2023年もありがとうございました!

税理士法人FLOW会計事務所の佐藤尚哉です。

今年も残すところ、あと数日となりました…

今年一年、税理士法人FLOW会計事務所としても多くの挑戦と変化の中、皆様のご支援と深い理解に支えられ、数々の成果を達成することができました。厚く御礼申し上げます。

また、私どものサービスに対する貴重なご意見やご指摘も多くいただき、それらは私たちの成長の糧となりました。来年も、皆様の期待に応えるべく、さらなるサービスの向上に努めて参ります。

2024年も新たな飛躍の年となるよう社員一同、一丸となって取り組んで参ります。

来年も変わらぬご支援、ご愛顧のほどを心よりお願い申し上げます。

どうぞ皆様も健康に留意され、良い年末年始をお過ごしになられますようお祈り申し上げます。

新しい年が皆様にとって、幸多き一年となりますように。


年末年始のお休みは12月27日(水)午後~1月3日(水)までいただきます。

休暇中にいただいたお問い合わせについては、1月4日(木)以降に順次お返しします。ご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。

いよいよ猶予期間が終わる電子帳簿保存法

こんにちは。税理士法人FLOW会計事務所の会田です。

今回は2年間の猶予期間が終了となる電子帳簿保存法についてのご案内です。

全事業者で対応が必要になりますので、ギリギリではありますが、準備の参考になれば幸いです。

 

なお、基準期間の売上高5,000万円以下の場合の対応など、改正については触れておりませんので、ご了承ください。

 

1.そもそも電子帳簿保存法って何?

 

種々の税法で紙での保存が義務づけられている帳簿書類について、一定の要件を満たした上でPDFなどの電子データでの保存を可能とすること、及びメールで受信した場合などの電子的に授受した取引情報の保存義務などを定めた法律です。

 

この電子帳簿保存法上、電磁的記録による保存は、【電子取引・スキャナ保存・電子帳簿等保存】の3種類に区分されています。

A) 電子取引(義務化

取引先からメールやWebサイトで【請求書・見積書・契約書・領収書】を受け取っている場合などが該当します。

今後は紙印刷したものは認められなくなり、データでの保管が必須になります。

B) スキャナ保存(任意)

紙で取引先へ発行、または紙で取引先から受け取った【請求書・見積書・契約書・領収書】といった書類のスキャナ保存をすることが可能です。

C) 電子帳簿等保存(任意)

申告書などの国税関係書類や帳簿、決算書類をPCで作成をしている場合には、紙保管に代えて、電子データのままサーバやDVD、CDやCOM(電子計算機出力マイクロフィルム)で保管することが可能になります。

 

2.準備にあたってのポイント 

A) 現状の電子取引の種類や形式を把握

電子取引でやり取りしている種類の洗い出し、媒体ごとの区分、データ形式の把握の3点を確認しておきましょう。

なお、交通系ICカードの利用履歴やスマホのスクリーンショットも電子取引に該当します。

B) 電子取引のデータ保存方法を検討

税務調査の際に調査官から要求された取引を画面で日付、取引先名、金額を指定してデータ検索可能して確認できる状態にしておきましょう。

具体的にはデータの保存先を決め、ファイル名に【日付、金額、取引先名】を付ける、といった対応をしましょう。

C) 証憑管理クラウドサービスの利用を検討

マネーフォワードなど、電子帳簿保存法に対応したクラウドサービスがありますので、それらを利用すると導入のハードルが下がります。

D) 経理規程の整備

電子取引データの保存の仕方や運用管理のルールの規程を作成しましょう。

下記国税庁のWebサイトに法人用と個人事業主用の「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」のひな型がありますので、ダウンロードして参考にして作成してください。

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm

 

いかがでしたでしょうか?

「紙印刷をして保管をしてしまったものは全て認められないのか」といった詳細はまだ不明ですが、電子帳簿保存法に合わせた対応をしておくことがベストであることは確かですので、上記を参考に準備を進めるようにしてみてください!

