)は何をするの?

A2.PTのメンバーは、全国に200名超に上り、シェアリングエコノミー等に関する情報の収集・整理・分析等の対応方針を決定することを目的としています。また、PTは、法人課税課や個人課税化、資産課税課とも連携をとることが環境にいます。

Q3.PTの発足によって、納税者が注意すべきことはあるの?

A3.今後は、PTを中心に納税者に対して調査・行政指導等を実施される可能性があります。

正しく申告や納税ができていない方や、そもそも申告ができていない方については、経理状況の見直しが必須になっていきます。無申告の場合には、過去まで遡って納税をしなけれなならない可能性もありますので、適正な納税が実施できていなかった方については、早急に是正・対策をとるべきことをおすすめいたします。

『ベニバナファミリークリニック』内覧会のご案内

こんにちは。

あけぼの会計です!

弊社が、サポートさせていただいております、荻野直己先生が埼玉県桶川市でクリニックを8月5日(月)にオープンすることとなりました!

オープンに先駆けて、下記の日程で内覧会を開催することとなりましたので、お気軽に参加していただけますと幸いです☺

8月3日(月)・4日(日) 10時~15時

【クリニック名】

ベニバナファミリークリニック

【所在地】

埼玉県桶川市大字下日出谷954-5

【診療科目】

内科・小児科・消化器内科・皮膚科・外科

https://benibana-family-clinic.com/

内覧会には、ご当地キャラも参加予定です☺

よろしくお願いいたします!

【消費増税対策は進んでいますか?!】キャッシュレス・ポイント還元制度のご活用がおすすめです!

2019年10月1日から、キャッシュレス・ポイント還元制度(キャッシュレス・消費者還元事業)が始まります。それに向けて、6月下旬から各決済事業者で加盟店登録が始まりました。
まず、キャッシュレス・ポイント還元制度並びにキャッシュレス・消費者還元事業をご存知でしょうか?

(1)「キャッシュレス・ポイント還元制度」と「キャッシュレス・消費者還元事業」とは
増税後の消費者の購買意欲を維持するために、キャッシュレスでお買い物をした消費者には、一定のポイントを還元することとなっており、この制度のことを「キャッシュレス・ポイント還元制度」といいます。
そして、このポイント還元をできる店舗等のことを「キャッシュレス・消費者還元事業」といいます。
「キャッシュレス・消費者還元事業」でなければ、ポイントの還元を消費者にすることはできないので、「キャッシュレス・ポイント還元制度」を利用できる店舗等かどうかで、消費者の購買意欲に大きく影響するものと考えられます。
それでは、キャシュレス・ポイント還元の加盟店に登録するためにはどうしたらよいのでしょうか?

(2)加盟店登録ができる対象業種
対象となる事業者は、中小企業及び個人事業主です。
「中小企業」とは、中小企業基本法第2条に準じて、下記のとおりです。
〇製造業の場合・・・・資本金3億円以下または従業員300人以下
〇卸売業の場合・・・・資本金1億円以下または従業員100人以下
〇小売業の場合・・・・資本金5,000万円以下または従業員50人以下
〇サービス業の場合・・資本金5,000万円以下または従業員100人以下
〇旅館業の場合・・・・資本金5,000万円以下または従業員200人以下
〇ソフトウェア業など・資本金3億円以下または従業員300人以下
※コンビニ、ガソリンスタンド等のフランチャイズチェーンについては、一律で2%ポイント還元となっています。

(3)加盟店になるには?
キャッシュレス・ポイント還元制度の対象店舗となるためには、加盟店登録が必要です。自ら手続きを行う必要があり、国や市区町村が何か勝手にしてくれるわけではありません。

(4)加盟店登録の流れ
多くの決済事業者では、専用のWEB申請フォームを用意していますので、そこから申請します。(決済事業者によっては、紙面の場合もあります。)
フォームのURLは、決済事業者から通知がきますが、分からない場合には、決済事業者にお問い合わせください。対象事業者及び取引内容に該当しないと、ポイント還元の対象になりませんので、ご確認ください。申請する際に、会社や事業所の住所・連絡先等のほか、下記の情報が必要になりますので、あらかじめご用意ください。また、決済事業者によっては、異なる可能性もあります。
◎経済産業省から発行された加盟店ID(未発行であれば必要なし)
◎資本金(個人事業主は「0」と記載)
◎従業員数(解雇予告を必要とする者、アルバイト・パートも含む)
◎直近3年間の課税所得(税引き前利益)(3年間の実績がない場合は「0」と記載)
◎事業所年間売上高

