【消費増税・軽減税率】外食の場合

消費税率の引上げが、本年10月1日に実施されますが、それに伴い消費税の軽減税率制度も同時に行われます。消費税の軽減税率制度は、事業者のかたのみならず、日々の買い物等で消費者の方にも関係するものです。軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます。

外食の場合にはどのようになるのでしょうか。

(1)社員食堂での飲食料品の提供
会社内や事務所内に設けられた社員食堂で提供する食事も、その食堂において社員や職員に、飲食料品を飲食させる役務の提供を行うものであることから、「食事の提供」に該当し、軽減税率の適用とはなりません。

(2)セルフサービスの飲食店
セルフサービスの飲食店であっても、顧客にその店舗のテーブル、椅子、カウンター等の飲食設備を利用させて、飲食料品を飲食させていますので、軽減税率の適用対象とはなりません。 

(3)屋台での飲食料品の提供
屋台のおでん屋やラーメン屋等で、テーブル、椅子、カウンター等の飲食設備で飲食させている場合は、軽減税率の適用対象ではありません。
屋台を営む事業者が
①自らテーブル、椅子、カウンター等を設置している場合
②自ら設置はしていないが、例えば、設備設置者から使用許可を受けている場合は、軽減税率の適用対象となりません。
しかし、一方、
③テーブル、椅子、カウンター等がない場合
④テーブル、椅子、カウンター等はあるが、設備設置者から特段の使用許可等をとっておらず、顧客が使用することもあるがその他の者も自由に使用している場合は、軽減税率8%の対象となります。

(4)コンビニエンスストアのイートインスペースでの飲食
例えば、トレイや返却が必要な食器に入れて飲食料品を提供する場合などは、店内のイートインスペースで飲食させる「食事の提供」であり、軽減税率の適用対象となりません。
コンビニの場合、大半が持ち帰りの商品が多いが、店内飲食か持ち帰りかの意思確認を行うなどの方法で、軽減税率対象かどうか判定して頂くことになります。なお、全ての顧客に対して、店内飲食どうかの質問を必要とするものではなく、「イートインコーナーをご利用される場合は、お申し出ください。」等の掲示をし、意思確認を行うなど、営業の実態に応じた方法でやることになると思われます。

ただ、コンビニやファーストフードといった実際の現場では、顧客がイートイン(10%)選択で清算をした後に、結果としてテイクアウトとなる場合や、その逆も想定できます。イートインを選んだ顧客がしっかりと店内で食事をいているかどうかや、テイクアウトを選択した顧客が店内で食事をしていないかどうかをチェックする義務は店舗側に生じるのかどうかは、疑問が残るところではあります。

なお、スターバックスでは、「客席の利用確認までは想定していない」ことを6月7日付けの発表で明らかにしています。

このことからも、他の外食産業でも、同様の流れになるのではないかと想定しています。

【消費増税・軽減税率】医薬品・健康食品・果物狩りや自販機の場合

消費税率の引上げが、本年10月1日に実施されますが、それに伴い消費税の軽減税率制度も同時に行われます。消費税の軽減税率制度は、事業者のかたのみならず、日々の買い物等で消費者の方にも関係するものです。
医薬品等や果物狩り、自販機による販売の場合にはどうなるか解説します。

1. 医薬品等
(1)栄養ドリンク
 医薬品等は、消費税の軽減税率の対象には含まれておりません。しかし、中には飲食料品なのか医薬品等なのか判断が難しいものもあります。
 では、医薬品等とは、医薬品、医薬部外品、再生医療等製品のことを言い、最近、医薬品や医薬部外品ではない清涼飲料水で、栄養ドリンクとうたっているものがあります。これは、普通の飲食料品のため、軽減税率8%の適用となります。商品のラベル等に医薬品や医薬部外品などの表示がされていますので、よくご確認ください。 (2)健康食品、美容食品
 特定保健用食品、栄養機能食品、健康食品、美容食品についても、上記、栄養ドリンクと同様に、商品のラベル等で医薬品等であるかを確認しましょう。