住宅資金贈与の非課税措置延長について

【住宅資金贈与の非課税措置延長について】

税理士法人FLOW会計事務所です。

先日、令和6年度税制改正大綱が発表されましたが、住宅資金贈与の非課税措置についても延長が決定しました!

 

今回は、令和6年度以降の住宅資金贈与の非課税措置について解説させていただいます。

 

◇期間

令和6年1月1日~令和8年12月31日

◇贈与税非課税限度額

質の高い住宅:1000万円

一般住宅:500万円

◇床面積要件

50㎡以上

合計所得金額が1000万円以下の受贈者に限り、40㎡以上50㎡未満の住宅についても適用

◇質の高い住宅の要件

以下のいずれかに該当すること

[新築住宅]

断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上

*令和5年末までに建築確認を受けた住宅又は令和6年6月30日までに建築された住宅は断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4以上

②耐震等級2以上又は免震建築物

③高齢者等配慮対策等級3以上

[既存住宅・増改築]

①断熱等性能等級4以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上

②耐震等級2以上又は免震建築物

③高齢者等配慮対策等級3以上

親の年齢が60歳未満であっても相続時精算課税制度を選択できる特例措置についても3年間延長する。

 

主な改正点は赤字の部分です。延長前(令和5年12月31日まで)よりも1000万円非課税を受けるために必要な等級の要件が上がりました。

(延長前は「断熱等性能等級4以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上」で充足できました)

 

以上、個人の方からよくいただく質問の1つでもある、住宅資金贈与の非課税措置延長について解説させていただきました。

少しでも参考になれば幸いです!

2023年も閉幕かぁ・・・

【 2023年も閉幕かぁ・・・ 】

 

ご機嫌いかがですか!?  IWASEです!!

年末でバタバタしてますか? クリスマス前でウキウキワクワクしてますか?

当方は、職業柄12月から3月までは、、、お察しの通りです(苦笑)

繁忙期ゆえ、1日の時間があっという間に終わる毎日です。。。 _| ̄|○

あれれぇ~? おっかしぞぉ~?!? (コナン風)

さっき出勤したばかりなのに、もう退社する時間かぁ~と、ビックリ!!

時間泥棒を逮捕して欲しいですネ (^q^)

 

そんな繁忙期を、陰ながら支えているのは、お耳の友達! ラジオです♫

 ※当たり前に、敢えて書きますが、妻子は一番の支えデス!!

  やっぱ、LOVE&PEACEは、ガチですよねぇ~ 自称愛妻家。。。

  はい、免罪符はこれにて終わり、本題に戻らせてください (*´ェ`*)

 

ところで、このブログ記事をお読みのあなた様は、ラジオ聴くタイプですか?

今やノイズなく、パソコンやスマホで簡単に聴ける便利な時代!

聴かなきゃソンソン損益分岐点!! 聴くと何かが変わる!?

 

ではでは、最近のIWASEお気に入り番組ご紹介 (^o^)v

好き嫌いはあるので、ご容赦くださいねぇ~

垣花正あたなとはっぴー!

 ・春風亭一之輔あたなとハッピー!

 ・有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER

 ・おはよう寺ちゃん活動中

 ・テレフォン人生相談

順不同で、偏りしかないのですが、チャンネルが合う人は、ぜひぜひ酒の肴で一緒に呑みにいきましょう♪ 割り勘で! 帰りの運転代行代は自腹でお願いします(笑)

 

そんな私は10代の頃、ほとんどラジオを聴いていませんでした。。。

時たま音楽番組から流行りの曲をMDに録音する程度の利用頻度でした。。。

 ※MDも廃れてしまい、懐かしいですね。。。

カセットテープの様にレトロとして、盛り上がる日はくるのでしょかねぇ~

さておき、その頃から、いろいろ聴衆していた友達は、アレが面白いとか、コレがオススメとか、猛プッシュしてくれましたが、何が面白いんだろう?と、聴くだけじゃんか?と、

完全に調子に乗っておりましたよ。。。視覚で入るテレビで十分じゃない?と、、、

過去の自分を殴りたいとは、この事ですね。。。

 

そんなIWASEが聴くようになったきっかけは、車両通勤時のラジオでした!

