電子契約も電子帳簿保存法の対象になる?!

税理士法人FLOW会計事務所です。

 

今回は、契約書について電子帳簿保存法上の取り扱いをシンプルに解説いたします。

 

皆さん、電子契約をご存知でしょうか?

 

契約というと、紙ベースの契約書にハンコを押して契約成立といったことをイメージしやすいと思います。

 

電子契約とは、この契約書を紙ではなく、クラウドサービスなどの媒体を使ってデータ上で契約を結ぶというものになっています。

 

FLOWでも、ペーパーレスの一環としてお客様との契約の他、従業員との雇用契約の際にも電子契約を利用しています。

電子契約のクラウドサービスには、クラウドサイン、マネーフォワード契約、GMO契約など色々な種類があるので活用してみてください。

 

さて、この電子契約書なのですが、電子帳簿保存法の対象になるのかというところなのですが、結論から伝えると対象になります。

 

クラウドサービス上で結んだ電子契約書が、電子帳簿保存法上の「電子取引データ」に該当することになるためです。

 

そのため、電子契約書は紙で出力して紙で保存するのではなく、データとしてパソコンやクラウド上に保存していただく必要があります。

 

以上より、電子契約書も電子帳簿保存法の対象になりますので、ご注意を!

寄与分について

こんにちは!FLOW会計事務所の森です。

 

今回は、相続人間で遺産分割協議を行う上でポイントになる「寄与分」について解説いたします。寄与分は、被相続人の財産の維持・増加に特別の貢献をしてきた相続人に対して、貢献の度合いに応じて相続分を増加する制度のことです!相続人の中に被相続人の家業を手伝ってきた人や、介護してきた人がいる場合には、その人の貢献を評価して相続分を増やすことにより公平をはかっています。

 

そんな寄与分ですが、認められるためには次のような要件がございます。

1.相続人であること

2.被相続人の財産の維持・増加に貢献した行為を行ったこと

3.特別の寄与を行ったこと

4.無償(または無償に近い状態)で貢献したこと

5.一定期間以上貢献したこと

親の介護を1人で担っているような場合、「これだけ尽くしているのだから、自分の貢献は寄与分として考慮してほしい」と思われる方も多いですが、寄与分自体が認められにくい制度であるという点にはご留意いただく必要があります。

大きな要因としては、民法で親族は互いに助け合い、生活の面倒を見る必要があると定められていることが挙げられます。そのため、親の食事の世話や病院の送り迎えといった内容だけであれば、同居の親子間であれば「当然」と見られてしまう可能性が高いようです。

上記3の「特別の寄与」には明確な範囲が定められているわけではありませんが、ヘルパーに費用を払って頼むようなことまですべて自分でやっていたというような場合が想定されます。また、上記4にあるように、自分たちの生活費を出してもらっていたというような場合は、対価を受け取っていることになり、寄与分の主張は難しくなりそうです・・

 

寄与分について一般的な話題として紹介してきましたが、実際にはあくまで個別の事情を勘案して判断することになります。他の相続人を説得し納得してもらうためには、看護していた経緯が分かる日記を残したり、財産の維持・増加の因果関係が分かる資料を準備しておいたりということが必要になると考えます。いざ、相続財産の分配について話し合う場面で、一方的に自身の寄与分を主張すると感情的な対立の原因にもなりかねません。「争族」(=相続で親族が揉めてしまうこと)だけは絶対に避けていただきたいと思います!!

 

最後までお読みいただきありがとうございます!

フリマアプリのインボイスの取り扱いについて

税理士法人FLOW会計事務所です!

 

今回は「フリマアプリによって仕入をした場合のインボイスの取り扱い」についてシンプルに解説させていただきます!