2.提供形態によるもの
(1)果物狩り、潮干狩り、釣り堀
 その場で収穫したものを食したり、収穫そのものを楽しんだりするための入園料は、軽減税率の適用対象ではありません。
 しかし、収穫したものを、別途対価を支払うようになっている場合は、「飲食料品の譲渡」に該当しますので、消費税の軽減税率8%の適用対象となります。 
(2)自動販売機
 自動販売機により行われるジュース、コーヒーなどの飲料、パン、お菓子などの販売・購入した場合は、飲食料品を飲食させる役務の提供を行っているものではなく、店先での販売・購入したものと同じであり、消費税の軽減税率8%の適用となります。
(3)通信販売 
 通信販売での商品購入についても、上記と同様です。購入される商品が飲食料品であれば、軽減税率8%の適用となります。しかし、送料が別途係るものであれば商品を運ぶサービスに対する代金であり、運ぶ商品が飲食料品であっても、軽減税率の適用はありません。しかし、送料が購入した飲食料品の代金に含まれていた場合には、全体として軽減税率の適用となります。

【消費増税・軽減税率】飲食料品の場合

消費税率の引上げが、本年10月1日に実施されますが、それに伴い消費税の軽減税率制度も同時に行われます。
消費税の軽減税率制度は、事業者のかたのみならず、日々の買い物等で消費者の方にも関係するものです。そこで、国税庁ホームページに記載されている質疑応答解説の中から、興味深いものを抽出してお伝えしていきたいと思います。

1.飲食料品
(1)生きた畜産物や水産物等
畜産業の方が、肉用牛等の生きた家畜を販売した段階では、その販売時点において、人の引用又は食用に供されるものではないため、「食品」に該当しないので軽減税率対象とはならず、10%の適用になり、枝肉の販売は、人の食用に供されるのもので、軽減税率の対象の8%となります。
生きた魚を市場やスーパーなどで人の食用に供するために販売した場合は、軽減税率対象として8%ですが、熱帯魚などのように観賞用のための販売は、軽減税率の適用はないので、10%となります。


(2)ペットフード
スーパーなどでペットフードを販売されていますが、人の飲用又は食用に供されるものではないので、飲食料品に該当せず、軽減税率対象ではありません。


(3)苗木、種子
果物や野菜を収穫して食用にするとはいえ、果物の種子を食することは通常ありません。その種子は、「食品」に該当せず、軽減税率の適用対象とはならないので10%となります。
しかし、種子であっても、スーパー等のお菓子やおつまみコーナーなどで販売している例えばカボチャの種などは、飲食料品に該当し、軽減税率8%が適用されます。


(4)水、氷
人の飲用又は食用に供されるものであるミネラルウォーターなどの飲料水や、かき氷や飲料に入れて使用される氷などの食用氷は、軽減税率8%が適用となります。
しかし、水道水は、炊事や飲用のための「食品」としての水と、風呂・洗濯などの生活用水として供給されるものが混然一体となっているものやドライアイス・保冷用の氷は、人の飲用又は食用に供されるものではないため、10%対象となります。


(5)みりん、料理酒
酒税法に規定するアルコールが1度以上か1度未満かによって酒類に該当するか飲食料品に該当するかによって、軽減税率8%か通常の10%となるかに分かれます。


(6)ノンアルコールビール、甘酒等
上記のみりん等と同様に、アルコールが1度未満であれば軽減税率8%の適用となります。商品のラベル等を確認しましょう。

マネーフォワードクラウド会計・確定申告とは

【マネーフォワードクラウド会計・確定申告とは】

マネーフォワードクラウド会計・確定申告は、法人・個人事業主向けの会計ソフトウェアのことをいいます。

*マネーフォワードクラウド会計が法人向け・マネーフォワードクラウド確定申告が個人事業主向けになります。以下、MFクラウドとします。

【家計簿アプリの「マネーフォワード」とは違うの?】

運営会社は同じですが、システムが異なります。

MFクラウドは、事業主向けの会計ソフトになりますので、仕訳入力や試算表、決算書の作成、法人・個人の確定申告を行うために必要なシステムを備えたソフトになります。

【MFクラウドの主な特徴はなに?】

①取引データを自動取り込みできる

②自動で仕訳登録が行える

③いつでもどこでも利用できる

④完全無料で自動アップデート

以上の4点が、MFクラウドの最大の特徴です。

◇①について

ネットバンキングや、クレジットカード、電子マネーだけでなく、給与計算ソフトや請求管理ソフトと、レジスターの情報も、MFクラウドと連動させることで、自動取り込みが可能となります。

日々の記帳入力についても、これまでは預金通帳を片手に会計ソフトに仕訳を入力するということが通常でしたが、自動取り込み機能を利用することでそういった手間も省くことができます。

◇②について

①で取り込んだデータを、自動で仕訳を起こしてくれる機能になります。導入当初は、MFクラウドのAIに仕訳パターンを学習させることが必要にはなりますが、一度学習させてしまえば翌月以降は、取り込んだデータから仕訳を予測し、仕訳を作成してくれます。「借方が。。。貸方が。。。」といったことは必要がなくなり、取り込んだデータの仕訳確認をして、登録の1クリックのみで仕訳が完了になります。