カーステレオは常時、カラオケの練習がてらに邦楽を再生し、ジャイアンばりに歌ってばっかりでした♬ 

がしかし、社会人になって、真面目に朝のニュースを仕入れようかなぁと、ラジオを聴いたのが沼ったキッカケです。。。

更に深掘りすると、福島原発事故の一件で何でもいいから最新情報が欲しい!!というのが真相でしょうか・・・

 ※ちなみに、SDGsと原発の情報はコチラ 

  世の中のすべては、表裏一体。等価交換。 便利の代償は・・・怖いなぁ・・・

 

また、脱線から戻りますネ (^_^;)

聴き初めは主に、通勤の朝と帰りの時間帯でしたが、テレビや新聞では絶対に聞こえてこない情報が溢れていました。。。ヤバイよヤバイよ。。。

聴いているうちに、ラジオの面白さが理解できる土壌が整いました(笑)

ホント井の中の蛙だったなぁと、古いメディアと勝手に解釈して、食わず嫌いしてたなぁと今では恥ずかしいです。。。

 

ラジオの楽しみ方は人それぞれですが、ラジオで思わず笑ってしまうと、今日も元気になれます!!!

また、面白い放送は、You Tubeなどにアップされており、簡単に聴ける時代って便利!

※著作権やライセンスの兼ね合いは無視でお願いします。

 

新年まであと少し、パソコンに向き合って仕事をしていると、顔がこわばりますので、耳から癒やされて、笑顔で福がくるように心がけたいものですネ!

いよいよ、年末年始!! 暴飲暴食には気をつけましょう!!

 ※もし、IWASEがお酒が飲めない体質だったら、もう少し体型がスリムだったかもしれません。。。

 

さぁ! 来年は明るい楽しい年になりますように、、、  人(-ω-`*)祈祈祈

来年もどうぞよろしくお願いいたします!!!! 良い年越しを!!!!!

次回もお楽しみにぃ~ (‘ω’)ノ

茨城県人も捨てたもんじゃない

【茨城県人も捨てたもんじゃない】

FLOW会計の河野です。

今回は、趣を変えてほのぼの系をお届けします。

私は、毎日平日は仕事帰りに、週末は夕食前に近所の日帰り温泉施設に行って軽いトレーニングとサウナ、温泉に入ります。そこは、トレーニングジムとプールを併設していて格安で利用できます。一般の1回の利用料金は750円ですが、会員(3ヶ月、半年、1年)になると1日あたり100円で利用できます。会員ですから、1日にAM、PMと2回利用しても追加料金はかかりません。一見さんからしてみると詐欺みたいなものです。😁

先週日曜日のことです。

いつものように、サウナから水風呂に入っていると、一緒にサウナに入っていた2人組の若者から話しかけられました。

「ちょっと質問してもいいですか?」

突然の問いかけに身構えてしまいました。

「なんで、茨城の人って皆親切なんですか?」

拍子抜けするとともに、明確な答えができなくて恥ずかしくなりましたが、よくよく話を聞いてみると、東京の足立区からドライブに来たそうで、林道(上曽峠の枝道)を走っているときに、ぬかるみにハマり立往生してしまったそうです。携帯も繋がらず3時間ほど悪戦苦闘したがどうにもならず、通りまで出て助けを読んだそうです。

ヒッチハイクしているとすぐに止まってくれた人がいて、手伝ってくれたそうですがどうにもならず、その人は4WDを持っている知人に応援を頼みに行ってくれて、ロープで引き出してくれたそうで、大いにありがたく感激したそうです。

この話を聞いて、自分が助けを求められた場合に同じように対応できたかどうか疑問です。なかなか、ヒッチハイクの人に止まってあげられないのではないでしょうか。

当事者でない私も、茨城県人を誇りに思ったお話でした。

交際費の限度が5000円から1万円に上がるカモ?!