 

結論からお伝えすると、フリマアプリであってもインボイスの交付を受けられない以上、仕入税額控除の適用は受けることができません。

 

フリマアプリの中には、一定期間内であれば購入者が出品者に対しメッセージを送ることができるものもあります。

例えば、メルカリだと取引が完了するまではメッセージのやりとりができます。

 

実務上は、メッセージ機能を利用して、インボイス発行事業者であるかどうかの確認や、インボイスの交付を求めるなるものと考えられています。

そのため、出品者がインボイス事業者であった場合、購入者からインボイスの求めがあった場合にはインボイスを交付する義務があります。

 

ただ、フリマアプリは匿名でやりとりができることにメリットを感じて利用されている方も多いはずです。インボイスの交付要求によって、出品者は実質的に実名開示を迫られることになるので、フリマアプリのメリットと相反する結果にもなってしまいます。

トラブルに発展してしまうこともあるかもしれませんね…

 

現行のフリマアプリの仕組みを踏まえると、事業者がフリマアプリで仕入れをすることは得策ではないですね…

 

以上、簡単ではございますがフリマアプリのインボイスについて解説させていただきました。

 

少しでも参考になれば幸いです!

資本金と自己資金ついて

税理士法人FLOW会計事務所です!

今回は「資本金と自己資金」について、シンプルに解説いたします!

スタートアップや創業融資を検討されている方からよくいただく質問なので少しでも参考になったら嬉しいです。

◇資本金とは

会社を設立する際に、事業開始のために調達した事業の元手となる資金をいいます。

会社設立時でいうと「会社を作る人が、会社を作る時に、会社に出資したお金」が資本金となります。設立当初は、会社はこの資本金を元手に事業を回していきます。また、会社はこの資本金を発起人に返済する義務はありません。

◇自己資金とは

自己資金は、上記で言う発起人が所有する全資金のうち、事業に回すことができる資金を自己資金と言います。

発起人は、この自己資金の中から、「資本金としていくらお金を出資するのか?」を決めることになります。

◇よくいただくご質問

創業融資を受ける場合の条件として「借りたいお金に対して自己資金がいくらあるか(自己資金要件)」が基本的に問われるのですが、ここでよくいただく質問があります。

「1000万円の創業融資を受けたい。自己資金は500万円あるけど、資本金を100万円にしてしまった。資本金は借りたい金額の1割しかないが審査上の影響はあるのか?」という質問です。

結論からお伝えしますと、基本的には「影響はありません(*)」という回答になります。

融資の審査では「資本金がいくらあるのか?」ではなく「資本金を含めて事業に回せるお金(自己資金)は総額でいくらあるのか?」ということが問われることになります。

(この自己資金はあくまで自身で蓄えた資金を意味しますので、誰かから借りたお金は自己資金としてカウントされません。ご注意ください。)

なお、資本金とは別に事業に回せる自己資金が手元にある場合には、その証拠として通帳の写しを金融機関に提出する必要がありますので、ご承知おきください。

今回は、資本金と自己資金、創業融資上の取り扱いについて、シンプルに解説させていただきました。

少しでも参考になれば嬉しいです。

*あくまで弊社の経験上になりますので、全ての金融機関が同様の見解となるとは限りません。その点はご留意ください。

成年後見制度について

こんにちは。FLOW会計事務所、野澤です。

今回は、成年後見制度(せいねんこうけんせいど)についてです。

成年後見(せいねんこうけん)という言葉、皆さんも聞いたことがあるかと思います。

 

これは、認知症や知的障害で判断能力が不十分な人の生活を支援する国の制度です。

判断能力が不十分である本人に代わり、お金の管理や契約等の手続きを行う第三者が「成年後見人」となる仕組みであり、本人がだまされたり不利益を被ったりするのを防ぐ目的があります。相続があった場合などに利用を開始される方もいらっしゃいます。

 

後見人によって保護される人を「被後見人」といいます。

認知症や障害のある家族を持つ側としては、ありがたく、頼りにしたい制度です。

但し、この制度を利用する場合には注意すべき点もいくつかあります。

 

①利用し始めたら、途中で後見人を替えることは困難である

②必要がなくなっても原則、利用をやめられない

③後見人には報酬を支払い続けなければならない

④報酬額の明確な基準がない

⑤本人や家族の意思を尊重しない後見人もいる(※あまりいないとは思いますが・・)

 

この制度の利用を開始する場合には、まず家庭裁判所へ申し立てを行い、家庭裁判所が後見人を選出します。

 

「自分や他の家族を後見人にしてほしい」と思っていても、実際には弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門家が選ばれることが多いようです。

