FLOWのフレックスタイムを紹介します!

税理士法人FLOW会計事務所です!

今日はFLOWの働き方の一つである、「フレックスタイム制度」について紹介できればと思います!

今回、ご紹介するのはあくまでFLOWのフレックスタイム制度のルールになりますので、全ての会社がそうであるという訳ではありません。

転職などを考えている方に少しでも参考になれば幸いです!

◇フレックスタイム制度を導入した目的

①通勤負担の回避(生産性の向上)

時差出勤によって、渋滞を回避し、精神的負荷を抑えることができる環境を整備する。

②ライフステージへの順応(人材の確保)

育児・介護などの状況においても、柔軟な働き方ができる環境を整備する。 

③優秀な人材採用(人材の確保)

働き方の選択肢を増やして長く働ける環境をつくり、優秀な人材の採用に繋げる。

◇対象者

原則として「社員のみ」となっています。

◇フレックスタイム制度の対象となる時間

5時~22時の間に出勤して働いていただいています。

◇コアタイム

コアタイムとは、「1日のうち、この時間は必ず働いてね」というものなのですが、FLOWではコアタイムは設けていません。

◇フレックスタイム制度の給与

1か月の労働時間が「平日×8時間=フレックスタイム」を超えれば欠勤扱いにはなりません。

有給を消化した場合には、有給1日当たり8時間が1か月のフレックスタイムから控除されます。

◇フレックスタイム制度の対象曜日

月曜日・火曜日・水曜日・木曜日・金曜日・土曜日が対象になり、この曜日で働いた時間がフレックスタイムの時間としてカウントされます。

例えば、平日が20日の場合、1か月のフレックスタイムは160時間(20日×8時間)になります。1か月で、月曜日~土曜日に働いた時間が160時間を超えていればOKです。もし、158時間とかだったりすると、2時間分が欠勤扱いとなる給与から控除されます。

◇フレックスタイム制度の清算期間

1か月の設定となっています。

以上がFLOWのフレックスタイム制度の概要になります。

不明な点やご質問がございましたらお気軽にご連絡ください!

よろしくお願いします!

お花見してきました!

こんにちは!FLOW会計事務所です!

先週の金曜日、仕事終わりにみんなで職場近くにある「学園の杜公園」で夜桜を見に行ってきました!ここの事務所は平均年齢が比較的若いだけでなく、仕事外でもこうして話す機会があったり、みんな仲がよいやさしい雰囲気の事務所だな~と入社時に思いました!まだ少し寒さは残っていましたが、みんなでいろんな話ができて楽しかったです!

この公園、昼は道路沿いに桜が並んで咲いており、奥には筑波山が見えるとてもきれいな公園でした。もうだいぶ葉桜になってきていますが、暖かくなってきてピクニックするにはいい気候です🌸いろんなイベントも開催されていることもあるそうですのでぜひ見に行ってみてください!

資本金1億円以下の中小企業の接待交際費について

税理士法人FLOW会計事務所です!

 

令和6年4月から接待交際費の上限が5000円から1万円に引き上げられました!!

 

昨今の物価上昇に合わせて上限の見直しが行われましたが、いわゆる中小企業(資本金1億円以下の規模)にとって、このニュースは何か関係があるのでしょうか?!

 

結論からいうと「関係ありません」。

今回の法改正は、資本金1億円超の大企業が対象になります。

 

ただ、せっかくの機会ですので接待交際費について、イメージだけでも知っていただければと思います!

 

①そもそも接待交際費とは何なのか?