必要書類としては、次の書類になりますが、決済事業者によっては、異なる可能性もあります。
(個人事業者の場合)
・以下のいずれかの書類(PDFでも可の場合あり)
○開業届
○確定申告書AまたはB(昨年度分:最新のもの)
○納税証明書その1(昨年度分:最新のもの)
○業種に関わる許認可証
(法人の場合)
特定業種を除いて必要に必要ございません。

以上となります。
弊社では、登録サポートも承っております。
その他、ご不明な点やご質問等がございましたら、いつでもご連絡ください。
よろしくお願いいたします!

【消費増税・軽減税率】おもちゃ付きお菓子やスポーツ新聞はどうなるの?

消費税率の引上げが、本年10月1日に実施されますが、それに伴い消費税の軽減税率制度も同時に行われます。消費税の軽減税率制度は、事業者のかたのみならず、日々の買い物等で消費者の方にも関係するものです。
飲食物の提供や新聞については、軽減税率の対象となるものと対象とならないものが混同しているので注意が必要です。

(1)一体資産の場合
一体資産とは、おもちゃ付きのお菓子のように、食品と食品以外の資産が一体として販売されているものをいいます。
一体試算の場合には、次のいずれの要件も満たす場合に限り、その全体が軽減税率の適用対象となります。
①一体資産の譲渡の対価の額(税抜価額)が1万円以下であること。
②一体資産の価額のうちに当該一体資産に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が3分の2以上であること。

【Q】例えば・・・
・紅茶とティーカップのセットの販売価格が1,000円(税抜き)
・紅茶の仕入価格は450円(税込み)、ティーカップの仕入価格が200円(税込み)

【A】
紅茶(食品)仕入れ価格450円/一体資産の合計仕入価格650円≒一体資産の譲渡価額のうち、食品の占める割合69.2% ≧3分の2(66.6…%)
以上の計算方法により、食品の価額の割合が3分の2以上に該当します。
よって、上記①、②をクリアできるので、軽減税率の適用対象となります。

(2)新聞
週2回以上発行され、定期購読契約を結んでいる新聞が軽減税率の適用対象となります。
①スポーツ新聞や業界紙
週2回以上発行され、定期購読契約を結んでいれば、スポーツ新聞や業界紙も消費税の軽減税率の適用対象となります。
②コンビニの新聞
コンビニなどで販売している新聞は、購入者が定期購読契約を結んでいるわけではないので、消費税の軽減税率が適用されません。
③電子版の新聞
紙媒体ではなく、インターネットを通じて配信するいわゆる電子版の新聞は、電気通信を使ったサービスの提供で新聞に該当しないとされていますので、消費税の軽減税率の適用はされません。

【消費増税・軽減税率】ホテルの冷蔵庫や出前、病院食の消費税はどうなるの?

消費税率の引上げが、本年10月1日に実施されますが、それに伴い消費税の軽減税率制度も同時に行われます。消費税の軽減税率制度は、事業者のかたのみならず、日々の買い物等で消費者の方にも関係するものです。軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます。
軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいますが、客室での飲食や出前、病院食等はどうなるのでしょうか?

①ホテル等の客室に備え付けられた冷蔵庫内の飲料等
ホテル等の客室に備え付けられた冷蔵庫内の飲料(酒税法に規定する酒類を除きます。)を販売する場合は、単に飲食料品を販売するものであることから、飲食料品を飲食させる役務の提供に該当せず、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります。

②出前の適用税率
そばの出前、宅配ビザの配達は、顧客の指定した場所まで単に飲食料品を届けるだけであるため、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象になります。

③配達先での飲食料品の取り分け
味噌汁付き弁当の販売・配達を、配達先で味噌汁を器に取り分け弁当と一緒に提供されているとき、この「役務」には、通常「盛り付け」も含むとされているが飲食料品の譲渡に通常必要な行為である、容器への「取り分け」行為は、「役務」に含まれません。味噌汁の販売に必要な行為である「取り分け」に該当し、ケータリングに該当しないので、味噌汁付き弁当の全体が軽減税率の適用対象となります。

④病院食は、軽減税率の適用対象か
健康保険法等の規定に基づく入院時食事療養費に係る病院食の提供は、非課税されていることから、消費税は課されません。
但し、患者の自己選択により、特別メニューの食事の提供を受けている場合に支払う特別料金については、非課税にならず、病室等で役務の提供を行うものですので、軽減税率の適用対象にはなりません。

【消費増税・軽減税率】テイクアウトやイートインの残りをお持ち帰りする場合の消費税はどうなるの?