その場合、会ったこともない人が財産を管理したり生活を支援したりするようになるため、対応に不満がある、相性が合わないなどの問題が出てくる可能性もあります。

しかし、よほどの不正行為がなければ、後見人を途中交代させることはほぼ不可能であり、途中でやめることも現実的には難しいようです。

 

その理由は、本人の判断能力が回復しない限り、後見人の家族が問題を訴えても後見人のほうが法的に立場が強いことが多いためです。

 

これは、制度を利用する場合の一般的な注意点ではありますが、将来の相続などにも影響を与える可能性もありますので、ひとつの情報として今後のご参考になればと思います。

補助金紹介① ~小規模事業者持続化補助金~

こんにちは!FLOW会計の正木です。

前回まで補助金とは何か、という内容の投稿をしてきたので、今回からは実際の補助金を紹介していきます!

補助金の名前は聞いたことはあるけれど内容がわからない、自分が該当するのかわからない、という方々のご参考になったら嬉しいです。

 

今回は「小規模事業者持続化補助金」の紹介です!

簡単な概要や対象経費等の紹介になりますが、個人事業主さんや小規模事業者さんには1番狙い目となる補助金ですので、ぜひご覧ください。

 


Ⅰ小規模事業者持続化補助金とは

小規模事業者が制度変更(賃金引き上げ、インボイス等)に対応するために、自社の経営計画書を作成し、それに基づいて行う販路開拓等の取り組みを支援する制度です。

 

補助額:上限50~200万円

補助率:2/3(赤字事業者は3/4)

補助対象;チラシ作成、広告掲載。店舗改装など

 

Ⅱ対象事業者

商業・サービス業(宿泊・娯楽業を除く):常時使用する従業員の数「5人以下」

宿泊・娯楽業:常時使用する従業員の数「20人以下」

製造業・その他:常時使用する従業員の数「20人以下」

※従業員の数には、役員や個人事業主本人、一定条件を満たすパートさんは含みません。

 

Ⅲ対象経費

①機械装置 ②広報費 ③ウェブサイト関連費 ④展示会等出店費用 ⑤旅費 ⑥開発費

⑦食材購入費 ⑧雑役務費 ⑨借料 ⑩設備処分費 ⑪委託外注費

※ウェブ関連費のみの申請はできません

 

Ⅳ申請手順(☆;事業者が行う手続き)

☆申請手続き(事業計画書の作成等)

    ↓採択・交付決定

☆補助事業の実施、実施報告の提出

    ↓確定検査・補助金額の確定

☆補助金の請求

    ↓補助金の入金

☆事業効果報告


 

amazonがふるさと納税に変化をもたらす?!

税理士法人FLOW会計事務所です!

 

毎年、12月が近づいてくるとお客様から「今年のふるさと納税はいくらまでやったら節税になりますか?」といった質問をいただきます。

 

皆さん、「さとふる」や「ふるさとチョイス」といったポータルサイトを利用して、ふるさと納税を利用されることがほとんどだと思うのですが、ここに「Amazon」が参入することが明らかになりました(2024年3月13日現在)。

 

ふるさと納税のポータルサイトはサービスによって異なりますが、寄付額のうち10%程度の手数料を各自治体はポータルサイトに支払っています。

 

対して、Amazonではふるさと納税のポータルサイトを構築するにあたって、自社の運送システムを利用することにより、この手数料を最大3.8%まで引き下げる仕組みがあることがわかっています。

 

自治体からすると寄付額の10%を払うのか、3.8%を払うのかは全く負担が異なってきちゃいます…

 

これまでのポータルサイトでは、寄付した後の確定申告やワンストップ特例申請の案内までがシステム化されているため、利用者にとっては安心感がありました。

Amazonでも同様のシステムを構築できれば、Amazonふるさと納税はより多く普及される可能性が高いですね。

 

ふるさと納税の今後の展開が楽しみです。

 

スタートアップ法人の銀行口座開設について

税理士法人FLOW会計事務所です!

弊社のお客様はスタートアップ法人のお客様が多くいらっしゃるため、「おすすめの法人用の銀行口座はどこですか?」というご質問をよくいただきます!