【交際費の限度が5000円から1万円に上がるカモ?!】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は、2024年税制改正に向けて巷で話題になっている交際費の上限アップについてお知らせしたいと思います!

 

結論からお伝えすると、「経費に落とせる経費の上限額が5,000円から10,000円にアップする可能性が高い」です。

ただ、12月下旬に正式に発表されることになるのでまだ確定では無いのでご注意を!

 

そもそも、交際費5,000円以下ってよく聞くけど意味がよくわからないといった方も結構いらっしゃると思うので、シンプルに解説いたします。

 

まず、考え方のスタートとして、過去においては交際費を経費として落とすことができませんでした。

 

ただ、営業には接待が付きものなので、それが経費に落とせないと資金的に厳しくなっちゃうよね、というところから、交際費の一部(又は全部)は経費で落とせるという税法が作られました。

 

ここで、よく出てくる数字が「800万円」「5,000円」という基準です。

中小企業の接待交際費には、税務上下記のルールが定められています。

①800万円まで経費にできる

中小企業が1年間に支払った交際費が800万円以下であれば、全額経費にできます。

800万円を超えた場合、超えた部分について経費にできる金額は限定されてしまいます。

②5,000円以下の飲食費は除外

接待のための飲食代については、1人当たりの金額が5,000円以下であれば、その飲食代全額を経費にできますし、5000円以下であれば①の800万円の集計に含めることも不要です。

ただし、参加者や人数、関係性については、受け取ったレシートに必ずメモを取る必要があります。

 

2024年税制改正については、②5,000円の部分が10,000円に上がるということを想定しています。

個人的には10,000円アップを支持します。

交際費を使う対象者は企業の役職者が多いですからね。

取引先の役員を1人5,000円以下のコースでおもてなしするっていうのはなかなかシビアです。

ご友人やご家族で楽しむ分には十分かと思いますけど、ビジネスとなると10,000円くらいはあったほうが良いでしょう…

以上、簡単ではございますが、交際費の改正についてお話させていただきました。

交際費については、会社の規模や状況によって上限額が異なりますので、気になる方はお近くの税理士さんに相談してみてください!

最後まで読んでいただきありがとうございました。

住宅資金の非課税贈与延長!?

【住宅資金の非課税贈与延長!?】

税理士法人FLOW会計事務所です。

年末が近づいてくると「住宅資金の非課税贈与」についてはよくご質問をいただくのですが、この制度、時限法といって2023年12月末までの期間限定の制度になっています。

一番、最初に住宅資金贈与の非課税制度が制定されたのは平成21年になるのですが、10年以上、期間限定の制度として何度も延長されてきました。

12月4日時点で「延長を検討し、2024年度税制改正に反映させる」旨のニュースを目にしたので、今回もほぼ延長するとみて問題ないかなと考えています。

ただ、非課税の限度額が変更になる可能性は大いにあります。

2023年12月末までの現行制度ですと、省エネ住宅で最大1000万円までを非課税で贈与できることになっていましたが、増税の一環としてこの枠自体が小さくなる可能性はあります。

ただ、昨今、住宅価格も値上がっており、2023年は2021年と比較しても戸建で10%、マンションにいたっては30%ほど価格が上昇しているので、個人的には非課税枠は逆に上げるべきじゃないかと考えています。

ちなみに、東京都23区内の新築マンションの平均価格は2023年度の上半期で1億2962万円でした…

35年ローンで毎月の返済額は約40万円程度になります。

住宅ローンは手取り額の20%程度に抑えると考えると、毎月の手取り額は200万円近く必要になります…

こういった住宅事情の背景もあって、我々の住む茨城県つくば市は東京から転居してくる方が増えているのですが、同時につくばの住宅価格も値上がりしています…

以上を踏まえても、家を購入する機会を増やすことができるよう住宅資金の非課税贈与の非課税枠は上げるべきだと思いますね…

私見にはなりますが。

税制改正の大綱が発表されましたら、ブログでも概要をお伝えさせていただきます!

今回も最後まで読んでいただきありがとうございました!

 

「良いまばたき」で目を守ろう!

