【簡易インボイスとは?!】
税理士法人FLOW会計事務所です。
今回は、簡易インボイスについてシンプルに解説いたします。
2割特例とごっちゃになってしまっている方がたまにいますが、全くの別物です。
◇簡易インボイス(簡易適格請求書)とは?
本来のインボイス(適格請求書)では、請求書等を受け取る相手方の氏名又は名称を記載することが義務付けられています。
しかし、飲食業や、旅行業、タクシー業や小売業など、不特定多数を取引の相手方とする事業を営む場合にはその相手方の名前を毎回確認してインボイスに記載することは現実的ではありません。
そこで、インボイスを受け取る相手方の氏名又は名称を省略できるように設けられたのが簡易インボイスになります。
また、簡易インボイスでは消費税額等又は適用税率のいずれかの記載でも良いコトとされています。
まとめるとこんな感じです。
①適格請求書発行事業者の氏名又は名称
適格請求書:記載義務アリ
適格簡易請求書:記載義務アリ
②登録番号
適格請求書:記載義務アリ
適格簡易請求書:記載義務アリ
③取引年月日
適格請求書:記載義務アリ
適格簡易請求書:記載義務アリ
④取引内容(軽減対象品目である場合にはその旨)
適格請求書:記載義務アリ
適格簡易請求書:記載義務アリ
⑤税抜(税込)取引価額を税率区分ごとに合計した金額
適格請求書:記載義務アリ
適格簡易請求書:記載義務アリ
⑥⑤に対する消費税額等又は適用税率
適格請求書:記載義務アリ
適格簡易請求書:消費税額等又は適用税率のどちらかの記載でOK
⑦請求書等受領者の氏名又は名称
適格請求書:記載義務アリ
適格簡易請求書:記載不要
全項目7つのうち、異なるのは⑥と⑦の2点だけです。
「簡易」という名称の割にはたいして簡易化されていない気もしますが…以上の内容が簡易インボイスとなっています。
インボイス開始まで残り半年程度となりました。
少しでも準備を進めていきましょう!
最後まで読んでいただきありがとうございました!