税理士法人FLOW会計事務所です。
今回は、契約書について電子帳簿保存法上の取り扱いをシンプルに解説いたします。
皆さん、電子契約をご存知でしょうか?
契約というと、紙ベースの契約書にハンコを押して契約成立といったことをイメージしやすいと思います。
電子契約とは、この契約書を紙ではなく、クラウドサービスなどの媒体を使ってデータ上で契約を結ぶというものになっています。
FLOWでも、ペーパーレスの一環としてお客様との契約の他、従業員との雇用契約の際にも電子契約を利用しています。
電子契約のクラウドサービスには、クラウドサイン、マネーフォワード契約、GMO契約など色々な種類があるので活用してみてください。
さて、この電子契約書なのですが、電子帳簿保存法の対象になるのかというところなのですが、結論から伝えると対象になります。
クラウドサービス上で結んだ電子契約書が、電子帳簿保存法上の「電子取引データ」に該当することになるためです。
そのため、電子契約書は紙で出力して紙で保存するのではなく、データとしてパソコンやクラウド上に保存していただく必要があります。
以上より、電子契約書も電子帳簿保存法の対象になりますので、ご注意を!