消費税率の引上げが、本年10月1日に実施されますが、それに伴い消費税の軽減税率制度も同時に行われます。消費税の軽減税率制度は、事業者のかたのみならず、日々の買い物等で消費者の方にも関係するものです。軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます。
外食の場合にはどのようになるのでしょうか。

(1)テイクアウトかどうかの判断
事業者が行う飲食料品の提供が、「食事の提供」に該当するのか、又は「持ち帰り」に該当するのかは、その飲食料品の提供を行った時において、相手方の意思確認をするなどの方法により判定することとなっています。
(2)飲食店で残りを持ち帰る場合
顧客が注文した料理の残りを折り詰めにして持ち帰らせるサービスが行われていた場合の持ち帰り分についての軽減税率の適用はありません。その場で飲食するために提供されたものは、その時点で「食事の提供」に該当しているからです。
(3)回転寿司店でパック詰めした寿司を持ち帰る場合店内で飲食する寿司と区別されずに提供されたものは、その時点で「食事の提供」に該当し、その後、顧客がパック詰めにして持ち帰ることとしても、軽減税率の適用対象にはなりません。
顧客が持ち帰り用として注文し、パック詰めにしたものについては、軽減税率の対象となります。
(4)公園のベンチでの飲食
公園のベンチのそばでの移動販売車による「食品」の販売の場合について、誰でも利用できる(顧客のみでなく)ベンチである場合には、飲食設備に該当せず、「食事の提供」ではなく、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率適用対象となります。
(5)旅客列車の食堂車での食事、移動ワゴン販売の飲食料品
①座席等で飲食させるための飲食メニューを座席等に設置して、顧客の注文に応じてその座席等で行う食事の提供は軽減税率の適用対象にはなりません。
②座席等で飲食するため事前に予約を取って行う食事の提供のような飲食料品の提供は、軽減税率の適用対象にはなりません。
列車内の移動ワゴンによる弁当や飲料の販売は、①又は②に該当する場合を除き、軽減税率の対象となります。
(6)カラオケボックスでの飲食料品の提供
カラオケボックスの客室で顧客の注文に応じて行われる飲食料品の提供は、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供に該当しますので、軽減税率の適用対象となりません。
(7)ホテル等の客室に備え付けられた冷蔵庫内の飲料等
ホテル等の客室に備え付けられた冷蔵庫内の飲料(酒税法に規定する酒類を除きます。)を販売する場合は、単に飲食料品を販売するものであることから、飲食料品を飲食させる役務の提供に該当せず、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります。
(8)出前の適用税率
そばの出前、宅配ビザの配達は、顧客の指定した場所まで単に飲食料品を届けるだけであるため、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象になります。
(9)配達先での飲食料品の取り分け
味噌汁付き弁当の販売・配達を、配達先で味噌汁を器に取り分け弁当と一緒に提供されているとき、この「役務」には、通常「盛り付け」も含むとされているが飲食料品の譲渡に通常必要な行為である、容器への「取り分け」行為は、「役務」に含まれません。味噌汁の販売に必要な行為である「取り分け」に該当し、ケータリングに該当しないので、味噌汁付き弁当の全体が軽減税率の適用対象となります。
(10)病院食は、軽減税率の適用対象か
健康保険法等の規定に基づく入院時食事療養費に係る病院食の提供は、非課税されていることから、消費税は課されません。
但し、患者の自己選択により、特別メニューの食事の提供を受けている場合に支払う特別料金については、非課税にならず、病室等で役務の提供を行うものですので、軽減税率の適用対象にはなりません。

判断が迷われる部分については、あけぼの会計までお問い合わせください。