事業関係者に対して、仕事が円滑になることを目的として接待や贈り物をすることをいいます。

また、接待交際費は大きく2つに分けることができます。

1つ目が、「接待飲食費」です。社外の人に対する飲食に関する接待交際費を意味します。

2つ目は「接待飲食費以外の接待交際費」です。

②「接待飲食費」の具体例

・得意先を接待するための飲食代

・得意先へ差し入れしたお弁当代など

 

③「接待飲食費以外の接待交際費」の具体例

・お歳暮やお中元などの贈答品

・従業員のみが参加した飲食会の費用 など

 

④損金算入できる接待交際費の上限とは

接待飲食費が年1600万円未満であれば、年間800万円までは接待交際費の上限となります。

接待飲食費が年1600万円以上となった場合には、接待飲食費の50%が接待交際費の上限となります。

【例】

事業年度:12か月 

1年間の接待交際費:2000万円(うち1800万円が接待飲食費)

接待飲食費1800万円×50%=900万円>800万円⇒限度額は900万円

この場合、900万円までは損金算入できますが、1100万円(2000万円△900万円)は損金不算入となります。

 

中小企業で接待交際費が800万円を超えるケースはほぼ見かけたことがないですが、営業活動で接待が必要な業種においては中には超えるケースがあると思います。

 

また、接待交際費800万円の枠は月割り計算になります。そのため、事業年度が6か月の場合には上限は400万円になります。ご注意ください。

 

以上、簡単ではありますが、中小企業の接待交際費の上限について解説させていただきました。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

宝篋山に登ってきました!!

こんにちは!!

税理士法人FLOW会計事務所です。

3週間ほど前ですが、山に登ってみたいという思いが強くなり、家の近所の宝篋山に登ってきました。

天気は晴れているのですが風は強風です。さらに家から宝篋山の登山口まで歩いて行ったのですが、そこまで行くのに4キロほど歩き登る前から若干疲れ気味です💦

低山ですが、登山自体は20年ぶりくらいです。当日までに筑波山神社まで舗装された道を歩いていくなどある程度体を慣らしていたのですが、実際に舗装されていない山道を歩くと全然違っていました。足場も悪いし、岩場を上る必要もあります。

少し登っては休み、また登っては休みを繰り返しますが全然頂上が見えてきません。さらに一人で登っているため声を掛け合う仲間もいません。正直軽い気持ちで登った自分を恨みました💦もう限界と思っていると徐々に視界が開けてきて頂上にある観測所が見えてきました。

普段下から見ていた観測所を間近に見るといよいよ下から登ってきた実感がわいてきます。頂上からは筑波山や霞ヶ浦も見ることができました。

ベタですが、疲れも吹き飛ぶほどのいい景色です(笑)

頂上に登ることが目的であり、かつ、一人だったので、早々に下山して家に帰りました。

山登りが好きな人に聞くと頂上に登った時にきれいな景色が見られるからやめられないということを聞いたことがありますが、今なら私にも少し分かる気がします。

季節もだんだん過ごしやすい時期になってきましたので、皆さんも運動がてら登山なんかいかがですか?きっと日常にはない満足感を得ることができますよ!!

税理士試験の合否がついにHPで確認可能に!!

税理士法人FLOW会計事務所です。

 

今回はタイムリーなニュースです!

令和6年4月5日の国税庁の発表によると、令和6年税理士試験の合格発表が、国税庁のWEBによって行われることが明らかになりました!

https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishishiken/shikenkekka/kokoku/74.htm

「今さら?!今までどうしてたの?」

という声が飛んできそうですが、今までは「5科目合格者は官報掲載+郵送」、「科目合格者は郵送」によって合否を確認することができました。

基本郵送なので、都心に住んでいる方と遠隔地に住んでいる方で到着のラグが生じます。そのため、遠隔地に住んでいる方は都心に住んでいる方に比べて、3日以上遅れて届くなんてこともザラにありました…

この待ち時間はなかなかの地獄です苦笑

 

なので、本当に良かったと思います!!

つくば市のお花見スポット

こんにちは!

FLOW会計事務所の木村です。

 

ようやく桜も咲き、そろそろ満開になる頃ですね!

今年は桜の開花が平年より遅かったですが、満開が近づいているということで、今回はつくば市のお花見スポットを紹介したいと思います!