◇③について

クラウド型の会計ソフトになるため、ログインIDとパスワードがあれば、どこからでもログインすることができます。従来のパッケージソフトの場合ですと、会計ソフトをダウンロードしているパソコンが壊れてしまった場合には、会計データ自体も破損してしまう可能性がありますが、クラウドソフトではそういった心配は不要です。

◇④について

パッケージソフトの場合ですと、購入した日を最後にソフトがアップデートされることはありませんが、クラウドソフトの場合には、税制改正や消費税増税にも自動でアップデートをしてくれます。

【MFクラウドはどういう人に向いているの?】

社長様やそのご家族様が会社の経理をやられている規模間のお客様が、MFクラウドのメリットを最大限に享受できるのではないかと考えています。先に述べた特徴はいずれも時短・作業の効率化を促すものになります。自社の経理は、売上を生み出すものではありませんし、細かい作業が多いため時間もかかります。そういったいわゆる「売上に直結しない時間」を削減するためには、MFクラウドは大いに役立つと感じています。

【MFクラウドのデメリットは?】

しいて言えば、出力できる帳票のバリエーションが少ないということでしょうか。

残高試算表やPLやBS,キャッシュフロー等のMFクラウド以外の会計ソフトでも備えている基本的な帳票はMFクラウドでも出力が可能ですが、納税予測や年間スケジュール表(年間の中でどのタイミングでどれくらいのお金がキャッシュアウトするかなど)、事業計画などの帳票は備えていません。

特に自営業の場合、1年間のスケジュールを考えたとき、大きなキャッシュアウトは税金だけではありません。社会保険や労働保険なども想定してシミュレーションしなければ、投資計画の検討をすることもできません。

【MFクラウドの料金は?】

現在の公式価格は、

法人版が月額・・・4980円~

個人版が月額・・・2980円~

になっています。以前は会計ソフト単体でも利用可能だったのですが、会計ソフト以外の給与計算ソフトや請求管理ソフトも含まれたパッケージでのみしか利用不可となっています。

会計ソフトだけ利用したい方からすると、値段は決して安くはありません。。

ーここからは宣伝になってしまい恐縮ですがー

弊社では、お客様のニーズにお応えするために、会計ソフトのみでの利用プランも準備しております。

法人版及び個人版の会計ソフト・・・月額1800円

弊社の顧問先向けのお値段になってしまいますが、スタートアップや税理士の変更を検討しているお客様にはお得なプランとして好評をいただいております。

もちろん、導入費用や別途サポート費用はいただいておりませんし、先述した年間スケジュールや事業計画作成のフォローも可能です。

2019年10月から相続税もイータックスの利用が可能になります。

2019年10月1日からイータックスを使って相続税の申告をすることが可能になりました。

また、将来的には遺産分割協議書などの添付書類についても、PDF等のデータで提出が可能になるということです。

その他、2019年分以降の申告については、小規模宅地等特例や、相続時精算課税制度を適用にした申告についても、イータックスでの申告が可能です。

ただし、非上場株式や農地など、納税猶予の申告についてはイータックスで申告することができないのでご注意ください。

イータックスで申告することで、相続人が複数いる場合や遠隔地にいる場合でも手続きをスムーズ化するだけでなく、データ管理の簡易化やペーパレス化が実現できます。

≪イータックスで対応可能な帳票の範囲≫

〇第1表

〇第1表(続)

〇第1表の付表2(還付される税額の受取場所)

〇第2表(相続税の相続の計算書)

〇第4表(相続税額の加算金の計算書)

〇第4表の2

〇第5表(配偶者の税額軽減額の計算書)

〇第6表(未成年者控除・障碍者控除額の計算書)

〇第7表

〇第8表

〇第9表(生命保険金などの明細書)

〇第10表(退職手当金などの明細書)

〇第11表(相続税がかかる財産の明細書)

〇第11表の2表

〇第11・11の2表の付表1

〇第11・11の2表の付表1(続)

〇第11・11の2表の付表1(別表)

〇第13表(債務及び葬式費用の明細書)

〇第14表

〇第15表(相続財産の種類別価額表)

〇第15表(続)

ミートショップ大嶋屋さんの店舗がリニューアルオープンしました!

こんにちわ!

あけぼの会計です!

いつもお世話になっております、ミートショップ大嶋屋さんがリニューアルオープンしました!