弊社の回答としては

①店舗のある金融機関(地銀、信金など)

②店舗の無い金融機関(ネットバンキング専用の金融機関)

①と②、それぞれで口座開設をいただくことを推奨しています。

理由は下記になります。

①店舗のある金融機関(地銀、信金など)で口座を作る理由

今後、融資を受ける可能性のある地銀や信金で口座を開設いただいています。

理由は、口座を作ることによって、将来、融資を受けるための実績を今の段階から開示していくことができるためです。

売上実績を開示するためにも、地銀や信金の口座は「売上の入金用の口座」として利用していただくことがおススメです。

ただし、デメリットとしては振込手数料が高いということがあげられます。また、ネットバンクを利用する場合、利用料として月額費用がかかってくることがほとんどです。

②店舗の無い金融機関(ネットバンキング専用の金融機関)

ネットバンキング専用口座は、①と比較すると振込手数料が安いというメリットがあります。また、ネットバンクを利用するための月額費用も基本的にはかかりません

そのため、経費の振込用として開設いただくことをおススメしています。

おすすめの金融機関は、「GMOあおぞらネット銀行」です。

GMOあおぞらネット銀行では、ネットバンキング専用口座としてはじめて国税や社会保険料の口座振替が可能になりました(2024年4月1日以降)。

https://gmo-aozora.com/news/2024/20240307-01.html

ネットバンキング専用口座としてペイペイ銀行、住信SBIなども今までオススメさせていただくことも多かったのですが、国税や社会保険料の口座振替ができませんでした。

今後は、GMOあおぞらネット銀行をオススメさせていただく機会が増えそうです。

以上、簡単ではございますが、スタートアップ法人の銀行口座開設について解説させていただきました!

少しでも参考になったら嬉しいです!

電子取引データの保存は意外とシンプル!?

税理士法人FLOW会計事務所です!

令和6年1月から電子帳簿保存法が改正され、電子取引データをデータのまま保存することが義務化されました!

今回は、電子取引データの保存で満たす必要のある「要件」についてシンプルに解説させていただきます!

◇電子取引データとは

「電子取引データ」とは、メール等によってデータで受け取った領収書や請求書のことをいいます。

◇要件①「電子計算機処理システムの概要を記載した書類の備付け」

まず要件の名称が長すぎてうんざりします苦笑。

この要件は自社開発システムを使用して電子取引データを保存する場合に求められる要件になるので、システムを自社開発できるような事業者さんに求められる要件になってきます。そのため、ほとんどの事業者さんではこの要件は満たす必要は無いものと思って大丈夫です。

◇要件②「見読可能装置(ディスプレイ等)の備付け等」

これは、データがPCなどのディスプレイで普通に見られればOKです。

あと、税務調査時に求められたデータを出力できる状態であれば問題ありません。

◇要件③「検索機能の確保(検索要件)」

この要件が最も手間のかかる要件になっています。

ただし、「基準期間の売上高が5000万円以下の事業者」又は「電子取引データを出力した書面を取引年月日その他の日付け及び取引先ごとに整理されたものを提示・提出できるようにしている事業者」は検索要件の充足は不要になっています。

検索要件を満たす必要のある事業者は、「取引年月日、取引金額、取引先の名称」からそのデータが検索できるように設定する必要があります。

実務上、「取引年月日、取引金額、取引先の名称」をデータのタイトルに記載すれば要件は満たすはずですが、毎度、データにタイトルを記載するのは手間ですよね…

また、税務調査で求められたデータのダウンロードができるようにしていることも求められています。

◇要件④「事務処理規定の作成、備付け」

要件④は選択制になっていて、大きくわけて「タイムスタンプに関する要件」と「事務処理規定に関する要件」のいずれかを選択できるのですが、タイムスタンプの導入はコストもかかってきますので、基本的には「事務処理規定に関する要件」を充足していただくのがベターだと考えています。

事務処理規定は下記のリンクから雛形が取得できますので、ぜひご活用ください。

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm

以上が、簡単ではございますが、電子取引データの保存についてです。

少しでも参考になれば嬉しいです!

最後まで読んでいただきありがとうございました!

3月18日は臨時休業とさせていただきます

誠に勝手ながら、3月18日(月)は「確定申告お疲れ様休暇」ということでお休みをいただきます!

リフレッシュして3月19日から、また業務を再開させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします!