私の癒し

こんにちは!

FLOW会計事務所の木村です!

本年もよろしくお願いいたします!

突然ですが、皆さんは好きなキャラクターはいますか?

私は「にしむらゆうじ」さんの描くキャラクターが好きで、特に「こねずみくん」と「ごきげんぱんだ」というキャラクターが好きなんです♡

LINEスタンプやガチャガチャもあるので、きっと見たことがある方もいると思います。

何とも言えない表情が可愛くて、ガチャガチャを見かけたら、つい回してしまいます!

 

私のデスクには「こねずみくん」のマウスパッドと「ごきげんぱんだ」の輪ゴムかけがあり、毎日使っています!

可愛くて実用的で最高です!

可愛いものを見て目を癒しつつ、お仕事しています。

今度はクリアファイルを買いたいな、なんて思っています!

皆さんも自分の好きなものを近くに置いて、気分を上げ、癒されつつお仕事してみてはいかがでしょうか?

 

令和7年1月から税務署等での押捺が廃止されます!

税理士法人FLOW会計事務所です。

 

令和7年1月から税務署等に提出される全ての文書に対する押なつが廃止されます!

 

これまで、納税者が税務署等に申告書の控えを「持参」や「郵送」で提出すると、税務署のほうでその控えに「収受日付印(税務署名や年月日等)」を押なつしてくれたのですが、この押なつが無くなることになりました。

 

この収受日付印には「ちゃんと税務署に提出した申告書」という役割がありました。

 

(電子申告をしている方は申告書に「ちゃんと税務署に提出した申告書」としてナンバリングが付されるため、そのナンバリングをもってその申告書の真贋チェックが可能なので、紙の収受日付印が無くなっても関係がありません。)

 

国税庁としては、より電子申告を流通させていくことの一環として今回の廃止に至ったようですが、高齢の方などネットで申告できない方は困ってしまう人もでてきそうです…

 

税務署としては、令和7年1月以降も当分の間は「窓口で交付するリーフレットに、申告書等を収受した日付や税務署名を記載した上で、希望者に配布する」ことを検討しているそうですが、一時的な対処に過ぎませんので、これを機会に紙での申告ではなく電子申告に切り替えていただくことを検討いただいた方が良いかもしれません。

 

続報がありましたら、またブログで報告をさせていただきます。

 

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました!

生命保険を活用した相続対策について

こんにちは!FLOW会計事務所の森です。

今回は“広い意味”での相続対策についてお伝えいたします。相続対策と言えば、相続税の節税(=納税額を減らすこと)をイメージされる方が多いかと思いますが、その他にもポイントはあります。また、その優先順位は以下の通りであると思っています。あくまで個人的見解ですm(__)m

争族対策 > 納税資金対策 > 相続税対策

以下、順に解説していきます。

①【争族対策】

読んで字のごとく、家族で争わないため(もしくはそのリスクに備えるため)の対策のことです。「うちの家族に限ってそんなことはないよ!」とお話しされていたご家族でも、お金が絡むともめてしまうことがあります。相続がきっかけで家族がバラバラになってしまうのは最も悲しいことです。

②【納税資金対策】

相続税の納付に困らないための対策のことです。相続税の納付期限は相続発生日から10ヶ月で、現金で一括納付することが原則です。相続人や財産額を確定させ、分割協議の後に預金の解約手続きを完了させるまでには、かなりの時間を要します。また、不動産等を売却して現金化する場合には、それ以上の時間がかかります。引き継いだ相続財産から納税することを検討している場合には、ご注意が必要です!

③【相続税対策】

相続税を減らすための対策のことです。相続税の計算方法は複雑ですが、遺産総額が大きいほど、相続税率が上がり、納税額も増えるということは間違いありません。遺産総額の圧縮(=正の財産を減らす、負の財産を増やす、またはその両方)ができれば、相続税を節税できるという仕組みになっています。

1つでも対策が不十分ですと、実際に相続が起きた時に困ってしまいます。上記3つの対策ができるものの代表例として「生命保険」の活用があります。生命保険を活用することで、以下のようなメリットが挙げられます。

1.受取人を指定できる(①)

2.保険金の支払いがスムーズに行われ、手元に素早く現金が入る(②)

3.保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を活用できる(③)

4.相続放棄をした場合でも受け取れる

メリットが多くある一方、長期間の保険料支払いにより資金繰りが大変になったり、親族間で不公平感が出てしまった場合に争いの火種になってしまうというデメリットも考えられので、そちらもご留意いただく必要があります。

生命保険の活用がすべてではありませんが、親族関係を整理し、財産を棚卸してみることで、他にはない相続対策になる可能性があります!弊社では、相続に関する無料相談も実施しております。何かお困りごとがありましたら、ぜひご相談ください!