 

1つ目の場所は、科学万博記念公園です。

この公園には約300本ものソメイヨシノが大きな池を囲むように植えられています。

広々とした芝生もあり、お花見をした後にはフリスビーなどでも遊べます!

家族連れにピッタリな場所です!!

 

2つ目の場所は、農林桜通りです。

ここは桜の並木道で、約1.5kmに渡って約500本のソメイヨシノやヤエザクラが植えられています。

満開になると桜のトンネルができ、車で通るとすごくきれいです!

 

3つ目の場所は、学園の杜公園です。

この公園にはキッチンカーも来てたりするので、お花見をする際は要チェックです!

イーアスつくばのすぐ隣にあるので、お買い物に行ったついでに桜を見るのもいいかもしれません!

 

桜は開花から満開まで約1週間、満開から散り始めるまで約1週間と短い間しか見られないので見逃さないようにしてくださいね!

桜の季節、楽しみましょう!!

電子契約も電子帳簿保存法の対象になる?!

税理士法人FLOW会計事務所です。

 

今回は、契約書について電子帳簿保存法上の取り扱いをシンプルに解説いたします。

 

皆さん、電子契約をご存知でしょうか?

 

契約というと、紙ベースの契約書にハンコを押して契約成立といったことをイメージしやすいと思います。

 

電子契約とは、この契約書を紙ではなく、クラウドサービスなどの媒体を使ってデータ上で契約を結ぶというものになっています。

 

FLOWでも、ペーパーレスの一環としてお客様との契約の他、従業員との雇用契約の際にも電子契約を利用しています。

電子契約のクラウドサービスには、クラウドサイン、マネーフォワード契約、GMO契約など色々な種類があるので活用してみてください。

 

さて、この電子契約書なのですが、電子帳簿保存法の対象になるのかというところなのですが、結論から伝えると対象になります。

 

クラウドサービス上で結んだ電子契約書が、電子帳簿保存法上の「電子取引データ」に該当することになるためです。

 

そのため、電子契約書は紙で出力して紙で保存するのではなく、データとしてパソコンやクラウド上に保存していただく必要があります。

 

以上より、電子契約書も電子帳簿保存法の対象になりますので、ご注意を!

寄与分について

こんにちは!FLOW会計事務所の森です。

 

今回は、相続人間で遺産分割協議を行う上でポイントになる「寄与分」について解説いたします。寄与分は、被相続人の財産の維持・増加に特別の貢献をしてきた相続人に対して、貢献の度合いに応じて相続分を増加する制度のことです!相続人の中に被相続人の家業を手伝ってきた人や、介護してきた人がいる場合には、その人の貢献を評価して相続分を増やすことにより公平をはかっています。

 

そんな寄与分ですが、認められるためには次のような要件がございます。

1.相続人であること

2.被相続人の財産の維持・増加に貢献した行為を行ったこと

3.特別の寄与を行ったこと

4.無償(または無償に近い状態)で貢献したこと

5.一定期間以上貢献したこと

親の介護を1人で担っているような場合、「これだけ尽くしているのだから、自分の貢献は寄与分として考慮してほしい」と思われる方も多いですが、寄与分自体が認められにくい制度であるという点にはご留意いただく必要があります。

大きな要因としては、民法で親族は互いに助け合い、生活の面倒を見る必要があると定められていることが挙げられます。そのため、親の食事の世話や病院の送り迎えといった内容だけであれば、同居の親子間であれば「当然」と見られてしまう可能性が高いようです。

上記3の「特別の寄与」には明確な範囲が定められているわけではありませんが、ヘルパーに費用を払って頼むようなことまですべて自分でやっていたというような場合が想定されます。また、上記4にあるように、自分たちの生活費を出してもらっていたというような場合は、対価を受け取っていることになり、寄与分の主張は難しくなりそうです・・

 

寄与分について一般的な話題として紹介してきましたが、実際にはあくまで個別の事情を勘案して判断することになります。他の相続人を説得し納得してもらうためには、看護していた経緯が分かる日記を残したり、財産の維持・増加の因果関係が分かる資料を準備しておいたりということが必要になると考えます。いざ、相続財産の分配について話し合う場面で、一方的に自身の寄与分を主張すると感情的な対立の原因にもなりかねません。「争族」(=相続で親族が揉めてしまうこと)だけは絶対に避けていただきたいと思います!!