オープン初日は、地元のお客様でお店の前は長蛇の列!

入り口では、大きなヤシの木と豚さんのオブジェが迎え入れてくれます。

そして、大嶋屋さんでお勧めの一品と言ったらコレ!

せっちゃんメンチです!

地元の方には馴染みのある人気商品で、私も小さいころからよくいただいていました!

お近くの方は、是非、お立ち寄りください!

よろしくお願いします!

◎ミートショップ大嶋屋

茨城県筑西市乙846

JR水戸線下館駅から徒歩3分

スタートアップで融資は受けるべきなのか?

融資を受けることができるベストなタイミングは、間違いなく「創業前若しくは創業直後」です。

それは、なぜか?

創業してしばらくした後に融資の申し込みをする場合、融資担当者は、必ず過去の成績を確認します。事業がうまくいっていれば、借入のハードルは下がりますが、事業がうまくいっていない場合には、借入のハードルは高くなり、借入自体が困難を極めることがほとんどです。

一方、創業前又は創業直後には過去の成績がありません。そのため、過去の成績が無い状態で、融資担当者がお金を貸すことができるかどうかの判断の基準は、熱意や事業の計画性、過去の経験値が主となります。

「創業までに貯めた自己資金があるから、融資はお金が心配になった時に借りればいいかな、、」と考える経営者さんが多くいらっしゃいますが、事業の成績は下がり始めた頃では、融資申し込みは遅いのです。

また、融資の審査で、自己資金があることは大きなアピールポイントにもなるため、自己資金が尽きてからの融資は、融資担当者にとってネガティブなイメージしかありません。

以上からも、より確実に融資を受けたいのであれば、創業前又は創業直後に政策金融公庫から創業融資をうけることです。

無担保かつ金利も低く、事業に対する熱意や経験、売上計画の根拠をしっかりとアピールすることで、融資が可能になります。

あけぼの会計では、政策金融公庫に正式な申し込みをする前に、仮の打診(融資を受けることができるか等)を融資担当者にすることもできます。

事業が傾いてからではなく事前対策をしっかりと練っていくことが、事業成功の大きなポイントになります。

相続開始後に、ご遺族が行う必要がある手続きとは?

お通夜・お葬式・初七日以外について、注意すべき確認事項をご紹介します。

【各役所へ届出(亡くなった後7日以内)】

(市役所への提出)

・死亡届出の提出

・マイナンバーカードの返却

・国民健康保険の資格喪失届の提出、国民健康保険の葬祭費の支給手続きを行う。

・高額医療費の請求

・介護保険の資格喪失届の提出

(警察署への提出)

・運転免許証の返却

(年金事務所への提出)

・年金受給停止の手続き

・遺族年金の請求

【個人の有料サービスの停止】

スポーツクラブ、訪問介護、雑誌や定期購読、健康サプリメントの定期購入、旅行や趣味の有料会員サービスなど、故人の口座から自動引き落としになっているものをご確認ください。また、クレジットカード明細や銀行通帳、故人のメールでも、有料サービスに対する支払いの有無をご確認していただくことが必要です。

【相続放棄をするか否かの決定(3か月以内)】

故人が財産よりも借金を多く抱えていた場合には、相続の放棄を検討する必要がございます。また、故人が個人事業を営んでいた場合には、廃業届の提出、ご遺族が、個人の事業を引き継ぐ場合には、開業届や青色申告承認申請書を提出する必要があります。

【所得税の準確定申告(4カ月以内)】

故人が個人事業等を行っていた場合には、故人の確定申告をご遺族が行う必要があります。

【不動産・金融資産などの名義変更】

(名義変更が必要な主なもの)

・土地や建物などの不動産の名義変更・・法務局

・銀行通帳の解約や名義変更・・銀行

・自動車の名義変更・・陸運局

・自動車保険や火災保険の名義変更・・保険会社

・自動車税の納税者の名義変更・・都道府県税事務所

・証券口座の名義変更・・証券会社

・クレジットカードの解約・・クレジット会社

・携帯電話、固定電話、プロバイダーの名義変更・・各契約会社

・公共料金やNHKなどの名義変更・・各契約会社

【遺産分割協議の作成】

遺言書がない場合には、相続人間で、遺産の取り分を決定する必要があります。

【相続税の申告(10カ月以内)】

原則として相続が発生した日から10月以内に申告義務があります。

相続税の申告以外にも、色々と変更手続きを要することをご理解いただけたでしょうか?

ご不明な点がある場合には、いつでもお問い合わせください。

歌舞伎あられ池田屋さんにお邪魔させていただきました!