最後までお読みいただきありがとうございます!

インボイスの「自販機特例」と「回収特例」の帳簿記載の内容が変更になりました

税理士法人FLOW会計事務所です。

3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品等の購入(以下「自販機特例」)や簡易インボイスの記載事項(取引年月日を除く)が記載されている入場券等(以下「回収特例」)については、煩雑さを回避するためにもインボイスの交付義務が免除されていましたが、これまでは購入した場所の住所や所在地を帳簿に記載することが義務付けられていました。

ただ、自販機で購入した飲料代やATMの手数料など少額ではあるものの利用機会が多いものについて、いちいち住所をその場で控えておくことなんて現実的じゃありません…

外で仕事をされている方は、現場の差し入れのために自販機で飲み物を購入されることも多いと思いますが、そのたびに「この自販機の住所は○○ね!」なんてメモ書きするなんて全然現実的じゃないですし、私もお客さんにこの説明をすると「え?!」と必ずドン引きされます苦笑

そりゃそーです…

現場からの声が反映されたのかはわかりませんが、令和6年税制改正によって「自販機特例」や「回収特例」に関して購入した住所や所在地を帳簿に記載するということが不要になりました!

今回の変更は令和6年税制改正によって更新されたものになります。

また、帳簿への記載を不要とする部分については「令和6年分から」ではなくインボイスの始まった「令和5年10月から」適用されることになっています。

そのため、現時点で住所や所在地を帳簿に記載していなかった方も遡って対応いただくことも不要です。

以上となりますが、今回は令和6年改正でインボイスに係る部分の一つをご紹介させていただきました。

少しでも参考になれば幸いです。

加入していますか?地震保険

こんにちは。FLOW会計事務所、野澤です。

2024年も、どうぞよろしくお願いいたします。

 

今年は年始から、地震や火災など災害が続き、不安なニュースから始まりました。

東日本大震災からまもなく13年が経ちますが、改めて災害の恐ろしさを感じました。被害にあわれた方のご冥福を心よりお祈りいたします。

地震などの自然災害を防ぐことは難しいですが、災害がおきてしまった場合に備えることはできますので、今回はその一つである「地震保険」について触れたいと思います。

 

「地震保険」は、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没または流失による被害を補償する地震災害専用の保険です。保障対象は居住用の建物および家財です。「火災保険」のみの加入では、地震を原因とする火災や損害は補償されません。

 

地震保険は単独で加入することは出来ず、必ず火災保険に付帯する形で契約します。契約金額は付帯される火災保険の30%~50%の範囲で、限度額は建物が5,000万円、家財は1,000万円です。※但し住居として使用されない建物、1個または1組の価格が30万円を超える貴金属・宝石・骨董・通貨・有価証券・自動車等は対象外です。

 

保険料は都道府県および対象の建物の構造によって決められており、建物の性能に応じ最大50%の割引が適用されます。また契約期間は最長5年間で、2~5年の長期契約の場合はそれぞれの保険期間に応じて保険料が割安となります。なお、支払った保険料に応じて一定の所得控除(所得税・住民税)を受けることも出来ます。

 

被災後に支払われる保険金については、損害の状況により「全損」 「大半損」 「小半損」「一部損」の4区分に分け、それに基づき金額が決定します。

【全損】 の場合:地震保険金額の100%(時価額が限度)

【大半損】の場合:地震保険金額の60%(時価額の60%が限度)

【小半損】の場合:地震保険金額の30%(時価額の30%が限度)

【一部損】の場合:地震保険金額の5%(時価額の5%が限度)

 

損害の状況については、通常は民間損害保険会社の調査員が実際に立会い、判定をします。但し、巨大地震などの際には迅速な保険料の支払いを行うため、契約者が被害箇所の写真や申告書を民間損害保険会社に送付し判定を行うことになります。

地震保険は、民間損害保険会社に利益は発生せず、保険料は可能な限り低く設定されています。また、火災保険の契約期間の中途でも契約が出来ます。あくまでも「保険」ではありますがのでこの機会に地震への備えを見直してみるのも良いかもしれません。

免税事業者から受け取った請求書に消費税の記載があるのは消費税法上、NGなの?