【「良いまばたき」で目を守ろう!】

 

こんにちは!FLOW会計事務所の斉藤です。

皆さんの目は、お元気ですか?

毎日デジタルの画面を見つめ、暖房の乾燥も気になる季節。

「目を良くする」とっても簡単な方法を聞いたのでご紹介します!

        ・

いつでもどこでも、すぐできる。

お金も時間もかかりません。道具も薬も要りません。

        ・

それは・・・「まばたき!」

まばたきなんていつでもしているよ、と思いますか?

実は、意外にちゃんとできていないそうですよ。

多くは速すぎだし、中には閉じきらないうちに開けていることもあるらしい。

        ・

では、

上まぶたと下まぶたを1秒くらい、パチッとくっつけたまばたきをしてみてください

この時、ぎゅっと力を入れるのは涙が減るので逆効果。力は入れずに、長くです。

        ・

目は、まばたきで回復するのだそうです。

        ・

涙は目にとって理想的な保護膜であり、回復液。

まばたきで涙を塗り直し、目をうるおしてなめらかにして、ゴミを取り除く。

表面がなめらかになると、焦点が合いやすくなります。

        ・

大事なのはまばたきの「数」より「深さ」。

ゆっくり、しっかりまばたきをすることで、

視力を回復させ、ドライアイを防ぎ、目を休息させる効果があるとのこと。

        ・

涙量が多くなれば、より効果アリ、らしいです。

涙の量を増やす効果的な方法としては、例えば、

①あ~、い~、う~と口を大きく動かしてからまばたきをする

②深い腹式呼吸を2~3分行ってからまばたきをする

ここまですると「スペシャルまばたき」って感じですね。

        ・

長く、深い「良いまばたき」で、大切な目を守りましょう。

        ・

ここまでお読みくださって、ありがとうございました(^o^)/。

2023年の年末年始の営業について

【2023年の年末年始の営業について】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今年もあっという間の1年でした。

弊社の年末年始の営業日についてのご案内です。

◇12月27日(水)

11時までの時短営業となっております。

◇12月28日(木)~1月3日(水)

年末年始休暇となっております。

1月4日(木)以降は通常営業です。

 

2023年も残すところ残り1か月!走り切っていきましょう!

新NISA制度について

【新NISA制度について】

みなさんこんにちは!FLOW会計事務所の小針です

2024年からNISA制度が新しくなるのはご存じですか?

今では知らない人もいなくなってきたNISAですが、今までとは金額や期間など大きく変わりますので簡単に紹介したいと思います。

①そもそもNISA(少額投資非課税制度)とは?

通常、株式や投資信託などの金融商品に投資した場合、これらを売却した際に得た利益に対して約20%の所得税・復興特別所得税・住民税がかかります。しかしNISA制度を利用した場合、一定の範囲内であればその税金は非課税になる。という制度です。

今までのNISAは「つみたてNISA」と「一般NISA」の選択制でした

・つみたてNISA…年間40万円まで、非課税期間は20年間(つみたてのみ)

・一般NISA………年間120万円まで、非課税期間5年間(ロールオーバー可)

※一度使った枠を売却して再度利用することはできない

しかし2024年からはこれらが統括され新NISAとして生まれ変わります!

②新NISAについて

・非課税期間は無期限で18歳以上から

・つみたて投資枠(年間120万円)、成長投資枠(年間240万円)の併用可

・非課税保有限度額は全体で1,800万円まで

また、上記金額内で売却した場合、再度上限までなら枠の再利用も可となります

(ただしジュニアNISAは廃止となるので、相続税対策やお子さんの貯蓄などで保有されている方は注意が必要となります)

 

いままでNISAを保有されていた方は2024年以降、最初の購入からつみたてNISAなら20年間、一般NISAなら5年間が非課税となりますので期間内に売却しなければ課税口座へと移管されるのでこれも注意が必要です!!

 

「貯蓄から投資へ」と政府が推奨している制度となりますのでうまく節税しながら資産形成できるといいですよね!少しでも参考になれば幸いです😊