こんにちわ。

あけぼの会計です。

今回は、弊社でサポートさせていただいております「歌舞伎あられ池田屋」さんのご紹介をさせていただければと思います。

あられ・おかき専門店として、創業80年以上の老舗になりますが、古い伝統を受け継ぎながらも、時代に沿った新しい味にも挑戦されていることもあり、とにかく味や種類が豊富です。

年配の方だけでなく、お子様でも食べやすいコーン味もあったりします。

その中でも、最近の私のお気に入りは、「黒糖」味と「手羽先」味の揚げ餅です!

「黒糖」味は、黒糖がしっかり染み込んでいるので甘く、3時のおやつにぴったりです。

「手羽先」味は、まさしく手羽先味なので、お酒のおつまみには最高です。

ぜひ、ご機会がございましたら、皆さまもお試しください!

また、先日、エントリーした第3回茨城おみやげ大賞も、書類選考と一次審査を通過してベスト15品に入賞されました!

入賞した商品は、トップ写真にもアップさせていただきました【六菓選 小野小餅(おののこもち】です。

来月、水戸で大賞3品が決定されるということなので、非常に楽しみですね!

ご報告、お待ちしております!

以上、お客さま訪問でした。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

【歌舞伎あられ池田屋】

〒300-1544

茨城県取手市山王266

http://kabukiarare.com/

相続税に関する税務調査対策について

税務調査において、指摘されやすい財産(申告漏れがあった財産)とは、平成28年度の税務調査の状況で、第1位は、現金・預金(33.1%)、有価証券(16.5%)、土地(11.8%)家屋(1.7%)、その他(36.8%)となっています。

まず、税務調査までの流れを見てみますと、

①人が亡くなると死亡の事実を知った日から7日以内に「死亡届」を市区町村役場に提出しなければなりません。市区町村役場は、「死亡届」を受け取ると、固定資産課税明細書と共に税務署へ通知します。

②税務署は、ここで死亡を確認し、相続人の情報や不動産に関する情報、その他保険会社等から保険金の支払調書、配当金の支払調書、国外送金等調書などの法定調書や所得税の確定申告の履歴情報等を署内のネットワークから抽出し、相続税がかかるかどうかを選別します。

③税務署は、相続税申告書が提出されると、上記②に記載した情報と照合し、相続財産に申告漏れがないか

等を確認します。また、被相続人と、その家族全員分の金融機関等の取引を10年間分照会し、有価証券等にも漏れがないか調べます。

名義預金がある可能性もあるので、被相続人の口座だけでなく親族の口座も確認しており、銀行や証券会社から過去のデーターを取り寄せることが出来るため、不審な入出金がないかすべてチェックしています。

税務調査の際の質問等からその狙いを見てみますと

①被相続人の学歴・職歴・趣味・社会的地位等の質問から見たその狙いは

→職業等から見て所得がどの程度あり、所得に見合った申告か?

②過去の住所についての質問から見たその狙いは

→本籍地、過去の住所地等における不動産の所有事実の確認

③過去の不動産の売却についての質問から見たその狙いは

→譲渡代金の使途を追及し、申告漏れがないかの確認

④取引金融機関についての質問から見た狙いは

→申告漏れ金融機関の有無を確認

⑤過去における多額の金銭の入出金についての質問から見たその狙いは

→入金については資金源、出金については化体財産の申告漏れはないか?

⑥相続開始前後の入出金・毎月の家計費についての質問から見たその狙いは

→手持現金及び隠蔽財産の有無、日々の出金のうち他への財産の移動や漏れの確認

⑦相続人・家族の状況と相続人に名前を書いてもらう、通帳の印鑑の確認の狙いは

→家族の状況を確認し、名義預金の帰属の検討

⑧配偶者名義の預金や不動産についての質問から見たその狙いは

→配偶者に収入がない場合には、被相続人の財産ではないか

⑨被相続人の亡くなる前の状況についての質問から見たその狙いは

→亡くなる直前の養子縁組や財産の移動は有効か否かの確認

上記の質問の中でも、名義預金(配偶者や子・孫などの名義預金で、実際にはそれ以外の真の所有者がいる預金)手元現金(亡くなる直前に引き出されたお金)をきちんと申告に反映させているどうかが最も重要な税務調査のポイントの一つになると思われます。

相続財産のうち、金融資産が多い場合には、過去の履歴(贈与税申告の漏れ等)は、必ずチェックされます。

正しい相続税申告のためにも、生前贈与を検討されている方はご注意ください。