税理士法人FLOW会計事務所です。

 

「免税事業者から受け取った請求書に消費税10%の記載があった。免税事業者なのに消費税を記載するのは問題ではないか?」

 

といったご質問をよくいただきます。

 

結論からもお伝えすると「問題ない」という回答になります。

 

消費税法や国税庁の通達には、免税事業者が消費税を請求してはいけないという旨は記載されていないためです。

 

ただ、インボイス事業者ではないのに、インボイス番号と勘違いしそうなアルファベットや数字を記載したり、他人のインボイス番号を記載したり、そういったインボイス事業者と誤認させる恐れのある行為自体は禁止されています。

 

免税事業者とお取り引きをされる場合には、事前に消費税の部分については確認いただくことをおススメしています!

補助金の基礎知識~注意点~

あけましておめでとうございます!

FLOW会計事務所の正木です!

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

 

さて、今回は前回に引き続き「補助金の基礎知識」ということで申請にあたっての注意点をまとめました。

前回の記事とあわせて、申請時のご参考にしていていただけたらと思います!

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▼注意点

1、補助金は「後払い」である

補助金は原則後払いとなっており、自己資金で事業をスタートさせて、「申告通りに事業を行っていることを確認できたら、もらえるもの」になります。

そのため自己資金で足りない場合には、融資等他の方法で資金調達をする必要があるので、あらかじめ金融機関に相談をしておくと良いでしょう。

 

2、対象経費が決まっている

補助金によって対象となる経費や、上限の金額が決まっています。

開始する事業にかかる、すべての経費が対象にはならないので注意が必要です。

また、補助金は実際に使った分しか支給されません。多めに見積もって経費の申請したが、実際の経費はもっと少なかったとなると、補助金の枠を100%活用することができなくなってしまうことがあります。そのため、経費の申請時には適正金額で申告をすることがポイントとなります。

 

3、事業は決定通知到着後にスタートする

事業開始のタイミングによっては補助対象外となってしまうことがあります。

「採択決定→補助金交付決定通知の到着→事業スタート」の流れになるようにしましょう。

また、事業スタートとはどこからかというと、実際に契約をしたり、発注・受注をしてしまうと事業がスタートしているとみなされ、補助金がおりなくなってしまう可能性があるので、注意が必要です。

 

4、補助金は課税対象になる

補助金は原則、法人税の計算上収入とみなされる「課税対象」になります。

そのため補助金がおりた年は納税金額が高くならないよう、「圧縮記帳」という会計処理が適用できますので、税理士にご相談ください!

5、事業期間終了後の確認がある

事業期間終了後、数年間「補助事業の成果」や「経営状況」について報告書を提出しなければならない補助金もあります。

この報告書に不備があったり、申告していた目的以外の経費に補助金を使ったりしていると採択の取り消しや、減額等のペナルティが課せられることもあります。

必ず申請時の手引を確認し、事業期間終了後の義務まで把握するようにしましょう。

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補助金によってそれぞれ概要や申告の仕方、事業期間後の報告の有無など違いがあります。

次回からは実際に有名な補助金をピックアップして紹介していきますので、ぜひご覧ください!

 

2024年新年のご挨拶

新年あけましておめでとうございます!

昨年は多くの挑戦と変化の年でしたが、おかげさまで数多くの貴重な経験を積むことができました。改めて感謝申し上げます。

これからの一年が、皆様にとって健康、幸福、そして成功に満ちたものとなることを心から願っております。

新しい年の目標を立て、新たな夢を追いかけるこの時期に、皆様のご健康とご多幸をお祈りします。

今年もどうぞよろしくお願いいたします。2024年が皆様にとって輝かしい一年となりますように。

税理士法人FLOW会計事務所 代表 佐藤尚哉