 

最後までお読みいただきありがとうございます!

フリマアプリのインボイスの取り扱いについて

税理士法人FLOW会計事務所です!

 

今回は「フリマアプリによって仕入をした場合のインボイスの取り扱い」についてシンプルに解説させていただきます!

 

結論からお伝えすると、フリマアプリであってもインボイスの交付を受けられない以上、仕入税額控除の適用は受けることができません。

 

フリマアプリの中には、一定期間内であれば購入者が出品者に対しメッセージを送ることができるものもあります。

例えば、メルカリだと取引が完了するまではメッセージのやりとりができます。

 

実務上は、メッセージ機能を利用して、インボイス発行事業者であるかどうかの確認や、インボイスの交付を求めるなるものと考えられています。

そのため、出品者がインボイス事業者であった場合、購入者からインボイスの求めがあった場合にはインボイスを交付する義務があります。

 

ただ、フリマアプリは匿名でやりとりができることにメリットを感じて利用されている方も多いはずです。インボイスの交付要求によって、出品者は実質的に実名開示を迫られることになるので、フリマアプリのメリットと相反する結果にもなってしまいます。

トラブルに発展してしまうこともあるかもしれませんね…

 

現行のフリマアプリの仕組みを踏まえると、事業者がフリマアプリで仕入れをすることは得策ではないですね…

 

以上、簡単ではございますがフリマアプリのインボイスについて解説させていただきました。

 

少しでも参考になれば幸いです!

資本金と自己資金ついて

税理士法人FLOW会計事務所です!

今回は「資本金と自己資金」について、シンプルに解説いたします!

スタートアップや創業融資を検討されている方からよくいただく質問なので少しでも参考になったら嬉しいです。

◇資本金とは

会社を設立する際に、事業開始のために調達した事業の元手となる資金をいいます。

会社設立時でいうと「会社を作る人が、会社を作る時に、会社に出資したお金」が資本金となります。設立当初は、会社はこの資本金を元手に事業を回していきます。また、会社はこの資本金を発起人に返済する義務はありません。

◇自己資金とは

自己資金は、上記で言う発起人が所有する全資金のうち、事業に回すことができる資金を自己資金と言います。

発起人は、この自己資金の中から、「資本金としていくらお金を出資するのか?」を決めることになります。

◇よくいただくご質問

創業融資を受ける場合の条件として「借りたいお金に対して自己資金がいくらあるか(自己資金要件)」が基本的に問われるのですが、ここでよくいただく質問があります。

「1000万円の創業融資を受けたい。自己資金は500万円あるけど、資本金を100万円にしてしまった。資本金は借りたい金額の1割しかないが審査上の影響はあるのか?」という質問です。

結論からお伝えしますと、基本的には「影響はありません(*)」という回答になります。

融資の審査では「資本金がいくらあるのか?」ではなく「資本金を含めて事業に回せるお金(自己資金)は総額でいくらあるのか?」ということが問われることになります。

(この自己資金はあくまで自身で蓄えた資金を意味しますので、誰かから借りたお金は自己資金としてカウントされません。ご注意ください。)

なお、資本金とは別に事業に回せる自己資金が手元にある場合には、その証拠として通帳の写しを金融機関に提出する必要がありますので、ご承知おきください。

今回は、資本金と自己資金、創業融資上の取り扱いについて、シンプルに解説させていただきました。

少しでも参考になれば嬉しいです。

*あくまで弊社の経験上になりますので、全ての金融機関が同様の見解となるとは限りません。その点はご留意ください。